未管理著作物裁定制度とは、権利者の意思が確認できない著作物を裁定で使える仕組みのことです。
社史に載せたい古い写真の撮影者が分からない、商品パッケージに使いたいイラストの作者と連絡が取れない。顧問先からこうした相談を受けたとき、これまでは諦めるか、リスクを承知で使うかの二択になりがちでした。この記事では、2026年4月から運用が始まった未管理著作物裁定制度の枠組み、顧問先の相談を受けてから申請までの工程、その下調べに生成AIをどこまで使えるか、そして預けてよい情報の線引きを扱います。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています(制度の概要は文化庁 未管理著作物裁定制度による)。
従来の裁定と何が違うのか、条文から確認する
結論から言えば、新しい制度は、連絡が取れない場合ではなく、利用してよいかどうかの意思が確認できない場合を対象にしています。この違いが、実務での使い分けの分かれ目になります。
条文を見ます。著作権法第67条は、公表著作物等を利用しようとする者が、権利者情報を取得するための措置と著作権者と連絡するための措置をとったにもかかわらず連絡することができなかったとき、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託して利用できる旨を定めています。これが従来からある著作権者不明等の場合の裁定制度です。権利者を探し尽くしたことの疎明が求められる、重い手続きでした。
これに対して著作権法第67条の3は、未管理公表著作物等について、利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとったにもかかわらずその意思の確認ができなかったこと、そして著作者が出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと、この2つに該当するときに裁定を受けられる旨を定めています。求められるのは権利者の特定ではなく、意思確認の措置です。
未管理公表著作物等の定義も同条にあります。公表著作物等のうち、著作権等管理事業者による管理が行われているもの、および文化庁長官が定める方法により利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報の公表がされているもの、そのいずれにも該当しないものが対象です。つまり、JASRACのような管理事業者に預けられている作品や、権利者が連絡先や利用条件を公表している作品は、この制度の対象外になります。顧問先から相談を受けたら、まずここを切り分けます。
利用できる期間には上限があります。同条第5項は、裁定で定める利用期間について、申請書に記載された利用期間の範囲内かつ3年を限度としなければならない旨を定めています。従来の裁定制度が期間の定めを置いていないのに対し、新制度は3年で区切られています。長期の利用を前提とした案件では、この点が設計に効いてきます。
権利者が現れたあとの扱いも条文に書かれています。同条第7項は、裁定に係る著作物の著作権者が、管理事業者への委託や連絡先の公表など、協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合、文化庁長官は当該著作権者の請求により裁定を取り消すことができる旨を定めています。取り消された場合、供託された補償金のうち裁定日から取消処分の前日までの期間に対応する額を著作権者が受け取り、それを超える額は供託した者が取り戻せる仕組みです。制度としては、権利者が名乗り出たら協議に戻る設計になっています。
手続きの窓口と費用の目安も押さえておきます。文化庁は2025年5月20日に、この制度の申請手数料を1万3,800円とする方針を明らかにし、同日から意見募集を実施しました(出典: ASCII.jp 未管理著作物の裁定申請、手数料は1万3800円)。実際の利用では、この手数料に加えて補償金の納付が必要になります。補償金の額の算定や納付の具体的な運用は文化庁の案内に沿うことになるため、申請前に最新の記載を確認する運用が要ります。
