固定資産登録サポートエージェントとは、資産の写真や名称から耐用年数の候補をAIが示す機能のことです。
固定資産台帳の入力は、単価の低い作業に見えて、耐用年数の判断が混じるため、経験の浅い職員に任せにくい工程です。本記事では、マネーフォワード クラウド固定資産のAIエージェントを会計事務所に入れる場合に、AIの候補と人の判断の線をどこに引くかを7つの手順で整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、ツールの仕様はマネーフォワード社の公表資料で確認しています。同社は2026年3月25日、このエージェントを一部ユーザー向けに提供開始したと発表しました(出典:マネーフォワード プレスリリース)。
固定資産登録サポートエージェントとは何か 公表された機能の範囲
最初に、公表されている事実だけを切り出します。プレスリリースによると、ユーザーが固定資産の現物の写真をアップロードするか資産名を入力すると、AIが資産科目、資産種類、耐用年数の候補を推定して示します。根拠とともに複数の候補が表示され、選んで入力フォームに反映できると案内されています(出典:マネーフォワード プレスリリース)。
同社が挙げる特長は3つです。画像や資産名からの自動解析、国税庁の公開資料と過去の登録データの参照、根拠付きで複数の候補を出す設計です。同社は、この機能を、経理専任ではない人や経験の浅い担当者を支える位置づけで案内しているとみられますが、製品ページの内容は自動取得が制限されており、本記事では原文を確認できたプレスリリースの記載に限って扱います(要確認)。
今後の予定としては、サポート範囲を固定資産業務全般へ広げること、法人税申告への対応や現場での実査棚卸のサポートを提供することが挙げられています。一方、料金とデータの取り扱いについては、プレスリリースに記載がありません。この2点は、導入を検討する事務所が同社に直接確認する事項です(要確認)。本記事では記載のない部分を推測で埋めません。
ここで、対象が一部ユーザーである点にも触れておきます。提供範囲は段階的に拡大される予定とされており、自事務所や顧問先が使えるかどうかは、契約しているプランと同社の案内で確かめる必要があります。事務所が使う製品が固定資産の専用製品でない場合は、別の整理になるため、本記事の前提は、マネーフォワード クラウド固定資産の利用者です。
耐用年数の判断はどこまで機械に寄せられるか 法令の構造を人が押さえる
AIに候補を出させる前に、そもそも何を判断しているのかを人が把握しておきます。減価償却資産の範囲は、法人であれば法人税法施行令第13条が、建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具器具備品、無形固定資産などの区分で列挙しています。償却費の計算と償却の方法については、法人税法第31条が、政令で定める方法の中から法人が選定した方法に基づく償却限度額の範囲内で損金の額に算入する旨を定めています。
耐用年数そのものは、財務省令である減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条が、資産の区分に応じて別表に定めるところによるとしています。つまり、判断は、資産がどの区分に入るか、そして別表のどの項目に当てはまるかという、2段階の照合です。AIが写真から候補を出すとき、この2段階のどこまでを推定しているのかは、公表資料からは読み取れません(要確認)。
実務では、写真だけでは判断できない情報が多くあります。用途、設置場所、事業の種類、取得の経緯、中古か新品か、付属設備との一体性などです。たとえば中古資産の場合、国税庁のタックスアンサーは、事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数で耐用年数を計算できる場合があると案内しています。ただし、その適用には条件があり、一部の場合には簡便法が使えないとされています(出典:国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数)。こうした条件の判断は、画像から機械的に決められません。
そこで、事務所としては、AIに任せる範囲を、資産の名称から別表の候補を絞る作業に置き、用途や取得の経緯を踏まえた最終的な区分の決定は、担当者と有資格者が行う、という分担が考えられます。AIの候補は、あくまで検索の補助として扱う位置づけです。
なお、少額の資産の扱いも、登録の入口で分かれます。国税庁のタックスアンサーNo.5408は、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、取得価額が30万円未満の資産を対象とし、事業年度の限度額を300万円としています。ただし、同ページは令和8年3月31日までの取得を対象とする記載になっており、その後の扱いは最新の国税庁資料で確認する事項です(要確認)(出典:国税庁 No.5408)。AIが資産科目の候補を出す前に、そもそも台帳に載せる資産かどうかの判断が先にあることも、押さえておきます。
