AI発明者問題とは、AIを発明者欄に書けるかという論点のことです。
研究開発の現場で生成AIが日常的に使われるようになった結果、出願実務に新しい宿題が生まれました。発明者欄に誰の名前を書くかではなく、その人の創作的寄与をどう記録に残すか、という宿題です。この記事では、AIを発明者と認めない方向で各国の判断がそろったことを前提に、弁理士が顧客企業と組むべき記録体制を7つの手順に分けて整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。
AIを発明者とする出願が各国で退けられた経緯
論点の出発点は、DABUSと名付けられたAIシステムを唯一の発明者として記載した一連の出願です。財経新聞がTech Timesの記事を翻訳した報道によれば、米国の研究者スティーブン・サラーが2019年9月に特許協力条約に基づく出願を行い、発明者欄に自身ではなくDABUSと記載したことが発端でした。日本では特許庁が自然人の名前に補正するよう命じ、これを拒否した結果として出願が却下され、訴訟になっています。
日本での経過は、同報道によると、東京地裁での敗訴、知的財産高等裁判所が2025年1月に発明者は自然人に限られると結論づけて控訴を棄却、そして2026年3月4日に最高裁判所が上告を受理しない決定を下した、という流れです。これで日本の司法判断は確定した形になります。同様の判断は、米国、英国、欧州特許庁、ドイツ、オーストラリアでも出ており、カナダでも2025年6月に同じ方向の判断が示されたと報じられています。
条文の側から確認すると、特許法第29条第1項は、産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる、と定めています。また特許法第36条第1項は、願書に発明者の氏名及び住所又は居所を記載することを求めています。職務発明について定める特許法第35条も、従業者等という自然人を前提にした構成です。条文がこの形である以上、現行法の下での運用は定まっており、この点を顧客に説明するときの根拠として条文そのものを示す進め方が最も堅実です。
顧客企業からよく出る誤解に、AIが出したアイデアは誰のものでもないから権利化できない、という受け取り方があります。各国の判断が示したのは、AIそのものを発明者欄に書けないという点であって、AIの支援を受けた発明の権利化を否定したわけではありません。権利化の可否は、人間の側に発明としての着想があったといえるかどうかで分かれます。この区別を早い段階で共有しておかないと、研究開発部門がAIの利用を隠すようになり、かえって記録が残らなくなります。
特許庁はAI関連発明のページで、出願状況調査や審査事例の整備状況を公表しています。審査の側の事例については、士業のチカラでも特許庁のAI関連発明 審査事例が示す明細書の7確認軸で取り上げました。発明者の適格性と、明細書の記載要件や進歩性の判断は別の論点ですが、どちらもAIの関与をどう記述するかという実務に跳ね返ってきます。
ここで弁理士の実務に落ちてくる宿題は、AIを発明者に書けないという結論そのものではありません。結論は明快です。難しいのは、AIを道具として使った発明について、人間の創作的寄与があったことを後から示せる状態にしておくことのほうです。
顧客企業と組む記録体制の7手順
以下は、顧問先や出願依頼元の研究開発部門と一緒に組む記録体制の手順です。出願時点ではなく、研究開発が動いている最中に記録が残る設計にしておくところがポイントになります。
第1手順は、AI利用の申告ルールを決めることです。発明提案書に、生成AIを使ったかどうかのチェック欄と、使った場合の用途区分(文献調査、アイデア出し、実験計画、明細書下書き、その他)を設けます。区分を用意しておくと、後から寄与の度合いを検討するときの手がかりになります。
第2手順は、プロンプトと出力の保存範囲を決めることです。全部を残すと運用が破綻するので、発明の方向性を決めた対話と、採用に至った出力に絞ります。保存するのは、日時、使用したモデル名とバージョン、入力したプロンプト、返ってきた出力、そしてその出力を見て人間が何を判断したかの4点です。
第3手順は、人間の判断を文章で残すことです。ここが記録体制の中核になります。AIの出力をそのまま採用したのか、どこを修正したのか、なぜその修正をしたのか。この3点を、出力のすぐ下に1行でも書き添える運用にします。後から創作的寄与を説明する場面で、当時の判断の記録があるかどうかで話の説得力が変わります。
