安衛法改正の高年齢労働者と治療両立 顧問先に渡す6手順とAIの使い所

労働安全衛生法の令和7年改正で新設された高年齢者の労働災害防止措置と、治療と仕事の両立支援の努力義務化について、社労士が顧問先に渡す6手順と健康情報をAIに入れる前の判断を条文で整理しました。

安衛法改正の高年齢労働者と治療両立 顧問先に渡す6手順とAIの使い所

安衛法の令和7年改正とは、高年齢者の労災防止を努力義務にした改正のことです。

労働安全衛生法の改正で、高年齢者の労働災害防止に必要な措置を講ずることが事業者の努力義務になりました。あわせて、事業場における治療と仕事の両立支援も事業主の努力義務として位置づけられています。この記事では、社会保険労務士が顧問先に何をどの順で渡すかを、条文と厚生労働省の公表資料の範囲で整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。改正法の全体像は厚生労働省の労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)にまとまっています。

令和7年改正で高年齢労働者の扱いがどう変わったか

改正前の枠組みから確認します。労働安全衛生法第62条は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者について、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならないと定めていました。適正な配置という一点に絞られた条文で、作業環境そのものへの言及はありませんでした。

改正で新設された労働安全衛生法第62条の2は、範囲を広げています。同条第1項は、事業者が高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないと定めています。第2項は厚生労働大臣が指針を公表するものとし、第3項は大臣が指針に従って事業者またはその団体に必要な指導、援助等を行うことができると定めています。配置の話から、作業環境と作業管理まで対象が広がった点が実務上の変化です。

指針の側も動いています。厚生労働省は高年齢者の労働災害防止のための指針のページを設け、あわせて高年齢労働者の安全衛生対策についてで関連資料を公開しています。指針は令和8年4月1日から適用される扱いで、改正法の主要部分の施行日と揃っています(出典: 厚生労働省の同ページ)。

治療と仕事の両立支援は、安衛法とは別の法律で動いています。厚生労働省の労働局が公開した事業場における治療と仕事の両立支援の努力義務化の資料は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正により、事業主に治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講ずる努力義務が課される旨を示しています。施行日は令和8年4月1日で、こちらも同じ時点です。

顧問先の側の事情も見ておきます。定年後の継続雇用が定着し、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条が定める高年齢者雇用確保措置を通じて、65歳までの雇用を確保する枠組みが広く運用されています。同条は定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講ずることを事業主に求めています。結果として、現場には以前より高い年齢層の従業員が並ぶようになりました。安衛法の改正は、その現実に安全衛生の側から追いついた改正だと読めます。

顧問先から見ると、この2つは別々の法律の改正でありながら、同じ日から効き始め、同じ担当者に降ってきます。高齢の従業員が増え、治療しながら働く従業員も増えるという現場の変化に対して、法律の側が2方向から手当てをした形です。社労士側の実務も、この2つをひとつのパッケージとして扱ったほうが顧問先に伝わります。

なお、令和7年改正はこの2点だけではありません。個人事業者等を安衛法による保護の対象および義務の主体として位置づける改正や、職場のメンタルヘルス対策の推進が同じ法律に含まれています。厚生労働省が公開した改正の主なポイントには、労働者数50人未満の事業者にもストレスチェックが義務になる旨のリーフレットが別途用意されており、施行日が段階的に分かれている点が示されています。顧問先への説明では、どの改正がいつ効くのかを1枚に落としてから話を始めると混乱が減ります。

顧問先に渡す6手順と、それぞれでAIを使う場所

手順を6つに分けます。上から順に進めると、成果物が積み上がる並びにしています。

第1手順は、対象者の把握です。顧問先の従業員名簿から、年齢層別の人数分布と、担当している作業の種類を突き合わせます。高年齢者に該当する範囲は事業場ごとの実情で決まる部分があるため、まず分布を見てから線を引きます。AIの使い所は、名簿の項目整理と集計表の作成です。氏名を伏せた年齢と職種の組み合わせだけを渡せば、個人が特定される情報を入れずに集計できます。

第2手順は、作業の棚卸しです。転倒、墜落、腰部への負荷、暑熱環境、夜間作業の5つの観点で作業を並べ、高年齢者が従事している作業を抜き出します。この段階で改善候補が見えてきます。AIの使い所は、顧問先から受け取った作業一覧に対して、観点ごとの確認項目を出させる作業です。出てきた項目は現場を見ている担当者と読み合わせ、社労士が取捨選択します。

第3手順は、改善策の整理です。安衛法第62条の2が挙げる作業環境の改善と作業の管理に沿って、設備側の対策と運用側の対策に分けます。設備側は照度の確保、段差の解消、手すりの設置などで予算が要ります。運用側は作業時間の配分、休憩の取り方、複数人での作業への切り替えなどで、予算をかけずに着手できます。顧問先の稟議を通しやすくするため、運用側から先に並べる順序が実務的です。

