中小企業診断士の補助金支援|行政書士法改正2026後の連携体制と報酬設計

2026年1月施行の行政書士法改正を受け、中小企業診断士が補助金支援を続けるための連携体制と報酬設計を条文で整理し、工程の棚卸しにAIを使う手順を解説します。

中小企業診断士の補助金支援|行政書士法改正2026後の連携体制と報酬設計

診断士の補助金支援体制とは、書類作成と経営助言を分ける設計のことです。

補助金支援を収益の柱にしてきた中小企業診断士事務所にとって、2026年1月1日に施行された行政書士法の一部改正は、業務の建て付けを見直す契機になりました。この記事では、改正で何が明確化されたのかを条文で押さえたうえで、経営助言と書類作成を切り分けた連携体制の組み方、報酬をどう設計し直すか、そこに生成AIをどう噛ませるかを具体化します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政および職能団体の見解は公表資料で確認しています。

2026年1月の行政書士法改正が診断士の補助金支援に投げかけた問い

行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)は2025年6月13日に公布され、2026年1月1日から施行されました(出典: 日本行政書士会連合会 会長談話)。診断士の実務に効いてくるのは、e-Gov法令検索の行政書士法で確認できる二か所です。

一つ目は、行政書士法第19条第1項です。改正後の条文は、行政書士または行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない、という書き方になりました。第1条の3が定めるのは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする、という内容です。補助金の申請書一式は官公署に提出する書類にあたるため、その作成を報酬を得て業として行う部分が、この条文の射程として意識される構造になりました。

二つ目は、行政書士法第23条の3の両罰規定です。第19条第1項違反に対する罰則である第21条の2が両罰規定に取り込まれ、行為者個人だけでなく、その者が所属する法人にも罰金刑が科されうる建て付けになりました。第21条の2は、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金と定めています。診断士法人やコンサルティング会社として補助金支援を組織的に手掛けている場合、法人自身が名宛人になりうる点が改正前との違いです。

日本行政書士会連合会が2025年11月1日付で公表した会長談話は、コロナ禍に給付金等の代理申請で多額の報酬を受け取っていた事例が散見されたことを改正の背景として挙げ、名目のいかんを問わず「対価を受領し、業として官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類、実地調査に基づく図面類を作成すること」が第19条第1項の射程であることが明確化されたと説明しています。同談話は、これらが現行法においても変わりはなく、施行日前であっても同じ枠組みで見られると述べています。つまり、施行日をもって新しい禁止が生まれたというより、以前から存在していた線が見えやすくなったと読むのが素直です。

一方で、中小企業診断士の側の建て付けも押さえておく必要があります。中小企業診断士は中小企業支援法第11条に基づき、経済産業大臣が備える登録簿に登録される制度です。同条は、中小企業者が経営資源に関し適切な経営の診断および経営に関する助言を受ける機会を確保するため、と登録の目的を述べています。経営診断と経営助言が制度の中心に据えられており、書類作成が制度の目的として掲げられているわけではありません。登録の有効期間は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第8条により5年とされ、更新登録の要件が置かれています。

この二つを並べると、論点の位置がはっきりします。診断士が担ってきた補助金支援のうち、事業の構想づくり、市場と競合の整理、数値計画の妥当性検証、採択後の実行支援といった部分は、経営診断および経営助言の中核です。他方、官公署に提出する申請書という形の書類そのものを、報酬を得て業として作成する部分は、行政書士法第19条第1項が向き合っている領域になります。改正が突きつけたのは、この二つを事務所として分けて説明できるか、という問いです。

補助金支援を経営助言と書類作成に割り直す五つの手順

現場での作業は、実際には一続きの流れとして進んできました。だからこそ、意識して割り直す必要があります。以下は、既存の顧問先を抱えたまま体制を組み替えるための手順です。生成AIは、この割り直しを進めるうえで、作業量ではなく記録の面で効いてきます。

第一に、既存案件の作業を工程単位で棚卸しします。公募要領の読み込み、顧客ヒアリング、事業構想の壁打ち、数値計画の作成、申請書フォーマットへの落とし込み、添付書類の収集、電子申請システムへの入力、採択後の実績報告支援、という粒度まで分解します。ここで大切なのは、実際に誰が手を動かしているかを、記憶ではなく請求書と作業記録から拾うことです。

