弁護士法72条とAIリーガルテックの論点 法務省資料を4つの関門で読む

弁護士法72条とAIリーガルテックの関係を、法務省公表資料の枠組みに沿って4つの関門で整理します。契約書レビューAIの機能の見分け方と、使う側の守秘義務・規程の論点も解説します。

弁護士法72条とAIリーガルテックの論点 法務省資料を4つの関門で読む

弁護士法72条とは、非弁護士による法律事務の取扱いを禁じる規定のことです。

リーガルテックの導入検討が止まる原因は、たいてい弁護士法72条の位置づけがはっきりしないことにあります。この記事では、法務省が公表した資料が示す判断の枠組みを4つの関門に分けて整理し、事務所がツールを評価するときの見方と、自ら使う側で押さえておく論点をまとめます。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は府省庁の公表資料で確認しています。

法律書の並ぶ棚のイメージ

法務省が示した判断枠組みと、その射程

まず条文です。弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件および審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができない旨を定めています。ただし書として、この法律または他の法律に別段の定めがある場合は除かれます。

この条文とAIツールの関係について、法務省大臣官房司法法制部は令和5年8月付で、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係についてと題する資料を公表しています。掲載ページは法務省の弁護士法(その他)で、本文と概要の二つのPDFが置かれています。

資料の前提として押さえておきたいのは、その冒頭に置かれた留保です。同条で禁止されるいわゆる非弁行為に当てはまるかどうかは、罰則の構成要件を定めたものである以上、個別の事件における具体的な事実関係に基づき、昭和46年7月14日の大法廷判決が示した同条の趣旨に照らして判断されるべき事柄であり、解釈と適用は最終的に裁判所の判断に委ねられる、と資料自身が述べています。つまりこの資料は、線を引いたものではなく、予測可能性を高めるための一般論として示されたものです。事務所側も、この資料に当てはめれば結論が出るという読み方はしないほうが安全です。

もうひとつ重要なのは、生成AIの扱いです。同資料は、いわゆる生成AIを用いたサービスの提供と同条との関係についても、原則として同様の枠組みで判断されるべきものと考えられる、としています。ChatGPTのような汎用の生成AIを組み込んだ契約書サービスが登場したあとも、判断の骨格は変わらないという整理です。士業のチカラでは、契約書レビューAIの比較軸を別記事でまとめており、あわせて読むと製品選定の視点が整理しやすくなります。

4つの関門で読む ツールを評価するときの手順

資料の構造は明快です。報酬を得る目的、その他一般の法律事件、鑑定その他の法律事務という三つの要件のいずれかに当てはまらなければ違反しないと考えられ、三つすべてに当てはまる場合でも、四つめの利用者の類型に当てはまれば違反しないと考えられる、という組み立てになっています。事務所がツールを評価するときは、この順に見ていくと整理できます。

第一の関門は報酬です。資料は、報酬には現金に限らず物品や供応を受けることも含み、額の多少は問わず、第三者から受け取る場合も含むとしたうえで、利益供与とサービス提供との間に対価関係が認められることを要する、としています。無償提供なら通常この要件に当てはまらない一方で、無償の外観であっても、他の有償サービスへの誘導があるとき、第三者の有償サービス利用に伴って当該第三者から事業者に金銭等が支払われるとき、顧問料や会費等の名目で金銭を払った者にのみ提供されるときなどは、実質的に対価関係が認められる場合があるとされています。事務所の視点では、無料だから安全という理解が最も危ういことになります。

第二の関門は事件性です。資料は、法律事件とは法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、または新たな権利義務関係の発生する案件をいうとされるとしたうえで、条文本文に列挙された事件に準ずる程度に争いや疑義があるという「事件性」が要ると整理しています。紛争が生じた後に当事者間で裁判外の和解契約等を締結する場面では事件性が認められることから、その契約書作成を支援するサービスの提供はこの要件に当てはまり得るとされます。他方、親子会社やグループ会社間で従前から慣行として行われている物品や資金のフローを明確にする場面、継続的取引の基本契約に基づき従前同様の物品を調達する契約を締結する場面では、事件性を認め難いことが通常と考えられる、とされています。

第三の関門は、機能と表示です。ここが製品評価では最も実務的です。資料は「鑑定」を法律上の専門的知識に基づき法律的見解を述べることとし、その他の法律事務を法律上の効果を発生、変更等する事項の処理としたうえで、サービスの具体的な機能や利用者への表示内容から判断されるべきものとしています。そのうえで、作成・審査・管理の三分類ごとに、当てはまり得る例と通常は当てはまらないと考えられる例を並べています。

