LegalOnが基本契約書と原契約を参照 弁護士事務所が組む検証7工程

LegalOnが基本契約書や原契約を参照したAI契約書レビューに対応。弁護士事務所が精度を検証し業務フローに組み込むための7工程と、守秘義務・弁護士法72条まわりの論点を整理します。

LegalOnが基本契約書と原契約を参照 弁護士事務所が組む検証7工程

関連契約参照レビューとは、基本契約書や原契約もAIに読ませる機能のことです。

契約書レビューAIの精度は、モデルの賢さより「何を読ませたか」で決まります。この記事では、レビュー対象の契約書に基本契約書や原契約を参照情報として足せるようになった機能を、弁護士事務所がどう検証し、どう業務フローに組み込むかを7工程で整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。機能の提供開始は2026年8月7日で、レビュー対象契約に関連契約を追加できるようになったことがLegalOn Technologies のプレスリリースで公表されています。

関連契約を読ませるAIレビューが2026年夏に動いた背景

結論から書くと、契約書レビューAIの弱点は長らく、単体の契約書しか見ていない点にありました。個別契約書を読んでも、その上位にある基本契約書で何が決まっているかを知らなければ、重複条項も矛盾条項も指摘のしようがありません。変更覚書と原契約の関係も同じです。人間の弁護士が当たり前にやっている、関連文書を横に並べて突き合わせるという作業が、AI側には渡っていませんでした。

この構造が2026年8月に変わりました。LegalOn Technologies は、レビュー対象の契約書に関連する契約書を参照情報として追加し、その内容を踏まえてレビューできる機能を提供したと発表しています。関連契約はサービス内に保存済みの契約書から選ぶこともでき、新規にファイルをアップロードして追加することもできると同社のプレスリリースは説明しています。追加した契約書の内容は、既存の契約書レビュー機能やプレイブックの参照情報として使われます。

もうひとつ実務的に効くのが、レビュー時に追加した契約書が対象契約書の関連ファイルとして自動で紐づく点です。基本契約書と個別契約書、原契約と変更覚書という関係が、レビュー作業の副産物として記録に残ります。契約管理の観点では、この紐づけのほうが本体かもしれません。レビューのたびに担当者が探しに行っていた文書の所在が、対象契約に張り付いた状態で次回に引き継がれるからです。

同じ時期、日本の法務AI市場にはもうひとつ大きな動きがありました。法務省大臣官房司法法制部が令和8年8月に、ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係についてのガイドラインを公表しています。令和5年8月版を補完し、生成AIの技術進展を踏まえて、どのようなときに事件性のある案件について法律事務を業として取り扱ったと指摘され得るのかの判断指針を示したものです。原文は法務省の弁護士法関係ページから辿れます。

ツールの機能が上がるほど、この線引きの話は事務所側の運用設計に返ってきます。AIが関連契約まで読んで指摘を出すようになると、出力の見た目は弁護士の意見書に近づきます。だからこそ、出力をそのまま顧問先に渡すのか、事務所の判断を通してから渡すのかという工程の設計が、機能の検証と同じ重さで必要になります。この論点はAIリーガルテックと業際の論点整理でも扱っています。

弁護士事務所の側から見ると、この機能追加は、AIレビューの守備範囲が条項の書きぶりから取引全体の整合性へ広がったことを意味します。従来のAIレビューが得意だったのは、不利な条項の検出、抜けている条項の指摘、表現の曖昧さの指摘といった、1通の中で完結する論点でした。これに対して、基本契約と個別契約の齟齬、原契約と覚書の適用関係、複数の覚書が積み重なった結果どの条件が生きているのかといった論点は、複数文書を突き合わせないと判断できません。この領域はこれまで、経験のある弁護士の頭の中とファイル探索の手作業に依存していた部分です。