第4手順は、着想の時点を特定できるようにすることです。発明の輪郭が固まった日と、その根拠になった資料を紐づけます。研究ノートを使っている企業なら、AIの利用記録を研究ノートと同じ運用に乗せるのが最も手間が少ない方法です。紙の研究ノートを使っている現場では、AIの出力を印刷して貼り、その場で判断を手書きする運用でも成立します。媒体をそろえることより、時系列が途切れないことのほうが記録としては重要です。
第5手順は、発明者候補の絞り込みルールを決めることです。AIに課題を投げただけの人と、出力を見て技術的な着想を得た人とでは、立場が異なります。誰を発明者として記載するかは最終的に個別判断になりますが、判断の材料として「その人がどの段階で何を決めたか」を並べられる状態にしておきます。
第6手順は、弁理士によるヒアリングの型を作ることです。出願前の打ち合わせで、AIの関与を確認する質問を定型化します。どこでAIを使ったか、AIが出した案のうちどれを採用したか、採用にあたってどんな判断をしたか、その判断を裏づける記録があるか。この4問を毎回聞く運用にすると、聞き漏らしが減ります。
第7手順は、保存期間と保存場所を決めることです。特許は出願から権利期間の満了まで長期間にわたって効力が問題になるため、記録の保存期間は年単位で設計します。クラウドのチャット履歴に頼ると、サービス側の保存方針の変更で消える可能性があるため、社内のファイルサーバーや文書管理システムへの書き出しを運用に含めておきます。
ヒアリングの下準備に使えるプロンプト例を挙げます。ChatGPT、Claude、Geminiのいずれでも動きます。
あなたは特許出願の発明者ヒアリングを準備する弁理士の補助者です。
以下の発明提案書とAI利用記録から、発明者適格性を確認するための質問リストを作ってください。
【作成方針】
1. 人間が技術的な着想を得た時点を特定する質問を最初に置く
2. AIの出力のどこを採用し、どこを変更したかを具体的に聞く質問を入れる
3. 記録で裏づけられない主張が出た場合に備え、代替の証跡を尋ねる質問を用意する
4. 発明者候補が複数いる場合、各人の判断内容を切り分ける質問を入れる
【制約】
- 法的な結論や当てはめは書かない。事実確認の質問だけを出す
- 企業名、製品名は「A社」「甲製品」に置き換える
【出力形式】
質問 / 確認したい事実 / 記録で裏づけられない場合の追加質問
【発明提案書とAI利用記録】
(ここに貼り付け)
研究開発部門にAI利用記録の書き方を教える場面では、次のような整形プロンプトが使えます。
以下のAIとの対話ログから、特許出願用の利用記録を作成してください。
【制約】
- 使用日時、モデル名、入力の要旨、出力の要旨を1件ずつ整理する
- 出力に対して人間が下した判断(採用・修正・不採用)と、その理由を必ず1行で書く
- 理由がログから読み取れない場合は「理由の記載なし・要ヒアリング」と明記する
- 技術的な核心に関わる対話と、文章整形だけの対話を区別してタグを付ける
【出力形式】
日時 / モデル / 入力要旨 / 出力要旨 / 人間の判断 / 判断理由 / タグ
【対話ログ】
(ここに貼り付け)
これらの手順を通して、弁理士の役割は記録の設計と確認に寄っていきます。発明者の認定そのものは事実認定を伴う判断であり、記録が薄ければ弁理士の側でも判断材料が足りません。顧客に早い段階で体制づくりを持ちかけることが、結果として出願品質を守ることにつながります。事務所側のAI利用ルールについては、日本弁理士会のAI利活用ガイドラインを事務所ルールに落とす7手順も参照できます。
プロンプト履歴を預かるときの守秘義務と情報管理
記録体制を組むと、事務所が顧客の研究開発記録を預かる場面が増えます。ここで守秘義務と情報管理の設計が要ります。
弁理士法第30条は、弁理士または弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない、と定めています。プロンプト履歴には、出願前の発明の中身に加えて、採用されなかった案や研究の方向性まで含まれることがあります。出願書類より機微な情報が入りうるという前提で扱う整理が現実的です。
預かる範囲は、契約で先に決めておくほうが後の整理が楽になります。決めておきたいのは4点です。事務所が預かるのは記録そのものか要約か、保存する媒体と期間、案件終了後の返却または削除の手順、そして事務所内で閲覧できる職員の範囲です。特に、発明者適格性が争点になったときに備えて原本を預かる設計にするなら、保管の責任が重くなる点を顧客と共有しておきます。
事務所の側が生成AIを使って明細書の下書きや先行技術調査を行う場合は、もう一段の整理が要ります。顧客から預かった未公開の発明内容を外部のクラウドAIに投入するかどうかは、契約上の根拠と顧客の同意の有無で扱いが変わります。個人情報保護委員会は生成AIサービスの利用に関する注意喚起を公表しており、入力する情報の範囲を事前に整理することを求める内容になっています。発明情報は個人情報とは別の類型ですが、入力範囲を先に決めるという考え方はそのまま使えます。
