リーガルテック規制改革とは、AIによる法務支援の適法性を明確化する議論のことです。
年間4,000件の契約審査を行う企業がAIを導入すると、年間およそ4,000時間、社員2名分に相当する稼働を捻出できる。この試算が、規制改革推進会議の場で企業側から示されました(出典: 日本組織内弁護士協会 規制改革推進会議 2026年1月9日開催の議論速習)。士業事務所にとってこれは他人事ではありません。顧問先の法務部が同じ議論を社内で始めるからです。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。
2026年1月の規制改革推進会議で何が話されたのか
内閣府の規制改革推進会議デジタル・AIワーキング・グループは、2026年1月9日の第6回会合で弁護士法におけるAI活用の更なる明確化を議題に取り上げました(出典: 内閣府 規制改革推進会議 デジタル・AIワーキング・グループ 第6回 議事次第)。登壇したのは、日本経済団体連合会、AIリーガルテック協会、弁護士の渡部友一郎、リーガルテック研究会、そして法務省の5者です。
経団連の主張の軸は企業の生産性です。経営環境の複雑化により法的判断を求められる頻度が増えている企業が多数を占める一方、法務人員は増えていない。だからAIに書面の自動修正まで担わせ、法務部員は最終確認と高度な経営判断に回る分業を認めてほしい、という組み立てでした(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。
AIリーガルテック協会は、リーガルテックが第3世代、つまりエージェント機能の段階に入ったと報告しました。ここでのエージェント機能とは、雛形との照合にとどまらず、自律的に契約を生成し法務相談の初期回答まで行う水準を指します。同協会は、グレーゾーン解消制度の回答で弁護士法第72条に違反する可能性があるという文言が繰り返されることが、事業者の萎縮を招いていると指摘しました(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。
歴史的な整理も出ました。早稲田大学の石田京子は、弁護士法第72条が1933年に制定された事件屋排除のための規制であることを説明し、紛争介入の防止という当時の論理を現代のAI技術にそのまま重ねることの限界を論じています(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。
法務省の回答が、士業事務所にとっては最も重要です。同省は令和5年8月に公表したガイドラインが事業者の萎縮を招いている可能性を認めたうえで、同条が規制するのはあくまで行為であってリーガルテックそのものを否定するものではない、という立場を示しました。そして省内にタスクフォースを立ち上げ、段階的な課題解決を図る方針を表明しています(出典: 法務省 弁護士法72条とAIリーガルテックサービス 令和8年1月9日 資料5)。会議の座長は、2026年6月の最終答申で一定の回答を示すことを目標に置くとまとめました(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。
会議の委員からも踏み込んだ発言が出ています。人口減少と供給制約という構造的な課題に立脚し、専門人材の確保が難しくなる中で技術による補完は避けて通れないという指摘、そして弁護士法第72条の但書きを活用した新法の制定も選択肢に含めるべきだという提言です。規律のあり方の一案として、医療機器の審査制度のように開発者側の安全性評価やマネジメント体制を多角的に審査する手法が引き合いに出されました(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。条文の文言をどう読むかという議論から、体制をどう審査するかという議論へ、土俵そのものが動きつつあることが分かります。
弁護士・司法書士・行政書士・弁理士の実務に跳ね返る6論点
議論の対象は弁護士法ですが、影響は隣接する士業に及びます。順に見ていきます。
第1の論点は、有資格者自身がAIを使うことの位置づけです。会議の質疑で、弁護士が自らの業務内でAIを利用すること自体が非弁行為となるかが問われ、法務省側は、サービスの提供主体が弁護士である場合や、利用者が弁護士として業務に用いる場合については原則として同条違反にはならないという見解を改めて示しました(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。事務所内でのAI利用を止めていた事務所にとっては、この確認が判断材料になります。
第2の論点は、事務所が顧問先にツールを提供する側に回る場合です。AIで作った書式テンプレートを顧問先に配布する、事務所名義のAIチャットを顧問先に開放する。こうした形は、事務所が利用者ではなく提供者の立場に移ることを意味します。AI事業者ガイドライン第1.2版 士業事務所の規程に落とす7項目とAI介在設計で扱った主体区分の話と、ここでつながります。
