生成AIで作ったロゴを商標出願できるか 弁理士が助言する7論点

生成AIで作ったロゴを商標出願したいという相談にどう応じるか。商標法と著作権制度の物差しの違いを整理し、弁理士事務所がヒアリングで押さえる7つの論点を解説します。

生成AIで作ったロゴを商標出願できるか 弁理士が助言する7論点

生成AIロゴの商標出願とは、AIが作図した標章を出願する手続のことです。

顧問先から、生成AIで作ったロゴをそのまま商標出願したいという相談が届く場面が増えています。ロゴの作図コストが下がった以上、この相談は今後も増えます。この記事では、生成AIで作成した標章を商標として扱うときに弁理士が整理しておく7つの論点を、商標法の条文と行政の公表資料に沿って並べます。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の整理は各府省庁の公表資料で確認しています。

商標の制度と著作権の制度は別の物差しで動く

最初に整理しておきたいのは、商標と著作権が別の制度だという点です。同じロゴという対象を扱っていても、判断の物差しが違います。

商標法の定義規定である商標法第2条は、この法律で商標とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものとしたうえで、業務として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品について使用をするもの等を挙げています。定義の中心にあるのは、誰がどの商品・役務について使用するかという点です。

登録の要件は商標法第3条に置かれています。同条は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、同条各号に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができると定めており、普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標などを除外しています。さらに商標法第4条が、商標登録を受けることができない商標を列挙しています。

条文を読んで気づくのは、誰が作図したかという要素が登録要件の中に現れないことです。商標制度が保護しているのは、標章そのものの創作性ではなく、その標章を使うことによって蓄積される業務上の信用です。この点が、創作物を保護する著作権制度との構造的な違いになります。

この違いは、顧問先に説明するときの出発点になります。顧問先はしばしば、AIが作ったものだから権利にならないのではないかという不安を持って相談に来ます。その不安は著作権の話としては論点になり得ますが、商標の登録要件の話とは別の軸です。この2つの軸を最初に分けて示すと、その後の説明が通りやすくなります。逆に分けずに話すと、顧問先の中で商標権と著作権が混ざったまま進み、後の判断がぶれます。

もう一つ押さえておきたいのは、出願できることと、使い続けられることが同義ではない点です。登録要件を満たして出願が通ったとしても、他人の権利や表示との関係で別の問題が生じる余地は残ります。弁理士の助言としては、登録の見通しだけでなく、使用の場面で確認すべき事項も併せて示す形が実務的です。

一方で著作権の側では、AIと著作権の関係について文化庁が令和6年3月に文化審議会著作権分科会法制度小委員会でAIと著作権に関する考え方についてを取りまとめており、開発・学習段階と生成・利用段階を分けた整理が示されています(文化庁 AIと著作権について)。生成物が既存の著作物と類似し依拠性が認められる場合に侵害の問題が生じ得るという整理は、ロゴにも当てはまります(文化庁 AIと著作権に関する考え方について(令和6年3月15日))。

政府全体の整理としては、知的財産戦略本部がAI時代の知的財産権検討会を開催し、令和6年5月28日に中間とりまとめを公表しています。生成AIをめぐる現状、基本的視点、生成AIと知財をめぐる懸念・リスクへの対応方策、AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方等が整理されました(知的財産戦略本部 AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ)。著作権以外の知的財産法との関係も検討対象に含まれているため、弁理士が顧問先に説明する際の背景資料になります。

顧問先に助言する前に整理する7つの論点

論点1は、相談の中身が出願の可否なのか、使用の可否なのかを切り分けることです。この2つは別の問いです。出願できるかどうかは商標法の登録要件の話であり、使ってよいかどうかは他人の権利との関係の話です。相談者はこの2つを一緒にして持ち込むことが多いため、最初に分けます。

論点2は、生成に使ったサービスの利用規約を確認することです。無料プランでは商用利用が制限されている場合があり、その場合は出願以前に使用そのものが契約上の問題になります。どのサービスのどのプランで生成したのか、生成日はいつか、利用規約のどの条項を確認したのかを記録に残す形にします。

論点3は、生成過程でどのような指示を与えたかを確認することです。特定のブランド名や作家名をプロンプトに含めて生成させた場合と、抽象的な指示だけで生成させた場合では、既存の標章や作品に近づく度合いが変わります。プロンプトの履歴が残っていれば保全してもらい、残っていなければその旨を記録します。

