国税庁のAI活用とは、予測AIと生成AIを課税・徴収と納税者サービスに使う取組のことです。
国税庁が調査や徴収にAIを使っていると顧問先に聞かれたとき、事務所として何を根拠に、どこまで話せるかを決めておくと説明が安定します。本記事では、令和8年7月に国税庁が示した資料の記載範囲を確認したうえで、税理士事務所が顧問先への説明と自所のAI運用に活かす7つの論点を整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の取組は国税庁の公表資料で確認しています。国税庁は令和8年7月付の資料(国税庁におけるAIの活用)で、予測AIと生成AIの2つの領域の取組を整理しました(出典:国税庁 国税庁におけるAIの活用 令和8年7月)。
国税庁のAI活用資料が示す範囲と、書かれていないこと
まず、資料に書かれている範囲を確認します。資料は、課税事務、徴収事務、職員の業務、納税者サービスの4つの場面ごとに、AIの使い方を整理しています。
課税事務では、保有するデータを予測AIで分析し、各税目について申告漏れのリスクを判定してスコア化する予測モデルを構築しているとされています。不正還付のリスクや、申告書等から想定される不正のパターンを判定するモデルにも触れています。実績として、令和6事務年度の追徴税額が、所得税調査で1,431億円、法人税・消費税で3,672億円と記載されています(出典:国税庁 国税庁におけるAIの活用)。ただし、資料は追徴税額のうちAIの寄与分を切り分けていません。AIがこの成果にどれだけ貢献したかは、資料からは読み取れません。
徴収事務では、滞納者に接触できる可能性の高い方法や、曜日・時間帯ごとの応答を予測するモデルを構築したと記載されています。集中電話催告センターでは、生成AIで滞納者別の整理事績を要約し、優先着手事案の選定や担当者変更時の引継ぎに使っているとされます。令和7年7月から令和8年6月にかけて1,148千者に架電したという記載もあります(出典:国税庁 国税庁におけるAIの活用)。
職員業務では、令和8年度中に独自の生成AI環境を構築して業務利用を始める予定とされています。用途として、外国語書類の翻訳と要約、データのクレンジングと加工、文書作成と法令・判例の検索、アイデア検討が挙げられています。納税者サービスでは、国税庁ホームページの情報をもとに生成AIが回答するチャットボットの構築を検討しているとされています。
書かれていないことも押さえておきます。スコアの具体的な算定方法、どの項目が判定に効くか、個別の納税者がどう選定されるかは、資料に記載がありません。したがって、事務所が顧問先に対して、どういう申告がAIに拾われやすいかを具体的に語ることは、公表資料の範囲を超えます。この線を引いておくと、顧問先への説明で憶測が混ざりにくくなります。
判断の主体は職員という記載をどう読むか
資料の中で、事務所にとって最も使いやすい記載が、人による最終判断についての部分です。資料は、判定結果を活用するにあたって、申告内容や各種の資料情報などを合わせて分析・検討し、最終的には職員が判断していると記しています(出典:国税庁 国税庁におけるAIの活用)。AIは判断を支える道具として位置づけられ、職員の判断に置き換わるものとは書かれていません。
この記載は、顧問先への説明で役立ちます。AIによるスコアが直ちに調査や処分を決めるという説明は、資料の記載と合いません。一方で、スコアが調査の対象を絞る材料の1つになり得ることは、資料の内容から読み取れます。この2つを分けて話すと、過度に不安をあおらずに、備えの必要性を伝えられます。
なお、調査における質問検査権の条文は、国税通則法第74条の2、第74条の3などに置かれています。これらの条文は、調査の際の質問や検査の根拠を定めるものです。AIの活用は、調査の対象をどう選ぶかという手前の段階の話であり、条文が定める調査の手続そのものとは別の論点として整理できます。本記事では、個別の調査への当てはめは行いません。
もうひとつ、資料は、納税者情報の流出を防ぐ措置を講じたセキュアな環境で活用すること、セキュリティやハルシネーションなどのリスクに留意することを明記しています。行政機関自身が、生成AI固有のリスクを認めて対策を掲げているわけです。士業の事務所が同じリスクを自所の運用で考える際の、公的な参照点になります。
顧問先への説明に備える7つの論点
ここから、事務所が備える論点を7つに分けて示します。想定は、月次の顧問先を複数抱える少人数の税理士事務所です。
1つ目は、説明の根拠を国税庁の資料に置くことです。AIを使った調査の話が報道などで広がったとき、顧問先の不安は具体的な仕組みへの質問に向かいます。資料に書かれた範囲だけを根拠に答え、書かれていない部分は分からないと伝えるほうが、後で訂正する場面を減らせます。
