AI新指針とは、AI法務支援と弁護士法72条の関係を整理した指針のことです。
法務省は2026年8月21日、AI等法務業務支援サービスと弁護士法第72条との関係を整理した新しいガイドラインを公表しました。あわせて、有識者検討会を立ち上げる方針も示しています(出典:法務省 ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について)。本記事では、この発表が弁護士だけでなく行政書士・弁理士・司法書士の事務所運営にどう関わるかを、公表資料をもとに整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は法務省の公表資料で確認しています。新ガイドラインは2023年8月公表分を補完・拡充するもので、対象範囲を契約書等関連業務から法務業務支援全般へ広げています(出典:前掲法務省資料)。
法務省の新指針と有識者検討会設置に至る2026年の経緯
法務省大臣官房司法法制部は2023年8月、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係についてという文書を公表しました。この文書では、非定型入力に応じて個別事案の法的処理を行う機能を持つサービスは、同条との関係で慎重な扱いが必要になり得るという整理が示されていました。この整理をめぐっては、事業者側から機能追加のたびに萎縮的な判断をせざるを得ないという指摘が続いていました。
2026年1月9日には内閣府の規制改革推進会議デジタル・AIワーキング・グループでこの論点が取り上げられました。日本経済団体連合会はAIによる自動修正と弁護士の最終確認を組み合わせる分業モデルの実現を求め、AIリーガルテック協会からはグレーゾーン解消制度の回答文言が業界の萎縮を招いているとの意見が示されました。法務省はこの場で、検討会を早急に設置し段階的に課題解決を図る方針を示していました(出典:法務省 弁護士法(その他))。
その約7カ月後にあたる2026年8月21日、法務省はビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係を整理した新しいガイドラインを公表しました。あわせて、AI等を活用した法務業務及びその支援の将来像を見据えたルールメイキングの在り方検討のロードマップも公表しています(出典:前掲法務省資料)。1月の会合で示された方針が、8月の正式公表という形で実行に移されたことになります。
新ガイドラインは、法務副大臣の下に設置されたタスクフォースが非公開で検討を重ねた取りまとめという位置づけです。主として企業等の事業者が自社の事業活動に関連して利用するAI等法務業務支援サービスの提供場面を対象としており、消費者向けサービスについては別途の検討課題とされています(出典:前掲法務省資料)。
あわせて公表されたロードマップでは、令和8年度中の有識者検討会立ち上げが示されました。取りまとめの時期は、令和9年度中を目指すとされています(出典:法務省 AI等を活用した法務業務及びその支援の将来像を見据えたルールメイキングの在り方検討のロードマップについて)。検討会の構成員には法学研究者、AIガバナンス研究者、裁判官・弁護士などの法律実務家、技術系研究者、経済界、消費者保護の有識者が想定されています。弁護士法第72条との関係を軸にしながら、現行ガイドラインの限界も踏まえた検討が見込まれています(出典:前掲ロードマップ)。
今回の発表とガイドラインの適用対象拡大そのものについては、士業のチカラの弁護士法72条ガイドライン対象拡大 顧問先への法務AI助言7手順で詳しく扱っています。本記事では重複を避け、有識者検討会という新しい検討体が設置されることが、弁護士以外の隣接士業にとってどのような意味を持つかに焦点を当てます。弁護士法第72条は非弁護士による法律事務の取扱いを禁じる規定であり、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを弁護士又は弁護士法人でない者に禁じています(弁護士法第72条)。この条文の解釈をめぐる議論が、AIサービスの機能拡大にあわせて更新され続けている構図を、まず押さえておく必要があります。
4士業の事務所規程を新指針に照らして点検する7手順
法務省の新ガイドラインは弁護士法第72条を対象にした整理ですが、行政書士・弁理士・司法書士にも、それぞれの資格者以外による業務取扱いを制限する条文があります。行政書士法第19条、弁理士法第75条、司法書士法第73条です。有識者検討会の議論の方向性次第では、これらの隣接士業の実務にも波及する可能性があるため、まずは自事務所の規程を新指針の考え方に照らして点検しておく手順を整理します。
第一に、事務所で使っているAIサービスが、既存のひな形を選別・反映するだけの定型処理なのか、個別事案に応じた法的判断を伴う非定型処理なのかを、ベンダーの製品資料で確認します。新ガイドラインは、この機能設計の違いが弁護士法第72条との関係を左右する要素の一つになるという考え方を示しています。