第3の論点は、隣接士業の業務範囲規定です。司法書士法第73条は司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者が同法第3条第1項第1号から第5号までの業務を行うことを制限する規定を、行政書士法第19条は行政書士または行政書士法人でない者が報酬を得て業として第1条の3に規定する業務を行うことができない旨を、弁理士法第75条は弁理士または弁理士法人でない者が報酬を得て特許庁における手続等を行うことを制限する規定を、それぞれ置いています。弁護士法の議論が動いても、これらの条文が自動的に変わるわけではありません。ただし、AIによる書類作成支援がどこまで支援でどこから業務かという線引きの議論は、同じ構造を共有します。
第4の論点は、支援と代理の境目です。AIが申請書のドラフトを作る行為と、AIが顧客に代わって申請そのものを行う行為では、条文との距離が違います。事務所として顧問先に説明するときは、この二つを分けて話すのが実務的です。行政書士の業務範囲とAIの線引きは行政書士のAI活用と業務範囲 非弁行為の線引き6論点と事務所の規程で詳しく整理しています。
第5の論点は、報酬体系への波及です。書面作成の時間が縮むと、時間単価を前提にした報酬設計は成り立ちにくくなります。企業側は生産性向上の恩恵を自社に取り込みたいと考えるため、顧問料の据え置きに疑問が出ます。ここで議論を価格に閉じ込めず、事務所が引き受けるリスクの範囲、すなわち成果物に責任を持つ主体としての価値へ話を移せるかどうかが分かれ目になります。
第6の論点は、顧問先からの逆質問への備えです。法務部門がAI導入を検討すると、顧問弁護士や顧問税理士に対して、御事務所ではどう使っているのかという質問が飛びます。使っていないと答えるのも一つの立場ですが、理由を説明できる状態にしておかないと、単に情報が遅れている事務所に見えます。
顧問先向けの整理資料は、AIに下書きさせられます。以下は、議論の状況を顧問先の非法務担当者にも読める形へ落とすプロンプト例です。
あなたは企業法務の実務に詳しい編集者です。
以下の条件で、顧問先の経営者向けに1ページの説明メモを作成してください。
【題材】
2026年1月9日の規制改革推進会議で議論された「弁護士法におけるAI活用の明確化」
【読者】
従業員80名の製造業A社の社長。法務専任者はおらず、総務部長が兼務。
【必ず含める要素】
1. いま何が議論されているのか(3行以内)
2. A社の実務に今日から影響することと、まだ決まっていないこと
3. 契約書レビューにAIを使う場合、社内で決めておくべきこと
4. 当事務所に相談すべきタイミング
【制約】
- 法律の解釈や当てはめは書かない。議論の状況と、決まっていない点の明示にとどめる
- 断定表現を使わない。決まっていないことは決まっていないと書く
- 専門用語は初出で1行の説明を添える
- 実在しない条文番号や日付を書かない。不明な点は「要確認」と記載する
もう一本は、自事務所の立ち位置を棚卸しするためのプロンプトです。提供者側に回っていないかを機械的に洗い出します。
以下は当事務所が顧問先に提供しているサービスの一覧です。
それぞれについて、当事務所が「AIを使う側(利用者)」なのか
「AIを組み込んだサービスを渡す側(提供者)」なのかを分類してください。
【サービス一覧】
(ここにサービス名と提供内容を貼り付ける)
【分類の観点】
- 成果物だけを渡しているか、ツールや仕組みそのものを渡しているか
- 顧問先が自分でAIに入力する構成になっているか
- 出力を有資格者が確認する工程が挟まっているか
- 料金の対象が成果物か、ツール利用か
【出力形式】
サービスごとに、分類・判断理由・確認が必要な点を番号付きで示してください。
判断が分かれるものは「要検討」と明記し、断定しないでください。
出力はあくまで整理の下敷きです。顧問先へ出す説明資料は、事務所の有資格者が全文を読み、事務所の見解として出せる水準か確認したうえで確定させます。
顧問先の契約書をAIに読ませる前に決める守秘義務と情報管理
規制の議論と並行して、事務所側で決めておく必要があるのが情報の扱いです。
まず条文の確認です。弁護士法第23条は職務上知り得た秘密を保持する権利と義務を定めています。司法書士法第24条は正当な事由がある場合でなければ業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を漏らしてはならない旨を、行政書士法第12条と弁理士法第30条も同趣旨の規定を置いています。いずれも正当な理由や正当な事由という留保があり、クラウドAIへの入力がその範囲に収まるかは条文の文言だけでは読み取れません。だからこそ、顧問先の同意と契約の設計で埋める実務が必要になります。
次に、契約書という素材の特殊性です。契約書には相手方企業の情報が含まれます。顧問先の同意を得ても、相手方の情報まで同意が及ぶわけではないという点は、実務上見落とされがちです。相手方の社名や個別条件を伏せた状態でAIに読ませる運用を先に決めておくと、後から説明を求められたときに答えられます。個人データを含む場合は個人情報の保護に関する法律第27条が第三者提供の制限を定めており、委託の枠組みで整理できるかは契約形態とベンダーの取扱いによって変わる論点になります。