事務所規程に落とすなら、禁止列挙より区分を置くほうが運用が続きます。公開済みの公報や論文は投入可、顧客の未公開発明は当該顧客の同意と契約上の根拠を確認してから、学習利用をオフにできる契約プランのみ使用、という三段構えです。同意の取得状況を案件台帳に記録しておくと、担当が替わっても経緯を追えます。明細書の下書きにAIを使うときの品質管理については、特許明細書のAI下書きと品質管理でも工程を整理しています。
記録の粒度について、現場からよく出る質問が、どこまで細かく書けばよいのかというものです。目安は、第三者がその記録だけを読んで、誰がいつ何を決めたのかを再現できるかどうかに置きます。逆に言えば、技術的な詳細を長く書く必要はありません。判断の対象と、判断の内容と、判断した人が分かれば足ります。この目安を先に示しておくと、記録作業が研究者の負担として嫌われることを避けられます。
記録体制づくりでつまずきやすい4つのパターン
ひとつめは、記録を集めすぎて誰も読まなくなるパターンです。対話ログを丸ごと保存する運用にすると、量が膨らみ、いざ必要になったときに目的の箇所を探せません。保存の対象を、発明の方向性を決めた対話と採用に至った出力に絞る設計が要ります。
ふたつめは、記録はあるが人間の判断が書かれていないパターンです。プロンプトと出力だけが残っていても、その出力を見て人間が何を考えたかが分からなければ、創作的寄与の説明材料にはなりません。判断と理由を1行添える運用を、記録のフォーマット自体に組み込んでおく方法が有効です。
みっつめは、事後に記録を作ろうとするパターンです。出願の段になってから研究者に当時の経緯を思い出してもらう形では、記憶に頼った再構成になり、記録としての価値が下がります。研究開発が動いている最中に残る設計でなければ意味が薄いという点を、体制づくりの最初に共有しておきます。
よっつめは、モデル名とバージョンを記録しないパターンです。生成AIのモデルは短い周期で更新され、同じプロンプトでも出力が変わります。どのモデルのどのバージョンを使ったかが分からないと、後から出力の再現を試みることもできません。記録項目にモデル名とバージョンを入れておくだけで、検証可能性が上がります。
いつつめとして、事務所と顧客のどちらが記録を保管するかを決めないまま走り出すパターンも挙げておきます。双方が保管しているつもりで、実際にはどちらも原本を持っていなかったという事態は起こり得ます。契約書か覚書に一行加えるだけで防げるので、体制づくりの初回打ち合わせで確認しておきます。
体制づくりにかかる工数と、事務所の関わり方
記録体制の構築は、ツールの導入というより業務フローの設計です。顧客側の作業としては、発明提案書の様式変更、研究ノートの運用ルールの追加、研究者向けの説明会が中心になります。事務所側の作業は、ヒアリング項目の設計、記録フォーマットの提示、初回の運用レビューです。
ここで置く数字は本稿が説明のために仮定したもので、公表された根拠があるわけではありませんが、研究開発部門が20名程度の企業であれば、様式の改訂と説明会の準備に事務所側で10時間から20時間程度、その後の四半期レビューに毎回2時間程度を見込む組み立てが現実的でしょう。出願1件ごとの作業ではないため、顧問契約や年間契約の枠で扱うほうが説明しやすくなります。
事務所にとっての意味は、出願品質の確保だけではありません。研究開発の上流に関与する機会が増えることで、出願前の段階での相談が入りやすくなります。AIの活用が進むほど発明の数そのものは増える方向に動くため、どの案件を出願に回すかという選別の相談も生まれます。記録体制の設計を入口に、上流工程の顧問業務へ広げる組み立ては、事務所の収益構造を作業単価から判断単価へ移す一つの道筋になります。
提案の切り出し方としては、いきなり体制構築を持ちかけるより、直近の出願案件でAIの関与を聞き取るところから始めるほうが自然です。聞き取りの過程で記録の不足が具体的に見えるので、体制づくりの必要性を抽象論ではなく自社の事実として理解してもらえます。ひとつの案件の聞き取りで足りない点がいくつも出てくるようであれば、その時点で様式の見直しを提案する流れに乗せられます。
報酬の立て方も、作業ごとの見積もりより年間の枠で持つほうが顧客の意思決定が早くなります。記録体制は一度作って終わりではなく、モデルの入れ替わりや研究テーマの変化に合わせて手を入れ続ける対象だからです。年間の枠に、様式の維持、研究者向けの説明、四半期の運用レビューを含めておくと、都度の見積もりで話が止まることを避けられます。
立法の動きと、実務が先に固めておけること