第4手順は、健康情報の取り扱いの設計です。ここが治療と仕事の両立支援の中心になります。診断書、主治医の意見書、産業医の意見といった健康情報は、扱い方を決めてから収集を始めないと、後から回収できません。労働安全衛生法第66条は事業者に医師による健康診断の実施を求めていますが、健康診断の結果と、従業員が自ら申し出た治療の状況は、入手の経路も同意の枠組みも別のものです。

第5手順は、規程と様式の整備です。両立支援については、申出の窓口、提出してもらう書類、社内で共有する範囲、保管期間の4点を決めます。高年齢者対策については、作業の見直しを誰がいつ判断するかを決めます。AIの使い所は、既存の就業規則や安全衛生管理規程との整合を取る作業です。条文の追加案を生成AIに下書きさせ、社労士が既存条文との重複や矛盾を確認します。

第6手順は、従業員への周知です。周知の文面は、支援を受けたい従業員が申し出やすい表現になっているかで効果が変わります。制度があっても申出が来なければ運用が始まりません。AIの使い所は、文面の言い換え案を複数出させることです。

作業の棚卸しに使うプロンプトの例を挙げます。実在の従業員情報は入れず、作業の内容だけを扱います。

あなたは労働安全衛生の実務整理を支援するアシスタントです。
以下はB社(架空・従業員120名の食品製造業)の作業一覧です。

【作業一覧】
(ここに作業名・場所・使用設備・1日の従事時間を貼る)

次の観点ごとに、高年齢の従事者がいる場合に現場で確認したい項目を
それぞれ5個ずつ挙げてください。
1. 転倒(床面・段差・照度)
2. 墜落・転落(昇降設備・開口部)
3. 腰部への負荷(重量物・姿勢)
4. 暑熱・寒冷(温湿度・休憩)
5. 作業時間と交替(連続作業・夜間)

各項目は現場で見て確認できる粒度で書いてください。
法令の適法性についての断定的な評価は書かないこと。
条文に触れる場合は条番号のみを示し、当てはめはしないこと。

規程の追加案を下書きさせるプロンプトの例です。

以下の条件で、両立支援に関する社内規程の条文案を3案作ってください。

前提: B社(架空)は既に就業規則と安全衛生管理規程を持っている
テーマ: 治療と仕事の両立支援の申出手続

各案に含める要素:
- 申出の窓口と方法
- 提出を求める書類の種類
- 社内で共有する範囲と共有相手
- 書類の保管場所と保管期間
- 申出をしたことによる不利益な取扱いをしない旨

制約:
- ですます調ではなく規程の文体で書く
- 1条あたり3項以内
- 健康情報の取扱いについて断定的な適法性の評価は書かない
- 表は使わない

出力された条文案は、そのまま顧問先に渡しません。既存規程との条番号の衝突、他の条文が引用している箇所への影響、労働基準監督署への届出が要る変更かどうかを、社労士が確認します。AIの出力に人の承認をどこで挟むかという設計思想は、AIエージェントの人間介在をどこに置くかで別の角度から整理しています。

顧問先の規程改定という点では、同じ令和8年に効いてくる別の制度対応と並走します。就業規則の見直しが重なる局面の進め方はカスハラ対策義務化と就業規則で、社会保険側の負荷が増える局面の組み立ては社会保険の適用拡大への備えで扱っています。改定の波が重なる年は、顧問先ごとに一覧を作って優先順位を決めるほうが、個別対応より手数が減ります。

健康情報をAIに入れる前に、事務所が決める4つのこと

両立支援の実務では、診断書や主治医の意見書という重い情報が動きます。ここでの判断が事務所の信用に直結します。

ひとつめは、健康情報を生成AIに入れるかどうかの原則です。実務では、健康情報そのものは生成AIに入れず、制度設計や文面作成という健康情報を含まない作業に限ってAIを使う、という切り分けを採る事務所があります。診断書の要約をAIにさせたい場面は確かにありますが、要約の便益と入力のリスクを比べたときに、まず入れないという原則から始めるほうが説明しやすくなります。

ふたつめは、要配慮個人情報の枠組みの確認です。個人情報の保護に関する法律第20条第2項は、個人情報取扱事業者が、法令に基づく場合など同項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならないと定めています。健康に関する情報がこの枠組みに関わる点は、両立支援の窓口を作る段階で顧問先と共有しておく事項です。生体データや年齢に応じた取扱いをめぐる直近の改正動向は生体データと16歳未満の新ルールで扱っています。

みっつめは、同意の枠組みを既存制度から学ぶことです。労働安全衛生法第66条の10は、心理的な負担の程度を把握するための検査について、検査を行った医師等があらかじめ検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならないと定めています。健康情報が本人の同意を挟んで動く構造が条文の形で示されている例で、両立支援の様式を設計するときの参照点になります。誰が情報を持ち、誰には渡らないのかを図にして顧問先に見せると、担当者の理解が早くなります。

