在留許可手数料の改定とは、在留・永住の申請手数料を段階的に引き上げる制度変更のことです。
在留資格の変更・更新と永住許可の手数料が、2026年10月1日から改定される見込みです(出入国在留管理庁 在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について)。本記事は、この改定を顧問先にどう説明し、事務所の料金表をどう組み直すかを扱います。士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。改定後の永住許可の窓口申請は20万円と示されており、改定前の1万円から20倍の水準になります(出典: 前掲 出入国在留管理庁 参考資料)。
2026年10月1日施行の在留許可手数料改定で何が変わるか
結論から書くと、変わるのは金額だけでなく、料金が在留期間の長さに連動する構造そのものです。改定前は在留資格変更許可・在留期間更新許可がいずれも窓口6,000円、オンライン5,500円の一律でした(出典: 出入国在留管理庁 参考資料)。改定後は、決定される在留期間に応じて7段階に分かれます。同じ更新手続でも、3月の在留期間が付くのか5年が付くのかで、納付額が7倍以上ひらく設計です。
段階の内訳は公表資料に明記されています。3月以下が窓口・オンラインとも1万円、3月超6月以下が窓口18,000円・オンライン15,000円、6月超1年未満が窓口25,000円・オンライン21,000円、1年が窓口33,000円・オンライン27,000円、1年超3年未満が窓口48,000円・オンライン42,000円、3年以上5年未満が窓口64,000円・オンライン56,000円、5年以上が窓口75,000円・オンライン65,000円という区分です(出典: 前掲 参考資料)。
永住許可は別建てで、改定前の窓口1万円から窓口20万円になります(出典: 前掲 参考資料)。入管庁はこの20万円の積算根拠も公開しており、審査の実費が2万円程度、応益的要素が18万円程度と説明しています。応益的要素の18万円は、永住許可を受けた後の在留期間の平均が13.5年程度であることを踏まえ、在留期間5年の場合の6万円の3倍として算出したと記載されています(出典: 前掲 参考資料)。
在留資格変更・更新の側の積算も示されています。審査に要する実費として人件費が6,300円程度、物件費が3,300円程度で合計1万円程度、応益的要素の算定基礎として入管庁予算の一部等が572億円程度、中長期在留外国人数が約291万人と記載されています(出典: 出入国在留管理庁 参考資料)。1年あたりの応益的要素が2万円程度という数字は、この572億円を291万人で割った水準に対応しています。在留期間が長くなるほど増加の割合を低くする優遇措置が入るため、5年でも10万円ではなく6万円に抑えられている、という構造です。
行政書士の実務にとって見逃せないのが、窓口とオンラインの差額です。入管庁は、申請人の利便性向上と窓口の混雑緩和のため、さらにオンライン申請の促進を図るとして、両者に3千円から1万円の差を設けると明記しています(出入国在留管理庁 参考資料)。取次申請をオンラインで行うか窓口で行うかが、顧問先の実費に直接跳ね返る構造になります。
根拠法令の側も確認しておきます。現行の出入国管理及び難民認定法第67条は、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国許可について、一万円を超えない範囲内で政令が定める額の手数料を納付するものと定めています。この上限を引き上げる改正入管法が2026年5月29日に成立したと報じられており、今回の政令案はその改正を受けたものです(出典: 日本経済新聞)。e-Gov法令検索に反映されている条文が施行前の内容である場合があるため、条番号を書面に引用する際は施行日との関係を要確認としておく運用が現実的です。
減額・免除の枠組みも同時に整備されます。減額対象は、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、かつ人道上の配慮をする必要がある者という2要件を満たす場合とされ、詳細はガイドライン案に整理されています(e-Govパブリック・コメント 在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案))。意見募集は2026年7月3日から8月3日まで実施されました(出典: 同ページ)。減額の幅にも上限があり、在留資格の変更または在留期間の更新で3月超の在留期間を決定される場合は1万円まで、永住許可は2万円までと記載されています(出典: 出入国在留管理庁 参考資料)。
顧問先への手数料説明をAIで型にする6ステップ
改定の中身が分かっても、顧問先200社に個別に説明する工数は別問題です(参考: 以下は編集部が設計した運用手順であり、公的な推奨ではありません)。ここは生成AIで下書きを量産し、行政書士が内容を確認して確定させる分担が組めます。