論点4は、先行商標の調査です。生成AIが作った図形であっても、既存の登録商標と類似していれば商標法第4条の各号との関係が問題になります。図形商標の調査は文字商標より手間がかかりますが、生成物である以上、学習元に何が含まれていたかを外部から確認できない前提に立つ必要があります。調査の範囲と結果を報告書に残します。

論点5は、不正競争防止法との関係です。不正競争防止法第2条が不正競争の定義を置いており、他人の商品等表示に関する規定が含まれています。商標登録の可否とは別に、周知・著名な表示との関係を確認する視点が要ります。

論点6は、著作権の扱いを説明することです。顧問先は、商標登録できることと著作権が発生することを同じものと考えている場合があります。制度が別であること、著作権については文化庁の整理があることを伝え、ロゴの権利関係を商標に一本化するのか、他の手段も併用するのかを顧問先に選んでもらいます。

論点7は、記録の残し方です。生成日、使用サービス、プラン、プロンプトの概要、調査の範囲と結果、顧問先への説明内容と説明日。この6項目を案件ファイルに残しておくと、後から経緯を説明できます。生成AIを使ったこと自体は珍しくなくなりましたが、いつ何を確認したかを説明できる事務所とできない事務所では差が出ます。

以下は、顧問先へのヒアリングを整理するためのプロンプトです。出力は整理の補助であり、法的な判断は弁理士が行います。

あなたは弁理士事務所のヒアリング整理を支援する担当者です。
以下のメモから、ロゴ商標の相談に必要な確認項目を整理してください。

【確認項目】
1 生成に使ったサービス名とプラン
2 生成日
3 与えた指示の概要(特定のブランド名・作家名の有無)
4 使用予定の商品・役務
5 既に使用を開始しているか、これからか
6 他社に外注した部分があるか

【出力形式】
項目ごとに「メモから読み取れた内容」「不足している情報」を2行で書いてください。
メモに書かれていないことは推測せず、「メモに記載なし」と明記してください。
法的な評価や結論は書かず、事実の整理にとどめてください。

【メモ】
(ここにヒアリングメモを貼る。顧問先の実名は入れない)

次のプロンプトは、顧問先向けの説明文の下書きを作るためのものです。出力は下書きであり、内容は弁理士が確定させます。

あなたは弁理士事務所の文書作成を支援する担当者です。
以下の内容を、顧問先向けの説明文の下書きにしてください。

【前提】
- 読み手は知財の専門家ではない企業の担当者
- 商標制度と著作権制度が別であることを説明する
- 断定的な結論は書かず、確認が必要な事項として並べる

【出力形式】
1 いま分かっていること
2 これから確認すること
3 確認のために顧問先に用意してもらう資料

【制約】
- 「違法」「適法」といった評価の言葉は使わない
- 条文を引く場合は条番号のみ書き、解釈は書かない

【内容】
(ここに整理済みの事実を貼る)

この2本は、ヒアリングと説明文の2工程を支援します。どちらも最終的な判断と文書の確定は弁理士が行う設計にしておきます。

7つの論点を一度に全部確認しようとすると、初回相談が長引きます。実務では、論点1と論点2を初回で押さえ、残りは資料が揃ってから進める形が取られています。論点1で問いを切り分け、論点2でサービスとプランを確認すれば、その先の進め方が決まるためです。逆にこの2つを飛ばして調査に入ると、前提が後から崩れて調査をやり直すことになります。

論点7の記録については、案件管理システムの自由記述欄に書くのではなく、決まった項目として持つ形にします。自由記述だと担当者ごとに書く内容が変わり、後から横断的に確認できません。6項目の欄を作り、埋まっていない欄は空欄のまま残す運用にしておくと、何を確認していないかも見えます。

顧問先のロゴ案をAIに入れる前に事務所として決めておくこと

弁理士の守秘義務は弁理士法第30条に置かれており、弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならないと定められています。弁理士の業務そのものは弁理士法第4条に規定があり、特許庁における手続についての代理等が挙げられています。

出願前のロゴ案は、公開前の情報です。この情報を外部のサービスへ入力する場面では、守秘義務との関係を事務所として整理しておく必要があります。決めておける項目は次のとおりです。

第一に、入力してよい情報の段階です。一般的な商標制度の説明文を作らせるだけなら公開情報のみで足ります。顧問先の業種や商品分野を伏せた形で類似の考え方を整理させるなら加工済み情報の段階です。ロゴ案そのものや顧問先の実名を入れる場面は、事務所名義で契約したサービスに限定するといった運用例があります。

