IPGeniusの創薬向け整理ワークフロー 弁理士が見る7判断軸

リーガルテックのIPGenius向け化合物・活性評価情報整理ワークフローを取り上げ、弁理士事務所が調査前整理の出力をどう受け取るかを7つの判断軸と守秘義務の論点で整理しました。

IPGeniusの創薬向け整理ワークフロー 弁理士が見る7判断軸

調査前整理とは、調査の前に社内資料から検索語と比較軸を揃える作業のことです。

リーガルテック株式会社が、医薬品・創薬企業の研究開発部門と知財部門を対象に、化合物・活性評価情報整理ワークフローの提供を開始しました(PR TIMES 2026年9月2日 リーガルテック社、医薬品・創薬企業向け「化合物・活性評価情報整理ワークフロー」を提供開始)。注目したいのは、対象が調査そのものではなく、調査の手前の情報整理に置かれている点です。この記事では、この動きが弁理士事務所の業務にどう効いてくるのかを7つの判断軸に分けて整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、製品の内容は提供元の公表資料で確認しています。

知財AIの重心が調査から調査の手前へ移っている

ここ数年、知財領域のAIは検索精度の競争でした。2026年に目立つのは、検索の前にある情報整理へ重心が移っていることです。リーガルテック株式会社の発表によると、今回のワークフローは、化合物情報、標的タンパク質データ、活性評価結果、非臨床試験記録、特許情報を横断的に整理し、先行技術調査やFTO調査の前処理、発明抽出、過去の開発中止候補の再利用検討を支援するものとされています(出典: PR TIMES 同社リリース)。

なぜ手前に寄るのか。発表資料が挙げている課題を読むと、その理由が分かります。創薬の現場では、化合物の呼称が社内コード名、一般名、IUPAC名、CAS番号など複数の表記で混在し、キーワード検索だけでは同一化合物の情報を網羅的に抽出できない場合があるとされています。標的タンパク質についても、略称、遺伝子名、タンパク質名が混ざります。検索エンジンの性能をいくら上げても、投げる語が揃っていなければ結果は揃いません。

弁理士事務所の側から見ると、これは依頼者から届く資料の質が変わることを意味します。これまで、調査依頼を受けた事務所が研究者にヒアリングして検索語を組み立てていた部分が、依頼者の社内で先に整理されてから届くようになる。発表資料も、調査担当者が研究者へのヒアリングを通じて検索語を整理するプロセスは属人的になりやすいと指摘しています(出典: PR TIMES 同社リリース)。属人性が企業側で解消されるなら、事務所の仕事の入口が変わります。

もう1つ、見逃せない項目があります。開発中止となった候補化合物の情報を再利用可能な形式で整理する、という機能です。中止理由、中止時点での評価データ、代替アプローチの検討履歴が残っていれば、新規適応症の検討や類似化合物の権利評価に使えるとされています。弁理士にとって、これは先行技術の社内版が整うということです。自社の過去の検討が新規性の判断にどう影響するかを、従来より早い段階で確認できる可能性があります。

この機能が効いてくる場面は、担当者の異動や退職のときです。発表資料は、中止理由や評価データ、代替アプローチの検討記録が、担当者の異動や退職に伴って埋もれてしまうケースも少なくないと述べています(出典: PR TIMES 同社リリース)。知財の世界では、社内に眠っている検討履歴が、後から出願の可否を左右することがあります。10年前の実験ノートが出てきて権利範囲の議論が変わる、という経験を持つ弁理士は少なくありません。整理の仕組みが入るということは、その掘り起こしが偶然ではなく手順になるということです。

制度の側から見ると、この整理は特許法第29条が定める特許の要件と地続きです。同条は、特許出願前に公然知られた発明や、頒布された刊行物に記載された発明などを、特許を受けることができないものとして挙げています。社内資料の整理は、この判断を早めるための材料づくりです。ただし、整理された情報をどう評価するかは別の作業であり、そこは弁理士の領域として残ります。

弁理士事務所が見る7つの判断軸

結論から書きます。判断軸は、情報の出どころ、名寄せの精度、検索語の扱い、権限管理、成果物の再利用、責任の分界、そして事務所側の作業の置き換わり方の7つです。

第1に、情報の出どころです。このワークフローが対象とする資料には、研究ノート、実験データ、非臨床試験報告書、特許明細書、発明提案書、FTO関連資料、調査報告書、開発中止報告書が挙げられています(出典: PR TIMES 同社リリース)。事務所として確認したいのは、依頼者から届く整理結果が、これらのどの資料から作られたのかです。出どころが分からない整理結果は、確認のしようがありません。

