労基法見直しの審議再開 社労士が顧問先へ出す情報提供資料をAIで作る7手順

労働基準法見直しの審議再開を受け、社労士事務所が顧問先向けの情報提供資料を生成AIで下書きし、有資格者が最終確認するまでの7手順と、守秘義務の規程設計をまとめました。

労基法見直しの審議再開 社労士が顧問先へ出す情報提供資料をAIで作る7手順

労働基準法見直しの審議再開とは、労働条件分科会が11項目の論点の議論を再び始めた動きのことです。

2026年9月16日に開かれた労働政策審議会労働条件分科会で、今後の議論の進め方の案が示され、勤務間インターバルや連続勤務規制など11項目が並びました。本記事では、この動きを顧問先に伝える情報提供資料を、社労士事務所が生成AIで下書きし、有資格者が最終確認して送り出すまでの手順を整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。厚生労働省の開催ページによれば、第211回の開催日は令和8年9月16日で、資料には労働条件分科会における今後の議論の進め方(案)が含まれています(出典: 第211回労働政策審議会労働条件分科会(資料))。

顧問先から労基法はいつ変わるのですかと聞かれたとき、事務所として何を渡せるでしょうか。この問いに、まだ決まっていない事項を決まったかのように伝えない形で答える。それが今回の資料づくりの出発点です。

第211回分科会で何が示されたか 研究会報告書から分科会審議への流れ

まず時系列を一次情報で押さえます。厚生労働省は2025年1月8日に労働基準関係法制研究会の報告書を公表しました。報告書は、総論的課題として労働者の定義、事業の概念、労使コミュニケーションのあり方を取り上げ、そのうえで労働時間法制の具体的課題を扱う構成です(出典: 労働基準関係法制研究会の報告書を公表します、労働基準関係法制研究会報告書)。

その後、審議の場は労働政策審議会の労働条件分科会に移りました。第204回の分科会は2025年10月27日に開かれ、法定休日の特定、連続勤務規制、勤務間インターバル、つながらない権利が議論されています(出典: 労働政策審議会労働条件分科会 議事録)。

そして2026年9月16日の第211回です。今後の議論の進め方(案)には、論点として勤務間インターバル制度、連続勤務規制、つながらない権利、裁量労働制、変形労働時間制、副業・兼業、テレワーク・フレックスタイム制、過半数代表者等、法定休日、年次有給休暇、そして令和7年1月以降に議論してきたその他の論点が挙げられています。進め方としては、月2〜3回程度の頻度で議論を行うと記されています(出典: 労働条件分科会における今後の議論の進め方(案))。

ここで注意したいのは、この資料が進め方の案であって、改正内容そのものではない点です。顧問先向けの資料に連続勤務は何日までになりますインターバルは何時間で義務化されますと書いてしまえば、審議の結果を先取りした不正確な情報になります。社労士事務所が先行情報として出せるのは、論点の一覧、審議の現在地、そして事務所として顧問先に準備をお勧めする運用上の点検項目まで、というのが本記事の立場です。

もう一点、同じ回の議題には資金移動業者の口座への賃金支払制度も含まれていました(出典: 前掲の第211回開催ページ)。賃金支払の実務に関わる話題なので、顧問先への資料では別枠にしておくと混ざりません。

顧問先が気にするのは、結局のところ自社の就業規則や勤怠運用に手を入れる必要があるのか、あるとすればいつごろか、という二点でしょう。前者は論点ごとに現行運用との距離を測れば整理できますが、後者は現時点で材料がありません。資料には時期は未定と明記する前提で組み立てます。

論点一覧を顧問先の運用に重ねる7手順

ここからが実装です。作業は社労士事務所の担当者がAIを使って下書きし、最後に有資格者が一次資料と突き合わせる流れにします。AIに任せるのは整形と下書き、有資格者が持つのは事実の確定と顧問先への助言内容の最終判断です。この線引きを手順の中に埋め込みます。