第二に、画像の扱いです。文章と違い、ロゴ案の画像をアップロードすると、その画像データがサービス側に渡ります。画像を入力する運用を認めるかどうかは、文章の入力とは別に決めます。認めない方針にする事務所も少なくありません。

第三に、サービス側のデータ取扱いの確認です。入力が学習に使われるかどうかはプランによって異なります。OpenAIは法人向けの提供について公開情報を出しています(OpenAI Enterprise privacy)。Anthropicも商用サービスにおけるデータの取扱いを公開しています(Anthropic Privacy Policy)。確認した内容と確認日を台帳に残し、規約改定時に差分を追える形にします。

第四に、顧問先への説明です。個人情報を含む資料を外部サービスへ渡す場面では、個人情報の保護に関する法律第27条が第三者提供に関する規定を置いており、委託に伴う提供の扱いも同条に置かれています。ロゴ案自体は個人情報でない場合が多いものの、相談者の氏名や連絡先が混ざる場面はあります。説明した内容を記録に残す運用が要ります。説明資料の作り方は顧問先への説明資料をつくるときの整理も参考になります。

第五に、成果物側の管理です。事務所が生成AIを使って作成した説明文や調査報告書についても、どこにAIを使ったかを記録します。成果物管理の組み方は生成AIの著作権侵害は誰の責任か 士業事務所が組む成果物管理7体制で整理しています。

相談対応でつまずきやすい4つの場面

第一の場面は、顧問先が既に使用を開始しているケースです。名刺やウェブサイト、商品パッケージに既にロゴを載せてから相談に来ると、選べる選択肢が減ります。使用開始前に相談してもらう流れを作るため、顧問契約の際に、ロゴやネーミングを決める前に一度相談するという運用を伝えておく形が有効です。

第二の場面は、無料プランで生成したロゴを商用で使い始めているケースです。利用規約上の制限があった場合、出願の可否とは別の問題として、使用そのものを見直す必要が出ます。ヒアリングの最初にサービス名とプランを確認する理由はここにあります。確認を後回しにすると、調査を進めた後に前提が崩れます。

第三の場面は、顧問先が調査を省いてよいかと尋ねてくるケースです。生成AIが作った図形なら誰かの真似ではないはずだ、という前提で調査費用を削りたいという相談です。生成物である以上、学習元に何が含まれていたかを外部から確認できないという前提を伝え、調査の位置づけを説明する形になります。費用を抑えたい場合は、調査の範囲を段階的に設定し、まず狭い範囲で確認してから広げるという進め方を示します。

第四の場面は、顧問先が生成物の権利をすべて自社が持つと考えているケースです。商標登録によって得られるのは商標権であり、その標章に関する他の権利まで包括的に取得できるものではありません。制度が別であることを最初に説明しておくと、後の認識のずれを防げます。説明の際は、断定的な結論ではなく、確認が必要な事項として並べる形にします。

相談対応の工数と事務所の体制

費用面では、新しいツールの購入は基本的に発生しません。ヒアリングの整理と説明文の下書きは、既に契約している生成AIサービスで足ります。図形商標の調査には従来どおりの調査費用がかかり、生成AIで代替できる部分ではありません。

工数のほうは、ヒアリング項目の整備に2時間、説明文の雛形作成に2時間、事務所内での共有に1時間程度を見込みます。この工数はオルセルの支援経験に基づく目安であり、根拠となる公表統計はありません。一度作れば以後の相談で使い回せるため、相談件数が増えるほど回収が早くなります。

体制については、ヒアリング項目と説明文の雛形を管理する担当を決める形が要点になります。雛形が各担当者の手元にコピーされて枝分かれすると、顧問先ごとに説明の内容が変わります。事務所の共有フォルダに原本を置き、改訂は原本だけを直す運用にしておきます。原本の改訂履歴を残しておくと、いつの時点の説明だったかを後から確認できます。

相談件数が増える方向にどう備えるか

ロゴの作図コストが下がった以上、ロゴ案を持ち込む相談自体は増える方向が論点になります。従来はデザイン会社を経由していた案件が、顧問先の担当者が自分で作った案として直接持ち込まれるためです。デザイン会社が間に入っていれば、権利関係の整理はある程度済んでいましたが、その工程がなくなります。