審査支援を例に取ると、審査対象の契約書の記載内容について個別の事案に応じた法的リスクの有無や程度が表示される場合、あるいは個別の事案における契約に至る経緯や背景事情、契約しようとする内容等を法的に処理して具体的な修正案が表示される場合が、当てはまり得る側に置かれています。逆に、登録されたひな形との相違部分が字句の意味内容と無関係に表示されるにとどまるとき、法的効果の類似性と無関係に言語的な意味内容の類似性だけに着目して類似部分が表示されるにとどまるとき、ひな形やチェックリストに紐付けられた一般的な条項例や解説が個別の修正を行わずに表示されるにとどまるときは、通常は当てはまらないとされています。製品デモを見るときは、画面に出るのが個別事案に応じた評価なのか、登録済みの型との照合結果なのかを見分けるのが要点になります。

作成支援についても同じ構造で書き分けられています。利用者による非定型的な入力内容に応じ、個別の事案における契約に至る経緯や背景事情、契約しようとする内容等を法的に処理して、その処理に応じた具体的な契約書等が表示される場合は、当てはまり得る側に置かれています。あらかじめ設定された項目に定型的な内容を入力する形であっても、極めて詳細な項目や選択肢が設定されることで実質的には非定型的な入力になっているとき、同様に扱われ得るとされています。他方、定型的な入力や選択の結果に従って、登録済みの複数のひな形から特定のものが選別されてそのまま表示されるか、選別されたひな形に入力内容が反映されて表示されるにとどまる場合は、通常は当てはまらないとされています。選択肢の数と細かさが、実質的な線引きに効いてくる構造です。

管理支援では、対象の契約書等について随時自動的に、個別の事案に応じた法的リスクの有無や程度が表示される場合や、それを踏まえた個別の法的対応の必要性が表示される場合が、当てはまり得る側です。契約関係者、契約日、履行期日、契約更新日、自動更新の有無、契約金額といった書面上の文言に応じて分類・表示されるにとどまる場合や、あらかじめ登録した時期や条件を満たした際に、その事実とともに利用者が登録しておいた留意事項が表示されるにとどまる場合は、通常は当てはまらないとされています。契約管理システムの通知機能を評価するときは、通知の中身が登録済みの文言なのか、システムが判断して出した対応方針なのかを見分けることになります。

第四の関門は利用者です。三要件すべてに当てはまる場合でも、弁護士または弁護士法人に提供され、その弁護士がサービスの結果も踏まえて対象の契約書等を自ら精査し、必要に応じて自ら修正を行う方法で利用するときは、通常は同条に違反しないと考えられるとされています。弁護士等以外に提供される場合でも、提供先が当事者となっている契約について、提供先の職員もしくは使用人、または取締役、理事その他の役員となっている弁護士が同等の方法で利用するときは同様とされています。ここで効いているのは、弁護士が自ら精査し必要に応じて自ら修正するという行為の中身です。ツールの出力を確認せずに流用する運用は、この前提から外れていきます。

以下は、製品評価の会議に持ち込むための整理プロンプトです。ベンダー資料を貼り付けて、機能の性質を分類させる用途に使えます。

あなたは法律事務所のIT担当です。以下のベンダー製品資料を読み、機能を分類してください。

出力フォーマット:
機能名 / 画面に表示される内容 / 分類(A:個別事案に応じた評価や修正案の提示 / B:登録済みひな形・チェックリストとの照合結果の提示 / C:判別不能) / 判断根拠(資料の記述を引用)

制約:
- 資料に書かれていない機能を推測で追加しない
- 分類Cにした場合は、ベンダーへの確認質問文を1つ添える
- 法的な結論(違反の有無)は書かない。分類と根拠の提示にとどめる

製品資料:
"""
(ベンダーの機能説明資料を貼り付け)
"""

もう一本は、事務所内で使う側の記録づくりです。弁護士が自ら精査した事実を残す欄を、確認シートに落とし込みます。

以下の契約書レビュー案件について、事務所の確認記録の下書きを作成してください。

出力項目:
1. 案件名(架空表記でよい。例: A社との業務委託契約)
2. 使用したツール名とバージョン
3. ツールが提示した指摘の一覧(原文のまま転記)
4. 担当弁護士が採用した指摘 / 採用しなかった指摘とその区分
5. 担当弁護士が自ら追加した修正点の記入欄(空欄で出力)
6. 確認日と担当者名の記入欄(空欄で出力)