手順1は、一次資料の確保です。厚生労働省の開催ページから、議事次第、今後の議論の進め方(案)、労働時間法制の具体的課題に関する検討の論点の資料を取得し、事務所の共有フォルダに保存します。入力するのは公開資料のPDFで、返ってくるのは後続の作業の元データです。ここで顧問先固有の情報は一切入れません。

手順2は、論点の抜き出しです。進め方(案)のPDFから論点の項目名だけを機械的に抜き出させます。AIに要約してと頼むと、資料にない評価が混ざりがちです。そこで項目名と出現順、資料内のページ位置だけを返させ、抜き出した結果を有資格者が原本と一行ずつ照合します。

手順3は、現行ルールとの対応づけです。各論点について、現在の運用がどの条文や通達に載っているかを自分で調べて書き添えます。ここでAIに条番号を思い出させてはいけません。たとえば時間外労働の協定については労働基準法第36条が時間外及び休日の労働の条見出しで置かれていること、年次有給休暇については労働基準法第39条が条見出し年次有給休暇で置かれていることを、e-Govの原文で確かめたうえで記載します。条文を確かめた記録は、後述する利用ログに残します。

手順4は、顧問先の分類です。顧問先を、変形労働時間制を使っている先、フレックスタイム制を使っている先、裁量労働制を使っている先、副業・兼業を認めている先、テレワークを運用している先、といった切り口で自事務所の台帳から並べます。台帳の氏名や社名をAIに渡す必要はありません。制度の種類ごとの顧問先数という集計値だけをAIに渡し、資料の優先順位づけに使います。

手順5は、点検項目の下書きです。論点ごとに、顧問先が自社で見直しておくと後で役に立つ点検項目を、AIに案として出させます。たとえば勤怠記録の打刻粒度、終業と始業の間隔が記録から読み取れるか、法定休日が就業規則上で特定されているか、といった運用上の問いです。ここは法律の当てはめではなく、現状把握のための設問に徹します。

手順6は、文面の整形です。顧問先に送る資料の体裁に整え、冒頭に本資料は審議中の論点をまとめたもので、改正の内容や時期を示すものではありませんという趣旨の一文を置き、末尾に出典の一覧を付けます。

手順7は、有資格者による最終確認と送付です。社労士が、資料内のすべての日付と項目名を一次資料と照合し、助言にあたる部分の文言を自分の言葉で確定させます。この工程を省略すると、AIの下書きがそのまま事務所の見解として顧問先に渡ってしまいます。

以下は、手順2と手順5で使えるプロンプトの例です。いずれも架空の資料名を使った例で、実際の運用では公開資料の本文だけを貼り付けます。

あなたは社労士事務所の補助担当です。以下の公開資料の本文から、
審議の論点として列挙されている項目名だけを、出現順にそのまま抜き出してください。
要約・評価・補足は書かず、資料に無い項目を足さないでください。
各項目の後ろに、資料内のページ番号または見出し名を添えてください。
分からない箇所は不明と書いてください。

【資料本文】
(ここに公開資料のテキストを貼り付ける)
以下の論点について、顧問先の経営者が自社の現状を点検するための設問を、
論点ごとに3つずつ作ってください。
条件: 法律の当てはめや適否の評価は書かない。
改正の内容や時期を断定しない。自社の記録で確認できるか就業規則に記載があるか
のような現状把握の設問だけにする。専門用語には短い説明を添える。

【論点】
勤務間インターバル制度 / 連続勤務規制 / 法定休日 / 過半数代表者

この2本のプロンプトに共通するのは、AIに判断をさせず、資料の写しと設問の形にとどめている点です。社労士の業務で重いのは、顧問先の事情に応じた助言の中身で、そこは人間が持ちます。

