AI事業者ガイドライン第1.2版とは、政府がAIエージェントの扱いを追記した指針のことです。
事務所のAI利用規程を、いつ最後に見直したでしょうか。多くの事務所の規程は生成AIに顧問先の個人情報を入力しないという一文で止まっており、目的を渡せば自分でタスクを分解して外部ツールを操作するAIエージェントを想定していません。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。総務省と経済産業省はAI事業者ガイドライン(第1.2版)を公表し、AIエージェントとフィジカルAIの定義・便益・リスク・留意事項を新たに書き加えました(出典: 総務省 AI事業者ガイドライン公表ページ)。
第1.2版で何が増えたのか AIエージェントとフィジカルAIの追記
第1.2版の最大の変化は、ガイドラインがプロンプトを入れたら答えるAIだけを前提にするのをやめた点にあります。総務省・経済産業省が公表した更新内容の資料によれば、今回の改定はAI技術の動向の反映、リスク記載の見直し、主体区分の整理、多義的な用語の整理、ユーザビリティの改善、AIガバナンス動向の反映という複数の論点にまたがっています(出典: 総務省・経済産業省 AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容)。
士業事務所にとって直接効いてくるのは、このうちAIエージェントに関する追記です。ガイドラインはAIエージェントを、特定の目標を達成するために環境を感知し自律的に行動するAIシステムとして位置づけ、そのうえで留意事項を並べました。連携先のツールやシステムを適切に制限し権限を適切に設定すること、判断が必要となる事項を重要度に応じて整理したうえで人間の判断を適切に介在させる仕組みを構築すること、定期的に操作履歴を確認し報告すること。この三点が、従来の生成AI向けの記述にはなかった新しい要求です(出典: PwC Japanグループ AI事業者ガイドライン(第1.2版)改定のポイントと事業者への期待)。
もう一つ見落とせないのが、別添のリスク記載の見直しです。過度な依存の項目に、AIによる判断を人が最終判断する際に、AIの判断を人間が過度に信頼して自らの確認を怠る自動化バイアスへの懸念が追記されました。さらに資格等の侵害の項目には、生成AIを専門分野に活用する際に資格等を侵害し法令違反を問われる可能性がある旨が加わっています。前者は有資格者が最終確認するという建て付けそのものが形だけになる危険を、後者は士業の業務独占との距離感を、それぞれ政府文書が明示的に拾ったということです(出典: 前掲 PwC Japanグループ コラム)。
用語の整理も実務に影響します。RAG(検索拡張生成、社内文書を検索してAIの回答に添える仕組み)が「学習」ではなく「推論」の一形態として整理されました。事務所内の書式集や過去の申請書をRAGで参照させる構成を検討している場合、この整理はベンダーとの責任分担の議論に使えます。なお、ガイドラインには法的拘束力はありません。ただ、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の施行を受けて政府側の整備が進んでおり、顧問先の大企業が調達基準として持ち出してくる場面は増えます。士業事務所が読む理由は、規制されるからではなく、顧問先から聞かれるからです。
事務所のAI利用規程に落とす7項目 どこに人間の判断を置くか
ガイドラインは200ページを超える文書ですが、事務所規程に落とすときに必要なのは次の7項目に整理できます。順に手順として説明します。
第1に、何をAIエージェントと呼ぶかを事務所内で定義します。ここが曖昧なまま規程を書くと、チャット画面で使う生成AIと、メールを読んで下書きを作り送信まで進むツールが同じ扱いになります。判定基準はシンプルで、人の指示なしに次の一手を決めるか、外部のツールやデータに書き込みを行うか、の二つです。どちらかがYESなら本規程のAIエージェント枠で扱う、と定義しておくと運用が安定します。
