業務独占とは、資格者以外がその業務を行うことを法律で制限する仕組みのことです。
法務省は令和8年8月21日、ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービスの提供と弁護士法第72条の関係についてのガイドラインを公表しました(法務省 弁護士法(その他))。弁護士法の側には、AIサービスがどこで線を越えるのかを行政が示した文書があります。税理士法の側には、これに対応する文書が見当たりません。この記事では、両者の条文構造を並べて読み、税務相談AIを扱う税理士事務所が押さえる論点を7つに整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は法務省と内閣府の公表資料で確認しています。
弁護士法にはガイドラインがあり、税理士法には見当たらない
2026年時点で、AIと業務独占の関係について行政の解釈指針が整っているのは弁護士法の側です。法務省は令和5年8月に、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係についてのガイドラインを公表しました(法務省 AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について)。その後、令和8年8月21日に、生成AIの技術進展を踏まえて解釈指針を補完する新しいガイドラインが公表されています(法務省 ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について)。
この動きの背景には、規制改革推進会議での議論があります。内閣府のデジタル・AIワーキング・グループでは、令和8年1月9日にリーガルテックと弁護士法の関係が取り上げられ、法務省の資料が提出されています(内閣府 弁護士法72条とAIリーガルテックサービス)。サービス事業者側からも、AIリーガルテック協会の資料が提出されており、議論は行政と事業者の双方から積み上がってきました。
税理士法についても、AI税務相談ツールが増えるほど同じ問いが立ちます。ただし現時点では、税務相談AIと税理士法の関係を正面から扱った行政の解釈指針は公表されていません。この非対称は、税理士事務所にとって不利にも有利にも働きます。不利なのは、判断の拠りどころが条文しかないことです。有利なのは、弁護士法側の議論の枠組みを先に読んでおけば、税理士法側で何が論点になるかを予測できることです。
もう1つ押さえておきたいのは、税務相談の自動応答が行政の側でも実装されている点です。国税庁は税務相談チャットボットを提供しており、一次的な回答を機械が返す形が公的機関でも運用されています。これは、機械が税務の質問に答えること自体が制度上ありえない、という前提が成り立たないことを示す材料になります。線引きは、答えるかどうかではなく、何をどう答えるかの側にある、という読み方です。関連する選定の考え方は、公的情報だけを参照する税務相談AI 事務所が確かめる6つの選定軸で扱っています。
弁護士法側でガイドラインが二段階で整備された経緯そのものも、税理士事務所には参考になります。令和5年の文書がまず出て、その後に技術の進展を踏まえて解釈指針が補完されました。つまり、行政が一度で結論を出したのではなく、市場の動きを見ながら書き足していく形が採られています。税理士法の側で同じ順序が踏まれるとすれば、最初に出るのは網羅的な基準ではなく、分水嶺になりやすい要件に絞った整理になる可能性があります。事務所としては、その要件が何になりそうかを条文から先に読んでおくと、公表されたときの反応が速くなります。
事務所として先に決めておきたいのは、この非対称をどう扱うかです。弁護士法側のガイドラインを税理士法にそのまま当てはめる読み方は採れません。条文の構造が違うためです。次の章で、その違いを並べて見ていきます。
条文の構造比較から引く、税務相談AIの7つの論点
結論を先に書きます。両者の最大の違いは、報酬を得る目的という要件が条文に書かれているかどうかと、独占の対象が事件性のある案件に限られるかどうかです。ここから7つの論点が導けます。
第1の論点は、報酬要件の有無です。弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱うことなどを業とすることができない、と定めています。条文に報酬を得る目的という文言が置かれています。一方、税理士法第52条は、税理士または税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない、と定めており、報酬に関する文言はありません。この差は、無料で提供されるAIサービスの位置づけを考えるときに効いてきます。