第二に、サービスの設計が「事件性」のある案件利用を目指していないか、そうした利用に特化した機能を備えていないかを確認します。新ガイドラインは、法的紛議が現に生じている案件やほぼ不可避に想定される案件を「事件性」の判断軸として位置づけています(出典:前掲法務省資料)。
第三に、不適切な利用を回避する体制が整っているかを点検します。新ガイドラインは、資格者によるサービス設計への関与、誤認を与える表示の回避、利用規約への明記、違反時の利用停止措置、ディスクレーマーの明確表示といったガバナンス上の推奨事項を列挙しています(出典:前掲法務省資料)。
第四に、行政書士事務所であれば行政書士法第19条、弁理士事務所であれば弁理士法第75条、司法書士事務所であれば司法書士法第73条を確認し、自らの業務独占の範囲とAIサービスの機能がどこで交差し得るかを洗い出します。たとえば行政書士事務所であれば許認可申請書類の下書きに使うAI、弁理士事務所であれば明細書や中間対応の下書きに使うAIが対象です。司法書士事務所であれば、登記申請書類や相続関係説明図の下書きに使うAIが点検の対象になります。条文の当てはめは有資格者の業務であり、本記事では条文の所在を示すにとどめます。
第五に、事務所内でAIの出力を誰が最終確認するかという工程を、業務フローの中に明示的に組み込みます。有資格者が下書きを精査・修正してから依頼者や顧問先に示すという順序を規程に落とし込むことが、新ガイドラインが示すガバナンスの考え方と整合的です。
第六に、以下のようなプロンプトを使って、事務所独自のAI利用チェックリストの下書きを生成AIに作らせ、有資格者が内容を精査する運用を試すことができます。
あなたは士業事務所の業務改善を補助するアシスタントです。
以下の条件で、事務所内のAI利用チェックリストの下書きを箇条書きで作成してください。
・対象資格:{行政書士/弁理士/司法書士のいずれか}
・チェック項目の観点:機能の定型性、事件性の有無、最終確認者の明記、
記録の保存、依頼者への説明
・注意点:法的な当てはめや適法性の判断は行わず、
事務所が確認すべき観点の整理にとどめてください
出力形式:観点ごとに1〜2行の確認項目
第七に、点検結果を事務所内の生成AI利用規程に反映し、施行日を明記したうえで、有資格者全員に共有します。規程は一度作って終わりではなく、有識者検討会の議論の進捗に合わせて見直す前提で運用することが実務上の対応になります。
AI法務支援サービス利用と守秘義務を規程に落とす論点
新ガイドラインが対象とする論点は弁護士法第72条との関係が中心ですが、AIサービスに顧問先や依頼者の情報を入力する場面では、守秘義務との関係も同時に整理しておく必要があります。この節では、士業ごとの守秘義務の根拠条文と、規程設計時に押さえておく論点を整理します。
弁護士の守秘義務は弁護士法第23条に置かれており、職務上知り得た秘密を保持する権利と義務が定められています。行政書士については、行政書士法第19条自体は業務制限の条文ですが、業務独占の対象である第1条の3に規定する業務を行う過程で得た情報の扱いは、事務所の情報管理体制の設計と直結します。改正行政書士法第19条第1項の報酬要件については、士業のチカラの改正行政書士法19条1項の報酬要件 AI時代の書類作成で確認する6論点でも扱っています。
弁理士については弁理士法第75条が業務制限を定め、特許・実用新案・意匠・商標に関する特許庁への手続の代理などを弁理士以外が行うことを禁じています。司法書士については司法書士法第73条が非司法書士等の取締りを定めており、司法書士会に入会している司法書士等でない者が登記や供託に関する業務を行うことを制限しています。いずれの条文も、AIサービス自体を規制するものではなく、報酬を得て業として行う主体を資格者に限定する構造である点は共通しています。
規程に落とし込む際の論点としては、まずAIベンダーが入力データを学習に利用するかどうかを、各社の公式ドキュメントで確認することが出発点になります。次に、顧問先や依頼者の情報をAIに入力する前に、どの範囲まで匿名化・仮名化するかを事務所の運用ルールとして定めます。さらに、顧問先への説明と同意取得をどの段階で行うかも、規程に明記しておく事項です。契約書のひな形をAIに読み込ませる場合と、相続関係説明図や登記申請書類の下書きを作らせる場合とでは、含まれる個人情報の性質が異なるため、業務の種類ごとに入力可否の基準を分けておく事務所もあります。
有識者検討会の議論が弁護士法第72条を中心に進む一方で、行政書士・弁理士・司法書士がそれぞれの業務独占規定とAIサービスの関係をどう整理するかは、現時点で公表された行政の見解が限られています。この点は要確認として、各職能団体の公表資料や今後の検討会の議事内容を継続的に確認する必要があります。事務所として独自に判断を急ぐのではなく、まずは自資格の職能団体が新ガイドラインについてどう受け止めているかを確認し、規程改定のタイミングを合わせる事務所もあります。