固定資産登録エージェントを事務所の登録フローに組み込む7手順
ここから、導入の手順を7つに分けます。前提は、法人と個人を合わせて50件の顧問先を持ち、うち固定資産台帳を事務所で管理する顧問先が20件ほどある、税理士1名と職員4名の会計事務所です。(参考文献参照)
第1手順は、現状の登録フローの棚卸しです。資産の情報がどこから来るのか、たとえば請求書、契約書、顧問先からの聞き取りなどを書き出し、誰が耐用年数を決めているかを確認します。担当者ごとに判断が異なる場合は、その差が標準化の対象になります。
第2手順は、AIの候補の位置づけを決めることです。公表資料は、複数の候補を根拠付きで示す設計としています。これを、入力担当者への提案として使い、採用する候補は担当者が選び、その理由を記録する、と整理します。AIの提示をそのまま採用済みとして扱わない線を、ここで引きます。
第3手順は、パイロットの範囲決めです。提供が一部ユーザー向けであるため、使える状態かどうかを同社に確認したうえで、資産の種類が比較的単純な顧問先を、まず3件から5件ほど選んで試します。機械装置や特殊な設備が多い顧問先は、後回しにするほうが評価しやすくなります。(参考文献参照)
第4手順は、AIの候補と人の判断の突き合わせです。過去に登録済みの資産のうち、耐用年数の判断に悩んだ事例を取り出し、AIの候補と、事務所が実際に採用した年数を並べます。一致した件数、外れた件数、根拠の質を記録します。この記録は事務所の実測であり、公表統計とは区別して扱います。
第5手順は、根拠の保存です。AIが示した根拠と、担当者が選んだ理由を、台帳の備考欄などに残します。税理士法第41条は、税務書類の作成などの内容とそのてん末を帳簿に記載することを定めているため、AIを使った判断の経緯も、この記載につなげて残しておくと、後から説明しやすくなります。
第6手順は、職員への周知です。税理士法第41条の2は、税理士が税理士業務のために使用人その他の従業者を使用するときの監督義務を定めています。AIの提案をうのみにしないこと、提案が無いことを問題が無い証拠と受け取らないことを、職員に共有しておきます。
第7手順は、定期的な見直しです。今後の予定として、法人税申告対応や実査棚卸のサポートが挙げられているため、機能が加わるたびに、権限とログの扱いを点検します。同じ論点は、マネフォの消費税区分チェックエージェントを入れる前に 税理士が決める検知範囲と確認工程7手順でも整理しています。
次に、プロンプト例を2本示します。AIの候補を人が検証する場面で、汎用の生成AIを補助に使うときの下書きです。実在の顧問先を想起させる情報は入れず、架空のデータで運用してください。
あなたは会計事務所の固定資産台帳の確認補助です。
以下は架空のA社が取得した資産の情報です。
- 資産名: 業務用エスプレッソマシン
- 取得価額: 架空の金額
- 用途: 店舗での飲食提供
- 新品か中古か: 新品
耐用年数省令の別表のどの区分を確認すべきか、確認の観点を3つ挙げてください。
耐用年数そのものは断定せず、担当者が別表で確認するための手がかりだけを出してください。
最終判断は有資格者が行います。
あなたは会計事務所の業務改善担当です。
固定資産登録の確認記録シートの項目案を作ってください。
- 記録する項目: 資産名、AIが示した候補と根拠、担当者が採用した区分と年数、採用理由、確認者、確認日
- 対象は架空のB社の台帳です
- 各項目について、入力例を1つずつ添える
- 精度を評価する断定的な文言は書かない
出力は箇条書きにせず、項目ごとに1文で説明してください。
顧問先の資産情報をAIに渡す前の守秘義務と規程の論点
固定資産の登録では、取得価額、取得先、設置場所、顧問先の設備投資の状況が、ツールに渡ります。ここが士業版で外せない論点です。
まず、根拠条文を確認します。税理士法第38条は、税理士が、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないと定めています。公認会計士については、公認会計士法第27条が、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないと定めています。クラウド会計上の機能は、既に契約している製品の一部であるため、別のAIサービスへ資料を渡す場合とは、整理の出発点が異なります。ただし、AI機能が加わった時点で、データの流れが変わっていないかの確認は残ります。
データの学習利用について、マネーフォワードは、クラウド会計Plusのサポートページで、AIモデル学習へのデータ利用を許可または停止する設定を案内しています。この設定が、固定資産登録サポートエージェントの対象製品にも及ぶのかは、公表資料から確認できていません。事務所が使う製品ごとに、設定画面と規約で個別に確認してください(要確認)。