発明者を自然人に限るという現在の結論は、現行法を裁判所が解釈した結果であり、恒久的な制度設計として決まったものではありません。財経新聞が翻訳したTech Timesの記事も、知財高裁が2025年1月に、特許権の制度設計は産業政策の観点から議論されるべきであり、現行法の解釈でこの問題に対処することは困難だという趣旨の指摘をしたと伝えています。制度の側で何らかの整理が進む可能性は残っています。
一方で、実務が先に固めておけることははっきりしています。人間とAIが協働した場合に、人間の寄与をどう記録するかという部分です。ここは制度がどちらに動いても必要になる作業であり、いま整備しておいて無駄になる要素がありません。むしろ、制度が動いたときに記録が無い企業のほうが対応に苦労することになります。
弁理士の側から見ると、この領域は他の士業が入りにくい場所でもあります。研究開発の中身が分かり、かつ出願実務の要件を知っている立場でなければ、記録の設計ができません。AIの普及によって明細書の下書きが外部化されていく流れの中で、上流の記録設計は事務所の専門性が効く数少ない領域の一つになると見ています。
よくある質問
AIを発明者として出願するとどうなりますか
各国で出願が認められない判断が続いています。財経新聞が翻訳した報道によれば、日本では2026年3月4日に最高裁判所が上告を受理しない決定を下し、発明者は自然人に限られるとする判断が確定しました。特許法第36条第1項は願書に発明者の氏名及び住所又は居所を記載することを求めており、条文の構成も自然人を前提にしています。
AIを使って生まれた発明は特許を取れませんか
AIを道具として使ったこと自体が出願の妨げになるわけではありません。論点は、人間の側に創作的寄与があったといえるかどうかです。この判断は個別の事実関係によるため、記録を残しておくことが実務上の備えになります。事実の認定を伴う領域なので、個別案件については弁理士との検討が要ります。
プロンプト履歴はどこまで残せばよいですか
発明の方向性を決めた対話と、採用に至った出力に絞る設計が現実的です。残す項目は、日時、モデル名とバージョン、入力の要旨、出力の要旨、そしてその出力に対して人間が下した判断と理由です。対話ログを全部保存する運用は、量が膨らんで実際には使えなくなります。
研究者がAIの利用を申告してくれない場合はどうしますか
発明提案書の様式にAI利用の申告欄を組み込むのが、最も摩擦の少ない方法です。申告そのものを目的にするのではなく、AIを使った場合に何を記録すれば出願で有利になるかを先に説明すると、協力を得やすくなります。ヒアリングの定型質問を用意しておくことも、聞き漏らしを防ぎます。
事務所が顧客の未公開発明を生成AIに入れてよいですか
契約上の根拠と顧客の同意を確認してから、という整理が無難です。弁理士法第30条は業務上知り得た秘密について定めています。個人情報保護委員会の生成AIサービスの利用に関する注意喚起も、入力する情報の範囲を事前に整理する考え方を示しており、発明情報の扱いにも応用できます。
記録はどのくらいの期間残せばよいですか
特許権の効力が問題になる期間を見越して、年単位で設計します。クラウドサービスのチャット履歴だけに頼ると、サービス側の保存方針の変更で消える可能性があるため、社内のファイルサーバーや文書管理システムへ書き出す運用を含めておく方法が安全です。保存期間と削除手順は、顧客との契約で先に決めておきます。
海外出願でも同じ準備でよいですか
記録を残すという方向性は共通しますが、求められる説明の形は国ごとに異なります。財経新聞が翻訳した報道によれば、米国特許商標庁は2025年11月28日に発明者資格ガイダンスの改訂版を施行し、AIを実験器具やソフトウェアと同様の道具として扱う整理を示しています。各国の運用は変動するため、出願国が決まった段階で現地代理人と確認する進め方が堅実です。
参考文献
- e-Gov法令検索 特許法第29条
- e-Gov法令検索 特許法第36条
- e-Gov法令検索 弁理士法第30条
- 特許庁 AI関連発明
- 個人情報保護委員会 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等
- 財経新聞 AIは特許の発明者になれない 日本の最高裁が上告棄却
※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/
本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
記載内容に誤りを見つけられた場合は、お問い合わせよりご指摘ください。確認のうえ速やかに訂正し、訂正履歴を記事内に残します。編集方針の詳細は運営者情報をご覧ください。