TKC全国会のAI基本方針とは、会計事務所のAI利用の原則と必須対応を示した指針のことです。
顧問先の資料を生成AIに入力してよいか、事務所として答えを持っていますか。TKC全国会が2026年6月3日に公表した「AIの活用に関する基本方針」は、この問いに対して「関与先の同意」出力結果の確認と最終判断利用状況の見える化という3つの運用原則と、会計事務所の必須対応4項目を示しました。この記事では、公表された内容を事実として整理したうえで、4項目を自事務所の書類と運用に落とすための7つの手順と、規程化で迷いやすい論点を解説します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、団体の方針はTKCグループの公表資料で確認しています。TKC全国会は会長が税理士の坂本孝司氏で、会員数は11,600名と公表されています(出典: TKCグループ ニュースリリース)。なお、会員でない事務所にとっても、同方針が掲げる論点は自事務所の規程を点検する材料になります。
TKC全国会のAI基本方針が示した3原則と必須対応4項目
最初に、公表内容を事実だけで確認します。方針の位置づけは、法令遵守を最優先にしたうえで、業務効率化と品質向上のために生成AIなどのAIサービスを積極的に活用するというものです(出典: TKCグループ ニュースリリース)。禁止一辺倒ではなく、条件を整えて使う前提で書かれている点が出発点になります。
方針が掲げる運用原則は3つです。1つ目は関与先の同意を得たうえで利用すること、2つ目は出力結果の正確性を確認し、最終判断は税理士が行うこと、3つ目はAIの利用状況を見える化することです(出典: 同ニュースリリース)。3つ目の見える化は、他の2つを後から検証できる状態に保つ役割を持つため、規程に落とすときは最初に設計しておく価値があります。
会計事務所の必須対応は4項目で、TKC全国会はこれを、顧問契約書に盛り込む事項を含む必須の対応として位置づけています。1つ目は関与先の情報をAIサービスに入力する場合に事前に同意書を取得すること、2つ目は同意書の取得が困難な関与先に対して利用目的などを記載した通知書で通知すること、3つ目は個人情報保護方針にAIサービスの利用を追加すること、4つ目は顧問契約書にAIサービス利用に関する項目を追加することです(出典: 同ニュースリリース)。1つ目と2つ目について、同リリースは個人情報保護法第27条第1項と第2項を根拠として挙げています。
制定の背景として、同リリースは次のリスクを挙げています。税理士法第38条と第54条の関係では、税理士や職員が業務上知り得た秘密情報をAIサービスに入力した場合に守秘義務違反となるリスクがあること、税理士法第41条の2の関係では、事務所における職員の管理が不十分な場合に守秘義務違反となる可能性があることです。個人情報保護法については、第27条の関係で関与先から預かった情報をAIに入力する行為が第三者提供に該当する可能性があること、第28条の関係で海外のAIサービスを使う場合に国外移転の規制に抵触する可能性があることが示されています(出典: 同ニュースリリース)。ここまでがTKC全国会が公表した内容であり、以降の手順は、この公表内容を読んだうえでの編集部の整理です。
条文そのものも確認しておきます。税理士法第38条は税理士が正当な理由なく税理士業務に関して知り得た秘密を漏らしたり窃用したりしてはならないと定め、税理士でなくなった後も同様としています(出典: e-Gov法令検索 税理士法第38条)。第54条は同じ趣旨を使用人その他の従業者について定めています(出典: e-Gov法令検索 税理士法第54条)。第41条の2は、使用人その他の従業者を使用するときに、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう監督する旨を定めています(出典: e-Gov法令検索 税理士法第41条の2)。
4項目を自事務所に落とし込む7つの手順
ここからが実装です。想定するのは、税理士1名と職員4名、顧問先が60件前後の事務所です。件数や人数は説明のための仮置きです(出典: 編集部の想定であり、公表資料の数字ではありません)。自事務所の規模に置き換えて読んでください。
手順1は、AIに入力しうる情報の棚卸しです。生成AIに渡る可能性のある情報を、仕訳データ、請求書や領収書の画像、決算書、顧問先との面談メモ、メール本文のように業務単位で書き出します。そのうえで、各情報に個人データが含まれるかどうかを印を付けて整理します。同意書や通知書の文面は、何を入力するかが決まらないと書けません。ここを飛ばすと、同意の範囲が曖昧なまま運用が始まります。
手順2は、使うAIサービスの一覧化です。事務所が正式に使うサービスを名称、提供元、データの保存先と学習利用の扱いの3点で一覧にします。保存先や学習利用の扱いはベンダーの公式ドキュメントで確認し、確認できなかった項目は「要確認」のまま残します。海外事業者のサービスであれば、個人情報保護法第28条の論点が関係するかどうかの検討材料にもなります(出典: e-Gov法令検索 個人情報保護法第28条)。
