文化庁のAIと著作権2段階整理 士業事務所が資料作成で置く7判断軸

文化庁のAIと著作権に関する考え方は開発・学習段階と生成・利用段階の2段階で整理されています。士業事務所が資料作成と画像生成で置くべき7つの判断軸を条文とあわせて解説します。

文化庁のAIと著作権2段階整理 士業事務所が資料作成で置く7判断軸

AIと著作権に関する考え方とは、文化審議会が令和6年に取りまとめた整理のことです。

事務所のセミナー資料に生成AIで作った図を入れてよいか。この問いに答える枠組みは、実はすでに公表されています。この記事では、文化庁が公表する整理を、士業事務所が自分の資料作成と画像生成で使う7つの判断軸に落とし込みます。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。文化庁のAIと著作権についてのページによると、AIと著作権に関する考え方については令和6年3月15日に文化審議会著作権分科会法制度小委員会で取りまとめられました。

2段階に切って考えるという枠組みそのものが使える

この整理の最大の実務的価値は、結論ではなく切り分け方にあります。

文化庁の整理は、AIと著作権の関係を、AIを開発・学習させる段階と、AIを利用して生成物を作り利用する段階の2つに分けています。同じ著作物であっても、学習データとして読ませるのか、生成物として世に出すのかで、適用される規定も検討すべき事柄も変わります。まずこの切り分けを事務所の共通言語にすると、所内の議論が噛み合います。

開発・学習段階で中心になるのは著作権法第30条の4です。この条文の見出しは、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用となっています。文化庁の概要資料でも、非享受目的の利用について権利者の許諾なく利用できる旨の整理が示されつつ、当該著作物をそのまま出力させる目的が併存する場合には同条が適用されない可能性が指摘されています。享受目的が入り込むかどうかが分かれ目になる、という構図です。

生成・利用段階のほうは、通常の著作権侵害の判断枠組みに戻ります。すなわち、既存の著作物との類似性と、それに依拠したかどうかです。AI生成物に既存の著作物の創作的表現が直接感得できる場合、その生成および利用が権利侵害となり得る、という整理が示されています。ここで大事なのは、AIが作ったから侵害にならない、という理屈が採られていない点です。

この2段階整理の背景には、平成30年の著作権法改正で整備された柔軟な権利制限規定があります。文化庁は柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(令和元年10月24日)も公表しており、著作権法第30条の4のほか第47条の5なども対象に、趣旨と解釈を示しています。生成AIの話だけを切り出して読むより、この基本的な考え方と合わせて読むほうが筋が通ります。

士業事務所にとってこの2段階整理が効くのは、日々の作業がどちらの段階に属するかを言い当てられるようになるからです。顧問先から預かった契約書の束を読み込ませて論点を抽出する作業は、入力段階の話です。抽出された論点をもとにセミナー資料の図を起こし、それをウェブサイトで公開する作業は、出力と利用の段階の話です。同じ日の同じ案件でも、段階が変われば確認すべき事柄が変わる。ここを混ぜたまま議論すると、結論が出ないまま時間だけが過ぎます。

もう一点、文化庁の整理が作られた前提も押さえておく価値があります。ページの説明では、生成AIと著作権の関係に関する判例および裁判例の蓄積がないという現状を踏まえ、有識者へのヒアリングやパブリックコメントの募集等を実施しながら議論を行い取りまとめた、という経緯が記されています。裁判例が無い領域について行政が整理を示した文書ですので、将来の判断を確定させる性格のものではありません。事務所の規程に引くときは、どの時点の整理を前提にしているかを書き添えておくと、後の改訂が楽になります。

なお文化庁は令和6年7月31日にAIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンスも公表しています。当事者の立場ごとに望ましい取組みを紹介する解説資料で、事務所が自所の運用を点検するときの土台に使えます。ガイドラインの参照元をどう整理するかは、士業のチカラの別記事でもまとめています。

事務所の資料作成で使う7つの判断軸

結論を先に書くと、判断軸は入力側に3つ、出力側に4つ置くと運用しやすくなります。

第一の軸は、入力する素材の出どころです。セミナー資料の下書きを作らせるとき、他社の書籍や有料記事をそのままアップロードしていないか。文化庁の整理でも、入力行為自体が複製にあたり得ることを前提に、目的によって第30条の4の適用の有無が変わるという枠組みが示されています。事務所として最初に決めるのは、入力してよい素材の範囲です。自所で作った過去の資料、公表されている官公庁資料、依頼者から提供を受けた資料のうち許諾のあるもの。この3類型に限る運用を採る事務所があります。