第1に、社内の共有前提を1枚にまとめます(参考: 下記の原資料)。改定日、7段階の金額表、永住20万円、窓口とオンラインの差額、減額の2要件という5点を、出典URL付きのテキストで用意します。AIに渡す原資料をここに固定しておくと、出力のぶれが小さくなります(参考: 出入国在留管理庁 参考資料)。
第2に、顧問先を在留期間で分類します。特定技能や技術・人文知識・国際業務で1年更新を回している企業と、3年や5年の在留期間が付いている人材を抱える企業では、影響額の桁が変わります(参考: 前掲の7段階表)。顧問先管理表に主たる在留期間の列を足し、1年帯・3年帯・5年帯の3グループに分ける整理が扱いやすくなります。
第3に、グループごとの影響額を計算します。年間更新件数に改定前後の差額を掛けるだけの単純計算ですが、これを人手でやると時間が溶けます。1年帯であれば窓口で6,000円から33,000円へ、5年帯であれば6,000円から75,000円へと差が開きます(出典: 出入国在留管理庁 参考資料)。表計算に落として、AIには計算式の妥当性チェックと文章化だけを任せる分担が向いています。
第4に、説明文の下書きをAIに生成させます。ここで使うプロンプトの型を示します。
あなたは外国人雇用の実務に詳しいビジネスライターです。
以下の事実だけを根拠に、企業の人事担当者あてのお知らせ文を600字で作成してください。
【事実】
- 在留資格変更・在留期間更新の手数料が2026年10月1日から在留期間に応じた7段階になる
- 3月以下は1万円、5年以上は窓口75,000円・オンライン65,000円
- 永住許可は窓口20万円
- 窓口申請とオンライン申請で3千円〜1万円の差が設けられる
- 出典: 出入国在留管理庁 参考資料
【制約】
- 法的な評価や当てはめは書かない。事実と金額の提示に留める
- 断定的な表現は避け、「予定」「見込み」を明示する
- 必ず末尾に「詳細は当事務所までご相談ください」を入れる
- 表は使わず、段落で書く
第5に、出力を行政書士が確認します。ここは省略できない工程です。金額の転記ミス、施行日の断定、減額対象の誤った一般化の3点を重点的に見ます(参考: ガイドライン案の関連資料)。特に減額は個別判断とされているため、該当する可能性があるという書き方に留める運用が安全側です。
第6に、自社の報酬額掲示を見直します。行政書士法第10条の2は、事務所の見やすい場所に、業務に関し受ける報酬の額を掲示することを定めています。実費である手数料と、事務所の報酬とを分けて表示していない料金表は、改定後に顧問先の誤解を招きやすくなります。報酬体系そのものの組み替えについては、タイムチャージから月額固定へ AI時代の士業報酬を組み替える6論点で整理しています。
顧問先向けの質問対応も型にできます。想定問答をAIに広げさせるプロンプトの例です。
以下の制度変更について、企業の人事担当者から出そうな質問を15個挙げ、
各質問に対する「事実ベースの回答」と「行政書士に確認が要る論点」を分けて書いてください。
【制度変更】
在留資格変更・更新の手数料が2026年10月1日から在留期間連動の7段階になり、
永住許可は窓口20万円になる(出入国在留管理庁の参考資料による)
【出力条件】
- 回答は事実の提示のみ。法令の当てはめや適法性の判断は書かない
- 判断が要る論点は「要確認」と明記する
- 1問あたり200字以内
出力された想定問答は、そのまま社内のFAQ台帳に流し込む前に、回答を三つに仕分けておくと運用が回ります(参考: 出入国在留管理庁 参考資料)。金額や施行日のように原典で確定できるもの、個別判断が入るもの、そもそも当事務所では回答しないものの三つです。最後の類型を先に決めておくと、スタッフが独断で法的な当てはめに踏み込む事故を減らせます。
なお、オンライン申請の比率を上げる話は、次期オンライン申請サービスの動向と併せて見ると設計しやすくなります。この点は次期オンライン申請サービス9月本格運用へ|士業の代行業務が変わる3点にまとめています。
顧問先資料をAIに入れる前に決める守秘義務と規程の3点
在留手続の資料は、氏名、生年月日、国籍、在留カード番号、勤務先、収入といった情報の塊です。生成AIに投入する前に、事務所として線を引いておく論点が3つあります。
1つ目は、根拠となる守秘義務の条文の確認です。行政書士法第12条は、行政書士が正当な理由なく業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らすことを禁じ、行政書士でなくなった後も同様と規定しています。この条文が事務所のAI利用規程の起点になります。規程の第1条に条番号を明記しておくと、スタッフ研修のときに趣旨を説明しやすくなります。
2つ目は、個人データの取扱いです。個人情報の保護に関する法律第27条は第三者提供の制限を定めており、同条第5項第1号は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部または一部を委託することに伴って提供される場合を、第三者に当たらないものとしています。クラウドAIの利用が委託として整理できるかどうかは、契約とデータの取扱い実態で変わる論点です。個人情報保護委員会の公表資料を確認したうえで、事務所として文書化しておく運用が現実的です(参考: 個人情報保護委員会)。