第2に、用途を重要度で3段階に切ります。ガイドラインが求めているのは一律の禁止ではなく、判断が必要となる事項を重要度に応じて整理することです。士業事務所なら、顧問先に出す成果物に直結する用途(申請書・申告書・書面の下書き)を高、内部の下調べや要約を中、日程調整や定型連絡を低、といった置き方になります。切り方そのものより、切った基準を文章で残すことが重要です。
第3に、段階ごとに人間の判断を入れる位置を決めます。高の用途では、AIが下書きを作った後に有資格者の確認を挟み、確認を通ったものだけが外部に出る構成にします。中の用途では出力の利用前に担当者が原典を当たる工程を挟みます。低の用途は事後確認で足りる、という設計が現実的です。人間の介在をどこに置くかの設計論は、AIエージェントの人間介在をどこに置くか 士業事務所が決める設計7点で工程単位に分解しています。
第4に、外部ツールへの接続と権限を書き出します。AIエージェントは価値の大半を外部ツール連携から得ますが、リスクも同じ場所から入ります。会計ソフトは参照のみ、メールは下書き作成のみで送信権限は与えない、共有フォルダは特定の作業用ディレクトリだけ、といった具合に、読み取りと書き込みを分けて列挙します。接続の仕組みそのものの選定基準はMCPステートレス化で士業事務所が確認する6項目 移行判断とベンダー質問集で扱っています。
第5に、入力してよいデータの線引きを書きます。顧問先名を伏せれば入れてよいのか、伏せた状態でも案件が特定できる情報は避けるのか。ここは後述の守秘義務の節で詳しく扱います。
第6に、操作履歴の保存期間と点検の周期を決めます。ガイドラインは定期的な操作履歴の確認と報告を留意事項として挙げていますが、周期までは書いていません。事務所側で、月次で管理者が抽出し四半期ごとに所内会議で報告する、といった具体を決めておかないと、この項目は運用されないまま残ります。
第7に、想定外が起きたときの停止手順と責任者を書きます。連携先の権限を止める人、顧問先へ説明する人、記録を保全する人を氏名または役職で特定しておきます。
規程の草案づくりはAIに手伝わせられます。以下は事務所の実態を投入して骨子を出させるプロンプト例です。顧問先の実名は入れず、架空のA社・B社で書いてください。
あなたは中小規模の士業事務所の業務設計を支援する専門家です。
以下の条件で、AIエージェントの利用に関する事務所内規程の骨子案を作成してください。
【事務所の前提】
- 職員6名(有資格者2名、補助者4名)
- 主な業務: 顧問先の申請書類作成、相談対応、書面下書き
- 現在使用中のAI: 業務向け生成AIのチャット画面のみ
- 導入検討中: メール下書きとファイル整理を自動で進めるAIエージェント
【必ず含める章立て】
1. 適用範囲(何をAIエージェントと呼ぶかの定義を含む)
2. 用途の重要度区分(高・中・低の3段階と、区分の判定基準)
3. 区分ごとの承認フロー(誰が、どの時点で確認するか)
4. 外部ツール接続の権限(読み取り/書き込みを分けて列挙)
5. 入力禁止データと、マスキングの手順
6. 操作履歴の保存期間と点検の周期・報告先
7. 想定外事象の停止手順と責任者
【制約】
- 各章は事務所がそのまま運用できる粒度で、抽象論は書かない
- 法令の解釈や当てはめは書かず、運用手順のみを書く
- 顧問先名は架空のA社・B社を使う
草案ができたら、次は既存規程との差分を点検させます。ここでの狙いは、いまの規程がAIエージェントを想定していない箇所を機械的に洗い出すことです。
以下は当事務所の現行のAI利用規程です。
この規程が「自律的に動作し、外部ツールを操作するAIエージェント」を
想定できていない箇所を洗い出してください。
【現行規程】
(ここに現行規程の全文を貼り付ける)
【点検の観点】
- 権限設定について何も書いていない箇所
- 「入力しない」だけを定め、AI側の出力・実行を規律していない箇所
- 承認者が特定されていない工程
- ログの保存・点検について定めがない箇所
- 停止手順・報告経路が不明な箇所
【出力形式】
観点ごとに、該当する条項番号・現行の記述・不足している要素・
追記案を、番号付きの箇条書きで示してください。
追記案は当事務所がそのまま条項として使える文体で書いてください。
判断が分かれる論点は「要検討」と明記し、断定しないでください。