第二に、工程ごとに経営助言と書類作成のどちらの色が濃いかを仕分けます。事業構想の壁打ちや数値計画の妥当性検証は前者、申請書フォーマットへの落とし込みや電子申請システムへの入力は後者に寄ります。境界が曖昧な工程は無理に決めず、曖昧という印を付けて残します。この印が、後で行政書士と協議するときの議題になります。

第三に、契約書と報酬体系を工程に合わせて書き直します。従来の成功報酬一本、つまり採択されたら補助金額の一定割合、という組み方は、何の対価なのかが説明しにくい構造です。経営助言に対する着手金と月額顧問料、書類作成に対する対価は行政書士側の請求、採択後の実行支援は別建て、というように分けると、対価の帰属が請求書の上で見えるようになります。

第四に、連携先の行政書士を確保します。紹介という形にするのか、顧客が診断士と行政書士の双方と個別に契約するのか、共同受任にするのかで、対価の流れが変わります。顧客が両者と直接契約する形は事務が煩雑ですが、対価の帰属がもっとも明瞭です。診断士側が一括受注して行政書士に外注する形を選ぶ場合は、外注費の性質と金額の妥当性を説明できる資料を残しておくことが実務的な備えになります。

第五に、顧客への説明資料を作ります。従来一人で完結していた支援が二者体制になるため、顧客からすれば手間が増え、費用の見え方も変わります。なぜ体制を変えるのか、顧客にとって何が変わらないのかを、一枚で説明できる資料を用意しておくと、既存顧問先の離脱を抑えられます。

この五つのうち、第一と第二はAIとの相性がよい工程です。次のプロンプトは、過去案件の作業記録を貼り付けて工程の棚卸しを行うものです。

あなたは業務プロセスの整理を支援するアシスタントです。
以下は、ある補助金支援案件の作業記録です。次の形式で整理してください。

出力形式(案件ごとに):
- 工程名
- 実際の作業内容(記録に書かれている範囲のみ)
- 担当者
- 所要時間(記録にあれば。無ければ「記載なし」)
- 成果物(誰に提出したものか)

制約:
- 記録に書かれていない工程を補完しないでください
- 所要時間や担当者を推測で埋めないでください
- 成果物が「官公署に提出する書類」か「顧客社内向けの資料」かが記録から
  判別できない場合は「判別不能」と書いてください

【作業記録】
(ここに貼り付け)

次のプロンプトは、第三の契約書の書き直しで使います。顧客名や金額はダミーに置き換えて入力する前提です。

あなたは契約書のレビュー担当です。
以下の業務委託契約書の草案について、次の観点で指摘だけを返してください。

観点:
1. 委託業務の範囲を定めた条項で、成果物が何かが特定できているか
2. 報酬が「何の対価か」を条文から読み取れるか。読み取れない箇所を列挙する
3. 第三者への再委託に関する定めがあるか
4. 秘密保持の範囲と期間が定められているか
5. 顧客・受託者・第三者の三者間で、金銭の流れと成果物の流れが一致しているか

制約:
- 法令の適否についての判断は書かないでください
- 条文を書き直さず、指摘と検討事項の列挙にとどめてください

【契約書草案】
(ここに貼り付け)

工程の棚卸しと契約の見直しは、どちらも一度やれば終わる作業ではありません。公募制度は年度ごとに変わり、連携先との役割分担も案件によって動きます。AIに任せるのは、毎回同じ観点で見落としなく点検する部分です。判断そのものは事務所が持ちます。補助金申請そのものへのAI活用の工程設計は、行政書士法改正2026と補助金申請の独占業務明確化で詳しく整理しています。

顧客情報をAIに入れる前に診断士事務所が決めておくこと

補助金支援は、決算書、事業計画、設備投資の意思決定、取引先の構成といった、顧客企業の中枢に関わる情報を扱います。ここで押さえておきたいのは、守秘義務の建て付けが士業ごとに異なるという点です。