比較として、汎用の生成AIに写真や資産の情報を貼る運用を採る場合のデータ方針も、確認しておきます。OpenAIは、ChatGPT Business、Enterprise、APIについて、デフォルトではユーザーのデータでモデルを学習しないとしています(出典:OpenAI Enterprise privacy)。Anthropicも、Team、Enterprise、APIなどの商用製品について、デフォルトでは入力と出力をモデルの学習に使わないとしています(出典:Anthropic Privacy Center)。ただし、個人向けのプランは別の文書で扱われているため、事務所で使うプランの条件を個別に確認する事項です。
顧問先への説明では、固定資産の登録にAI機能を使うこと、AIの提案は職員が確認して採用すること、データの学習利用の設定がどうなっているかを、契約書か説明資料に書いておく方法があります。個人情報保護法第27条は、個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定めています。固定資産の情報が個人データに当たる場面は個人事業者の顧問先などに限られますが、その整理は、個人情報保護委員会の公表資料などで個別に確認する論点として残します。
規程に書く項目の候補は、AI機能の利用を認める範囲、データの学習利用に関する設定の確認者と頻度、AIの提案の扱い、採用理由の記録、写真の撮影と保管の方法です。写真については、設置場所の外観や、人が写り込んでいないかを、撮影時に確認する運用もあり得ます。ここに挙げたのは運用例で、文言は事務所の実情に合わせて決めます。
固定資産登録の自動化で起こりがちな失敗例と回避策
失敗例の1つ目は、AIの候補の年数を、区分の確認なしに採用してしまうケースです。似た名称の資産でも、用途によって別表の区分が変わる場合があります。回避策は、採用の際に、どの別表のどの項目かを記録し、名称だけで決めた登録を、上長のレビュー対象にすることです。
失敗例の2つ目は、資本的支出と修繕費の区別が置き去りになるケースです。エージェントは資産の登録を助ける機能であり、支出の性質の判断は、公表資料に含まれていません。回避策は、修繕や改良に関する支出は、AIの登録支援の対象から外し、従来どおり人が判断する対象として明確に分けることです。
失敗例の3つ目は、写真から顧問先の内部情報が漏れるケースです。設備の背景に、書類、画面、従業員の顔などが写り込むことがあります。回避策は、撮影時の注意事項を顧問先にも共有し、事務所側でも、アップロード前に写り込みを確認する工程を置くことです。
失敗例の4つ目は、機能追加に運用が追いつかないケースです。実査棚卸や申告対応の機能が加わると、AIの提案が、台帳の登録から、申告書の数字へ近づきます。回避策は、新しい機能が使える状態になった時点で、その機能を試す範囲と承認者を規程に書き足すまで、既存の運用を維持することです。この観点は、記帳を担うAIエージェントの権限をどう分けるか 会計事務所の内部統制7設計とも重なります。
請求書から台帳までの流れのどこにAIを置くか
固定資産の登録は、単独の作業ではなく、取引の入力から台帳への転記までの流れの一部です。この流れのどこにAIの提案を置くかで、確認の工程が変わります。ここでは、置き場所の考え方を整理します。
流れの入口は、支出の性質の判断です。請求書の内容を見て、費用として処理するのか、資産として台帳に載せるのかを決める工程で、ここは金額や用途の情報が必要になります。エージェントの提案が始まるのは、資産として登録すると決まった後という位置づけが、公表内容とも整合します。入口の判断まで機械に寄せる運用は、公表資料の範囲を超えています。
流れの中盤は、資産の区分と耐用年数の候補出しです。ここがエージェントの中心的な役割で、写真や資産名を起点に候補が並びます。事務所側では、この段階で、候補が示す根拠と、別表の記載を並べて見る作業を置きます。根拠が国税庁の公開資料に基づくと案内されている以上、担当者は、その資料へ実際にたどり着けるかも確かめておくと、後日の説明が楽になります。
流れの終盤は、台帳への反映と、その後の償却計算です。償却の方法は、法人税法第31条が定めるとおり、選定した方法に基づく償却限度額の範囲で損金経理の金額が扱われます。償却方法の選定や届出の有無は、顧問先ごとの過去の届出に左右されるため、AIの提案に含まれているかを、パイロットの段階で確認します。ここで見落としが出ると、区分は合っていても、計算の前提がずれます。
この3段階を、担当者と上長の2人で分担して確認する、という運用があります。入口の判断は担当者と上長が、中盤の候補の採用は担当者が、終盤の償却設定は上長が見る、という分け方です。少人数の事務所では、1人で全段階を担うことも多いため、その場合は、時間を置いて自分の作業を見直す工程を、チェックリストに入れておく方法があります。(参考文献参照)
パイロットの評価に使う記録項目
パイロットの結果を、導入判断に使える形で残すために、記録する項目を先に決めておきます。項目が後付けになると、比較ができなくなるためです。
記録する項目の候補は、資産の種類、AIの候補が採用されたか、採用された場合の区分と年数、採用されなかった場合の理由、登録にかかった時間、確認者の指摘の有無です。これらを、顧問先の名称ではなく管理番号で並べておくと、集計と守秘義務の両面で扱いやすくなります。