第2の論点は、独占される業務の輪郭です。税理士法第2条は、税理士の業務として税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つを挙げています。このうち税務相談は、税務官公署に対する申告等や申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることとされています。つまり、税に関する会話すべてではなく、課税標準等の計算に関する事項という限定が条文に置かれています。AIツールの機能を点検するときは、この限定に照らして、どの機能がどこに位置するのかを整理する作業になります。
第3の論点は、事件性です。弁護士法側のガイドラインでは、事件性のある案件に関して鑑定その他の法律事務を業として取り扱ったと指摘され得る場面が、分水嶺となる要件として整理されています(法務省 ガイドライン概要)。税理士法第2条の税務相談には、これに相当する事件性の限定が条文上見当たりません。同じ枠組みで考えると誤読になる箇所です。
第4の論点は、一般的情報の提供と個別の相談の区別です。税法の条文や通達をそのまま示す機能と、顧問先の数値を入れて計算結果を返す機能では、性格が変わります。事務所がツールを評価するときは、入力に顧客固有の数値が入るかどうかを最初の分岐に置くと整理が早くなります。
第5の論点は、出力の表示です。AIの回答に、最終的な判断は有資格者が行う旨や、参照した公的情報の所在が示されているかどうかは、利用者の受け取り方を左右します。弁護士法側のガイドラインでも、サービスの機能や表示が検討の対象として扱われてきました(法務省 令和5年8月ガイドライン)。
第6の論点は、責任の分界です。AIが出した回答を事務所の名前で顧問先に渡した時点で、その内容は事務所の成果物として扱われます。ここは税理士法の議論というより、契約と品質管理の問題です。詳しくは税理士業務の無償独占とAI出力の最終承認 責任分界を引く6つの線で整理しています。
第7の論点は、記録です。誰がどの質問をAIに投げ、どの回答を採用したのか。この履歴が残っていないと、後から検証ができません。記録は、顧問先から問い合わせが来たときに事務所を守る材料であると同時に、職員の判断のばらつきを見つける材料にもなります。月に一度、採用された回答をいくつか抜き出して読むだけでも、線引きの理解が揃っているかどうかが分かります。
この7つを並べたとき、事務所が最初に手を付けやすいのは第4と第5です。入力に顧客固有の数値が入るか、出力に免責と参照元が出るか。この2つは画面を見れば分かるため、判断に法令の知識をほとんど要しません。第1から第3は条文の読み方に関わるので、所長または社員税理士が引き取る領域になります。第6と第7は契約と運用の設計で、事務局が手を動かす部分です。役割を分けておくと、検討が止まりにくくなります。
なお、税理士法の側にはもう1つ、税務代理という業務があります。税理士法第30条は、税務代理をする場合に、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならないと定めています。AIが顧問先の代わりに税務官公署とやりとりする場面は現時点で一般的ではありませんが、エージェント型のツールが広がると、この条文が視野に入ってきます。相談の段階だけを見ていると見落とす箇所です。
ここからは実務の手を動かす部分です。ツールの機能を論点ごとに仕分ける下書きを、生成AIに作らせるプロンプトを置きます。判断はさせず、整理だけをさせる形にしています。
あなたは会計事務所の職員向けに、社内検討用のメモを整理するアシスタントです。
以下に貼るのは、あるAI税務相談ツールの機能一覧です(架空のB社製)。
次の作業だけを行ってください。
1. 各機能を「一般的な情報の提示」「利用者の入力値を使った計算」
「利用者の状況に応じた選択肢の提示」の3分類に振り分ける
2. 入力欄に顧客固有の数値や氏名が入る機能に印を付ける
3. 出力画面に免責や参照元の表示があるかどうかを、記載があるものだけ書く
4. 法令上の可否は判断しない。判断が要る箇所には「要確認」とだけ付ける
5. 出力は箇条書き。推測で条番号を補わない
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(ここに機能一覧を貼る)
もう1本は、顧問先向けの説明メモです。制度の解説ではなく、事務所の運用を伝える文書として書かせます。
会計事務所から顧問先へ配る「AIを使った回答の取り扱いについて」の
説明メモを下書きしてください。
前提:
- 対象は従業員20名前後の製造業C社(架空)
- 事務所は質問への一次回答にAIを使い、最終的な回答は有資格者が出している
- 顧問料の体系は変更しない
出力要件:
1. 冒頭3行で、何が変わって何が変わらないかを書く
2. AIを使う範囲と使わない範囲を、業務名で具体的に書く
3. 法令の条番号や制度の可否は書かない
4. 不安を煽る表現を使わない
5. ですます調、800字以内、表は使わない
この2本を回すだけでも、社内の議論の出発点が揃います。判断の部分は人が持ち、整理の部分をAIに渡す、という分担です。
顧問先にAIツールを紹介する前に決める守秘義務と説明の3点
決めるのは、入力データの扱い、説明の範囲、そして記録の保存方法の3点です。