第2に、名寄せの精度です。社内コード名、一般名、IUPAC名、CAS番号を突き合わせる処理は、間違えた場合の影響が大きい部分です。別の化合物を同一と扱えば調査の前提が崩れ、同一の化合物を別と扱えば網羅性が落ちます。事務所が受け取る側としては、名寄せの根拠が示されているか、機械が判断した箇所と人が確認した箇所が区別されているかを見ます。

第3に、検索語の扱いです。ワークフローには、先行技術調査やFTO調査に用いる検索語候補を技術要素、効果、課題ごとに整理する機能が含まれています。候補として届いた語をそのまま使うか、事務所側で組み直すかは、調査の品質に直結します。候補は出発点として受け取り、削る作業と足す作業を事務所が持つ、という分担が現実的です。

第4に、権限管理です。発表資料には、社内の機密性の高い研究データを扱うことを前提に設計されており、権限に応じた参照範囲の管理が可能であるとの記載があります(出典: PR TIMES 同社リリース)。事務所が外部の立場で関与する場合、どの範囲まで見えるのかを契約段階で確かめる必要があります。見えすぎることも、見えなさすぎることも、どちらも問題になります。

第5に、成果物の再利用です。整理した情報を次回の調査や発明提案書の作成に再利用できる形式で保存する、という設計になっています。事務所が作成した調査報告書が依頼者側のナレッジに取り込まれる場合、その扱いを契約でどう定めるかは論点です。報告書の再利用範囲、第三者への開示、AIの学習利用の可否といった項目が対象になります。

第6に、責任の分界です。整理はツール、評価は弁理士という線を、依頼者と共有しておきます。特許法第36条は、願書に明細書、特許請求の範囲、必要な図面および要約書を添付することや、明細書に発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明を記載することを定めています。整理結果がそのまま明細書になるわけではないという当たり前の点を、あえて文書で確認しておくと後が楽になります。

第7に、事務所側の作業の置き換わり方です。ヒアリングの時間が減る一方で、届いた整理結果の妥当性を見る時間が増えます。総量が減るとは限りません。見積もりの立て方を、作業時間ベースから確認工程ベースへ組み替える必要が出てきます。

この7軸は、依頼者との最初の打ち合わせで順番に確認していける形に並べてあります。第1から第3は整理の中身の話で、研究部門と知財部門が答えられます。第4と第5は契約と権限の話なので、法務や情報システムの担当が関わります。第6と第7は事務所側の設計なので、こちらから提示する項目です。誰に何を聞くかが分かれていると、1回の打ち合わせで論点を潰しやすくなります。

逆に、最初から全部を詰めようとすると止まります。特に第5の成果物の再利用は、依頼者側の規程に関わるため即答が得られないことが多い項目です。先に第1から第4を固め、第5は書面で持ち帰る形にしておくと、案件の立ち上がりが遅れません。

ここからは手を動かす部分です。依頼者から届いた整理結果を点検する下書きを、生成AIに作らせるプロンプトを置きます。評価はさせず、点検すべき箇所の抽出だけをさせます。

あなたは特許事務所の担当者向けに、社内チェックリストを整理するアシスタントです。
以下に貼るのは、依頼者から届いた「調査前の情報整理シート」です(架空のD社案件)。

次の作業だけを行ってください。

1. 化合物の呼称が複数表記で書かれている箇所を、行単位で抜き出す
2. 活性評価の条件(測定系、濃度、判定基準)が書かれていない項目に印を付ける
3. 出どころの資料名が明記されていない記述を一覧にする
4. 新規性や進歩性の評価は一切しない。判断が要る箇所には「要確認」とだけ付ける
5. 出力は箇条書き。推測で情報を補わない

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(ここに整理シートを貼る)

もう1本は、検索語候補を事務所側で組み直すための下ごしらえです。

以下は、依頼者から届いた検索語候補の一覧です(架空のD社案件)。
調査担当者が組み直すための下ごしらえとして、次の作業だけ行ってください。

1. 各語を「化合物そのものを指す語」「作用機序を指す語」「用途・効果を指す語」
   「製造方法を指す語」の4分類に振り分ける
2. 同義と思われる語をグループ化し、グループごとに代表語の候補を挙げる
3. 分類できない語は「分類不能」として、理由を1行で書く
4. 検索式は作らない。網羅性の評価もしない
5. 出力は箇条書き