制約:
- 4と5について、内容をAIが推測して埋めない。必ず空欄のまま出力する
- 法的評価は一切書かない

使う側の弁護士事務所が押さえる守秘と規程の論点

72条の議論はサービス提供者側の話ですが、事務所が利用者になる場面では別の論点が立ち上がります。中心は守秘義務です。

弁護士法第23条は、弁護士または弁護士であった者が、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う旨を定めています。ただし書として、法律に別段の定めがある場合は除かれます。契約書レビューAIに顧客の契約書を投入する行為は、この条文との関係を事務所として整理しておく対象になります。投入先が学習に使う設定になっていないか、保存期間はどうか、提供先の再委託はあるか。この三点は、ベンダーの公式ドキュメントで確認するのが基本です。

個人情報を含む書面を扱う場面では、個人情報の保護に関する法律第23条が定める安全管理措置と、同法第25条が定める委託先の監督が関わってきます。クラウド型のレビューサービスは、事務所から見れば取扱いの委託にあたる構成になることが多く、契約条項でデータの取扱い範囲を押さえておく運用が採られています。個人情報保護委員会も生成AIサービスの利用について注意喚起を公表しており、個人情報を含むプロンプトの入力にあたっては利用目的の達成に必要な範囲内かを十分に確認することを挙げています。

依頼者への説明も論点になります。契約書の内容をツールに投入することを依頼者に伝えるかどうか、伝えるとしていつ伝えるか。委任契約書の条項として書いておく事務所と、案件着手時の説明で足りるとする事務所があり、扱いは分かれています。士業のチカラでは、顧問先への説明資料の作り方を別記事で整理しています。

規程に落とすなら、対象ツール名、投入してよい書面の範囲、投入前に匿名化する項目、確認担当者、記録の残し方の5点を書いておくと運用が固まります。リーガルテック導入の順序については別記事で扱っており、規程の骨子はAI利用規程テンプレートの記事にまとめています。

誤読しやすい三つのポイント

一つめは、資料を安全リストとして読んでしまうことです。資料は通常は当てはまらないと考えられる、という書き方を繰り返しており、これは個別事情によって結論が動く余地を残した表現です。当てはまらないと確定させた記載ではありません。事務所内で製品を評価するときも、資料の例と製品の機能が字面で似ているという理由だけで結論を出さない運用にしておくのが無難です。

二つめは、無償なら大丈夫という読み違いです。第一の関門で見たとおり、資料は無償の外観であっても実質的な対価関係が認められる場合を具体的に挙げています。無料プランで試用しているうちは対象外だが、有償プランの誘導が組み込まれていれば話が変わり得る、という構造になっています。

三つめは、企業法務向けの記載を事務所の実務に流用してしまうことです。資料が事件性を認め難いとした例は、いずれも企業間の定型的な取引を念頭に置いています。紛争性のある案件を扱う事務所の日常業務とは前提が異なります。士業のチカラの弁護士のAI活用記事でも、業務類型ごとに線を引き直す点を扱っています。

あわせて、資料が扱っているのは契約書等に関連する業務の支援サービスであるという範囲も見落とされがちです。訴訟対応、交渉、相談対応といった領域のツールは、この資料が直接の対象としている場面とは異なります。市場には契約書以外の領域を扱う製品も出ていますが、それらを評価する際に本資料の記載をそのまま当てはめられるとは限りません。製品の対象領域と資料の射程が一致しているかを、評価の最初に確認しておくと議論が整理されます。

導入判断にかかる費用・工数・体制

費用面では、ライセンス料そのものよりも、評価と運用設計にかかる人の時間のほうが見落とされがちです。製品評価では、ベンダーへの確認質問の作成、デモの実施、既存案件を使った試用、そして規程への反映という工程が発生します。所内で一人が片手間に進めると、評価が中断したまま数か月が過ぎる例が起きます。

体制としては、評価の担当を弁護士と事務局の二名以上で組み、機能の性質の見立てと、契約条件の確認を分担する形が扱いやすくなります。前者は本記事の第三の関門、後者は守秘とデータ取扱いの論点に対応します。導入後は、確認記録が実際に残っているかを定期的に見るところまでを役割に含めておくと、運用が形骸化しにくくなります。