ここが機械化されると、事務所の中で価値が置かれる工程も移動します。条項単位の一次スクリーニングはツールに寄り、人の側には、どの文書群を読ませるべきかの判断、AIが出した整合性の指摘が本当に問題なのかの評価、顧問先の取引実態を踏まえた優先順位づけが残ります。ツール選定の議論を機能比較で終わらせず、自事務所の工程のどこが動くのかまで落として考えるほうが、導入後の混乱が少なくなります。

関連契約参照レビューを事務所で検証する7工程

検証の目的は、使えるかどうかの判定ではありません。どの案件類型で、どこまで信用してよいかの線を引くことです。以下の7工程は、事務所内で半日から1営業日で回せる粒度に落としてあります。

第1工程は、検証用の契約セットを作ることです。実案件をそのまま使わず、過去案件から機微情報を差し替えた検証用データを用意します。基本契約書と個別契約書のペア、原契約と変更覚書のペアを、それぞれ2組ずつ用意すると比較が効きます。差し替えの範囲は、当事者名、金額、固有の製品名、日付です。

第2工程は、ベースラインを取ることです。関連契約を足さない状態で個別契約書だけをレビューさせ、その指摘一覧を保存します。ここを取らずに機能を使い始めると、精度が上がったのかどうかを事務所として説明できなくなります。ベースラインは、後から顧問先に運用を説明するときの材料にもなります。

第3工程は、関連契約を足して同じ契約書を再レビューし、差分を取ることです。見るべきは指摘の増減ではなく、指摘の質の変化です。基本契約書ですでに定められている事項を考慮した結果が表示されると同社は説明していますので、重複条項の指摘が消えたか、上位規定との矛盾を新たに拾ったかを、指摘単位で突き合わせます。

第4工程は、意図的な矛盾を仕込んだ検証です。基本契約書の準拠法と個別契約書の準拠法をずらす、支払サイトを食い違わせる、秘密保持期間を短くするといった典型的な矛盾を仕込み、拾えるかを見ます。拾えなかった類型は、事務所側の確認チェックリストに残す項目になります。AIが拾える領域を広げるより、拾えない領域を明文化するほうが実務では効きます。

第5工程は、誤指摘の傾向を記録することです。関連契約を読ませると、上位契約の条項を個別契約に当てはめすぎた指摘が出ることがあります。そうした過剰指摘のパターンを、案件類型ごとにメモしておきます。ここまでが機能そのものの検証です。

第6工程は、弁護士による最終確認の工程を業務フローに明示的に置くことです。AIの出力は下書きであり、顧問先へ渡る成果物は有資格者が目を通したものに限る、という順序をフロー図に書き込みます。誰が、どの段階で、何を見たかを残す設計にしておくと、後から説明できます。ログの残し方は事務所のAI利用ログを監査証跡にする運用で整理しています。

第7工程は、プレイブックへの反映です。第4工程と第5工程で分かった、AIが拾えない類型と過剰に指摘する類型を、事務所のプレイブックのチェック観点として書き足します。これで検証結果がツールの設定に戻り、次の案件から効きます。

検証の記録を残すためのプロンプト例を挙げます。事務所内の汎用AIで差分整理をする場合の型です。

あなたは契約レビューの記録整理を担当するアシスタントです。
以下に、同一の個別契約書に対する2つのレビュー結果を貼ります。
A: 関連契約を参照させない状態の指摘一覧
B: 基本契約書を参照情報として追加した状態の指摘一覧

次の4点を、表を使わず箇条書きで整理してください。
1. Bにだけ現れた指摘(新規に拾えたもの)
2. Aにあってbで消えた指摘(上位規定で解決済みと判断されたもの)
3. 同じ論点だが指摘の粒度が変わったもの
4. 判断が分かれており、有資格者の確認が要る論点

固有名詞は伏せたまま扱ってください。断定的な法的評価は書かず、
「確認が要る論点」として列挙するに留めてください。

意図的な矛盾を仕込む検証データを作るときの型も挙げます。実在の顧問先情報は使わず、架空の甲乙で組み立てます。

架空の企業間取引を前提に、検証用の契約書ペアを作ってください。

前提: 甲(発注者)と乙(受注者)の業務委託。基本契約書と個別契約書の2通。
条件:
- 基本契約書には、支払サイト、準拠法、秘密保持期間、知的財産の帰属を定める
- 個別契約書には、上記のうち2つを基本契約書と食い違う内容で定める
- どの条項を食い違わせたかは、出力の最後に別途まとめて示す