顧問先や依頼者への説明文の下書きも、生成AIを使って作成する事務所が増えています。以下は、AI利用に関する説明文の下書きを作らせる際のプロンプト例です。
あなたは士業事務所の顧問先向け説明資料の下書きを補助するアシスタントです。
以下の条件で、AI利用に関する顧問先向け説明文の下書きを作成してください。
・対象業務:{契約書レビュー/書類下書き作成などを記載}
・伝えるべき内容:AIを利用する範囲、最終確認は有資格者が行うこと、
入力データの取り扱いについて確認済みの範囲
・注意点:AI利用の是非や適法性についての断定的な評価は避け、
事務所の運用ルールの説明にとどめてください
出力形式:顧問先に配布する想定の平易な文章、400字程度
出力された下書きは、そのまま配布するのではなく、有資格者が内容を確認し、事務所の実際の運用と齟齬がないかを点検したうえで使用します。
新指針への対応でつまずきやすい失敗例と回避策
新ガイドラインの公表を受けて事務所がAI活用の規程を見直す際、いくつかの失敗パターンが想定されます。ここでは3つの例と回避策を整理します。
一つ目は、AIが出力した条文番号や解釈を、有資格者が確認しないまま書面や顧問先への回答に転用してしまう失敗です。生成AIは条文番号を実在しないものに変換してしまうことがあるため、条文を引用する際はe-Gov法令検索の原文で確認する運用を規程に明記しておくことが回避策になります。
二つ目は、新ガイドラインの対象がビジネス分野の事業者向けサービスに限定されている点を見落とし、消費者向けサービスにも同じ整理をそのまま当てはめてしまう失敗です。新ガイドラインは主として企業等の事業活動に関連する利用場面を対象としており、消費者向けサービスは別途の検討課題とされています(出典:前掲法務省資料)。事務所として提供するサービスの性質がどちらに当たるかを、都度確認する必要があります。
三つ目は、有識者検討会の設置が決まったことをもって、AI活用の制約が近く大きく緩和されると事務所内で過度に期待してしまう失敗です。ロードマップでは取りまとめの時期を令和9年度中と見込んでおり、議論の結論が出るまでには一定の期間があります(出典:前掲ロードマップ)。検討会の進捗を待つ間は、現行の新ガイドラインに沿った運用を続けることが実務上の対応になります。
四つ目は、弁護士法第72条を対象にした新ガイドラインの整理を、行政書士法第19条や弁理士法第75条、司法書士法第73条にもそのまま横展開してしまう失敗です。条文の趣旨や業務独占の範囲は資格ごとに異なるため、弁護士法の整理をそのまま自資格の判断基準として使うことは避け、自資格の条文と職能団体の見解を個別に確認する姿勢が回避策になります。
規程見直しにかかる費用と体制
事務所規程の見直しにかかる工数は、事務所の規模や既存規程の有無によって差があります。既にAI利用規程を持つ事務所であれば、新ガイドラインの3つの視点(事件性のある案件利用を目指さない設計、そうした利用への特化を避けること、不適切利用を回避する体制の整備)に沿って既存規程を点検し直す作業が中心になります。事務所によっては、数時間から半日程度で下書きの見直しまで進められる場合もあります。規程を新たに作る事務所では、資格者へのヒアリングとAIベンダーへの確認作業を含めると、数週間単位の期間を見込んでおく必要があります。
体制面では、規程の最終決定と条文の当てはめを有資格者が担い、AIを使った下書き作成や情報整理は事務所スタッフが担うという役割分担が現実的です。複数の資格者が在籍する事務所では、規程の見直しと有識者検討会の動向のウォッチを担当する責任者を一人決めておくと、情報が属人化せずに済みます。ライセンス費用については、既に契約している生成AIツールの利用範囲を見直すだけであれば追加費用が発生しない場合もありますが、専用のログ管理機能や利用制限機能を持つ法人プランへの切り替えを検討する事務所も出てきています。
一人事務所やスタッフ数名規模の小規模事務所では、規程の見直しと日々の業務を並行させる時間の確保が課題になりやすい領域です。すべての手順を一度に進めようとせず、まずは自資格の業務独占規定とAIサービスの機能が交差しやすい業務を一つ選び、その業務に限定した運用ルールから整備していく進め方が現実的です。範囲を絞って先行事例を作ってから、他の業務に展開していくことで、事務所全体の負担を分散できます。
有識者検討会設置後の展望と考察
有識者検討会は令和9年度中の取りまとめを目指しています。この時間軸を踏まえると、事務所にとっての実務的な意味は、今すぐ大きく運用を変えることよりも、検討会の議論を追いながら規程を段階的に更新していく体制を整えることにあると考えられます。