生成AIと著作権の関係そのものについては、生成AIと著作権の文化庁の考え方を扱った記事で整理しています。本記事で扱うのは、AIが作ったものの権利ではなく、既存の著作物を使う側の手続きです。
相談を受けてから申請までの5つの工程
顧問先から相談が来たとき、いきなり申請書に向かうと手戻りが出ます。順序を固定しておくと、担当者が替わっても同じ品質で回せます。
第1工程は、対象の切り分けです。使いたい素材が公表された著作物か、管理事業者の管理下にないか、権利者が利用条件を公表していないか。この3点を確認します。音楽であれば管理事業者の作品データベースを引く、書籍であれば奥付と出版社の権利表示を見る、写真であればストックフォトの規約を確認する。ここで対象外と分かれば、通常の許諾交渉に戻ります。この切り分けを飛ばして申請すると、手数料と時間を無駄にします。
第2工程は、意思確認の措置です。制度が求めているのは、文化庁長官が定める措置をとることです。具体的な内容は文化庁の案内に従いますが、実務としては、確認しようとした相手、確認の方法、確認を試みた日付、返答の有無を記録に残す作業になります。ここが後の疎明資料の中身になるため、担当者の記憶ではなく、証跡として残る形で進めます。メールであれば送信履歴、ウェブサイトの問い合わせフォームであれば送信完了画面の保存、電話であれば通話記録と発信日時のメモです。
第3工程は、申請書類の作成です。著作権法第67条の3第3項は、著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、利用方法および利用期間、補償金の額の算定の基礎となるべき事項などを記載した申請書に、当該著作物が未管理公表著作物等であることを疎明する資料と、要件に該当することを疎明する資料を添えて提出する旨を定めています。利用方法と利用期間は、顧問先の事業計画から逆算して書きます。ここを曖昧に書くと、裁定後に使いたい範囲と裁定の範囲がずれます。
第4工程は、手数料の納付と申請、そして補償金の準備です。申請の窓口と手数料の額は文化庁の案内に沿って確認します。顧問先には、手数料と補償金は別建てであること、補償金の額は裁定の段階で決まることを先に説明しておきます。費用の総額が事前に確定しない性質の手続きなので、見積もりの出し方を最初に合わせておかないと、あとで揉めます。
第5工程は、裁定後の管理です。利用期間の上限は3年で、期間の満了と、権利者からの取消請求という2つの終わり方があります。案件管理に、裁定日、利用期間の満了日、利用範囲、補償金の額を記録する欄を作ります。満了の3か月前に通知が飛ぶ仕組みにしておくと、失念を防げます。顧問先が複数の素材について裁定を受けている場合、この管理表がないと、どれがいつ切れるのか誰も把握できなくなります。
5つの工程を通して、顧問先に最初に伝えておくことが1つあります。この制度は許諾の代わりであって、権利者の許諾そのものではないという点です。裁定を受けた利用は、文化庁長官が定めるところに従った利用であり、権利者が現れれば取消請求の対象になります。顧問先が国のお墨付きをもらったという理解で受け止めると、取消請求が来たときに話が食い違います。相談の初期段階で、期間の上限と取消しの仕組みをセットで説明しておくと、後の説明が楽になります。
もう1つ、社内の素材台帳を作る提案を添える価値があります。裁定を検討する場面で最も時間を食うのは、その素材をいつ、どこから入手したのか、当時どんな表示があったのかが分からないことです。顧問先の広報物や商品パッケージに使われている素材について、入手経路と権利表示を記録する台帳を先に整備しておけば、次に同種の相談が来たときの切り分けが速くなります。台帳の整備自体は顧問業務として提案できる作業で、裁定の相談を入口に、継続的な関与に広げられます。
工程のうち、生成AIが下ごしらえに使えるのは第1工程の情報整理と、第2工程の記録の整形、第3工程の申請書の下書きです。判断そのものは人が持ちます。第1工程の切り分けに使うプロンプトは、次のような形です。
あなたは知的財産の実務を補助するアシスタントです。
以下の素材について、著作権の権利処理を検討するための情報を整理してください。
条件:
- 出力は日本語。表は使わず、項目ごとの箇条書きで
- 「公表の有無」「著作者に関する手がかり」「利用条件の表示の有無」「管理事業者による