実在企業名・実在の製品名は使わないでください。
金額は架空の値とし、必ず「架空」と明記してください。

この2本を回すだけで、事務所として、どこまで任せどこから見るかの一次案が出ます。あとは案件類型ごとに閾値を調整していく作業になります。

検証の記録は、案件類型、参照させた文書の組み合わせ、ベースラインとの差分の要約、拾えなかった論点、過剰指摘だった論点の5項目で残すと、後から読み返せます。記録の粒度が細かすぎると誰も書かなくなり、粗すぎると次の検証に使えません。1案件あたり画面1枚に収まる分量を上限として決めておくと続きます。

なお、7工程を通す順序には理由があります。ベースラインを先に取るのは、機能の効果を事務所として説明できる状態にするためです。意図的な矛盾を仕込む検証を第4工程に置いているのは、実データの差分だけを見ていると、そもそも矛盾のない契約セットだったので差が出なかったのか、矛盾があったのに拾えなかったのかを切り分けられないからです。仕込みの検証は、AIの能力の上限を測るための工程だと考えると位置づけがはっきりします。

もうひとつ、実務で見落とされやすいのが第7工程の扱いです。検証して満足し、プレイブックに戻さない事務所は少なくありません。プレイブックはツール側の指摘観点を規定する設定であり、ここに書き戻して初めて、検証の成果が全案件に効きます。検証担当者の個人的な学びで終わらせないために、第7工程を検証完了の条件に含めておく運用が有効です。

顧問先の契約書をAIに渡す前に決めておく3つのこと

先に結論を書きます。関連契約を参照させる機能は、AIに渡す文書の総量を増やす機能です。したがって守秘義務まわりの検討は、機能を使う前より一段深くなります。

ひとつめは、渡す文書の範囲です。個別契約書だけを渡していた運用と、基本契約書ごと渡す運用では、外部サービスに置かれる情報の質が変わります。基本契約書には取引全体の枠組み、価格体系、知的財産の扱いといった、個別契約より機微度の高い内容が入っていることがあります。弁護士については、弁護士法第23条が、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し義務を負う旨を定めています。事務所として、どの類型の文書までを外部サービスに載せるかの線を、条文を踏まえて自前で決めることになります。

ふたつめは、顧問先への説明です。契約書レビューにAIを使っていること自体は、いまや珍しくありません。ただし、対象契約だけを読ませていると説明していた事務所が、関連契約も読ませる運用に移るなら、説明の内容は更新する余地があります。説明の型としては、利用するサービス名、渡す文書の範囲、入力データが学習に使われるかどうかの取扱い、成果物は有資格者の確認を経ること、の4点を書面に落としておく方法があります。個人データが含まれる場合の第三者提供の枠組みは個人情報保護法第27条に定めがあり、委託に伴う提供の扱いも同条に規定があります。どの整理を採るかは事案ごとに分かれる論点なので、事務所の方針として明文化しておくと運用が安定します。

みっつめは、業際の線です。前述の法務省ガイドラインは、生成AI等の技術進展を踏まえ、弁護士法第72条との関係で分水嶺となり得る要件についての解釈指針を補完するものとされています。同条は、弁護士または弁護士法人でない者が報酬を得る目的で一般の法律事件に関して鑑定その他の法律事務を取り扱うことを業とすることを制限する規定です。弁護士事務所がツールを使う場面ではこの条文が直接の論点になりにくい一方で、顧問先の法務部門にツールの使い方を案内する場面や、事務所がツールを再販的に提供する場面では、ガイドラインの記述が判断材料になります。ガイドラインの概要と本体は法務省のページに掲載されています。