2つ目は、申告の根拠資料の整備を、AIの話と切り離して考えることです。スコアの算定方法が公表されていない以上、AIの対策という発想で特定の項目だけを直すことは、根拠の乏しい取組になります。日常の記帳と証憑の保存を丁寧に行うという基本は、AIの有無にかかわらず変わりません。
3つ目は、税理士法第1条が定める使命との関係です。同条は、税理士が税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図ることを使命とすると定めています。行政のAI活用が進む場面でも、申告の適正な実現を支えるという立ち位置は、条文の文言から変わりません。
4つ目は、書面添付制度との関係です。税理士法第33条の2は、税理士が申告書を作成したときに、計算事項、審査事項等を記載した書面を添付できることを定めています。申告の根拠を丁寧に書面で示す実務は、AIの時代にも変わらない土台です。書面添付の運用は、書面添付制度の運用を扱った関連記事も参照してください。
5つ目は、自所のAI運用の線引きです。行政が人の最終判断を掲げているのと同じように、事務所でも、AIの出力を人が確認する工程を明示します。国税庁の資料が、生成AIの業務利用に関する職員全体の意識とスキルの底上げを方針として示している点も、事務所の教育計画の参考になります。
6つ目は、顧問先データの取り扱いです。行政が納税者情報をセキュアな環境で扱うと掲げる以上、民間の事務所がAIに顧問先の情報を渡す運用も、同水準の説明を求められる可能性があります。この点は次の章で詳しく扱います。
7つ目は、情報の更新の仕組みです。資料は、令和8年9月の国税システム更改で、従来書面で管理していた情報のデータ化が進み、データで管理する情報が増えると述べています。予測モデルの精度向上を図る方針も書かれています。制度や運用は動くため、国税庁の公表資料を定期的に確認する担当を決めておきます。
次に、プロンプト例を2本示します。1本目は、顧問先への説明文の下書きに使えます。
あなたは税理士事務所の顧問先対応の補助です。
以下の条件で、顧問先向けの説明文の下書きを作ってください。
- テーマ: 国税庁がAIを課税や徴収に活用していると公表したこと
- 根拠: 国税庁の公表資料に書かれた範囲のみ
- 書かれていないこと(スコアの算定方法など)は、分からないと明記する
- 架空の顧問先「A社」の経理担当者宛て、ですます調、300字程度
- 不安をあおる表現や、個別の調査への言及は避ける
最終確認は税理士が行います。
2本目は、事務所内で国税庁資料の更新を確認する手順の下書き用です。
あなたは税理士事務所の業務改善担当です。
国税庁の公表資料の更新を定期確認する手順を、6項目以内で作ってください。
- 確認する資料: 国税庁のAI活用に関する公表資料、税務行政のデジタル化に関する資料
- 担当者と確認頻度を、架空の事務所「B税理士法人」の例で示す
- 更新を見つけたときの共有先と記録方法を含める
- 各項目は1文で書く
規範的な断定は避け、運用例として書いてください。
顧問先の情報をAIに渡す前の守秘義務と規程の論点
行政が納税者情報をセキュアな環境で扱うと掲げているなかで、事務所が顧問先の情報をAIに渡す場面では、守秘義務の整理が土台になります。
税理士法第38条は、税理士が正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないと定めています。税理士でなくなった後も同様とされています。公認会計士については公認会計士法第27条が、正当な理由がなく業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないと定めています。
ここで参考になるのが、国税庁の資料の書きぶりです。資料は、AIの活用にあたって、セキュリティとハルシネーションのリスクに留意するとしています。公的機関の取組を参考に、事務所の規程でも、この2つを分けて点検する考え方があります。セキュリティの側では、どのAIサービスに、どの範囲のデータを渡すかを決め、サービス側のデータ利用ポリシーを確認します。ハルシネーションの側では、出力に含まれる条番号や数値を、原典と照合する工程を置きます。条番号はe-Gov法令検索で実際に開いて確認する運用が基本です。
顧問先への説明としては、AIを使うこと、渡す情報の範囲、学習に使われない設定であること、出力は事務所の職員が確認することを、契約書または説明資料に書く方法があります。個人情報保護法第27条は、個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定めています(例外が列挙されています)。AIサービスへの入力がこの第三者提供の整理でどう扱われるかは、サービスの契約の構成によって変わるため、本記事では判断しません。個人情報保護委員会の公表資料などで、個別に確認してください。