管理の可能性」の4項目に分けて整理すること
- 推測で断定せず、確認できた事実と、確認が必要な事項を分けて書くこと
- 法的な結論や適法性の判断は書かないこと。判断は有資格者が行う
【素材の情報】
(媒体、掲載年、掲載元、記載されている表示、入手経路を記入)
第2工程で集めた記録を疎明資料の形に整えるときは、事実の追加を禁じる指示を明示します。ここで生成AIが推測の言い回しを書き足すと、資料として使えなくなります。
あなたは事務作業を補助するアシスタントです。
以下の連絡試行の記録を、時系列の一覧に整形してください。
前提:
- 記載されていない事実を推測で補わないこと。不明な項目は「不明」と書く
- 各行に「日付」「相手方」「方法」「結果」を入れる
- 評価や見込みのコメントは書かない
- 固有名詞は原文のまま。表記を勝手に統一しない
【記録】
(メールの送信履歴、電話メモ、フォーム送信の控えを貼り付け)
整形された一覧と申請書の下書きは、そのまま提出しません。要件への当てはめ、利用方法と利用期間の書きぶり、疎明資料として足りているかの判断は、有資格者が原資料と突き合わせて確認する工程を挟みます。この確認の記録を残しておくと、後から手続きの妥当性を説明できます。文化庁のチェックリストを顧問先に説明する型は、文化庁のAIと著作権チェックリストを扱った記事で整理しています。
顧問先の資料と調査記録をAIに預ける前に決める3つのこと
裁定の下調べでは、顧問先の事業計画、未公表の商品情報、取引先とのやり取りが資料に混ざります。素材そのものの調査だと思って作業していると、周辺情報のほうが機微だったという事態が起きます。
決めることの第1は、そのサービスで入力データがどう扱われるかです。学習に使われるか、保存されるならどの期間か、管理者側で設定を統一できるか。この3点をベンダーの公式ドキュメントで確認し、確認日を添えて事務所の記録に残します。無料のプランと業務向けのプランで扱いが違う場合があるため、どのプランで運用しているかまで含めて記録します。
第2は、士業ごとの守秘義務との関係です。弁理士法第30条は、弁理士またはその職にあった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない旨を定めています。行政書士法第12条にも、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない旨の規定が置かれています。条文は秘密の保持を定めていますが、クラウド上のサービスへの入力が個別にどう評価されるかは、契約内容と設定によって変わります。事務所としてできるのは、条文の存在を確認したうえで、入力してよい情報の範囲を自分たちのルールとして書き下ろすことです。
第3は、顧問先への説明です。個人データを含む資料を外部のサービスに渡す構成をとる場合、個人情報保護法第27条の第三者提供の制限が論点になります。同条は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない旨を定めつつ、利用目的の達成に必要な範囲内での委託に伴う提供については、提供を受ける者を第三者に当たらないものとする旨も定めています。著作物の調査では、撮影者や執筆者の氏名、連絡先が資料に含まれます。これらが個人データとして扱われる場面を想定しておく必要があります。
実務での線引きとしては、素材そのものの書誌情報と、公表されている表示の内容までをAIに預け、顧問先の未公表の事業計画、社内の意思決定の経緯、連絡試行の相手方の個人情報は伏せる、という運用を採る事務所があります。連絡試行の記録を整形させる場合も、相手方の氏名を記号に置き換えてから投入し、整形後に手元で戻す手順にすると、預ける情報を減らせます。この一手間を惜しむと、便利さと引き換えに説明できない状態を作ることになります。
事務所の規程に落とすなら、使ってよいツールとプランの名称、入力してよい情報の区分、伏せる情報の例示、有資格者の確認が必要な工程、記録の残し方の5項目で足ります。裁定申請の案件については、疎明資料の作成にAIをどこまで使ったかを案件記録に残す欄を1つ足しておくと、後から手続きの経過を説明できます。AIの成果物の権利関係を含む契約条項の考え方は、AIと著作権の権利処理を扱った記事で扱っています。