顧問先の情報をAIに入れる前に決めておく3つのこと 守秘義務と規程

この節は、資料づくりそのものよりも事務所の規程設計に関わります。生成AIを業務に使う際の守秘義務と規程上の論点を、3つに分けて整理します。

1つ目は、何をAIに入力してよいかの範囲です。今回の資料づくりでは、入力するのは公開資料と、顧問先を特定できない集計値に限る運用が取れます。社会保険労務士法第21条は秘密を守る義務の条見出しで、開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならない旨を置いています(出典: 社会保険労務士法第21条)。顧問先の個別の就業規則や従業員情報を外部のAIサービスに入力する行為が、この条文との関係でどう評価されるかは、事案ごとの検討事項であり、本記事では当てはめを行いません。事務所としては、入力禁止の情報区分を規程で先に決めておくと、現場の迷いが減ります。

2つ目は、サービス側のデータの扱いです。利用するAIサービスの利用規約やデータ取扱いの公式ドキュメントで、入力内容が学習に使われる設定かどうか、保存期間、管理者向けの設定項目を、導入時と契約更新時に確認します。確認した日付と設定画面の状況は記録に残します。サービスの仕様は変わるため、確認日が古い記録は根拠として弱くなります。

3つ目は、個人データの取扱いと委託先の管理です。顧問先の従業員情報が個人データに当たる場面では、個人情報保護法第23条が条見出し安全管理措置として、個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる旨を置いています。また個人情報保護法第27条は条見出し第三者提供の制限で、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することの制限を定めています。AIサービスへの入力がこれらの条文のどの場面に当たるかは、サービスの契約形態や設定によって分かれ得る論点です。判断が必要な案件は、事務所内で個別に検討する扱いにします。

事務所規程に落とすときは、規範を断定する書き方ではなく、運用の型として書くのが実務的です。たとえば次のような項目が候補になります。

入力してよい情報の区分(公開資料、集計値)と入力しない情報の区分(顧問先名、従業員名、賃金額など個別情報)。使用してよいAIサービスの一覧と、その確認日。AIの出力を顧問先に渡す前の、有資格者による照合工程。利用ログの保管場所と保管期間。インシデントが起きたときの連絡先と手順。こうした項目は、事務所の規模や顧問先との契約内容で濃淡が変わるため、自事務所の事情に合わせて調整する前提です。

顧問先への説明も忘れずに設計します。AIを使って資料を下書きしていること、入力するのは公開資料と集計値に限っていること、最終的な内容は社労士が確定していることを、契約書や重要事項の説明、あるいは資料の末尾の一文で伝えておくと、後日の行き違いを減らせます。

11項目を顧問先の言葉に直すときの読み方

進め方(案)に並ぶ項目は、顧問先にとっては耳慣れない言葉も含みます。資料では、項目名の直後に一行の説明を添えると読まれやすくなります。ただし説明は、制度の名前が何を指すかという用語の意味にとどめ、改正後の姿を描かない書き方にします。

勤務間インターバル制度は、終業から次の始業までの間に休息の時間を置く仕組みを指す言葉です。連続勤務規制は、休日なく続けて働く日数に関する規律を議論する項目名です。つながらない権利は、勤務時間外の連絡への対応に関する論点として挙がっています。裁量労働制、変形労働時間制、フレックスタイム制は、いずれも労働時間の算定や配分に関わる既存の制度名で、顧問先がすでに使っているかどうかで関心の度合いが分かれます。

副業・兼業とテレワークは、働き方の多様化に関わる項目です。過半数代表者等は、労使協定を結ぶ際の相手方に関わる項目で、前述の通り労働基準法第36条の協定の場面でも登場する概念です。法定休日と年次有給休暇は、すでに就業規則に書かれている事項が多く、顧問先が自社の規定を見直す入り口になります。

この読み方を資料に落とすと、顧問先は11項目のうち自社に関係する項目を自分で選べます。社労士事務所の側も、関係の薄い項目に紙幅を割かずに済み、質問が来そうな項目に厚みを持たせる判断がしやすくなります。AIに依頼するときは、項目ごとの一行説明を作らせたうえで、その説明が改正後の姿を想像させる表現になっていないかを、有資格者が読んで確認します。