事務所規程に落とすなら、運用例としては次の粒度になります。外部AIサービスに載せてよい文書の類型を列挙する。載せる前に匿名化する項目を定める。関連契約を追加する操作をしてよい職位を定める。レビュー結果を顧問先に渡す前の確認者を定める。そして、これらの記録をどこに残すかを定める。規程の作り方そのものはAI事業者ガイドラインを事務所規程に落とす手順で扱っています。

この機能でつまずきやすい3つの失敗と回避策

ひとつめの失敗は、古い基本契約書を参照させてしまうことです。基本契約は改定が積み重なることが多く、原本と最新版が別ファイルで管理されている事務所は珍しくありません。関連契約として古い版を足すと、AIは古い枠組みを前提に指摘を出します。回避策は単純で、関連契約を追加する操作の直前に版管理を確認する工程を入れることです。第1工程で作る検証データにも、あえて旧版を混ぜておくと、この事故がどう見えるかを事前に体験できます。

ふたつめの失敗は、AIの指摘が減ったことを精度向上と取り違えることです。基本契約書を読ませると、上位規定で解決済みとみなされた指摘が消えます。これは正しい挙動である場合と、AIが上位規定を過大に評価して個別契約の固有リスクを見落とした場合の両方があります。第3工程の差分取得で、消えた指摘を一件ずつ人が確認する運用にしておくと、この取り違えを避けられます。消えた指摘を確認しない運用は、検証をしていないのと同じです。

この2番目の失敗には派生形があります。関連契約を足したことで指摘の総量が減り、レビューの所要が短くなったことを効率化と受け取ってしまうケースです。所要が短くなった理由が、上位規定で解決済みの論点が正しく除かれたからなのか、AIが個別契約の固有条項を軽く扱ったからなのかは、出力の見た目からは区別できません。効率の指標としては、所要の短縮より、有資格者の確認で差し戻した指摘の割合を見るほうが、実態に近い数字になります。

みっつめの失敗は、参照させる文書が増えた分の説明が顧問先に届いていないことです。事務所内では自然な機能追加でも、顧問先から見れば、自社の基本契約書が外部サービスに載る範囲が広がったという話になります。年次の契約更新や定例のミーティングの場で、渡す文書の範囲を更新した旨を伝える工程を、業務フローの側に組み込んでおく方法があります。この種の説明を後回しにすると、事故が起きたときに事務所の説明責任だけが残ります。

導入コストと運用体制をどう見積もるか

料金面から書きます。LegalOn の価格は公開されておらず、問い合わせベースの提示となるため、本記事では具体的な金額を示しません。要確認の事項として扱ってください。判断材料になるのは、既存契約に今回の機能が含まれるのか、上位プランの範囲なのかという点です。ここは営業担当に確認する項目として、検証の第0工程に置くのが実務的です。

工数は、前述の7工程を通しで回すなら半日から1営業日が目安になります。内訳は、検証データの作成が最も重く、次にベースラインと差分の突き合わせです。案件類型を複数持つ事務所では、類型ごとに第3工程と第4工程だけを追加で回す形になります。全類型を一度に検証しようとせず、取扱量の多い類型から着手するほうが、検証結果が早く業務に返ります。

見落とされやすいコストが、検証そのものではなく検証データの維持です。契約書の書式は顧問先ごとに変わり、法改正でも変わります。一度作った検証セットを何年も使い回すと、実際の案件と乖離していきます。年に一度、あるいは主要顧問先の基本契約が改定されたタイミングで検証セットを差し替える前提でスケジュールを組んでおくほうが、後の作り直しが軽くなります。

体制については、検証の担当者と運用の責任者を分けておく方法があります。検証はアソシエイトやパラリーガルが担い、どの類型で何を任せるかの線引きはパートナークラスが決める、という分担です。決めた線引きをプレイブックに書き戻す作業を誰が持つかまで決めておくと、検証結果が個人のメモで終わりません。ROIの測り方は士業事務所のAI費用対効果をどう測るかで整理しています。