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(ここに検索語候補を貼る)

どちらも、判断を機械に渡していない点が共通しています。抽出と分類はAI、採否は弁理士という分担です。調査の見落としを二段構えで潰す進め方は、特許調査の見落としを二重チェックで潰す 弁理士事務所のプロンプト設計7手順で詳しく扱っています。

研究データを外部に載せる前に決める3つのこと

決めるのは、守秘義務の建て付け、データの所在、そして開示範囲の記録です。

1点目。弁理士法第30条は、弁理士または弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならないと定めています。創薬の案件では、扱う情報が出願前の発明であると同時に、企業の営業秘密でもあります。条文が想定している秘密の範囲は広く、整理作業の委託先にどこまで渡すかは事務所の判断として残ります。

2点目。依頼者側のシステムに事務所がアクセスする形と、依頼者から資料を受け取って事務所側で処理する形では、データの所在が変わります。前者は依頼者の権限管理の中に事務所が入る形で、後者は事務所が保管責任を負う形です。どちらが安全ということはなく、どちらを採るかを案件ごとに決め、契約書に書くことが実務です。出願前の発明に関する資料は、特許法第29条が定める新規性の判断に直結するため、外部に出る経路を把握しておく意味は大きいところです。

3点目。誰がどの資料にいつアクセスしたかの記録です。発表資料が権限に応じた参照範囲の管理に触れているのは、この必要性を製品側も認識しているためと読めます。事務所としては、依頼者のシステムのログだけに頼らず、自分の側でも受領した資料の一覧と処理日を残しておく形が安全側です。

事務所の規程に落とすなら、書く項目は多くありません。外部サービスに載せてよい資料の類型、出願前の発明を含む資料の扱い、依頼者のシステムにアクセスする場合の手続き、そして記録の保存期間です。日本弁理士会が示しているAI利活用の考え方を事務所ルールへ落とす手順は、日本弁理士会のAI利活用ガイドラインを事務所ルールに落とす7手順にまとめてあります。

依頼者への説明では、ツールの機能より、誰が何を見るかを伝えるほうが伝わります。研究者から見れば、自分の研究ノートが部門を越えて参照されること自体が変化です。知財部門と事務所の間で整理の粒度をそろえる前に、研究部門の納得を得ておかないと、資料が出てこなくなります。

起きやすい3つの失敗

1つ目は、整理結果を検証済みの事実として扱ってしまう失敗です。名寄せも検索語の生成も、機械が確からしさの高い候補を出しているだけです。整理シートの見た目が整っているほど、確認をとばしたくなります。回避策は、整理結果の各項目に出どころの資料名を必須で付けさせ、付いていない項目は調査の前提に使わない運用にすることです。

2つ目は、開発中止候補の情報の扱いを決めないまま参照してしまう失敗です。中止の理由には、技術的な事情だけでなく、事業上の判断や他社との関係が含まれることがあります。知財部門の中で共有してよい情報と、外部の事務所に渡してよい情報が同じとは限りません。回避策は、中止案件の資料については、渡す前に依頼者側で範囲を確認する一手間を工程に入れることです。

3つ目は、ヒアリングを完全になくしてしまう失敗です。整理シートが届くと、研究者と話す機会が減ります。しかし、資料に書かれていない前提や、あえて書かなかった検討の経緯は、会話でしか出てきません。回避策は、整理シートを読んだ上で、確認したい点を3つに絞って短時間の打ち合わせを設定する形に切り替えることです。所要は30分程度を見込む設計が取り回しやすいという想定で、根拠は事務所内での見積もりであり、公表された統計ではありません。

3つに共通するのは、整理の質が上がるほど、人が確認する工程を意識的に残さないと消えてしまうという点です。工程表に確認を書いておくだけで、かなり防げます。

付け加えるなら、失敗の多くは技術の問題ではなく、期待値の設定の問題として現れます。整理の仕組みが入った依頼者は、調査の納期も短くなると考えがちです。実際には、整理の受領から点検、差し戻しまでの往復が新たに発生するため、最初の数件はむしろ時間がかかることもあります。この見通しを案件の開始時に共有しておくと、あとから納期の話でこじれません。

費用と工数、そして誰が持つか

費用の議論は、事務所側と依頼者側で立て付けが違います。今回のワークフローは、AIデータプラットフォームの導入企業向けに提供されるものとされており、費用を負担するのは依頼者側です(出典: PR TIMES 同社リリース)。事務所が負担するのは、届いた整理結果を点検する工程と、そのためのチェックリストを作る初期費用です。