1点目。税務相談AIに入る情報には、顧問先の売上、給与、取引先が含まれます。税理士には税理士法第38条が定める秘密を守る義務があり、正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないとされています。事務所が使うツールについては、提供元が入力データを学習に利用するかどうかを利用規約とデータ取扱いのドキュメントで確認し、確認した日付を記録に残す運用が現実的です。
2点目。外部サービスに個人データの取扱いを委託する場合、個人情報の保護に関する法律第25条は、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を求めています。顧問先の従業員の氏名や給与が入る場面では、この監督の枠組みをどう作るかが実務の中心になります。委託先の選定基準、契約での取扱い範囲の限定、定期的な報告という3点を文書化している事務所が多く見られます。
3点目。顧問先への説明では、ツール名を並べるより、どの業務にAIが入るかを業務名で伝えるほうが伝わります。年末調整の問い合わせ一次対応、記帳の仕訳候補の提示、税制改正の社内資料の下書き。このように業務名で示すと、顧問先は自分のどの情報が動くのかを想像できます。逆に、AI活用という言葉だけを伝えると、期待値だけが先に上がります。
規程に落とすなら、書く項目は、使用を認めるツールの名称、投入してよい情報の類型、投入しない情報の類型、有資格者が最終的に見る工程、そして例外を認めるときの手続きです。線引きの具体的な考え方は、税理士が生成AIに入れてよい情報の範囲 守秘義務から引く7つの線にまとめてあります。
この3点は、業務独占の議論とは別の軸で動きます。たとえ独占の線を越えていない使い方であっても、守秘義務と委託の枠組みは別に整える必要があるためです。2つの軸を混ぜて議論すると、どちらの結論も出ないまま時間が過ぎます。
実務では、この分離を会議体の設計にも反映させると進みが変わります。業務独占の線引きは所長が決める会議で、守秘義務と委託の枠組みは事務局が回す会議で扱う。同じ議題として1つの会議に載せると、条文の話と契約書の話が交互に出てきて論点が散ります。決めるべきことの性質が違うので、扱う場を分けたほうが結論が出ます。
顧問先との関係では、説明のタイミングも設計の一部です。新しいツールを入れたときに個別に案内する形と、年に一度の契約更新でまとめて案内する形があります。前者は丁寧ですが手数が増え、後者は効率的ですが導入から説明までに時間が空きます。多くの事務所は、顧問先の情報が入るツールは個別に、事務所内で完結するツールは更新時にまとめて、という分け方を採っています。この基準を先に決めておくと、ツールを入れるたびに迷わずに済みます。
線引きを曖昧にしたまま進めた場合に起きる3つのこと
1つ目は、事務所名で出した回答の根拠が後から辿れなくなる事態です。職員がAIに質問し、返ってきた文章をそのままメールに貼る。数か月後に顧問先から問い合わせが来たとき、どの条文のどの解釈を前提にした回答だったのかが分かりません。回避策は、外部に出す回答について、参照した公的情報のURLを社内の記録に残すことです。記録は本文に載せなくても構いません。
2つ目は、無料ツールの位置づけを整理しないまま顧問先に勧めてしまう事態です。事務所が勧めたという事実は、顧問先の側から見れば事務所の推奨です。ツールの提供形態がどうであれ、勧めた責任は残ります。回避策は、事務所として評価済みのツールの一覧を作り、その外にあるものは情報提供にとどめる運用です。
3つ目は、職員ごとに線引きの理解がばらつく事態です。ある職員は顧問先の数値を入れ、別の職員は入れない。同じ事務所の中で扱いが違うと、顧問先から見たときに一貫性がありません。回避策は、投入してよい情報の類型を1枚の表ではなく短い文章で示し、四半期に一度読み合わせる形にすることです。読み合わせの時間は30分程度を見込んでおく設計が取り回しやすいという想定です。根拠は事務所内での見積もりであり、公表された統計ではありません。
いずれも、技術の問題ではなく運用の設計の問題です。ツールを入れ替えても、この3つは残ります。
費用と工数、そして誰が線引きを持つか
費用は、ツールのライセンス、社内文書の整備、そして職員教育の3層です。AI税務相談ツールは、単体で契約する形と、会計システムの上位プランに含まれる形があります。事務所として比較するときは、機能の多さではなく、参照している情報源が公開されているかどうかを先に見ると絞り込みが早くなります。
工数で重いのは、ツールの導入ではなく、社内文書の整備です。使用を認めるツールの一覧、投入してよい情報の類型、有資格者が最終的に見る工程。この3つを書き起こす作業に、最初の1回で10時間から15時間程度を見込んでいる事務所があります。根拠は当該事務所の内製の見積もりであり、公表された統計ではありません。2回目以降は改訂なので、数時間で収まります。