契約書レビューAIの次の論点はどこに移るか

関連契約を読ませる機能が広がると、次に来るのは、どこまでの文書群をどの順序で読ませるかという設計論です。基本契約と個別契約の二層なら人間が指定できますが、取引基本契約、覚書、注文書、仕様書、社内規程まで含む文書群になると、参照させる範囲そのものが判断になります。ここは事務所のナレッジが差になる領域です。

もうひとつ論点になるのが、参照した文書の記録をどう扱うかです。レビュー時に追加した契約書が対象契約に自動で紐づく仕様は、契約管理の側から見れば有用な資産です。一方で、どの文書を読ませたかの履歴は、後日の説明責任の材料でもあります。記録が残ることを前提に、何を読ませたかを説明できる状態にしておく設計が、事務所の運用設計として求められる場面が増えそうです。

制度面では、法務省が公表したロードマップの動向が論点になります。AI等を活用した法務業務およびその支援の将来像を見据えたルールメイキングの在り方について、ガイドラインの範囲にとどまらない継続的な検討を行うとされています。ツール側の機能追加と制度側の整理が並走する局面なので、事務所としては年に一度は運用と規程を見直す前提で組んでおくのが現実的です。長文契約の読み込みそのものの検証観点は契約書を一括レビューする長文コンテキストの7工程にまとめています。

よくある質問

関連契約を追加すると、レビューの精度は上がりますか

上がる場合と、指摘が減るだけの場合があります。基本契約書ですでに定められている事項を考慮したレビュー結果が表示されるとLegalOn Technologies は説明していますが、それが事務所の案件類型で有効かどうかは、ベースラインとの差分を取って初めて判断できます。差分を取らずに導入すると、精度が上がったのか見落としが増えたのかを説明できません。

基本契約書を外部サービスに載せることは、守秘義務との関係でどう整理されますか

事務所ごとに整理が分かれる論点です。弁護士法第23条は職務上知り得た秘密の保持を定めていますが、外部サービスの利用がどの範囲で許容されるかを条文が直接規定しているわけではありません。実務では、渡す文書の類型を事務所として列挙し、顧問先への説明と同意の取り方を定めたうえで運用する例があります。

検証はどのくらいの期間をかけるものですか

取扱量の多い案件類型ひとつに絞れば、半日から1営業日で一巡できます。全類型を網羅しようとすると検証が終わらないため、類型を絞って回し、運用しながら追加していく進め方が現実的です。検証結果をプレイブックに書き戻す工程まで含めて一巡と数えてください。

AIの指摘をそのまま顧問先に渡してよいでしょうか

事務所の成果物として渡すのであれば、有資格者が目を通す工程を挟む運用が一般的です。関連契約まで読ませた出力は見た目の完成度が上がるため、確認工程が形骸化しやすい点に注意が要ります。誰がどの段階で確認したかを記録に残す設計にしておくと、後から説明できます。

法務省が令和8年8月に出したガイドラインは、弁護士事務所にも関係しますか

直接の名宛人はサービス提供者側ですが、事務所にも関係し得ます。顧問先の法務部門にツール利用を案内する場面や、事務所がツールを含む形でサービスを設計する場面では、弁護士法第72条との関係の整理が判断材料になります。原文は法務省のページで確認できます。

関連契約として何通まで追加するのが妥当ですか

上限の運用基準は各事務所が決める領域です。読ませる文書が増えるほど、外部サービスに載る情報の総量と、出力の検証コストの両方が増えます。まずは対象契約に直接影響する上位契約と直近の変更覚書に絞り、それで足りない類型だけ範囲を広げる進め方があります。

プレイブックはどのタイミングで更新しますか

検証の第7工程、つまり差分と誤指摘の傾向を洗い出した直後です。検証から時間が空くと、何を書き足すつもりだったかが失われます。検証担当者がその日のうちに草案を書き、線引きを決める立場の弁護士が確定させる流れにしておくと、更新が滞りにくくなります。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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