特許出願非公開制度とは、安全保障上重要な発明の特許手続を留保する制度のことです。
出願前の技術分野の見極めと、保全審査に入ったあとの短い返答期限。この2点が、特許出願非公開制度で事務所の管理体制が試される場所です。本記事では、特許庁と内閣府が公表している制度の骨格と条文上の期限を確認したうえで、出願管理のどこに機械的なチェックを噛ませられるかを整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。特許庁は、令和6年5月1日より経済安全保障推進法に基づいて特許出願非公開制度が開始されていると公表しています(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。
二段階の審査と、外国出願禁止という2本立ての骨格
結論から書くと、この制度は2つの独立した論点を弁理士に投げています。1つは自分の出願が保全審査に回るかどうか、もう1つは外国出願を先にしてよいかどうかです。前者は出願後の話、後者は出願前の話なので、事務所のチェックポイントも2か所に分かれます。
まず審査の構造です。特許出願を非公開にするかどうか、すなわち保全指定をするか否かの審査は、特許庁による第一次審査と内閣府による保全審査(第二次審査)の二段階に分けて行われます(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。第一次審査では、国際特許分類等に基づいて特定技術分野に属する発明が記載されている出願を選別し、内閣総理大臣に出願書類を送付します。経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第66条が、この内閣総理大臣への送付を定めています。
弁理士の実務で覚えておきたいのは、内閣府に送付されなかった出願については保全審査が行われず、したがって保全指定を受けることもないという点です(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。第一次審査を通過する、という言い方が実態に合っています。第一次審査の結果として保全審査に付す場合、出願の日から3か月以内に特許庁長官から出願人(代理人がいる場合は代理人)宛に書留郵便で通知が発せられます。逆に言えば、この通知が来なければ保全審査に付されなかったことが分かる仕組みです。通知という形で明示的に知りたい場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第66条第10項に基づく不送付通知申出書を提出する運用が用意されています。
もう1本の柱が外国出願禁止です。同法第78条は、日本国内でした発明であって公になっていないものが第66条第1項本文に規定する発明であるときの外国出願を禁じています。特許庁の説明では、日本国内でした発明で公になっていないもののうち、日本に特許出願すれば保全審査に付されることになる発明は、原則として、特許協力条約に基づく国際出願を含む外国出願よりも先に日本に特許出願しなければならないとされています(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。PCT出願が含まれる点は、実務で見落としが起きやすい箇所です。
判断に迷う場合の逃げ道として、外国出願禁止の事前確認が用意されています。同法第79条は、第66条第1項本文に規定する発明に該当し得る発明を記載した外国出願をしようとする者が、我が国において明細書等に当該発明を記載した特許出願をしていない場合に限り、特許庁長官に対してその外国出願が禁止されるものかどうかの確認を求めることができると定めています。ただし特許庁は、外国出願禁止の対象となる発明について日本へ第一国出願をして保全指定を受けなければ外国出願が可能になるのに対し、事前確認では原則として外国出願が禁止されるため、国内で特許出願をして保全審査を受ける方が、事前確認を利用する場合に比べてより幅広い発明が外国出願禁止の対象から外れると説明しています(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。事前確認は万能の安全策ではない、という理解が要ります。
保全審査やその対象となる技術分野、保全指定後の実施の許可・適正管理措置・損失補償、保全指定と解除の実施状況については、内閣府のページに情報がまとまっています(出典: 内閣府 特許出願非公開制度)。特定技術分野の政令は国際特許分類の改正に伴って変わるため、事務所のチェックリストが古い分類記号のままになっていないかは定期的に見る箇所です。
出願前スクリーニングと14日の返答をどう仕組み化するか
結論として、事務所が体制として作るべきものは2つです。出願前に技術分野を見立てるスクリーニングと、保全審査に入ったあとの期限管理です。前者は判断、後者は事務です。順に分けます。
出願前スクリーニングは、依頼者から発明の内容を受け取った段階で走らせます。手順は4つに分かれます。第1に、想定される国際特許分類を仮置きする。第2に、その分類が特定技術分野に含まれるかを、内閣府が公表している政令の範囲と突き合わせる。第3に、付加要件による絞り込みの対象かどうかを確認する。第4に、外国出願の予定があるかを依頼者に確認する。この4つが揃って初めて、第一国出願義務に触れるかどうかの見立てが立ちます。