申請が空振りする3つのパターン
1つめは、対象の切り分けを飛ばすことです。管理事業者の管理下にある作品や、権利者が利用条件を公表している作品は、著作権法第67条の3第2項の定義から外れます。顧問先が連絡の取れなさを理由に諦めている案件でも、実際には管理事業者を経由すれば許諾が取れる場合があります。切り分けにかける時間は、申請の手戻りに比べれば短くて済みます。
2つめは、意思確認の記録が薄いことです。担当者の記憶や、後から書き起こしたメモでは、疎明資料として弱くなります。連絡を試みた時点で証跡が残る方法を選ぶことが、結果的に近道になります。メールでの問い合わせを基本にし、電話は補助にとどめる。フォームからの送信は完了画面を保存する。この程度の運用でも、記録の質は大きく変わります。
3つめは、利用範囲の書きぶりが実態と合わないことです。裁定は申請した利用方法と利用期間の範囲で効きます。ウェブサイトでの掲載だけを申請したのに、後からパンフレットにも載せたくなった、というずれは起きがちです。顧問先の事業計画を先に聞き取り、想定される利用の広がりを織り込んで書くほうが、あとの追加申請を減らせます。期間についても、3年の上限を前提に、満了後にどうするかまで含めて相談しておきます。
いずれのパターンも、原因は同じ場所にあります。手続きを申請書の作成作業だと捉えると、その手前の切り分けと記録が軽くなります。裁定は、手前の作業の結果を提出する手続きです。
手数料と補償金、事務所側の工数の置き方
顧問先への見積もりは、外部に払う費用と事務所の手数料を分けて示します。外部に払う費用は、申請手数料と補償金です。文化庁は申請手数料を1万3,800円とする方針を公表しています(出典: ASCII.jp 未管理著作物の裁定申請、手数料は1万3800円)。補償金は裁定の段階で額が決まる性質のため、見積もりの時点では概算にとどめ、確定額は裁定後に精算する形にしておくと、説明が破綻しません。
事務所側の工数は、工程ごとに置きます。対象の切り分けに2時間、意思確認の措置と記録の整備に4時間、申請書類の作成に4時間、裁定後の管理に年1時間。素材の点数が増えれば切り分けと記録の部分が比例して増えますが、申請書類の作成は共通部分を使い回せます。同じ顧問先で複数の素材をまとめて処理する案件のほうが、1点あたりの工数は下がります(工程の内訳は本記事の前掲の5工程に対応。手数料の根拠は前掲のとおり)。
生成AIを下ごしらえに使った場合に減るのは、主に記録の整形と申請書の下書きの部分です。切り分けの判断と、疎明資料として足りているかの確認は減りません。事務所として削減効果を見積もるときは、減る工程と減らない工程を分けて置きます。全体が一律に短くなる前提で報酬を下げると、確認工程の負荷だけが残ります。
3年という期間設計が事務所の業務に効いてくる点
この制度で事務所の業務に効いてくるのは、単価でも手続きの重さでもなく、3年という期間です。裁定の効力に期限があるということは、顧問先との関係が申請時点で終わらないことを意味します。満了の管理、再申請の要否、権利者が現れた場合の協議。いずれも、裁定を出した事務所が引き続き関与する場面です。
顧問先の側から見ると、素材の利用が3年ごとに見直される状態になります。長く使う予定の素材については、裁定に頼り続けるより、期間中に権利者を探し当てて正式な許諾に切り替える、あるいは代替素材を用意する、という選択肢が視野に入ります。裁定を出したあとの3年間を、そのための猶予期間として設計できるかどうかが、顧問先への提案の質を分けます。
事務所の側の論点としては、この手続きを扱える人を増やせるかがあります。切り分けと記録の整備は、有資格者でなくても手順化できる作業です。逆に、要件への当てはめと疎明資料の十分性の判断は、手順化しきれません。この二層構造は、AIを入れるときの設計とそのまま重なります。手順化できる層を事務職員とAIで回し、判断の層を有資格者が持つ。裁定申請は、その分担を試すのに向いた業務量と難易度を持っています。