出力された草案と差分表は、そのまま規程にはしません。事務所の実務を知っている有資格者が全条項を読み、承認フローの現実性と、顧問先への説明のしやすさを確認したうえで確定させる工程を、規程改定の手順そのものに書き込んでおきます。
顧問先の資料をAIエージェントに触らせる前に決める3つのこと
ここが士業事務所にとって一番の関門です。順に整理します。
一つ目は、そのツールが入力データをどう扱うかの確認です。業務向けプランでは入力内容をモデルの学習に用いない旨を掲げるベンダーが一般的ですが、確認すべきは学習利用の可否だけではありません。ログの保存場所と保存期間、サブプロセッサ(ベンダーがさらに利用する外部事業者)の範囲、監査ログの取得可否も同じ重さで見ます。AIエージェントの場合、チャット履歴だけでなくどのツールにどの権限でアクセスしたかという記録が残る構成かどうかが、後の説明責任を左右します。ベンダーの公式ドキュメントを一次情報として、事務所の記録に残る形で確認してください。
二つ目は、守秘義務の根拠条文を事務所として押さえておくことです。士業の守秘義務は職種ごとに別の法律に置かれています。弁護士法第23条は職務上知り得た秘密を保持する権利と義務を、税理士法第38条は正当な理由がなく税理士業務に関して知り得た秘密を洩らし又は窃用してはならない旨を、公認会計士法第27条は業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の取扱いを、それぞれ定めています。司法書士法第24条、行政書士法第12条、社会保険労務士法第21条、弁理士法第30条にも同趣旨の規定が置かれています。いずれの条文も「正当な理由」や「正当な事由」を留保しており、クラウドAIへの入力がこれに収まるかどうかは、条文の文言だけからは読み取れません。だからこそ、事務所側で顧問先の同意を取り付ける実務が必要になります。
個人データを外部に渡す場面では、個人情報の保護に関する法律第27条が第三者提供の制限を定めており、同条第5項は利用目的の達成に必要な範囲内で取扱いを委託する場合の提供を第三者提供と区別しています。クラウドAIの利用がこの委託の枠組みで整理できるのか、それとも別の整理になるのかは、契約形態とベンダーの取扱いによって変わる論点になります。断定せず、契約書とベンダーのデータ処理条項を突き合わせて確認する工程を規程に書いておくのが安全です。
三つ目は、顧問先への説明と同意取得の実務です。実務的には、顧問契約の更新時に業務効率化のためのクラウドサービス利用に関する条項を置き、そこにAIツールの利用と、学習に利用されない設定で運用している旨を書き込む事務所が増えています。加えて、顧問先が特に秘匿性が高いと考える案件については個別に除外できる申し出の窓口を用意しておくと、説明が通りやすくなります。ここで避けたいのは、同意を取ったから何を入れてもよい、という運用に流れることです。ガイドラインが自動化バイアスへの懸念を追記したのと同じ構図で、同意も形骸化します。
事務所規程には、入力前のマスキング手順まで書き込みます。氏名は記号に置換する、法人名は業種と規模の記述に置換する、金額は桁だけ残して丸める、といった具体的なルールを決め、マスキング後の文面をAIに渡す担当者と、その妥当性を確認する担当者を分けておくと事故が減ります。ガバナンス体制そのものの組み方はNIST AI RMF を士業事務所に落とす ガバナンス体制の4機能と6手順で整理しています。
規程が形だけになる3つの失敗 自動化バイアスと権限の野良化
一つ目の失敗は、承認欄が押印機械になることです。AIの下書きの質が上がるほど、確認する側は読み流します。第1.2版が別添で自動化バイアスへの懸念を追記したのは、まさにこの構図です。回避策は、承認工程で何を確認したかをチェック項目として残す形にすることです。条文の原典を当たったか、数字を元資料と突き合わせたか、顧問先固有の事情を反映したか。三つ程度に絞り、承認記録に残します。