このうち機械化できるのは第1と第2です。明細書のドラフトから分類の候補を挙げる作業と、その候補が政令のリストに載っているかを照合する作業は、判断ではなく照合だからです。第3の付加要件は技術分野以外の角度からの絞り込みを含むため、機械の判定をそのまま採用するのは危険です。第4は依頼者への確認なので、人が聞きます。
生成AIを使う場合、分類候補の列挙に限定して使うのが現実的です。
あなたは特許事務所の調査補助担当です。以下の発明の概要から、該当する可能性がある国際特許分類(IPC)のサブクラス以下の候補を列挙してください。
【発明の概要】
{発明の技術的特徴を、出願人名・製品名を伏せた形で記載}
【出力条件】
- IPC記号と、その分類の定義を1行ずつ、最大10件
- 確信度を「高/中/低」の3段階で付す
- 分類の定義は、記憶ではなく一般に公表されているIPCの定義に沿った表現とし、断定できない場合は「要確認」と明記する
- 法的な評価(保全審査に付されるか否か、外国出願が禁止されるか否か)は一切書かない
- 出力はプレーンテキスト、IPC記号/定義/確信度の3列
このプロンプトで意図的に禁じているのは、制度上の当てはめを生成AIに出力させることです。分類の候補出しは調査、保全審査に付されるかどうかの見立ては判断で、後者を機械の出力として事務所内に流通させると、確認されないまま前提として扱われる事故が起きます。出力された分類候補は、弁理士が政令の範囲と突き合わせて確定させます。明細書ドラフトの品質管理を機械側でどこまで担保するかという論点は、特許明細書のAIドラフトと品質管理で整理した工程とつながります。
もう一方の期限管理は、条文に明確な数字があります。同法第67条は、内閣総理大臣が保全指定をしようとする場合には、特許出願人に対して保全対象発明となり得る発明の内容を通知するとともに、特許出願を維持する場合には情報管理状況などを記載した書類を提出するよう求めなければならないと定めています。そして特許出願人は、特許出願を維持する場合には、その通知を受けた日から14日以内に書類を内閣総理大臣に提出しなければならないとされています。
14日という期間は、事務所の通常の期限管理からすると短い部類です。しかも書類の内容は、通知に係る発明に係る情報管理状況、出願人以外に当該発明に係る情報の取扱いを認めた事業者がある場合はその事業者、その他内閣府令で定める事項、という構成なので、依頼者側で情報を集めないと書けません。依頼者の社内で誰がその情報を持っているかを、通知が来てから探し始めると14日は簡単に溶けます。
対策は単純で、出願前スクリーニングで保全審査に回る可能性が中以上と見立てた案件について、情報管理状況の棚卸しを先に依頼者へ依頼しておくことです。通知が来てから動くのではなく、通知が来る前提で準備しておく。この前倒しができるかどうかが、事務所の体制の差になります。棚卸しの項目そのものは条文に列挙されているので、依頼者へ渡す確認シートは条文から機械的に起こせます。
あなたは特許事務所の事務担当です。以下の条文の記載事項だけを根拠に、出願人へ渡す確認シートの項目案を作成してください。
【条文の記載事項(この範囲外の項目を追加しないこと)】
- 通知に係る発明に係る情報管理状況
- 特許出願人以外に当該通知に係る発明に係る情報の取扱いを認めた事業者がある場合にあっては、当該事業者
- 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
【出力条件】
- 各項目について、出願人が回答すべき内容を質問文の形で書く
- 内閣府令で定める事項については、内容を推測せず「内閣府令を要確認」と記載する
- 法的評価や助言を書かない
- 出力は箇条書きのみ、前置きと後書きを付けない
内閣府令で定める事項の中身は、生成AIの記憶で埋めさせず、内閣府の公表資料で確認します。ここを推測で埋めた確認シートを依頼者に渡すと、集める情報がずれて、14日の期限が実質的にさらに短くなります。
発明の内容をAIに入れる工程で先に決めておくこと
結論として、この制度の対象になり得る発明は、公にすることによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいと評価され得る技術です。その内容を外部のクラウドサービスへ送信するかどうかは、通常の案件とは別の重みで検討する必要があります。
まず条文の側です。弁理士法第30条は、弁理士または弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならないと定めています。加えて経済安全保障推進法の側にも守秘の規律があり、同法第67条は、保全審査に関与する国の機関の職員および同条の規定により発明の内容の開示を受けた者は、正当な理由がなく当該発明の内容に係る秘密を漏らし、または盗用してはならないと定めています。制度の設計自体が、発明内容の流通を絞る方向に組まれていることが読み取れます。
そのうえで、事務所として決めておく項目は3つです。1つ目は、非公開制度の対象になり得ると見立てた案件について、外部のクラウドAIへ発明の内容を投入するかどうかの方針です。方針として投入しないと決めるなら、スクリーニングの段階で分岐が必要になります。分類候補の列挙も、確信度が高い案件については事務所内で完結させる、という設計になります。