手順3は、同意書の項目設計です。TKC全国会の方針は同意書の取得を原則に置いています。書式の雛形そのものは会員向けの提供と思われ、本記事では確認できていません。そのため、ここでは項目の考え方だけを示します。入力する情報の種類、使うAIサービスの名称、利用目的、海外のサービスを使う場合はその旨、同意しない場合でも業務が受けられること、同意の撤回の方法の6点を含めると、後から説明を求められたときに答えやすくなります。この6点は編集部の整理であり、TKC全国会の公表項目ではありません。
手順4は、通知書の運用基準の決定です。方針は、同意書の取得が困難な関与先には通知書で通知する構成を採っています。ここで事務所が決めておくのは、どのような場合を「取得が困難」として扱うかの社内基準です。基準が人によってぶれると、同意書と通知書の使い分けが担当者任せになります。なお、個人情報保護法第27条第2項は、本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合に、一定の事項を本人に通知するか容易に知り得る状態に置き、個人情報保護委員会に届け出る仕組みを定めています(出典: e-Gov法令検索 個人情報保護法第27条)。この仕組みと通知書の関係をどう整理するかは、個別の事情で結論が変わり得る点です。自事務所での扱いは、所属税理士会や個人情報保護委員会の公表資料、必要なら専門家に確認してください。
手順5は、個人情報保護方針と顧問契約書の改定です。方針は、個人情報保護方針にAIサービスの利用を追加することと、顧問契約書にAIサービス利用に関する項目を加えることを求めています。改定にあたっては、現行の文言のどこに追記するかを新旧対照で作ると、顧問先への説明がしやすくなります。契約条項の具体的な文言は、事務所の契約実務に関わるため、会員向けの書式や弁護士への相談で整えるのが現実的です。
手順6は、出力確認の工程を作業手順に埋め込むことです。方針の2つ目の原則は、出力結果の正確性を確認し、最終判断は税理士が行うことです。これを精神論で終わらせず、作業手順に入れます。AIが作った下書きには作成者の欄とは別に確認者の欄を置き、確認者が条文や通達などの根拠を原典で開いた記録を残します。AIが示した条番号は、e-Govで実際に開くまで採用しない運用が安全側です。
手順7は、見える化の仕組みです。誰が、いつ、どのサービスに、どの種類の情報を入力したかを、月次でたどれる状態にします。専用のログ基盤を作る必要はなく、最初は共有スプレッドシートに利用の都度記入する形でも、棚卸しの出発点になります。重要なのは、記録を取る手間が日常業務の中で最小になるよう設計することです。入力のたびに長い記録を求める運用は数週間で形骸化します。
7手順を通しで見ると、1から3までが準備、4と5が書類、6と7が運用です。順番を守ると、書類の中身が運用の実態と食い違うことを防げます。
次のプロンプト例は、手順1の棚卸しを下書きするためのものです。実在の顧問先情報は入れず、架空の事例で試してください。
あなたは会計事務所の業務設計を支援するアシスタントです。
次の業務一覧から、生成AIに入力される可能性がある情報の種類を洗い出し、
個人データを含む可能性が高い順に並べてください。
根拠が不明な箇所には「要確認」と付け、法令の条番号は書かないでください。
業務一覧: A社の月次仕訳入力、B社の決算書レビュー、C社との面談メモ整理
次の文章は、AIサービスの利用についての顧問先向け説明文の下書きです。
専門用語を減らし、読み手が顧問先の経営者であることを前提に、
意味を変えずに平易な文面へ直してください。
断定的な表現は避け、確認できない点は「要確認」と残してください。
下書き: (ここに事務所作成の文面を貼る)
どちらの出力も、あくまで下書きです。税理士が内容を確認し、事務所の判断として採用するかどうかを決めます。
守秘義務・規程上の論点 同意書と通知書を整える前に決めておく4つのこと
TKC全国会の方針を読むうえで、守秘義務の論点は避けて通れません。同リリースは、税理士法第38条と第54条の守秘義務、第41条の2の職員管理を、方針制定の根拠として並べています(出典: TKCグループ ニュースリリース)。ここでは、規程を書く前に事務所として決めておきたい4点を整理します。いずれも運用例の提示であり、特定の事案への当てはめではありません。
1つ目は、入力してよい情報の線引きです。守秘義務の対象は、税理士業務に関して知り得た秘密です。第38条の文言は「秘密」であり、個人データに限られません。法人の決算内容や取引先の情報も含まれ得る点は、個人情報保護法の同意書だけでは拾いきれない部分として残ります。規程では、個人データと、それ以外の秘密情報とを分けて書き、前者には同意書や通知書の手続を、後者には入力そのものの可否の判断者を置く、という二段構えにすると整理しやすくなります。