3つ目は、ツール側のデータ利用ポリシーです。入力が学習に使われる初期設定になっているサービスは珍しくありません。学習利用のオプトアウト、データ保持期間、処理リージョンの3点を、契約前にベンダーの公式ドキュメントで確認します(参考: 各ベンダーの公式ドキュメント)。ここを詰めずに導入し、後から顧問先に説明できなくなる例が出ています。
規程に落とすときの書き方としては、次の運用例が挙げられます。氏名・在留カード番号・パスポート番号は入力前に伏字化する。学習利用のオプトアウトを設定済みのアカウントのみ業務で使う。顧問先資料を投入する業務は、事前に顧問先へ利用範囲を説明したうえで記録を残す。この3点を規程本文に書き、運用手順書で具体的な操作を示す構成です。事務所内の教育とつなぐ設計は事務所内AI研修を規程とつなぐ 士業スタッフ教育の8設計項目で扱っています。
顧問先への説明のしかたも決めておきます。委任契約書や個人情報の取扱いに関する同意書に、生成AIを含む外部サービスを業務の補助に用いる旨と、その範囲を書き込む方法が一般的です。既存契約の巻き直しが難しい場合は、更新のタイミングで差し替える段取りを年間計画に入れます。手数料改定の案内を出すこの時期は、契約書の見直し案内を同封する好機でもあります。
報酬要件との関係も確認しておく価値があります。AIが下書きした書類を行政書士名義で提出する場合の整理は、改正行政書士法19条1項の報酬要件 AI時代の書類作成で確認する6論点にまとめています。
手数料改定の説明でつまずく3つの失敗と回避策
1つ目の失敗は、政令が確定する前の金額を確定情報として案内してしまうことです。今回の金額は意見募集にかけられた案の段階のものであり、最終的な額は政令で定まります(e-Govパブリック・コメント 案件番号315000137)。案内文には政令の公布により確定する旨の一文を入れ、確定後に差し替える前提で配信する運用が安全側です。案内文のバージョン番号と配信日を管理表に残しておくと、差し替えの抜けが起きにくくなります。
2つ目の失敗は、AIが生成した金額表をそのまま貼ってしまうことです。生成AIは表形式の数値を組み替える際に、段階の境界をずらす誤りを起こします。3月超6月以下と6月超1年未満のように区分が細かい場合は特に危険です(参考: 出入国在留管理庁 参考資料)。金額は原典のPDFから人が転記し、AIには文章部分だけを書かせる分担にすると事故が減ります。転記後に、合計と差額をもう一度電卓で検算する工程を挟むと、桁の取り違えも拾えます。
3つ目の失敗は、減額対象を安易に案内することです。減額は生活困窮と人道上の配慮の2要件を満たす場合に対象となり得るとされ、資産状況や在留状況等を踏まえて個別に判断すると明記されています(出典: ガイドライン案の関連資料)。一般向けの案内文で減額されると読める書き方をすると、期待だけが先行します。制度の存在を伝え、個別相談へ導く導線に留める書き方が実務的です。
料金改定にかかる工数と体制をどう見積もるか
事務所側の作業は、資料の読み込み、影響額の試算、案内文の作成、料金表の改訂、問い合わせ対応の5つに分解できます。生成AIが効くのは案内文の作成と問い合わせ対応の下書きで、資料の読み込みと影響額の試算は人が押さえる領域です。
工数の目安を置くなら、顧問先100社規模の事務所で、初回の資料読み込みと社内共有資料の作成に3時間、影響額の試算に4時間、案内文の作成と確認に6時間、料金表の改訂に2時間という配分が組めます(参考: 編集部が想定した試算例であり、実測値ではありません)。このうち案内文の6時間は、AIの下書きを使うと2時間程度まで圧縮できる余地があります。時間単価1万円で計算すれば、削減幅は4万円相当です。ここは各事務所の実測値で置き換えてください。
ツール費用の側は、汎用の生成AIサービスで月額数千円から数万円の帯に収まります(参考: 各サービスの公表価格)。事務所全体の投資対効果をどう測るかは、士業事務所のAI費用対効果をどう測るか|ROI測定の7手順で手順化しています。
体制面では、案内文の最終確認を誰が持つかを先に決めます(参考: 前掲の6ステップ)。改定の性質上、金額の誤りは顧問先の実費に直結します。行政書士1名が全案内文の確定権限を持ち、スタッフはAI出力の一次整形までを担当する分担が、責任の所在を明確にします。事務所の規模が大きい場合は、確定権限を2名体制にし、相互チェックの記録を残す方法もあります。
手数料が価格シグナルになる 行政書士事務所の今後の論点
入管庁は積算の中で、諸外国の同種手数料を勘案したと記載しています。就労資格の滞在許可に要する費用の合計は、米国が約110万円、英国が約745,000円、韓国が約11,000円と幅があり、日本の改定後の水準は中位に位置づけられます(出典: 出入国在留管理庁 参考資料)。永住許可についても、英国が約629,000円、カナダの技能労働者等からの申請が約170,000円と示されており、日本の20万円はこの帯に並びます(出典: 同資料)。手数料が国際比較の対象になったこと自体が、今後の改定議論の枠組みを変える論点です。