三つ目に、事務所として選ぶツールの条件です。入力内容をモデルの学習に用いない設定が可能か、ログの保存期間を事務所側で制御できるか、監査ログを取得できるか。この三点は顧問先に説明する場面で高い確率で聞かれるため、契約前にベンダーの公式ドキュメントで確認し、記録に残します。加えて、リーガルテック専業ベンダーと汎用AIでは、責任分担の考え方が異なります。専業ベンダーは法務用途を前提に免責条項を設計している一方、汎用AIは用途を限定していません。同じ作業を同じ精度でこなせたとしても、事故が起きたときの立て付けは別物です。
四つ目に、顧問先への説明の型です。実務では、AIを使う工程、使わない工程、有資格者が確認する工程の三つに分けて示す事務所が増えています。使っていることを隠すより、どこで人が確認しているかを明示するほうが、顧問先の安心につながります。訴状や準備書面のようにAI下書きの是非が議論になりやすい書面については、訴状と準備書面のAI下書き 弁護士が守る5工程とmints時代の確認手順で工程を分解しています。
先回りしすぎる3つの失敗
一つ目の失敗は、まだ決まっていないことを決まったこととして顧問先に伝えることです。2026年1月の会合で示されたのは方向性とタスクフォース設置の方針であり、答申の目標時期が6月に置かれた段階です(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。規制が緩和されたと説明してしまうと、後で訂正が必要になります。決まったことと決まっていないことを分けて話す型を、事務所内で共有しておきます。
二つ目は、ツール選定を先に走らせることです。議論の結論が見えない段階で複数年契約を結ぶと、前提が変わったときに身動きが取れなくなります。当面は年単位で見直せる契約形態を選び、乗り換えコストを低く保つほうが合理的です。
三つ目は、逆に何も動かないことです。法務省がタスクフォースを立ち上げ、会議側が6月の答申を目標に置いた以上、顧問先からの質問は増えます(出典: 前掲 法務省 資料5)。使うかどうかを決める前に、聞かれたときに答えられる整理だけは持っておく。この差が、顧問先の信頼に直結します。
事務所側の準備にかかる工数と体制
必要なのは大がかりな投資ではありません。現実的な作業は三つです。第一に、自事務所のサービス棚卸に2時間。前掲のプロンプトで下書きを作り、有資格者が確認します。第二に、顧問先向け説明メモの作成に3時間。ひな形を1本作れば、顧問先ごとの差し替えは短時間で済みます。第三に、ベンダーのデータ取扱条件の確認に2時間程度です(出典: 士業のチカラ編集部が事務所支援の実務から置いた見積もりであり、公表統計ではありません)。
費用面では、汎用AIの業務向けプランに管理者機能が付く水準を選ぶかどうかが分岐になります。リーガルテック専業ツールの導入は、6月の答申と法務省タスクフォースの方向性が見えてからでも遅くありません。先に整えるべきは、ツールではなく説明できる状態です。
体制は、顧問先対応の窓口を1本に絞るのが実務的です。担当者ごとに説明が変わると、顧問先の側で不安が生まれます。窓口担当が最新の一次情報を追い、所内へ共有する形にしておきます。共有の場は、月1回の所内会議に議題として固定枠を置く程度で足ります。動きが速い領域では、情報を集める担当を決めておかないと、誰も追っていない状態が生まれます。
追いかける先も絞れます。内閣府の規制改革推進会議の会議ページ、法務省の弁護士法に関する制度情報のページ、そして自分の職種の連合会の公表情報。この三つを月次で見に行けば、判断に必要な情報はおおむね拾えます。二次情報の解説記事は理解を早めますが、顧問先に伝える段階では一次情報に戻る運用を徹底します。解説記事の要約が独り歩きして、決まっていないことを決まったこととして伝えてしまう事故は、この領域では起こりやすいためです。
6月答申の先に何が来るか
会議の座長は、条文解釈や個別ケースの当てはめにとどまらず、将来の技術水準の向上を想定した検討を行うこと、諸外国の規制状況を調査すること、解釈のみでは足りない場合に備えて新法の制定を選択肢から外さないことを挙げました(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。ここから読み取れるのは、議論の重心が条文の読み方から体制の作り方へ移りつつあることです。
士業事務所にとっての含意は二つあります。一つは、規制の緩和が仮に進んでも、それは自動的に事務所の仕事が減ることを意味しないという点です。企業が自力でできる範囲が広がるほど、判断が必要な場面だけが事務所に集まります。単価の高い仕事の比率が上がる一方、量は減ります。事務所の収支構造がそれに耐えられるかは、いまのうちに試算しておく価値があります。