ロードマップでは、取りまとめ後の令和10年度から11年度にかけて、取りまとめに基づく措置を実施する見通しも示されています(出典:前掲ロードマップ)。つまり、令和8年8月の新ガイドライン公表から実際の制度的な措置が固まるまでには、少なくとも数年単位の時間軸が見込まれていることになります。事務所としては、この時間軸を前提に、規程を一度に完成させるのではなく、検討会の進捗に応じて段階的に更新していく前提で運用する方が実務に合っていると考えられます。弁護士法第72条をめぐる整理が固まった後、行政書士・弁理士・司法書士それぞれの業務独占規定との関係が同様の枠組みで議論されるかどうかは、現時点では公表資料からは明らかではありません。ただし、AI等法務業務支援サービスの機能が拡大するほど、資格者以外による業務取扱いの制限をどう考えるかという論点は、弁護士に限らず複数の士業に共通する構造を持っています。この点は、士業のチカラでも過去にAIリーガルテックと業際の論点整理 士業が読む規制改革会議の7視点で取り上げています。
事務所としては、有識者検討会の議事概要や資料が公表され次第、自事務所の規程に反映すべき点がないかを確認する体制を、今のうちに整えておくことが論点になります。検討会の構成員には技術系研究者や消費者保護の有識者も含まれる想定です。議論は弁護士業界の内側だけで完結せず、AIベンダー側の機能設計や利用者保護の観点も交えて進む可能性があります(出典:前掲ロードマップ)。行政書士・弁理士・司法書士の事務所にとっても、検討会が示す判断枠組みの考え方自体は、自資格の業務独占規定を見直す際の参考材料になり得ると考えられます。
よくある質問
新ガイドラインは行政書士・弁理士・司法書士にも適用されますか
新ガイドラインは弁護士法第72条との関係を整理したものであり、対象は主として弁護士法第72条です。行政書士法第19条、弁理士法第75条、司法書士法第73条それぞれについての行政の公式な見解は、本記事執筆時点で確認できていません。各職能団体の公表資料を要確認としてください。新ガイドラインが示す事件性の有無やガバナンス体制という考え方の枠組み自体は、他の資格法にも共通して参考になり得るものですが、条文の構造や業務独占の範囲は資格ごとに異なるため、そのまま準用できるとは限りません。
有識者検討会にはいつから参加できますか
検討会の委員選任や公募の有無について、本記事執筆時点で公表されている詳細は限られています。ロードマップでは令和8年度中の立ち上げが示されているため、法務省の公表資料を継続的に確認することが実務上の対応になります(出典:前掲ロードマップ)。
事務所の生成AI利用規程は今すぐ全面的に見直す必要がありますか
新ガイドラインが示す3つの視点に沿って既存規程を点検し、不足している観点があれば追記するという段階的な見直しが、現時点での現実的な対応です。全面的な作り直しが必須とされているわけではなく、既存の運用に新しい視点を反映させる作業が中心になります。
顧問先の資料をAIに入力する際、同意は毎回取る必要がありますか
同意取得の範囲や頻度は事務所ごとの規程設計によって異なります。守秘義務の根拠条文と、AIベンダーが入力データを学習に利用するかどうかを確認したうえで、事務所として同意取得の運用ルールを定めておくことが出発点になります。
AIが出した契約書の修正案や書類の下書きを、そのまま依頼者や顧問先に渡してもよいですか
新ガイドラインが示すガバナンスの考え方に沿えば、AIの出力は有資格者が精査・修正したうえで示す運用が推奨されています。そのまま渡す運用は、機能設計や利用実態によっては慎重な検討が必要になる論点です。
新ガイドラインに違反した場合、どうなりますか
新ガイドラインは法務省の解釈整理であり、個別の事案が弁護士法第72条に抵触するかどうかは、その事案ごとの事実関係に即して判断される事柄です。本記事では個別の当てはめは行わず、条文と公表資料の所在を示すにとどめます。
検討会の議論はどこで確認できますか
法務省のウェブサイトで公表される検討会の資料や議事概要を確認する方法が基本になります。士業のチカラでも、公表され次第、継続的に取り上げる予定です。
行政書士・弁理士・司法書士の事務所が今からできる備えは何ですか
自資格の業務独占規定(行政書士法第19条、弁理士法第75条、司法書士法第73条)の所在を改めて確認し、事務所で使っているAIサービスの機能とどこで交差し得るかを洗い出しておくことが出発点になります。あわせて、新ガイドラインが示す3つの視点を自資格の業務に当てはめて考えたときにどう整理できそうか、有資格者間で認識を共有しておくと、検討会の議論が進んだ際にも対応しやすくなります。
参考文献
- e-Gov法令検索 弁護士法
- e-Gov法令検索 行政書士法
- e-Gov法令検索 弁理士法
- e-Gov法令検索 司法書士法
- 法務省 弁護士法(その他)
- 法務省 ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について
- 法務省 AI等を活用した法務業務及びその支援の将来像を見据えたルールメイキングの在り方検討のロードマップについて
※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
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