2つ目は、使うツールのデータ取扱いの確認です。Anthropicは商用製品の利用条件として、顧客が明示的に許可した場合を除き入力と出力を生成モデルの学習に使用しないとしています(出典: Anthropic Commercial Terms of Service)。OpenAIもAPIおよび法人向けサービスについて、既定ではビジネスデータをモデルの学習に用いないとしています(出典: OpenAI Enterprise privacy)。ただし学習に使わないことと、データが国外のサーバーを経由しないことは別の論点です。保存先のリージョン、保存期間、サブプロセッサの範囲は、契約書とベンダーの公表文書で個別に確認する箇所になります。
3つ目は、出願人への説明です。個人情報を含むデータを扱う場合、個人情報の保護に関する法律第27条は、個人情報取扱事業者があらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定め、法令に基づく場合などの例外を並べています。発明者名や社内の担当者名が含まれる資料は、この論点に触れます。加えて出願人企業の側にも情報管理規程があるため、事務所の運用が出願人の規程と衝突しないかを、受任時に一度突き合わせておく形が実務的です。
事務所規程に落とすときは、非公開制度の対象になり得る案件を1つの区分として立て、その区分に限って外部サービスの利用範囲を絞るのが書きやすい方法です。全案件を一律に厳しくすると通常業務の効率が落ち、一律に緩くすると重い案件が漏れます。弁理士業務全般でのAI活用の線引きは、弁理士のAI活用事例と業務範囲にまとめています。
制度対応でつまずきやすい3つの型
1つ目は、外国出願を先に進めてしまう型です。第78条が禁じる外国出願にはPCT出願が含まれるため、日本を指定国に含む国際出願だから問題ないという理解では足りません(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。回避策は、外国出願の予定を受任シートの必須項目にし、予定がある案件は分類スクリーニングを先に回すという順序を固定することです。出願戦略の相談を受けた段階で分岐を作るほうが、後から戻すより安く済みます。
2つ目は、事前確認を万能の安全弁だと考えてしまう型です。特許庁は、国内で特許出願をして保全審査を受ける方が、事前確認を利用する場合に比べてより幅広い発明が外国出願禁止の対象から外れると説明しています(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。迷ったら事前確認、という運用を機械的に採ると、日本出願を経由すれば外国出願できたはずの発明まで止まる可能性があります。どちらの経路を採るかは案件ごとの判断であり、事務所の定型ルールとして一方に寄せる性質のものではありません。
3つ目は、通知の宛先を把握していない型です。第一次審査の結果として保全審査に付す場合の通知は、出願人(代理人がいる場合は代理人)宛に書留郵便で発せられます(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。代理人がいる場合は事務所に届くため、事務所側の郵便処理のフローに書留の扱いが組み込まれていないと、14日の起算が実質的に遅れます。回避策は、書留を受領した時点で案件番号と受領日を記録し、非公開制度関連の通知であれば即座に担当弁理士へエスカレーションする経路を作っておくことです。ここは判断の入らない事務なので、機械的な仕組みにするほど強くなります。
体制づくりにかかる工数と費用
初期に作るものは、出願前スクリーニングの手順書、分類候補チェック用のプロンプト、情報管理状況の確認シート、書留受領時のエスカレーション経路の4点です。いずれも文書1本ずつなので、条文と特許庁・内閣府のページを読み込む時間を含めて、事務所全体で15時間から25時間程度の初期投資と見込めます(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。この見積もりは案件構成に左右されるため、最初の数件で実測してから全体に掛け算するほうが精度が出ます。
継続的な工数は、スクリーニング1件あたり数分から十数分です(出典: 内閣府 特許出願非公開制度 に示された特定技術分野の範囲を照合対象とした場合の事務所実務上の目安)。特定技術分野に明らかに属しない案件が大半なので、大半の案件は最初の照合で抜けます。工数が乗るのは、確信度が中の案件の精査と、依頼者への情報管理状況の事前依頼です。ここは弁理士の時間を使う部分なので、報酬の設計に織り込むかどうかが事務所の判断になります。
体制面では、スクリーニングの実施者と最終判断者を分けるのが安定します。実施は補助者、判断は弁理士という分担にし、確信度が中以上の案件は例外なく弁理士のレビューを通す。この線を引いておくと、繁忙期にスクリーニングが形式化する事故を減らせます。生成AIの利用料そのものは、法人向けチャットサービスで1ユーザーあたり月額数千円台の価格帯が中心であり、この用途では大きな比重を占めません。
この制度が事務所の役割に投げかける論点
注目したいのは、この制度が弁理士に求めているものが、特許要件の判断とは別の軸だという点です。新規性や進歩性は発明の中身を技術と先行技術の関係で見ますが、特定技術分野への該当性は、発明が公になったときの外部への影響という別の物差しで見ます。特許庁も、第一次審査は特許法に基づく特許審査の手続とは異なるものであり、両者は並行して行われると説明しています(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。