行政書士事務所にとっての実務的な変化は三つ考えられます(参考: 出入国在留管理庁 参考資料)。第一に、オンライン申請の比率が価格差として顕在化するため、取次のオンライン化が顧問先への提案材料になります。第二に、永住許可の手数料が20万円になることで、申請時期の判断や書類の完成度に対する顧問先の要求水準が上がります。第三に、在留期間が長く決定されるほど1回あたりの手数料が上がる構造のため、更新頻度と手数料総額のどちらを重視するかという相談が増えます。
3つ目は特に説明が難しい論点です。5年の在留期間が付けば1回あたり窓口75,000円ですが、5年間で1回しか納付しません。1年の在留期間が5回続けば窓口33,000円が5回で165,000円になります(出典: 出入国在留管理庁 参考資料)。長期の在留期間が付くほど手数料の総額は下がるという関係を、企業側が直感的に理解できる形で示せるかどうかが、説明の質を分けます。
いずれも、AIが代替できるのは情報整理と下書きまでで、判断の部分は行政書士の領域として残ります。改定を機に、事務所としてどこまでを自動化し、どこから人が見るかを文書化しておくことが、次の制度変更への備えにもなります。
よくある質問
在留許可手数料の改定はいつから適用される見込みですか
2026年10月1日が施行日として示されています。出入国在留管理庁の参考資料に施行日として令和8年10月1日と記載されています(出典: 出入国在留管理庁 参考資料)。ただし最終的な額と施行日は政令で定まるため、公布内容の確認が要ります。
永住許可の手数料はいくらになりますか
窓口申請で20万円と示されています。改定前は窓口1万円でした(出典: 前掲 出入国在留管理庁 参考資料)。内訳は審査の実費が2万円程度、応益的要素が18万円程度と説明されています。
オンライン申請にすると手数料は下がりますか
在留資格変更・更新については、オンライン申請と窓口申請で3千円から1万円の差が設けられると記載されています(出典: 出入国在留管理庁 参考資料)。永住許可については窓口の額のみが示されています。
手数料が減額される人はいますか
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要がある者という2要件を満たす場合に、減額の対象となり得るとされています(e-Govパブリック・コメント ガイドライン案)。個別に判断すると明記されているため、一律の案内はしにくい領域です。
顧問先資料を生成AIに入れてよいかを判断する起点はどこですか
自事務所の守秘義務の根拠条文と、ツール側のデータ利用ポリシーの2点です。行政書士法第12条の秘密を守る義務を出発点に、学習利用のオプトアウト、保持期間、処理リージョンをベンダーの公式ドキュメントで確認する順序が実務的です。
事務所の報酬額の掲示はどう扱えばよいですか
実費である手数料と、事務所が受け取る報酬とを分けて表示する構成が誤解を招きにくくなります。行政書士法第10条の2は、事務所の見やすい場所に業務に関し受ける報酬の額を掲示することを定めています。
AIに書かせた案内文をそのまま顧問先に送ってもよいですか
金額と施行日の転記は人が確認する工程を挟む運用が推奨されます。生成AIは段階区分の境界や日付を誤って再構成することがあるため、原典のPDFと突き合わせる確認手順を作業フローに組み込む形が現実的です。
改定前に申請すれば旧額で済みますか
過去の改定では、受付日を基準に適用額が決まる扱いが取られました。2025年4月の改定時には、改定後の手数料は同年4月1日以降に受付をした申請に適用されると案内されています(出典: 出入国在留管理庁 在留手続等に関する手数料の改定)。今回の改定でどの基準が採られるかは、政令と入管庁の案内で要確認です。
参考文献
- 出入国在留管理庁 在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について(参考資料)
- e-Govパブリック・コメント 「在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)」に係る意見募集について
- e-Gov法令検索 出入国管理及び難民認定法
- e-Gov法令検索 行政書士法
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律
- 出入国在留管理庁 在留手続等に関する手数料の改定
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本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
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