第二の軸は、入力の目的です。要約や論点抽出のために読ませるのか、似た表現を出力させるために読ませるのか。文化庁の整理では、既存の著作物と類似する生成物を得ることを目的として入力する場合には享受目的が併存すると考えられ、第30条の4の適用が否定される可能性があるとされています。目的が記録に残っていないと、後から説明ができません。プロンプトの履歴を残す運用が、ここで効いてきます。

第三の軸は、依頼者の秘密との関係です。著作権の議論とは別軸ですが、士業事務所では同時に検討する必要があります。詳しくは次章で扱います。

第四の軸は、生成物の類似性の確認です。画像を生成したら、既存のキャラクターやロゴ、写真に似ていないかを確認します。画像検索で類似画像を探す、生成に使ったプロンプトに固有名詞が入っていないか見直す、という2段構えが現実的です。固有名詞を入れると、既存の表現に寄る確率が上がります。

第五の軸は、生成物の用途です。事務所内の検討用に留めるのか、ウェブサイトやセミナーで公開するのか。文化庁の整理では、私的使用目的の複製など著作権法第30条の権利制限規定が適用され得る場面がある一方、その範囲を超えた利用では権利侵害が問題となり得るとされています。事務所の業務での利用は私的使用の枠組みとは別に考える必要がありますので、公開の可否は用途ごとに決めておきます。

第六の軸は、記録です。いつ、どのツールで、どのプロンプトで、どの版のモデルで生成したか。後から問い合わせが来たときに説明できる材料になります。弁理士業務における記録体制の考え方は別記事でも扱っています。

第七の軸は、表示です。生成AIを使って作成した旨を資料に書くかどうか。法令上の一律の表示義務が定められているわけではありませんが、依頼者や読者との関係で先に方針を決めておくと、後から揉めません。書く場合も書かない場合も、事務所として統一するのが要点です。

以下は、資料に使う画像を生成する前に、リスクの所在を洗い出すためのプロンプト例です。固有の作品名や人物名は入れません。

あなたは著作権の論点整理を手伝うアシスタントです。
以下の画像生成の企画について、確認すべき論点を洗い出してください。

【企画】
・用途:事務所ウェブサイトのコラム記事のヘッダー画像
・題材:デスクで書類を確認する人物のシルエットと、抽象化した書棚
・生成方法:汎用の画像生成AIにテキストで指示
・公開範囲:一般公開

【出力形式】
(1)入力段階で確認すべき点
(2)生成段階で確認すべき点
(3)公開段階で確認すべき点
の3区分で、各3〜5項目を箇条書きにしてください。
法的な結論は書かず、確認すべき事実と資料名だけを挙げてください。
根拠が不明な点は「要確認」と明記してください。

次は、外部資料を要約させる際に、入力の目的を明確にしておくためのプロンプト例です。

あなたは資料整理のアシスタントです。
添付した資料について、以下の条件で整理してください。

【目的】
社内検討用に、論点の所在を把握すること。
資料の表現を再現することは目的としない。

【出力形式】
(1)論点の一覧(各1行)
(2)各論点について資料が触れている箇所の見出し名
(3)資料からは読み取れない事項の一覧
原文の文章をそのまま写さず、要約して記述してください。
数値を引用する場合は、資料内の記載箇所(頁・見出し)を併記してください。

7軸のうち、事務所で最初に決まらないのが第七の表示の軸です。書けば誠実に見える一方で、生成AIを使ったという一文が独り歩きして、資料の中身まで機械が作ったと受け取られることもあります。実務的には、どの工程にAIを使ったかを具体的に書く形が落としどころになります。たとえば図の下書きの作成に画像生成AIを使い、最終的な内容は担当者が確認した旨を1行入れる。この粒度なら、読者の誤解も生まれにくくなります。

生成物をそのまま使わないのが、この7軸に共通する前提です。出力された図案や文章は、担当の有資格者が用途に照らして確認し、必要なら差し替える。この工程を設けておくことが、事務所としての説明責任を果たす形になります。

依頼者資料をAIに入れる前に決める3つのこと

著作権の論点と守秘の論点は別の軸です。両方を同時に通さないと運用は組めません。

一つめは、根拠となる守秘の義務の確認です。弁理士については弁理士法第30条が秘密を守る義務を定めています。行政書士については行政書士法第12条が同様の義務を置いています。弁護士については弁護士法第23条が秘密保持の権利および義務を定めています。事務所の規程を書くときは、自所の職種に対応する条文を条番号まで書いた上で、生成AIの利用がその管理範囲に入ることを明記する形が実務的です。