事務所の側から見ると、これは審査業務とは別の管理業務が1本増えたことを意味します。管理業務は、判断の巧拙より抜けの有無で品質が決まる性質のものです。抜けを防ぐ仕組みは、属人的な注意深さではなく、チェックの機械化と経路の固定で作られます。生成AIの使いどころも、判断を代わりにさせる方向ではなく、抜けを検出する方向に置くほうが制度の性格に合っています。
もう1つの論点は、依頼者企業との役割分担です。情報管理状況を記載した書類は出願人が提出するものであり、その内容は企業の社内体制そのものです。弁理士が代理人として関与する範囲と、企業が自ら整えるべき範囲の境界を、受任の段階で明示しておく。この境界が曖昧なまま14日の通知が来ると、双方が相手の対応を待つ時間が生まれます。制度対応の巧拙が、通知後ではなく受任時の設計で決まるという構図です。弁理士向けのAI利用ガイドラインとの関係は弁理士のAI利用ガイドライン解説で扱っています。
よくある質問
特許出願非公開制度はいつから始まっていますか
令和6年5月1日からです。特許庁は、経済安全保障推進法に基づいて同日より制度が開始されていると公表しています(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。制度は、特許出願の明細書等に一定の発明が記載されていた場合に、保全指定という手続により出願公開・特許査定・拒絶査定といった特許手続を留保するものです。
保全審査に付されたかどうかはどう分かりますか
第一次審査の結果として保全審査に付す場合、出願の日から3か月以内に特許庁長官から出願人(代理人がいる場合は代理人)宛に書留郵便で通知が発せられます。この通知が来なければ保全審査に付されなかったことが分かる仕組みで、通知という形で知りたい場合は同法第66条第10項に基づく不送付通知申出書を提出できます(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。
保全指定の前に出願人がすることは何ですか
保全指定をしようとする場合、内閣総理大臣は出願人に対し、保全対象発明となり得る発明の内容を通知したうえで、特許出願を維持する場合には情報管理状況などを記載した書類の提出を求めることとされています。出願を維持する場合、出願人はその通知を受けた日から14日以内に書類を提出しなければならないと同法第67条に定められています。
PCT出願は外国出願禁止の対象に含まれますか
はい、含まれます。特許庁は、外国出願に特許協力条約に基づく国際出願、すなわちPCT出願も含まれると明示しています(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。日本を指定国に含む国際出願であっても、外国出願として扱われる点は実務上の注意点です。
事前確認を使えば安全ですか
事前確認は選択肢の1つであり、常に有利になるとは限りません。特許庁は、外国出願禁止の対象となる発明について日本へ第一国出願をして保全指定を受けなければ外国出願が可能になるのに対し、事前確認では原則として外国出願が禁止されるため、国内で特許出願をして保全審査を受ける方がより幅広い発明が外国出願禁止の対象から外れると説明しています(出典: 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について)。
特定技術分野の範囲はどこで確認できますか
内閣府のページで公表されています。特許庁も、特定技術分野および付加要件の具体的範囲・内容については内閣府のホームページで確認するよう案内しています(出典: 内閣府 特許出願非公開制度)。国際特許分類の改正に伴って政令が変わるため、事務所のチェックリストが古い分類記号のままになっていないか定期的に見る必要があります。
発明の内容を生成AIに入力してよいですか
事務所として、対象になり得る案件をどう扱うかを先に決めておくのが実務上の出発点になります。弁理士法第30条は、正当な理由がなく業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならないと定めています。実務では、非公開制度の対象になり得ると見立てた案件について外部サービスの利用を絞り、それ以外の案件と扱いを分けている事務所があります。
参考文献
- 特許庁ウェブサイト 特許出願非公開制度について(www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/)
- 内閣府 特許出願非公開制度
- e-Gov法令検索 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第66条・第67条・第78条・第79条
- e-Gov法令検索 弁理士法第30条
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条
- Anthropic Commercial Terms of Service
- OpenAI Enterprise privacy
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