弁理士事務所にとっての実務的な含意は、ヒアリングの初動で確認する項目が増えるという点です。従来のヒアリングに、生成サービス、プラン、生成日、指示内容という4項目が加わります。この4項目を定型化しておけば、初動の時間は増えません。定型化していない事務所では、案件ごとに聞き漏らしが出ます。

制度面では、知的財産戦略本部の検討が続いており、AI時代の知的財産権検討会の中間とりまとめが公表された後も、関連する整理が積み上がる展開が想定されます(知的財産戦略本部)。文化庁の側でも、AIと著作権に関する関係者ネットワークの取組が進められ、総括が公表されています(文化庁 AIと著作権に関する関係者ネットワークの総括)。事務所としては、公表資料を定期的に確認する担当を決めておく形が扱いやすくなります。

もう一つの論点は、事務所側の付加価値の置き所です。作図が安くなったぶん、顧問先が求めるのは図案そのものではなく、その図案を使い続けてよいかの見立てのほうに寄ります。調査の範囲と結果を分かりやすく示し、確認が必要な事項を並べる文書の品質が、事務所の差になっていく方向が論点になります。

事務所の受け方についても、相談の入口を整理しておく価値があります。ロゴ案を持ち込む相談は、出願まで進む案件と、確認だけで終わる案件が混在します。すべてを同じ工数で受けると採算が合わなくなるため、初回の切り分け相談と、調査を含む本格的な検討を分けて案内する形が取られています。切り分け相談で論点1と論点2を押さえ、そこから先に進む案件だけを本格的な検討に載せる流れです。

顧問先の社内体制への助言も、弁理士の側から出せる材料になります。ロゴやネーミングを決める前に確認する窓口を社内に置いてもらう、生成に使ったサービスと日付を残してもらう、といった運用は、顧問先の側の手間としては小さいものです。事務所から具体的に依頼しておけば、相談を受けた時点で材料が揃った状態になり、双方の工数が減ります。

よくある質問

生成AIで作ったロゴは商標登録できますか

商標登録の可否は、その標章が商標法の登録要件を満たすかどうかで判断されます。商標法第3条は自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について同条各号に掲げるものを除き登録を受けることができると定めており、商標法第4条が登録を受けることができない商標を列挙しています。条文には作図者に関する要件は置かれていません。個別の案件でどう判断されるかは、標章の内容と指定商品・役務によって変わります。

商標登録できれば著作権も取得できますか

商標と著作権は別の制度です。商標登録によって得られるのは商標権であり、著作権の帰属や発生は別の物差しで判断されます。AIと著作権の関係については文化庁が考え方を公表しており、開発・学習段階と生成・利用段階を分けた整理が示されています(文化庁 AIと著作権について)。顧問先には、この2つを分けて説明する形が実務的です。

無料プランで生成したロゴを商用で使えますか

使用の可否は、そのサービスの利用規約によって決まります。無料プランでは商用利用が制限されている場合があるため、出願の検討に入る前に、どのサービスのどのプランで生成したかを確認する形が取られています。確認した規約の条項と確認日を記録に残しておくと、後から経緯を説明できます。

先行商標の調査は生成AIで代替できますか

図形商標の調査を生成AIで代替する運用は取られていません。調査は特許庁のデータベースを用いた確認が前提であり、生成AIの出力は調査結果の代わりにはならないためです。生成AIが担えるのは、ヒアリング内容の整理や説明文の下書きといった前後の工程です。

顧問先のロゴ案を生成AIに入れてよいですか

入力の可否は、扱う情報の性質、サービスのデータ取扱い、顧問先との合意内容によって変わるため、一律の回答はできません。前提として弁理士法第30条の秘密を守る義務が論点になります。出願前のロゴ案は公開前の情報であるため、画像の入力を認めるかどうかを文章の入力とは別に決めている事務所があります。

相談を受けるとき最初に確認すべきことは何ですか

相談の中身が出願の可否なのか使用の可否なのかを切り分けることです。この2つは別の問いであり、確認すべき事項も変わります。そのうえで、生成に使ったサービス名とプラン、生成日、与えた指示の概要、使用予定の商品・役務、使用の開始状況を確認する形が実務的です。

記録は何を残しておけばよいですか

生成日、使用サービスとプラン、プロンプトの概要、調査の範囲と結果、顧問先への説明内容、説明日の6項目が骨格になります。案件ファイルにこの6項目があれば、後から経緯を説明できます。項目を増やしすぎると記入が続かないため、まずはこの範囲から始める形が扱いやすくなります。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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