行政書士については、行政書士法第12条が、行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないと定め、第19条の3が使用人その他の従業者にも同様の義務を置いています。第22条はこれらの違反について、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金と定めています。

中小企業診断士は、中小企業支援法第11条に基づく登録制度であり、行政書士法のような罰則付きの秘密保持規定を同法に持つ構造にはなっていません。したがって診断士事務所では、守秘の担保を契約条項と事務所規程に寄せて設計することになります。連携体制を組むと、同じ顧客情報が診断士側と行政書士側の両方に渡るため、どちらの規程で何を守るのかを揃えておかないと、顧客への説明が食い違います。

決めておくことは三つです。一つ目は、使うAIサービスの契約プランと、入力内容が学習に使われるかどうかです。ベンダーの公式ドキュメントで確認し、確認日と版数を記録に残します。個人情報保護委員会も生成AIサービスの利用に関する注意喚起を公表しており、入力した情報がどう扱われるかを利用者側が把握しておくという発想は、事務所の記録づくりと同じ方向を向いています。

二つ目は、顧客への説明と同意の取り方です。業務委託契約書に、業務遂行の補助として生成AIを利用する旨、入力する情報の範囲、学習利用の有無、連携先への情報共有の範囲を書き込む方法が実務的です。連携体制では、診断士が受け取った情報を行政書士に渡す場面が生じるため、共有の範囲を契約に書いておかないと、後から説明できません。この論点の具体的な書き方は、顧問先へのAI利用の説明と告知の実務で扱っています。

三つ目は、事務所内の利用範囲と記録です。誰がどのツールを使ってよいか、どの工程まで顧客情報を入力してよいか、ログをどこに残すかを規程に落とします。診断士事務所は一人ないし少人数の体制が多く、規程を作らないまま走りがちですが、連携先ができた瞬間に、相手方から体制を問われる立場になります。事務所のシャドーAI対策で整理したとおり、禁止を掲げるより、使ってよい道具を明示するほうが機能します。

連携体制でつまずく失敗パターン

一つ目は、名義だけの連携です。書類作成は行政書士の名前で出しているが、実際には診断士側がすべて作り、行政書士は押印しているだけ、という運用は、体制を組み替えた意味を失わせます。行政書士が内容を確認し、必要な修正を入れ、名義を負う実質がなければ、形式を整えただけになります。連携先の行政書士に確認工数を見込んだ報酬を払えているかが、実質の有無を測る目安になります。

二つ目は、対価の流れが説明できない設計です。顧客からは診断士が一括で受け取り、行政書士には紹介料名目で支払う、という形は、書類作成の対価がどこに含まれているのかを説明しにくくします。逆に、書類作成分を行政書士が顧客から直接受け取る形にすると、事務は増えますが説明は明快です。どちらを選ぶにせよ、契約書と請求書の記載が実態と一致していることが要になります。

三つ目は、顧客への説明が後手に回る失敗です。体制変更を伝えないまま連携先に情報を渡すと、顧客からすれば知らない事務所に自社の決算書が渡ったことになります。守秘の観点でも信頼の観点でも、事前の説明が抜けると回復が難しくなります。

四つ目は、AIが出力した制度名や補助率を確認せずに提案書に載せる失敗です。補助金は年度ごとに要領が変わり、学習時点の古い情報がもっともらしく出力されます。金額、補助率、締切、制度名の四つは、当該年度の公募要領の原文と一件ずつ突き合わせる工程を、承認フローに固定します。

報酬をどう設計し直すか、費用と工数はどれくらいか

報酬設計の考え方は、成功報酬一本から、工程対価の積み上げへの移行です。経営助言に対する着手金、計画づくりの伴走に対する月額、採択後の実行支援に対する別建ての報酬、という三層に分けると、書類作成の対価と混ざりません。成功報酬を残す場合も、何に対する成功報酬なのかを契約書で特定しておくことが実務的な備えになります。

顧客からの見え方も設計に入れます。従来は診断士に一本で払っていたものが、診断士と行政書士の二本になると、総額が同じでも高くなったと感じられます。二者体制で何が良くなるのかを、書類の確からしさと責任の所在という言葉で説明できるようにしておくと、納得は得やすくなります。