初期に重いのは、点検の観点を言語化する作業です。ベテランが頭の中でやっている確認を、項目として書き出す必要があります。最初の1案件で10時間前後、2案件目以降は2時間程度に収まる、という想定で計画を立てている事務所があります。根拠は当該事務所の内製の見積もりであり、公表された統計ではありません。

体制としては、点検の観点づくりを担当弁理士が持ち、運用を事務局が持つ形が回りやすいところです。整理シートの形式は依頼者ごとに違うため、案件が増えるほど形式の差を吸収する作業が発生します。ここを事務局側に寄せておくと、弁理士の時間を評価の側に集中させられます。

見積もりの出し方も見直す必要があります。ヒアリング時間が減る分だけ単純に安くすると、確認工程の価値が消えます。整理の受領、点検、差し戻し、調査という工程に分け、それぞれに時間を置く形にしておくと、依頼者にも説明しやすくなります。

これから論点になりやすいこと

第1に、整理ワークフローの対象分野が広がることです。提供元は、医薬品・創薬分野に加えて、材料・化学、食品、化粧品、電子材料、ヘルスケアなど幅広い分野を対象に、業界別・用途別のワークフローとナレッジテンプレートを順次拡充していく方針を示しています(出典: PR TIMES 同社リリース)。分野が広がれば、事務所が受け取る整理シートの形式も増えます。

第2に、整理の品質をどう評価するかです。いまは整理結果を人が読んで判断していますが、依頼者ごとに粒度が違うため、比較の軸がありません。事務所側で共通の点検項目を持っておくと、どの依頼者の整理が厚いのかが見えるようになります。

第3に、明細書作成への波及です。整理された技術課題と解決手段は、発明提案書の下書きに使われます。その先にあるのは明細書です。特許法第36条が定める記載事項との距離が縮まるほど、どこからが弁理士の作業なのかを明示する必要が高まります。特許庁の審査事例から読み取れる記載の確認軸は、特許庁のAI関連発明 審査事例が示す明細書の7確認軸とAI下書き検証で整理しています。

よくある質問

化合物・活性評価情報整理ワークフローとは何ですか

創薬研究で分散している化合物情報、標的タンパク質データ、活性評価結果、非臨床試験記録、特許情報を横断的に整理し、先行技術調査やFTO調査の前処理、発明抽出、開発中止候補の再利用検討を支援するものとされています(PR TIMES 同社リリース)。調査そのものではなく、調査の手前を対象にしている点が特徴です。

弁理士事務所が導入するツールですか

発表では、医薬品・創薬企業の研究開発部門および知財部門が対象とされています。事務所が導入する製品というより、依頼者側に入るツールと読むのが自然です。事務所にとっての論点は、導入するかどうかではなく、その出力をどう受け取るかの側にあります。

整理結果をそのまま調査に使ってよいですか

出どころの資料名が付いているかを先に見る形が実務では安全側です。名寄せや検索語の生成は候補の提示であり、採否の判断は事務所が持ちます。特に、同一化合物かどうかの判断は調査の網羅性に直結するため、根拠を確認できない項目は前提に使わない運用が現実的です。

依頼者の研究データを事務所で預かってもよいですか

預かる形と、依頼者のシステムにアクセスする形の両方があり、どちらを採るかは案件ごとに決める事柄です。弁理士法第30条は、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならないと定めています。保管方法と保存期間を契約書に書いておく運用を採る事務所があります。

開発中止候補の情報は先行技術になりますか

公開されているかどうかで扱いが変わるため、社内資料であることだけを理由に判断はできません。特許法第29条は、出願前に公然知られた発明や頒布された刊行物に記載された発明などを挙げています。学会発表や論文の有無を含めて、案件ごとに確かめる論点になります。

事務所の仕事は減りますか

ヒアリングの時間は減る可能性がありますが、届いた整理結果を点検する工程が増えます。総量が減るかどうかは、点検をどこまで作り込むかで変わります。見積もりを作業時間ベースから工程ベースへ組み替えておくと、変化を説明しやすくなります。

まず何から始めればよいですか

点検の観点を書き出すことです。届いた整理シートについて、何を見て、何を見ないのかを一覧にしておくと、案件ごとの判断がぶれません。観点が固まってから、依頼者との形式のすり合わせに進むと手戻りが減ります。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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