事務所の規程に書く項目の候補は、AIに渡してよい情報の種類、使ってよいサービスの一覧と契約主体、出力の確認者、記録の保存方法、顧問先への説明の方法です。これらは運用例であり、文言は事務所ごとに決めます。
国税庁のAI活用をめぐる説明でありがちな失敗例と回避策
失敗例の1つ目は、AIの対策として特定の項目だけを直すよう顧問先に助言してしまうケースです。スコアの算定方法は公表されていないため、根拠のない助言になります。回避策は、助言の根拠を、国税庁の公表資料と、日常の記帳・証憑保存という基本に限ることです。
失敗例の2つ目は、追徴税額の実績を、AIの成果として紹介してしまうケースです。資料は追徴税額を記載していますが、AIの寄与分は示していません。回避策は、実績の数字を紹介するときに、資料の記載どおり、追徴税額としてのみ伝えることです。因果関係を補って語らないようにします。
失敗例の3つ目は、行政が使っているから民間の事務所も同じように使えると考えてしまうケースです。資料は、行政が独自の環境で、納税者情報の流出防止の措置を講じたうえで活用するとしています。事務所が使う民間のAIサービスは、契約とデータ利用ポリシーが別に存在します。回避策は、サービスごとに、データの学習利用の有無を公式資料で確認することです。
失敗例の4つ目は、公表資料を確認しないまま、報道の見出しだけで顧問先に説明してしまうケースです。回避策は、説明の前に、国税庁の一次資料に当たる習慣を事務所で共有しておくことです。
費用・工数・体制の見立て
国税庁の資料への対応そのものに、直接の費用はかかりません。必要になるのは、資料を確認する時間と、顧問先への説明を用意する時間です。
工数は、事務所の規模によって差が出ます。資料の読み込みと説明文の下書きに、最初は半日程度を見込み、実際にかかった時間を記録して次の見積もりに使う方法があります。これは筆者の見立てで、公表された統計ではありません。生成AIを補助に使う場合でも、根拠の確認と最終判断は、税理士が行います。
体制としては、公表資料を確認する担当を決め、月に1回、国税庁の関連ページを見る流れが組みやすくなります。所長は、顧問先への説明方針を確認し、説明文の最終版を承認します。
今後の展望と独自考察
資料が示す方向は、予測AIによる事務の高度化と、生成AIの職員利用と納税者サービスへの展開です。令和8年9月の国税システム更改でデータ化が進む点も、モデルの精度向上の前提として書かれています。
論点になるのは、次の3点です。1つ目は、行政のAI活用が進むなかで、申告の根拠資料をどう整えるか。2つ目は、納税者向けのチャットボットが生成AI型に移行した場合に、顧問先が自分でAIに質問する場面が増え、事務所への相談の中身がどう変わるか。3つ目は、行政が人の最終判断を掲げるなかで、民間の事務所が自所のAI運用の説明責任をどう示すかです。
関連する動きとして、国税庁のチャットボットや相続税の追徴に関する整理は、相続税の追徴とAI予測を扱った関連記事と、AI時代の税務誤答と免責条項を扱った関連記事でも扱っています。あわせて読むと、説明の準備と契約の備えを一続きで検討できます。
よくある質問
Q. 国税庁のAIスコアで、どの申告が調査対象になりやすいかは分かりますか。
A. 資料には、スコアの具体的な算定方法や個別の選定基準の記載がありません。したがって、公表資料から具体的に示すことはできません。
Q. AIの判定だけで調査や処分が決まるのですか。
A. 資料は、判定結果を活用するにあたって、申告内容や各種の資料情報などを合わせて分析・検討し、最終的には職員が判断していると記しています。AIは判断を支える道具として位置づけられています。
Q. 追徴税額の実績は、AIの成果と考えてよいですか。
A. 資料は追徴税額を記載していますが、AIの寄与分は示していません。AIの成果として紹介するのは、資料の記載を超えます。
Q. 事務所がAIに顧問先の情報を渡すとき、守秘義務との関係はどう考えますか。
A. 税理士法第38条や公認会計士法第27条が、正当な理由のない秘密の漏えいを禁じています。個別の入力がこの範囲に入るかは事案によるため、本記事では判断していません。サービスのデータ利用ポリシーの確認が出発点になります。
Q. 国税庁の資料は、今後更新されますか。
A. 資料は、令和8年9月の国税システム更改やAI基本計画に触れ、取組を進める方針を示しています。更新の可能性があるため、公表ページを定期的に確認する担当を決めておく運用があります。
Q. 顧問先への説明に、生成AIを使ってもよいですか。
A. 下書きの補助に使う運用は考えられます。ただし、根拠の確認と最終的な内容の判断は税理士が行い、書かれていない事項は分からないと明記します。
参考文献
※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
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