二つ目は、権限の野良化です。誰かが試しに入れたAIツールが、いつの間にか外部フォルダやメールに接続され、退職や異動を経て管理者不在のまま動き続ける状態です。実際に、AIエージェントが与えられた目的の達成のために外部サイトへ想定外の操作を行った事例が報じられています(詳細はAIエージェントが無断で他人の予約を削除、豪州初の自律型AI攻撃3つの論点)。回避策は、接続台帳を1枚作り、ツール名・接続先・権限・申請者・承認者・棚卸日を書き、四半期ごとに棚卸することです。台帳に無い接続は止める、という運用が伴って初めて機能します。
三つ目は、ログを取っているのに誰も見ない状態です。ガイドラインが求めるのは記録の取得ではなく定期的な確認と報告です。抽出の担当者、見る観点、報告先、報告の場を決め、点検した事実を議事に残します。見る観点は、想定外のツールへのアクセスがないか、権限外の書き込みがないか、同じ失敗が繰り返されていないか、の三つから始めれば十分です。
規程整備にかかる費用と工数 6人規模の事務所の見立て
新規に規程を整備する場合、素案づくりに要する時間は生成AIを使えば圧縮できますが、事務所の実態に合わせる部分は圧縮できません。現実的な内訳は、現行のツール利用実態の棚卸に3時間、素案の生成と修正に4時間、有資格者による全条項の読み合わせに3時間、職員への周知と質疑に2時間程度です(出典: 士業のチカラ編集部が事務所支援の実務から置いた見積もりであり、公表統計ではありません)。合計で12時間前後、2週間の間に分散して進める規模感になります。
費用面では、規程整備そのものに外部費用がかかるとは限りません。効いてくるのは運用側で、業務向けAIの管理者機能(監査ログ、データ保持期間の設定、メンバー権限管理)が使えるプランを選ぶかどうかです。個人向けプランと業務向けプランでは、同じモデルでも管理機能の有無が変わります。プラン差の実態はChatGPT Business月125ドルの新シート 士業が見る4論点で扱っています。
体制は、規程の起草担当、承認を行う有資格者、日常の点検を持つ管理担当という三者に分けるのが最小構成です。起草と点検を同一人物が兼ねると、自分が書いた前提を自分で点検することになり、抜けが見つかりません。
エージェンティックAI時代に士業事務所で論点になること
第1.2版はAIエージェントを定義しましたが、複数のAIエージェントが協働して目標を追うエージェンティックAIについては、より包括的な概念として位置づけるにとどまっています。ここから先、事務所側で論点になるのは責任の所在の分解です。エージェントAがエージェントBに作業を渡し、その結果が成果物に反映されたとき、承認の単位をどこに置くか。工程単位で承認していた設計が、成果物単位の承認に押し戻される場面が出てきます。
もう一つは、顧問先からの逆質問です。ガイドラインが企業側の共通言語として整備された以上、顧問先が自社のAIガバナンスを整えるときに、委託先である士業事務所の運用を問う流れは自然です。自事務所がAI事業者ガイドラインのどの主体区分に位置づけられ、どのような留意事項を実装しているかを問われたときに、規程と接続台帳と点検記録の3点を提示できる事務所と、口頭で説明する事務所では、印象が大きく変わります。
三つ目に見えているのは、事務所間の差がガバナンスの巧拙で開く可能性です。これまで士業事務所の差は処理量と専門性で説明されてきましたが、AIエージェントを業務に組み込む事務所が増えると、同じツールを使っていても、権限設計と点検の運用が違うだけで事故率が変わります。ツールの性能は横並びに近づく一方、運用の質は模倣しにくいため、ここが実質的な差になっていきます。規程は守りの文書に見えて、実際にはどこまで任せてよいかの上限を決める文書です。上限が決まっていない事務所は、事故を恐れて低い水準に留まるか、無自覚に踏み込むかのどちらかになります。
政府側も、AI事業者ガイドライン活用の手引き(案)や総務省・経済産業省のチャットボットを用意し、読む負担を下げる方向に動いています。規模の小さい事務所ほど、手引きから入って必要な箇所だけを参照する進め方が現実的です。
よくある質問
AI事業者ガイドラインに従わないと罰則がありますか
いいえ、AI事業者ガイドラインは事業者が自主的に検討すべき望ましい行動の考え方を整理した文書であり、法的拘束力を持つものとしては公表されていません(出典: 総務省 AI事業者ガイドライン公表ページ)。ただし顧問先企業の調達基準や委託先評価に取り込まれる場面が想定されるため、実務上の影響は罰則の有無とは別に生じます。