二つめは、ツール側のデータ取扱いです。OpenAIはエンタープライズ向けプライバシーの説明で、ビジネス向けの提供において入力・出力を既定でモデルの訓練に使わない旨を案内しています。Anthropicも商用サービスに関する説明で商用製品の入力を既定で訓練に使わない旨を説明しています。同じサービスでも個人向けプランと法人向けプランで扱いが変わる場合がありますので、契約しているプラン名まで確認します。画像生成サービスは特に、生成物の権利関係と入力データの扱いの両方が利用規約に書かれていますので、導入前に両方読む必要があります。

三つめは、依頼者の資料に含まれる第三者の著作物です。依頼者から受け取った資料の中に、他社の刊行物のコピーや、ウェブサイトから転載された図が混ざっていることがあります。依頼者から預かった資料であっても、その中の第三者の著作物を生成AIに入力する行為は、依頼者の同意だけでは整理しきれない領域です。入力前に、資料の中身を一度目視で確認する工程を置く。この一手間で防げる事故があります。

事務所規程に落とすなら、次の3点を書いた運用例が参考になります。第一に、入力してよい素材の類型を列挙する。第二に、入力の目的を記録する手順を書く。第三に、公開用の生成物について、公開前の確認を誰が行うかを定める。個人情報が絡む場合は、個人情報保護法第27条の第三者提供の制限と同法第23条の安全管理措置も、著作権とは別の軸として検討の対象になります。

資料作成で起きやすい3つの失敗

失敗は、出力を確認しないまま公開したところで起きます。

一つめは、生成した画像が既存の意匠や作品に寄ってしまう事故です。プロンプトに具体的な作品名や作家名、キャラクター名を入れると、生成物が既存の表現に近づきます。事務所の資料であっても、公開するものである以上は、生成物を一度画像検索にかけて似た画像がないか確認する工程を置くと安全側に倒れます。

二つめは、要約のつもりが原文の写しになってしまう事故です。要約を指示したのに、出力が原文の言い回しをほぼそのまま残していることがあります。セミナー資料に貼り付ける前に、原典と見比べて表現が重なっていないか確認します。原文を引く必要がある場合は、引用の要件を満たす形で出典を明記して引く、という判断に切り替えます。

あわせて注意したいのが、生成物を編集した結果として原典に近づいてしまうケースです。生成されたラフな図を手で整えていくうちに、記憶にある既存の図表の構成に寄っていく。これは生成AI固有の問題というより、資料作成一般の問題ですが、AIを使うと作業が速くなる分だけ気づきにくくなります。完成した図を、元にした資料と並べて見比べる時間を数分だけ確保する。この習慣があるかどうかで、公開後の照会に答えられるかが変わります。

三つめは、所内で使った素材の出どころが分からなくなる事故です。誰かが入れた素材をもとに作られた資料が、そのまま所内で使い回されていく。半年後に出どころを聞かれても答えられない、という状態になります。入力素材の一覧と目的を1枚のシートで管理し、資料のファイル名と紐づける運用が、地味ですが効きます。東京弁護士会の会報特集でも、所内での情報共有とAIの関係が論点として扱われています。詳しくは別記事にまとめました。

導入の工数と、誰が確認を持つか

初期の工数は、資料の棚卸しに寄ります。

以下は編集部が置いた目安であり、統計にもとづく実績値ではありません(出典: 公表統計ではなく想定値)。所員5名規模の事務所であれば、現在使っている資料と素材の棚卸しに3時間、入力可の素材類型と目的記録の手順を決めるのに3時間、公開前確認のフローを決めて所内に周知するのに2時間、といった配分です。その後は、新しい資料を作るたびに入力素材シートを1行足していくだけになります。

入力素材シートは、複雑にしないほうが続きます。列は、資料名、素材の出どころ、入力した日、入力の目的、担当者があれば足ります。表計算ソフト1枚で管理でき、監査や照会が来たときにそのまま出せます。逆に、項目を増やして記入負荷を上げると、数か月で誰も書かなくなります。運用が続くかどうかは、書く手間が一瞬で済むかどうかで決まります。

ツール側の費用は、汎用の生成AIと画像生成サービスを合わせても、利用者ごとに月額数千円規模から始められます。金額は各社が随時改定しますので、稟議の場では公式の料金ページを開いて確認します。画像生成サービスについては、商用利用の可否と生成物の権利の扱いがプランによって変わる場合がありますので、料金だけでなく利用規約の該当箇所も同時に確認します。