費用面では、法人向けの生成AIサービスが利用者一人あたり月額数千円の帯にあります。一人事務所であれば負担は小さく、工程の棚卸しと契約書の点検を回すだけでも投資は回収しやすい水準です。初期の工数は、既存案件の棚卸しに二日から三日、契約書の改訂に二日程度、顧客向け説明資料の作成に半日程度を見ておくと現実的です。難所は作業量ではなく、どこまでを自分の業務範囲として引き受けるかを決め切るところにあります。一人事務所での進め方の順序は、一人事務所でのAI活用の進め方で整理しています。

診断士の付加価値はどこに残るか

補助金支援を書類作成の作業として見ると、今回の改正は業務の縮小に見えます。しかし中小企業支援法第11条が掲げているのは経営診断と経営助言であり、そこは書類の様式が変わっても消えません。むしろ、生成AIが申請書らしい文章を量産できるようになったことで、事業構想の質、数値計画の妥当性、採択後に本当に事業が回るかという見立ての価値は相対的に上がっています。

残る論点は二つあります。一つは、AIで自作した申請書を顧客が持ち込み、その中身を診断士が点検するというレビュー型の需要にどう応えるかです。作成の受任とは性質が異なるため、報酬の建て付けと責任範囲を事務所ごとに設計する必要があります。もう一つは、行政書士との連携が定着したときに、診断士が入口を取り続けられるかという競争の論点です。行政書士側も経営助言に踏み込んでくる以上、事業を見立てる力そのものが差になっていきます。

よくある質問

中小企業診断士は補助金の申請支援を続けられますか

経営診断および経営助言にあたる部分は、中小企業支援法第11条が掲げる制度の中心です(e-Gov法令検索)。論点になるのは、官公署に提出する書類そのものを報酬を得て業として作成する部分であり、そこを行政書士側に寄せる設計にするかどうかが判断の分かれ目です。個別の業務の切り分けについては、所属の行政書士会や弁護士に相談する領域になります。

コンサルティング料という名目にしておけば区別できますか

行政書士法第19条第1項には、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、という文言が含まれています(e-Gov法令検索)。名目の付け替えによって区別できるかどうかが、まさに今回明確化された論点です。名目ではなく、実際に何をした対価なのかを契約書と請求書で説明できる状態にしておくことが実務的な備えになります。

顧客が自分で申請書を書き、診断士が助言するだけならどうなりますか

作成の主体が顧客自身であり、診断士が助言を行う形は、経営助言の色が濃い建て付けです。ただし、実質的に誰が書いているかは、作業記録とやり取りの実態から見られます。助言にとどめる設計にするなら、その実態を記録として残しておくことが要になります。

認定経営革新等支援機関としての立場があれば違いますか

支援機関としての認定は、支援の実績と体制について国の認定を受ける制度であり、行政書士法上の業務制限とは別の制度です。認定を受けていることが、書類作成の対価に関する論点を解消する構造にはなっていません。この点は制度の目的が異なるため、切り分けて考える必要があります。

行政書士と共同で受任する場合、報酬はどう分ければよいですか

工程ごとの対価として分けるのが説明しやすい方法です。経営助言、書類作成、採択後の実行支援を別建てにし、それぞれの対価が誰に帰属するかを契約書と請求書で一致させます。総額から按分する方式は、何の対価かが読み取りにくくなります。

生成AIに公募要領を読み込ませることに制約はありますか

公募要領は公開資料であり、顧客の固有情報を含みません。したがって入力そのものの情報管理上の負荷は相対的に軽いといえます。ただし、出力された内容を提案書に転記する際は、金額と制度名を原文と突き合わせる工程が欠かせません。

事務所として最初に着手すべき順序はどれですか

既存案件の工程棚卸しが先です。何をどこまで自分がやっているかが数字で見えないと、契約書も報酬設計も抽象論で終わります。棚卸しを終えてから、契約と連携先の話に進む順序が現実的です。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

記載内容に誤りを見つけられた場合は、お問い合わせよりご指摘ください。確認のうえ速やかに訂正し、訂正履歴を記事内に残します。編集方針の詳細は運営者情報をご覧ください。