想定シナリオで見る運用の回し方

数字を使わない想定例で、運用のイメージをつかんでおきます。以下は架空の事務所の例で、実在の事務所や顧問先とは関係ありません。

社労士と事務スタッフの数名で運営するA事務所が、毎月の顧問先向けニュースレターに、労基法見直しの審議状況を1枚で載せることにしたとします。担当のスタッフは、月初に厚生労働省の審議会ページを開き、前月以降に追加された開催案内と資料を確認します。追加がなければ前回から変更なしと書いて終わりです。追加があれば、資料のPDFをAIに読ませて論点名の抜き出しを行い、前月の一覧との差分だけを下書きに反映します。

差分の下書きができたら、スタッフは原本のPDFを開き、追加された論点名と日付を一つずつ指で追うように照合します。そのうえで社労士に回し、社労士は顧問先にお勧めする点検項目の欄を読み、事務所の言葉に直します。この段階で、論点と顧問先の運用との距離感について、社労士の経験に基づく補足が入ります。たとえば、勤怠システムの打刻が日単位でしか取れていない顧問先には、終業時刻と始業時刻の記録の取り方を一度見直してみる価値があるかもしれない、といった一言です。これは法律の当てはめではなく、運用の相談への入り口という位置づけです。

顧問先への送付は、全社一斉ではなく、制度の種類ごとに二つか三つの版に分けます。版ごとに冒頭の論点を入れ替えるだけなので、AIに論点の並べ替えを指示すれば、下書きは短時間でそろいます。ただし並べ替えた後も、日付と項目名が原本のままかどうかは、人の目で再確認します。

この運用で効果が出るのは、顧問先から質問が来たときです。審議の現在地を月次で渡しているため、問い合わせに対して前回の資料の三番目の論点ですと返すことができ、回答の根拠が一次資料に紐づきます。逆に、問い合わせの内容が資料の範囲を超えるときは、その場で断定せず、一次資料を確認してから回答する旨を伝えます。審議が進んだ後に回答を修正する事態を避けるためにも、審議中の事項は審議中と伝えるという一貫した姿勢が役立ちます。

運用の記録も同時に残します。どの資料を、いつ、誰がAIに入力し、誰が確定したか。この記録は、後から顧問先や関係機関に説明を求められたときの材料になります。記録の様式は簡素で構いませんが、日付、担当者、使用したAIサービス名、入力した資料名、確定者の五項目は入れておくと、追跡が容易になります。

先行情報で起こりがちな失敗例と回避策

失敗例を三つ挙げます。

一つ目は、審議中の論点を決定事項のように書いてしまう失敗です。AIは〜となる見込みですという文を自然に書くため、下書きの段階で断定調が紛れ込みます。回避策は、手順7の照合に加え、資料の全文検索でとなりますされますを拾い、すべて原文の記述に戻して直すことです。

二つ目は、日付の取り違えです。研究会報告書の公表は2025年1月8日、第204回分科会は2025年10月27日、第211回は2026年9月16日と、似た時期の会議が複数あり、AIが混同しやすい部分です(出典: 労働基準関係法制研究会の報告書公表、第211回分科会、議事録)。回避策は、日付を一覧にした一次資料リンク集を先に作り、本文中の日付をそこから引くことです。

三つ目は、顧問先ごとの事情を無視した一斉送付です。変形労働時間制を使っていない先に変形労働時間制の論点を長く書けば、読まれません。回避策は、手順4の分類を使い、顧問先の運用に近い論点を冒頭に置く版を2〜3種類用意しておくことです。

費用・工数・体制の目安

生成AIの有料プランの料金は提供元の公式ページで確認でき、変更されることがあります。導入前に、利用予定のサービスの最新の料金ページを確認してください。本記事では金額を断定せず、確認項目だけ示します。