評価の観点は、精度だけに絞らないほうが実態に合います。候補が外れたときに、担当者が誤りに気づける根拠の質があったか、記録を残す手間が現実的か、職員の学習の機会を奪っていないかといった点も、パイロットの所見に含めます。これらは定性的な所見ですが、導入後の運用設計に直結します。
結果の集計は、パイロットの終了後に、所長と担当者が一緒に見ます。数字は事務所の実測として扱い、外部に一般化しません。パイロットの対象が単純な資産に偏っていた場合は、その旨も所見に書き、本格導入の範囲を決めるときの前提として残します。
費用・工数・体制の見立て
費用は、公表資料には記載がありません。提供条件や料金は、マネーフォワード社に問い合わせて確認する事項で、本記事では金額を推測で示しません。
工数は、事務所の実測が最も確かな根拠になります。パイロットの期間に、資産1件あたりの登録にかかった時間と、耐用年数の確認にかかった時間を、従来の方法と比べて記録します。これは公表統計ではなく、各事務所の実測値です。単価の高い担当者の時間が、登録の作業から、判断の必要な論点に移るかどうかが、投資対効果を見るときの中心になります。
体制としては、導入責任者を1人決め、パイロットの結果を所長が確認して、本格導入の可否を判断する流れが組みやすくなります。職員への教育は、AIの提案の扱い方と、採用理由の記録の残し方の2点に絞ると、短い時間で伝えられます。(参考文献参照)
今後の展望と独自考察
公表されている今後の予定から見ると、この機能は、登録の支援から、申告や棚卸へと段階的に広がる方向にあります。事務所として持っておくべきのは、個別のツールの仕様ではなく、AIの提案をどこで人の判断に置き換えるかの型です。
論点になるのは、次の3点です。1つ目は、AIの提案の根拠を、事務所の記録としてどう残すか。2つ目は、機能の追加ごとに、データの流れと設定の初期値が変わっていないか。3つ目は、登録の標準化が進んだとき、職員が耐用年数の判断を学ぶ機会をどう確保するかです。AIが候補を出すほど、なぜその年数になるのかを説明できる人材の価値は、事務所の中で相対的に高まります。
同様の論点は、他のAI-OCRや自動仕訳の導入でも出ています。ツールを比べる視点として、AI-OCRと自動仕訳を会計事務所に入れる7判断軸と精度検証もあわせて参照してください。
よくある質問
Q. 固定資産登録サポートエージェントは、どの事務所でも使えますか。
A. 提供開始は一部ユーザー向けで、範囲は段階的に拡大予定と、マネーフォワードが公表しています。自事務所や顧問先で使えるかどうかは、同社に確かめる事項です(要確認)。
Q. AIが示した耐用年数は、そのまま台帳に入れてよいですか。
A. 公表資料は、複数の候補を根拠付きで示す設計と説明しており、採用は担当者が選ぶ仕組みです。区分の確認と採用理由の記録を残す運用が考えられます。
Q. 写真をアップロードして、顧問先の情報が学習に使われることはありますか。
A. データの取り扱いは、プレスリリースに記載がありません。クラウド会計Plusには学習利用の設定がありますが、この機能に及ぶかは公表資料から確認できないため、製品ごとに確認してください(要確認)。
Q. 少額資産の特例は、AIが判断してくれますか。
A. 公表資料には、特例の適用判断に関する記載がありません。国税庁のタックスアンサーには、30万円未満の資産と年間300万円の限度の記載がありますが、対象期間の扱いを含め、最新の資料で確認する事項です(要確認)。(参考文献参照)
Q. 守秘義務の条文は、どこを見ればよいですか。
A. 税理士は税理士法第38条、公認会計士は公認会計士法第27条が、それぞれ秘密を守る義務を定めています。個別の入力が正当な理由の範囲に入るかは事案によるため、本記事では判断していません。
Q. 実査棚卸の機能が加わったら、何を見直しますか。
A. 撮影の範囲、写真の保管、確認者の権限を、設定画面と規程で確認します。現時点で公表されているのは提供予定という段階です。
参考文献
- マネーフォワード プレスリリース 固定資産登録サポートエージェントを一部ユーザー向けに提供開始
- 国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- e-Gov法令検索 法人税法
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
- e-Gov法令検索 税理士法
- OpenAI Enterprise privacy
- Anthropic Privacy Center
※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/
本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
記載内容に誤りを見つけられた場合は、お問い合わせよりご指摘ください。確認のうえ速やかに訂正し、訂正履歴を記事内に残します。編集方針の詳細は運営者情報をご覧ください。