もう一つは、体制の議論に移るということは、事務所側も体制を問われるということです。ガバナンスの水準が説明できる事務所と、できない事務所の差が、顧問先の選定基準に入ってきます。日本司法書士会連合会の刊行物でも、AI技術と士業制度の正当性をめぐる論考が掲載されており、業界内でも制度の根拠を問い直す議論が進んでいます(参考: 日本司法書士会連合会 AI技術・弁護士法・司法書士法から照射される士業の制度的正当性の根拠と課題)。
三つ目に、事務所の側から議論に参加する余地も広がります。会議では業界との協調的な規制のあり方が論点として挙げられました(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。協調規制は、業界側が自主的な基準を持っていることを前提にします。個々の事務所が自所の運用基準を文書として持ち、所属する会の議論に持ち込める状態にあるかどうかが、結果として業界全体の規律の質を左右します。規制が動くのを待つ立場と、動かす側に材料を出す立場とでは、同じ制度変更でも受け止め方が変わります。
よくある質問
弁護士法第72条は改正されるのですか
現時点で改正が決まったという公表はありません。法務省は省内にタスクフォースを立ち上げ、段階的な課題解決を図る方針を示し、会議側は2026年6月の最終答申で一定の回答を示すことを目標に置いています(出典: 法務省 弁護士法72条とAIリーガルテックサービス 資料5)。新法の制定も選択肢から外さないという発言はありましたが、決定事項ではありません。
弁護士が自分の業務でAIを使うことは非弁行為になりますか
会議の質疑では、サービスの提供主体が弁護士である場合や、利用者が弁護士として業務に用いる場合については原則として弁護士法第72条違反にはならないという法務省の見解が示されました(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。個別の運用形態によって評価が変わる余地は残るため、事務所ごとに使い方を整理しておく実務が現実的です。
税理士や社労士の業務にも同じ議論が及びますか
弁護士法をめぐる今回の議論が、直ちに他の士業法の解釈を変えるものではありません。ただし、AIによる書類作成支援がどこまで支援でどこから業務かという構造は共通しており、他士業でも同種の論点が提起される可能性があります。各士業法の業務制限規定は個別に置かれているため、自分の職種の条文を確認する作業が出発点になります。
顧問先から規制緩和はいつですかと聞かれたら何と答えればよいですか
決まっていないことは決まっていないと伝えるのが安全です。2026年6月の最終答申が一つの節目として設定されていること、法務省のタスクフォースで検討が進むこと、現時点で法改正は決定していないこと。この三点を事実として伝え、A社の具体的な運用については個別に検討しましょう、と締める型が実務的です。
事務所でリーガルテックツールを今すぐ導入したほうがよいですか
判断は事務所の業務構成によります。契約書レビューの件数が多い事務所ほど効果は出やすい一方、答申と法務省の検討結果によって前提が変わる可能性があります。長期契約を避け、年単位で見直せる形にしておく、あるいは汎用AIの業務向けプランで試して業務適合を確かめる、という進め方を採る事務所が見られます。
AIリーガルテック協会が言う第3世代とは何ですか
第3世代とは、リーガルテックがエージェント機能を持つ段階を指す表現として、同協会が会議に提出した資料で用いたものです(出典: 前掲 日本組織内弁護士協会 議論速習)。雛形との照合にとどまらず、自律的に契約を生成し法務相談の初期回答まで行う水準を指しています。事務所側から見ると、確認すべき対象が出力の文面から、AIが辿った手順そのものへ広がることを意味します。
この議論の一次情報はどこで読めますか
内閣府の規制改革推進会議のページに、第6回デジタル・AIワーキング・グループの議事次第と各提出資料が掲載されています(出典: 内閣府 第6回 デジタル・AIワーキング・グループ 議事次第)。弁護士法そのものの制度情報は法務省 弁護士法(その他)から辿れます。条文はe-Gov法令検索で原文を確認できます。
参考文献
- 内閣府 規制改革推進会議 デジタル・AIワーキング・グループ 第6回 議事次第
- 法務省 弁護士法72条とAIリーガルテックサービス 令和8年1月9日 資料5
- 法務省 弁護士法(その他)
- e-Gov法令検索 弁護士法第72条
- 日本司法書士会連合会 AI技術・弁護士法・司法書士法から照射される士業の制度的正当性の根拠と課題
- 日本組織内弁護士協会 規制改革推進会議 2026年1月9日開催の議論速習
※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/
本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
記載内容に誤りを見つけられた場合は、お問い合わせよりご指摘ください。確認のうえ速やかに訂正し、訂正履歴を記事内に残します。編集方針の詳細は運営者情報をご覧ください。