もう一点、制度の運用が始まったばかりであることも押さえておく価値があります。裁定の実績や運用の細部は、今後の公表を追う必要があります。文化庁の案内ページと、著作権法施行令などの下位法令の改正情報を、四半期に一度確認する担当と頻度を事務所で決めておくと、顧問先への案内の精度を保てます。制度の細部については要確認の部分が残るため、申請の直前に一次情報を当たる運用が要ります。
よくある質問
従来の著作権者不明等の場合の裁定制度は廃止されたのですか
廃止されていません。著作権法第67条の制度はそのまま残っており、権利者と連絡することができなかった場合を対象としています。新しい制度は、権利者の利用可否に係る意思が確認できない場合を対象とする別の枠組みです。案件ごとに、どちらの要件に近いかを見て使い分けることになります。
利用期間の上限が3年というのは、延長できないという意味ですか
条文が定めているのは、1回の裁定で定める利用期間の上限です。著作権法第67条の3第5項は、裁定で定める期間を申請書に記載された利用期間の範囲内かつ3年を限度としなければならない旨を定めています。満了後の取扱いは文化庁の案内に沿って確認することになるため、長期の利用を前提とする案件では、申請の段階で満了後の方針まで顧問先と詰めておく運用が要ります。
権利者が現れたら、それまでの利用は無かったことになりますか
条文上は、裁定の取消しは将来に向けた処分として組まれています。著作権法第67条の3第9項は、著作権者が裁定日から取消処分のあった日の前日までの期間に対応する額について弁済を受けることができる旨を定め、同条第10項は、補償金を供託した者が取消時補償金相当額を超える額を取り戻すことができる旨を定めています。個別の事案でどう扱われるかは、契約や利用の実態によって変わる部分が残ります。
申請にかかる費用は手数料だけですか
手数料と補償金の2本立てです。文化庁は申請手数料を1万3,800円とする方針を公表しており、実際の利用では手数料のほかに補償金の納付が必要になると説明されています(出典: ASCII.jp 未管理著作物の裁定申請、手数料は1万3800円)。補償金の額は裁定の段階で決まるため、顧問先への見積もりでは概算と精算の扱いを先に合意しておく形になります。
意思確認の措置は、何回連絡すれば足りますか
回数ではなく、文化庁長官が定める措置をとったかどうかが要件です。著作権法第67条の3第1項第1号は、文化庁長官が定める措置をとったにもかかわらず意思の確認ができなかったことを要件としています。具体的な措置の内容は文化庁の案内で定められるため、申請の直前に最新の記載を確認する運用になります。
生成AIに申請書を全部書かせてよいですか
下書きの作成までは補助として使えますが、要件への当てはめと疎明資料の十分性の判断は人が行う工程として残ります。生成AIは、記載のない事実を補って書く傾向があるため、疎明資料に推測が混ざると資料として使えなくなります。整形と下書きに用途を限り、原資料との突き合わせを有資格者が行う手順にしておくと、後から経過を説明できます。
顧問先の素材をそのままAIに投入してよいですか
投入してよい範囲は、契約内容と設定によって変わるため、一律には決まりません。判断の材料になるのは、ベンダーの公式ドキュメントに記載されたデータの取扱いと、弁理士法第30条や行政書士法第12条の守秘義務に関する規定です。素材の書誌情報までを預け、顧問先の未公表情報と相手方の個人情報は伏せる運用を採る事務所があります。
参考文献
- 文化庁 未管理著作物裁定制度
- 文化庁 著作権者不明等の場合の裁定制度
- e-Gov法令検索 著作権法第67条の3(未管理公表著作物等の利用)
- e-Gov法令検索 著作権法第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
- e-Gov法令検索 弁理士法第30条(秘密を守る義務)
- e-Gov法令検索 行政書士法第12条(秘密を守る義務)
- ASCII.jp 未管理著作物の裁定申請、手数料は1万3800円 文化庁が制度詳細を公表
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本記事の作成体制について
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