体制面では、資料づくりの担当を三つに分けると回ります。一次資料を集めて原本と照合する人、AIで下書きを作る人、顧問先への助言内容を確定する有資格者です。小規模な事務所では一人が兼ねることもありますが、その場合も下書きと確定の間に時間を空け、別の日に読み直す運用を置くと、見落としが減ります。

工数については、初回は一次資料の整理と型づくりに時間がかかり、2回目以降は審議の進捗に合わせた差分更新で済みます。月2〜3回程度の頻度で議論が行われるという進め方が示されているため(出典: 前掲の進め方(案))、資料の更新頻度は月1回程度から始め、審議の動きに応じて調整する運用が考えられます。更新のたびに作業時間を記録しておけば、自事務所の実績値に基づいて、情報提供サービスとしての価格設計も検討できます。

今後の展望と独自考察

分科会が論点を列挙した段階にある以上、今後の資料更新で最も大切なのは、何が決まり、何が決まっていないかを毎回分けて示すことだと考えます。論点が絞られていく過程では、一時的に有力に見える案が出ても、その後に変わることがあります。顧問先に渡す資料は、現時点の審議状況の写しであるという性格を崩さないことが、事務所の信頼につながります。

もう一つの論点は、情報提供そのものの位置づけです。先行情報の提供を顧問契約の範囲に含めるのか、別メニューにするのかは、事務所の判断になります。AIで下書きの工数が下がるほど、提供範囲の線引きと、確認工程に割く時間の確保が重要になります。

AI事業者向けの指針や各種の運用基準が更新されることもあり、事務所のAI利用規程は年に一度は見直す前提で設計しておくと、制度側の変化に対応しやすくなります。

よくある質問

第211回の分科会で、労基法の改正内容は決まりましたか。

決まったという記載は、確認した資料にはありません。示されたのは今後の議論の進め方(案)で、論点が列挙され、月2〜3回程度の頻度で議論するとされています(出典: 前掲の進め方(案))。改正の内容や時期は、今後の審議や資料で確認する必要があります。

顧問先への情報提供資料に、AIが書いた文章をそのまま使えますか。

そのまま使う運用はお勧めしません。AIの出力は、日付や項目名の取り違え、断定調の混入が起こり得るためです。一次資料との照合と、助言部分の確定を有資格者が行ってから送付する工程を、手順に組み込んでおくと安全側に倒せます。

AIに入れてよい情報はどこまでですか。

線引きは事務所の規程で決める事項です。本記事の例では、公開資料と、顧問先を特定できない集計値に限る運用を示しました。守秘義務との関係は社会保険労務士法第21条の原文を確認したうえで、案件ごとに検討する論点になります。

条文番号をAIに調べさせても大丈夫ですか。

お勧めしません。生成AIは存在しない条番号や、改正前の条番号を出力することがあります。条文は、e-Gov法令検索の原文で開いて確かめ、条番号とURLをセットで記録する運用にします。

顧問先ごとに資料を変えるべきでしょうか。

変えるかどうかは、事務所の工数と顧問先の制度の違いで決まります。変形労働時間制やフレックスタイム制など、制度の違いが大きい場合は、冒頭の論点順を入れ替えた版を数種類用意する方法があります。

資料の更新頻度はどのくらいが目安ですか。

審議は月2〜3回程度の頻度で行う方針が示されています(出典: 前掲の進め方(案))。事務所の資料は月1回程度から始め、重要な資料が公表されたタイミングで臨時に更新する運用が考えられます。

賃金のデジタル払いの議題は、同じ資料に入れてよいですか。

第211回の議題には、資金移動業者の口座への賃金支払制度も含まれていました(出典: 前掲の第211回開催ページ)。労働時間法制の論点とは性質が異なるため、別項目として整理すると、読む側が混同しにくくなります。

参考文献

関連記事として、連続勤務13日超の禁止案と11時間インターバル 社労士が先に組む6手順、労働基準法改正の勤務間インターバル 施行日未定でも就業規則を先に直す6工程、士業事務所のRAG構築 過去の書面をAIで検索できる状態にする手順も併せてご覧ください。

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本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

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