士業事務所はガイドラインのどの主体に位置づけられますか
事務所がAIツールを業務に使う限りではAI利用者の位置づけになりますが、事務所が構築したAIシステムを顧問先に提供する場合はAI提供者としての役割も帯びます。第1.2版では主体区分の補足説明が追加され、一つの事業者が複数の役割を担う場合の整理が示されています(出典: 前掲 総務省・経済産業省 令和7年度更新内容)。自事務所の位置づけは、提供の有無で分けて考えるのが出発点になります。
顧問先の資料を生成AIに入れる同意は、書面で取る必要がありますか
書面の要否を一律に定める規定は、公表されている限りでは見当たりません。実務上は、顧問契約書または覚書に条項として置き、記録が残る形にしている事務所が多く見られます。守秘義務の根拠条文である税理士法第38条などは「正当な理由」を留保していますが、その範囲の判断は個別事情によるため、契約の形式と併せて有資格者が検討する論点になります。
AIエージェントに承認を任せてよい業務はありますか
ガイドラインは、判断が必要となる事項を重要度に応じて整理したうえで人間の判断を適切に介在させる仕組みの構築を留意事項として挙げています(出典: 前掲 PwC Japanグループ コラム)。士業事務所では、顧問先に出す成果物に直結する工程を人間の承認対象から外す設計は、業務独占との関係でも慎重な検討が要る領域になります。日程調整や社内の定型連絡のように、誤りが外部に波及しない工程から自動化を広げる進め方が現実的です。
RAGを入れると事務所は「AI開発者」になりますか
いいえ、第1.2版ではRAGは学習ではなく推論の一形態として整理され、主にAI提供者の役割に位置づけられました(出典: 前掲 PwC Japanグループ コラム)。事務所が既存の学習済みモデルを使い、自所の書式集を検索させる構成であれば、モデル開発を担うAI開発者の枠には通常入りません。ただし、ファインチューニングまで踏み込む場合は整理が変わる論点になります。
規程を作ったあと、どのくらいの頻度で見直すのが妥当ですか
ガイドラインはAIガバナンスを継続的に見直す取り組みとして位置づけ、この考え方をアジャイル・ガバナンスと呼んでいます(出典: 前掲 PwC Japanグループ コラム)。頻度の定めはありませんが、実務では四半期ごとの接続台帳の棚卸に合わせて規程の点検を行い、年1回の全面改定を置く事務所が見られます。使用するツールを入れ替えたときは、周期を待たずに該当条項を見直す運用が現実的です。
小規模事務所でも200ページ超のガイドラインを読む必要がありますか
全文を読まなくても着手できます。政府はAI事業者ガイドライン活用の手引き(案)を公表しており、基本的な考え方と取り組みの進め方を整理したうえで、本文の該当箇所への参照が示されています。手引きから入り、自事務所に関係する主体区分と留意事項の節だけを本文で確認する読み方が、限られた時間では現実的です。
参考文献
- 総務省 AI事業者ガイドライン(第1.2版)公表ページ
- 総務省・経済産業省 AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容
- 総務省・経済産業省 AI事業者ガイドライン活用の手引き(案)
- 内閣府 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
- e-Gov法令検索 弁護士法第23条
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条
- PwC Japanグループ AI事業者ガイドライン第1.2版 改定のポイントと事業者への期待
※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/
本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
記載内容に誤りを見つけられた場合は、お問い合わせよりご指摘ください。確認のうえ速やかに訂正し、訂正履歴を記事内に残します。編集方針の詳細は運営者情報をご覧ください。