労政審が10月26日に仕事と育児の両立支援を議論、社労士が押さえる3点

厚生労働省が2026年10月19日に案内した第93回労働政策審議会雇用環境・均等分科会を整理。10月26日の議題は仕事と育児の両立支援で、傍聴の締切や資料の公開方法を一次情報で確認します。

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厚生労働省は2026年10月19日、仕事と育児の両立支援を議題とする労働政策審議会分科会の開催を案内しました。

厚生労働省は2026年10月19日、第93回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の開催案内を報道発表しました。開催日は10月26日(月)で、議題は「仕事と育児の両立支援について」です。就業規則や育児関連の社内制度を扱う社労士事務所にとって、制度の議論がどの場で始まるかを知る手がかりになります。本記事は公表された開催案内の事実関係を整理したもので、制度の中身や今後の改正内容を予測するものではありません。内容は厚生労働省の公表時点のものです。

労政審雇用環境・均等分科会の開催案内の概要

厚生労働省の開催案内によると、会議は令和8年10月26日(月)の10時から12時までの予定です。場所は東京都港区芝公園の労働委員会会館7階の講堂で、議題は「仕事と育児の両立支援について」と示されています。担当は雇用環境・均等局の職業生活両立課です。

会議はペーパーレス形式で行われます。資料は当日に厚生労働省のホームページへ掲載される旨が案内されており、現時点で個別の資料名は公表されていません。会場には利用できる無線LANがないため、会場で資料を見る場合は自分で通信環境を用意する必要があると明記されています。

傍聴は若干名の募集です。申込みはアンケートフォームから一人ずつ行い、電話での申込みはできません。締切は10月23日(金)12時必着で、希望者が多い場合は抽選になります。傍聴席を確保できた方には10月23日の18時までに連絡があり、落選者への個別連絡はないとされています。

士業事務所にとっての論点

公表資料に記載があるのは、会議の日時、場所、議題、傍聴の手続です。施行日や関連法令名、具体的な改正項目は、開催案内には書かれていません。そのため、この時点で制度がどう変わるかを断定することはできません。

そのうえで、社労士や企業の人事労務を支援する事務所にとっては、次の点が確認の対象になります。1つ目は、議題が仕事と育児の両立支援であること。育児休業や両立支援の制度は顧問先の就業規則や労使協定の整備に関わる領域のため、議論の動向を追う価値があります。2つ目は、資料が当日に厚生労働省のホームページへ掲載されること。審議の材料は後から一次情報で確認できます。3つ目は、議事録の公開など会議の記録の扱いです。会議後の公表物は、顧問先に説明する際の一次情報になります。

なお、審議会の議論は、それ自体が法改正や制度の決定を意味するものではありません。審議の結果がどのような形で制度に反映されるかは、今後の公表を待つ段階です。顧問先から「育児関連の制度が変わるのか」と尋ねられた場合は、現時点では分科会で議論が行われる予定であること、内容は未確定であることを、公表資料に沿って伝える形になります。

今後の動きと初動の確認事項

今後の確認ポイントとして、次のような動きが考えられます。

  • 10月26日の会議資料が厚生労働省のホームページに掲載されるかどうかを確認する
  • 会議後に公表される議事録や資料の内容を、一次情報で確認する
  • 育児関連の制度について顧問先から相談が入った際に、審議中であることを説明できるよう準備しておく
  • 傍聴を希望する場合は、10月23日12時の締切までにアンケートフォームから申し込む

審議会の議論は複数回にわたって行われることが多く、1回目の会議だけで方向性が固まるとは限りません。資料が公開された段階で、論点がどこにあるのかを読み取る姿勢が求められる場面といえるでしょう。個別の事案への当てはめは有資格者の判断領域であり、本記事はその代替ではありません。

まとめ

厚生労働省は2026年10月19日、第93回労働政策審議会雇用環境・均等分科会を10月26日に開催すると案内しました。議題は仕事と育児の両立支援で、資料は当日に同省のホームページへ掲載される予定です。開催案内には施行日や具体的な改正内容は示されていないため、今は原典の確認と今後の公表を追う段階です。

参考文献

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引用元: 厚生労働省

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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