線引きを持つ人は、所長または社員税理士に置く形が多く見られます。業務独占の輪郭に関わる判断であり、担当者レベルで決めると後から覆りやすいためです。ただし、日々の運用で出てくる細かい問いまで所長に上げると滞るので、判断が要る問いと、既に決まっている問いを仕分ける一覧を作っておきます。
これから論点になりやすいこと
第1に、税理士法側の解釈指針が示されるかどうかです。弁護士法側では、法務省がガイドラインに加えて、ルールメイキングの在り方を継続的に検討するためのロードマップを策定したことが公表されています(法務省 ガイドライン概要)。税理士法側でも同様の整理が進むのか、進むとして何が分水嶺として示されるのかは、事務所の運用設計に直結します。
第2に、AIエージェントが申告書の作成まで踏み込む場面です。相談に答える段階と、書類を作る段階では、条文上の位置づけが変わります。ツールが自動化する範囲が広がるほど、どの工程に有資格者が入るのかを明示する必要が高まります。
第3に、顧問料の説明です。一次回答が速くなった分の価値を、どこで顧問先に説明するか。速さで説明すると値下げ圧力につながりやすく、判断の質で説明すると比較されにくくなります。この説明の組み立ては、業務独占の議論と地続きです。独占されている業務は、資格者が担うことに制度上の意味があるとされている領域です。その意味を言葉にできる事務所と、できない事務所とで、顧問料の説明の説得力が変わってきます。
第4に、ツール提供側の表示の変化です。弁護士法側でガイドラインが整備された後、リーガルテック各社の画面には免責や参照元の表示が増えました。税務系のツールでも同じ流れが来るとすれば、表示の有無は近いうちに差別化要素ではなくなります。そのとき事務所が見る軸は、表示があるかどうかではなく、参照している情報源が公的なものに限定されているかどうかに移ります。
よくある質問
税理士法の業務独占と弁護士法72条は何が違うのですか
条文に報酬に関する文言があるかどうかが、目に見える違いです。弁護士法第72条は報酬を得る目的という要件を条文に置いていますが、税理士法第52条には報酬に関する文言がありません。この違いがあるため、弁護士法側の解釈をそのまま持ち込む読み方は採れません。
税務相談とは条文上どこまでを指すのですか
税理士法第2条は、税務官公署に対する申告等や申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを税務相談としています。税に関する会話全般ではなく、課税標準等の計算に関する事項という限定が置かれている点が読み取りの起点になります。
法務省のガイドラインは税理士事務所にも関係しますか
直接の対象は弁護士法第72条との関係です。ただし、サービスの機能や表示、利用者、対象とする案件といった検討の切り口は、AIサービスを評価するときの視点として参考になります。ガイドライン本体は法務省の公表資料で読めます。
無料のAI税務相談ツールを顧問先に勧めてよいですか
勧める前に確認したいのは、そのツールが何を参照して回答しているかと、入力データがどう扱われるかです。事務所が勧めた事実は顧問先から見れば推奨なので、評価済みのツールの一覧を先に作り、その外にあるものは情報提供にとどめる運用を採る事務所があります。
AIの回答をそのまま顧問先に送ってもよいですか
事務所名で送った時点で事務所の成果物として扱われるため、内容の確からしさを有資格者が見る工程を挟む形が実務では一般的です。特に条番号、適用時期、金額の3つは、AIの出力で誤りが出やすい箇所として知られています。
国税庁のチャットボットがあるのに、なぜ線引きが問題になるのですか
公的機関が一般的な案内を返すことと、民間サービスが利用者の個別の数値を使って結論を出すことでは、性格が異なるためです。線引きは、機械が答えること自体ではなく、何をどこまで答えるかの側にあります。
事務所としてまず何から手を付ければよいですか
使用を認めるツールの一覧を作ることです。一覧があると、投入してよい情報の類型も、有資格者が最終的に見る工程も、その上に載せられます。逆に一覧がないまま規程だけを整えると、実態と文書が離れていきます。
参考文献
- e-Gov法令検索 税理士法
- e-Gov法令検索 弁護士法
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律
- 法務省 弁護士法(その他)
- 法務省 ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について(令和8年8月21日)
- 法務省 AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(令和5年8月)
- 内閣府 規制改革推進会議 弁護士法72条とAIリーガルテックサービス(令和8年1月9日)
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
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