2つ目は、職員への周知と監督の記録です。第54条は使用人その他の従業者にも守秘義務を定め、第41条の2は税理士に従業者の監督を求めています。AIの利用は、職員が個人のアカウントで手軽に始められるため、事務所が把握しないまま入力が行われるおそれがあります。規程には、利用してよいサービスの一覧、アカウントの登録方法、新しいサービスを使いたいときの申請先を書き、周知した日付と対象者を記録します。日税連の内部規律指針にAI利用の項目を加える考え方は、既刊の日税連の内部規律指針にAI利用ルールを足す工程で整理しています。
3つ目は、海外サービスの扱いです。TKC全国会は、海外のAIサービスを使う場合に個人情報保護法第28条の国外移転の規制に抵触する可能性があるとしています(出典: TKCグループ ニュースリリース)。第28条は、外国にある第三者への個人データの提供について、一定の場合を除き、外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を要する枠組みを定めています(出典: e-Gov法令検索 個人情報保護法第28条)。サービスの運営事業者の所在地やデータの保存先が国内か国外かは、ベンダーの規約で確認できる場合とできない場合があります。確認できないものは、一覧に「要確認」と書いたまま、入力する情報を限定する運用が考えられます。
4つ目は、同意の記録と更新です。同意書を取得しても、使うサービスが増えたり変わったりすれば、同意の前提が変わります。新しいサービスを加えるたびに同意を取り直すのか、包括的な同意にサービスの追加を通知する形にするのかは、事務所ごとの設計事項です。どの方式を採るにしても、いつ誰からどの範囲の同意を得たかを、顧問先ごとに検索できる形で残しておく必要があります。同意の説明資料の作り方は、既刊の顧問先へのAI活用説明資料の作り方や、AI利用の明示と同意の説明7工程も参考になります。
規程の条文に落とすときの言い回しにも注意を払いたいところです。強い禁止表現で書き切ると、例外が生じた現場で規程が破られやすくなります。かといって曖昧に書くと、見える化の対象が不明確になります。運用例としては、禁止事項を少数に絞り、判断が分かれるものは責任者の承認を得て行うという扱いにして承認の記録を残す形が挙げられます。
3原則と4項目の関係を読み解く
ここで、方針の構造をもう一段整理しておきます。3つの運用原則は「どう使うか」を示し、必須対応4項目はどの書類で担保するかを示しています。関与先の同意は同意書と通知書に、利用の透明性は個人情報保護方針と顧問契約書に対応しており、出力確認と見える化は書類ではなく日々の運用に対応します。つまり、4項目をすべて整えても、2つ目と3つ目の原則は別途、運用として設計しなければ空洞になります。
この対応関係は編集部の整理であり、リリースが示した形ではありません。ただ、規程づくりでは、書類で担保する部分と運用で担保する部分を分けて点検できるため、抜け漏れを見つけやすくなります。書類を整えた時点で対応が終わったと考えず、月次で運用の記録を確認する場面まで見通しておくことが、論点になります。
現場で起きがちな3つの失敗と回避策
方針を読んで規程を作っても、運用でつまずく場面があります。ここでは、起こりやすい3つのシナリオを想定として示します。実在の事例ではなく、公表された方針の構造から編集部が考えた例です。
1つ目は、同意書は取ったが、使うサービスが増えて内容が古くなっていたケースです。期首に同意書を取得した後、職員が便利な別のAIサービスを使い始めたとします。同意書にはサービス名が書かれていないため、同意の範囲との関係を説明できなくなります。回避策は、サービス追加の申請手続を作り、承認時に同意書の記載との差を確認することです。申請がなければ使えない運用にすれば、見える化の入口にもなります。
2つ目は、出力の確認が形式だけになっていたケースです。確認者が下書きを読んだだけで、AIが示した条文や数値を原典で開いていない状態です。AIは存在しない条番号を示すことがあり、そのまま書面に載ると、事務所の信用に直接関わります。回避策は、根拠の確認を作業手順に組み込み、確認した原典のURLや資料名を下書きの末尾に残すことです。e-Govで条文を開く手順を、職員向けの手引きに画面付きで入れておくと定着しやすくなります。
3つ目は、通知書の対象が拡大解釈されていたケースです。同意書の取得を省いて通知書で済ませるという運用が広がると、方針が意図する原則と例外の関係が逆転します。TKC全国会の方針では、同意書の取得が原則で、取得が困難な場合に通知書で通知する構成です(出典: TKCグループ ニュースリリース)。回避策は、手順4で作る社内基準に、通知書で足りるとする理由を担当者が記録する欄を設け、月次で責任者が確認することです。
費用と工数 小さな事務所が最初に確保したいもの