費用の見積もりを取る際は、利用者数の単位と、契約書の処理件数に応じた課金の有無を先に確認しておくと比較しやすくなります。事務所の規模によっては、件数課金のほうが総額を抑えられる場合があります。あわせて、試用期間中に投入してよい書面の範囲を決めておかないと、評価のために顧問先の実案件を無制限に流し込む状態が生まれます。試用段階こそ、投入対象を絞る取り決めを先に置いておく場面です。

工数の配分としては、機能の見立てよりも、既存の業務フローのどこにツールを差し込むかの設計に時間がかかります。レビュー担当が下読みしてから使うのか、初回のたたき台としてツールを先に通すのか。順序が違えば確認記録の様式も変わるため、ここを決めないまま導入すると、使う人ごとにやり方が分かれていきます。

今後の論点と、事務所が持っておく視点

この分野で今後の論点になるのは、生成AIの出力が個別事案に応じた法的処理といえるかどうかの線引きです。資料は生成AIについても同じ枠組みで判断されるべきとしていますが、汎用モデルが自由記述の入力から条項を組み立てる挙動は、資料が例示したひな形選別型の機能とは性質が異なります。製品側もこの線を意識して、出力に注記を付けたり、弁護士の確認を前提とする運用を組み込んだりする設計が増えていきそうです。

事務所が持っておくとよいのは、製品の宣伝文句ではなく画面に出る内容そのものを見る視点です。個別事案に応じた評価が出るのか、登録済みの型との照合が出るのか。この違いは、デモを一度見れば判別できることが多く、判断の起点として使えます。あわせて、自事務所が使う側としての守秘の設計を並行して固めておけば、製品の入れ替えが起きても運用の骨格は残ります。

よくある質問

法務省の資料に沿っていれば弁護士法72条の問題は起きませんか

いいえ、そう読める資料ではありません。資料自身が、非弁行為の該当性は個別の具体的事実関係に基づき判断されるべきで、解釈と適用は最終的に裁判所の判断に委ねられると述べています。資料は予測可能性を高めるための一般論として示されたものであり、当てはめれば結論が出る基準表ではありません。

無料のAIサービスなら72条の検討は不要ですか

そうとは限りません。資料は、報酬には現金以外も含み第三者から受け取る場合も含むとしたうえで、無償の外観でも他の有償サービスへの誘導や会費制の存在などから実質的な対価関係が認められる場合を挙げています。料金表の表示だけで判断せず、収益構造まで見る整理になります。

契約書レビューAIのどこを見れば機能の性質が分かりますか

画面に表示される内容を見るのが一番の手がかりになります。個別の事案に応じた法的リスクの有無や程度、あるいは事案を法的に処理した具体的修正案が出るのか。それとも、登録したひな形やチェックリストとの相違・類似が字句レベルで出るのか。この違いが、資料の分類とそのまま対応しています。ベンダーの説明資料では両者が同じ語で説明されていることがあるため、デモ画面の実物を見るまで判断を保留しておく進め方が無難です。

弁護士が使う分には制限がないという理解でよいですか

資料は、弁護士または弁護士法人に提供され、その弁護士が結果も踏まえて自ら精査し必要に応じて自ら修正を行う方法で利用するときは、通常は違反しないと考えられるとしています。前提として自ら精査するという行為が置かれている点が要点で、出力を確認せずに使う運用はこの前提から外れていきます。

顧問先の契約書をAIに投入する前に何を確認しますか

投入先が入力を学習に使う設定になっていないか、保存期間はどうか、再委託があるかの三点を、ベンダーの公式ドキュメントで確認するところから始める運用が一般的です。あわせて弁護士法第23条の守秘義務との関係と、個人情報を含む場合の安全管理措置・委託先の監督を事務所として整理しておく対象になります。

依頼者への説明はどのタイミングで行いますか

扱いは分かれています。委任契約書の条項に書いておく事務所と、案件着手時の説明で足りるとする事務所があります。いずれにしても、どの業務で使い、出力を誰が確認するのかを事前に言語化しておくと、後から質問を受けたときに説明が揃います。

事務所が自前でAIツールを作って外部に提供する場合はどうなりますか

その場合は利用者側ではなく提供者側の立場になるため、本記事で整理した三つの要件と第四の利用者類型が正面から関わってきます。設計段階で、機能と表示の内容、料金体系、提供先の範囲を文書化しておくと、後の検討がしやすくなります。個別の判断は事案ごとに異なるため、公表資料の枠組みを踏まえたうえで具体的な検討を行う流れになります。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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