確認の担当は、公開物と非公開物で分けるのが現実的です。所内検討用の資料は作成者が自己点検し、公開用の資料は担当の有資格者が最終確認する。二層に分けておくと、確認待ちで全部が止まるという事態を避けられます。

この整理のあとに動きうる論点

ここから先は、裁判例と行政の公表物が出てから動く領域です。

第一に、文化庁の整理自体が、生成AIと著作権に関する判例および裁判例の蓄積がないという現状を踏まえて作られたものである点です。今後、国内で裁判例が積み上がれば、整理の読み方も変わり得ます。事務所の規程に令和6年3月時点の整理を前提としている旨を書いておくと、改訂のタイミングが分かりやすくなります。

第二に、チェックリスト&ガイダンスのような解説資料が、立場ごとにさらに細分化されていくかという点です。現在は開発者・提供者・利用者・権利者という大きな括りですが、業種ごとの具体例が増えれば、士業事務所が直接参照できる記述も増えます。

第三に、事務所が権利者側に立つ場面です。士業事務所が作成したセミナー資料やコラムが、第三者のAI学習に使われる可能性は排除できません。自所のウェブサイトでクローラーの扱いをどうするかは、利用者としての論点とは別に、権利者としての論点になります。robots.txtの設定やサイト利用規約の記載を、一度は見直しておく価値があります。

よくある質問

士業事務所が見るのは開発・学習段階と生成・利用段階のどちらですか

両方です。資料を読み込ませる作業は入力の段階、作った資料を公開する作業は出力と利用の段階に位置づけられます。事務所の作業は一日のうちに両方の段階をまたぎますので、確認項目もそれぞれ用意しておく形になります。

生成物を手で編集すれば著作権の問題は消えますか

消えるとは限りません。編集の過程で既存の表現に近づくこともありますので、編集後の成果物を元にした資料と見比べる工程が要ります。編集したかどうかではなく、完成物が既存の著作物の創作的表現を感得させるかどうかが検討の対象になる、という枠組みです。

AIが作った画像なら著作権の問題は起きませんか

文化庁の整理では、AI生成物に既存の著作物の創作的表現が直接感得できる場合、その生成および利用が権利侵害となり得るとされています。AIが作ったという事実だけで侵害の可能性がなくなる、という枠組みは採られていません。生成後に類似性を確認する工程が要ります。

他社の資料を要約させるために読み込ませるのは大丈夫ですか

確認すべきは入力の目的です。文化庁の整理では、情報解析など非享受目的の利用について著作権法第30条の4の枠組みが示される一方、既存の著作物と類似する生成物を得ることを目的とする場合には同条の適用が否定される可能性が指摘されています。個別の事案への当てはめは案件ごとの判断になりますので、目的を記録しておく運用が参考になります。

事務所のロゴを生成AIで作ってもよいですか

作ること自体を制限する規定は公表資料の中に見当たりませんが、生成物が既存の商標や意匠、ロゴに似ていないかの確認は別途必要になります。ロゴは長く使うものですので、商標調査を含めて専門の弁理士に確認する工程を入れておくほうが、後の変更コストを抑えられます。

開発・学習段階の話は、AIを使うだけの事務所にも関係しますか

関係します。事務所が資料を読み込ませる行為も、条文の枠組みの上では入力段階の議論に位置づけられます。自社でモデルを作らないから無関係、という切り分けにはなりません。

文化庁の考え方は法律と同じ効力がありますか

AIと著作権に関する考え方は文化審議会の小委員会が取りまとめた整理であり、法律そのものではありません。最終的な判断は個別の事案ごとに裁判所が行うことになります。実務では、行政が示した整理として参照しつつ、条文はe-Gov法令検索の原文で確認する使い方になります。

生成AIを使ったことを資料に表示する必要はありますか

公表資料の中に、一律の表示を定める記述は見当たりません。ただし依頼者や読者との関係で、事務所としての方針を決めておく実務的な必要はあります。表示する場合は、どの範囲の作業にAIを使ったかまで書くと、後から説明しやすくなります。

チェックリストとガイダンスは誰が読むものですか

文化庁は、AI開発者等がリスクを低減させる上で、また権利者が自らの権利を保全・行使する上で望ましいと考えられる取組みを、生成AIに関係する当事者の立場ごとに紹介する資料と説明しています。事務所は利用者の立場にあたりますので、その項目を中心に読むのが効率的です。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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