方針への対応にかかる費用は、公表資料には示されていません。書式の提供条件も、本記事では確認できていません。したがって金額は書かず、工数と体制の考え方だけを示します。
最初に必要なのは、全体の責任者を決めることです(出典: 編集部の想定)。税理士本人が兼ねるのが自然ですが、日常の記録の確認は、職員の中から担当を指名すると回ります。準備段階の棚卸しと一覧化は、仮に顧問先が数十件規模の事務所なら、まとまった数日の作業を想定しておくと余裕が持てます。これも説明のための目安です(出典: 編集部の想定であり、公表データではありません)。
書類の改定は、顧問契約書の見直しが最も時間がかかります。顧問先全件への説明と署名の回収は、決算期や申告期を避けた時期に計画すると、現場の負担が下がります。更新のタイミングに合わせて順次切り替える方法もあります。
運用段階では、月次の記録確認に少なくとも短い時間を確保します。ここを省くと、見える化が形だけになります。AIの利用で削減できる業務時間と、対応にかかる管理工数とを並べて、事務所として許容できる範囲かを毎期見直すと、方針への対応が負担だけで終わらずに済みます。
今後の論点 方針の外側にある確認事項
今回の方針は会員向けの内容であり、非会員の事務所が同じ書式を使えるとは限りません。非会員の事務所が考えるべき論点は、自事務所が同じ水準の同意と通知の手続を、自前の書類で整えられるかという点です。
また、方針が示すのは2026年6月時点の整理です。AIサービスの仕様や関連法令の運用は変わり続けるため、半年ごとに規程と一覧を見直す運用が論点になります。個人情報保護法の改正動向も、同意書の設計に影響し得る事項です。
もう1つの論点は、顧問先側の受け止めです。同意書の取得は、顧問先にとっては新しい負担です。AIを使う目的と、使うことで顧問先が得られる価値、使わない選択肢があることを、同じ説明の中で示せるかどうかが、取得のしやすさを左右します。
よくある質問
TKC会員でなくても、この方針は参考になりますか
参考になります。方針の3つの原則と4項目は、会員限定の内容ではなく、公表されたニュースリリースで確認できます。ただし、会員向けに提供される書式などは、非会員が使えるかどうか確認できていません。非会員の事務所は、自前の書式を整えることが論点になります。
同意書は全ての顧問先から取る必要がありますか
方針は、関与先の情報をAIサービスに入力する場合に、事前に同意書を取得することを原則としています。入力しない業務だけを行う顧問先との関係をどうするかは、事務所の運用設計の事項です。個別の判断は、所属の税理士会や専門家にご確認ください。
通知書は個人情報保護法第27条第2項の届出と同じものですか
同じとは言い切れず、要確認です。同条第2項は、個人情報保護委員会への届出を伴う仕組みを定めており、方針が言う通知書との関係は、本記事では確認できていません。TKC全国会の方針は、同意書の取得が困難な場合の通知を、同項を根拠に挙げています。
海外のAIサービスは使えなくなりますか
使えなくなるとは書かれていません。方針は、海外のAIサービスを利用する場合に、個人情報保護法第28条の国外移転の規制に抵触する可能性があるとしています。サービスごとの保存先や事業者の所在地を一覧にして確認し、確認できないものは入力情報を限定する運用が考えられます。
見える化は、どこまで細かく記録すれば足りますか
方針は利用状況を見える化することを求めていますが、記録の細かさまでは示していません。最初は、誰が、いつ、どのサービスに、どの種類の情報を入力したかの4項目から始め、運用しながら増減を検討する方法があります。
職員が個人のアカウントでAIを使っていた場合はどうなりますか
税理士法第41条の2は従業者の監督を、第54条は従業者の守秘義務を定めています。個人アカウントの利用が事務所の把握外で行われると、見える化の観点で論点になります。利用実態の聞き取りと、使ってよいサービスの一覧化を、最初の手順にしてください。
規程はどのくらいの頻度で見直せばよいですか
方針の公表から数か月で、AIサービスの仕様は変わり得ます。半年ごとに一覧と規程を見直す運用例があります。サービスの追加や仕様変更があった都度、一覧の更新を行う形でも運用できます。
参考文献
- TKCグループ ニュースリリース TKC全国会によるAI活用の基本方針(2026年6月3日)
- e-Gov法令検索 税理士法第38条
- e-Gov法令検索 税理士法第41条の2
- e-Gov法令検索 税理士法第54条
- e-Gov法令検索 個人情報保護法第27条
- e-Gov法令検索 個人情報保護法第28条
あわせて、AI利用の明示と同意の説明7工程、TKCのFXエージェントとOMSエージェントを導入前に検証する7工程もご覧ください。
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
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