よっつめは、事務所側の守秘です。社会保険労務士法第21条は、開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員が、正当な理由がなくてその業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならないと定めています。同条は社会保険労務士でなくなった後についても同様と定めています。健康情報は事務所内でも共有範囲を絞る対象で、担当者以外が見られるフォルダに置かない運用、AIツールに接続されたストレージに置かない運用が求められます。ツールの設定を確認する項目は、学習利用の有無、保存期間、保存先のリージョン、退会時の削除手順の4点です。

規程に落とすなら、健康情報の入力を禁止するデータとして明記し、承認が要るケースを列挙し、ログの保存場所を決める形が最小構成になります。顧問先の規程を作る立場として、事務所自身の規程が空欄では説明の説得力が出ません。採用の場面で応募者の健康関連情報が絡む論点はAI採用選考のリスクと7論点で扱っています。

現場で起きた3つのつまずきと、戻し方

ひとつめは、指針を読まずに設備投資から入るケースです。顧問先が段差解消や照明交換の見積もりを取り始め、後から作業管理の見直しのほうが効果が大きいと分かります。戻し方は、第2手順の作業の棚卸しを先に済ませることです。棚卸しの結果は稟議書の根拠にもなるため、順序を守るほど予算が通りやすくなります。

ふたつめは、両立支援の窓口を作ったのに申出が来ないケースです。制度を作り、規程に書き、周知文を配ったのに、半年経っても申出がまったく上がってこないという状況が起きます。原因の多くは、申出先が直属の上司になっていて、従業員が病名を上司に知られることを避けたい点にあります。戻し方は、窓口を人事部門または産業保健職に置き、上司には就業上の措置の内容だけが伝わる経路に組み替えることです。

みっつめは、診断書を生成AIに要約させたことが後から発覚するケースです。担当者が善意で効率化しようとして、個人アカウントの生成AIに診断書を貼り付けます。発覚は担当者の異動時が多く、その時点でどの従業員の情報がどこに残っているかを追う作業が発生します。戻し方は、健康情報の入力禁止を規程に明記し、業務利用のアカウントを法人契約のものに限定することです。あわせて、過去に入力した範囲を本人の記憶に頼って洗い出す作業が要るため、発覚が遅いほど手間が膨らみます。

よっつめとして、記録が残らないケースも挙げておきます。現場で作業の見直しを実行したのに、いつ誰が何を判断したかを書き残していないため、翌年の見直しで同じ議論を繰り返します。戻し方は、棚卸しの表に判断日と判断者の欄を足すだけです。欄が空いていれば埋めたくなるという単純な仕掛けが、記録を残す一番の近道になります。

4つに共通するのは、制度の理解不足ではなく、順序と経路の設計漏れという点です。社労士が入る価値は、この順序と経路を先に決めてしまうところにあります。制度の解説だけを渡す支援と、順序と経路まで決める支援では、顧問先が翌年に自走できるかどうかが変わります。

顧問先の費用と社労士側の工数、運用の持ち主

顧問先の費用は、設備側と運用側で桁が変わります。段差解消や照明交換のような設備投資は工事の規模で決まり、作業管理の見直しは会議の時間だけで着手できます。運用側から先に手を付けるほど、初年度の支出を抑えながら記録を作れます。設備投資については、高年齢者の労働災害防止に取り組む事業者を対象とした助成の仕組みが用意されていることがあるため、申請の可否は厚生労働省の高年齢労働者の安全衛生対策についてのページで最新の情報を確認する運用が安全側に寄ります。

社労士側の工数は、対象者の把握と作業の棚卸しに半日から1日、規程と様式の整備に半日、従業員への周知文の作成に2時間程度が目安になります(参考値。顧問先の従業員規模と既存規程の整備状況で変動します)。2社目以降は雛形が効くため、初回の設計が資産になります。生成AIを挟むと、集計表の作成と文面の言い換えにかかる時間が縮みますが、条文の整合確認と現場の読み合わせは縮みません。縮む工程と縮まない工程を分けて見積もると、値付けの説明がしやすくなります。

運用の持ち主は、顧問先側では安全衛生管理体制の中に置きます。安全衛生委員会がある事業場では委員会の議題に乗せ、ない事業場では総務または人事が持ちます。事務所側では担当社労士が持ち、健康情報の保管は担当者以外がアクセスできない場所に限定します。持ち主を決めずに始めると、施行日を過ぎてから誰も動いていないことに気づく展開になります。

令和9年以降に何が論点になるか

論点は3つの方向に伸びます。ひとつは、努力義務の水準です。安衛法第62条の2は努力義務の形で書かれており、指針が実務の目安を示す構造です。指針の運用が積み上がるにつれて、どこまでやれば説明が付くのかという相場が形成されていくと見られます。事務所としては、指針の改定を追う体制を作っておく余地があります。

ふたつめは、健康情報の扱いです。両立支援を回すほど事業場に健康情報が蓄積します。保管期間の設計と、退職者の情報の扱いが実務の宿題として残ります。個人情報保護法の側の改正動向とあわせて追う領域です。

みっつめは、AIによる作業負荷の推定です。センサーやウェアラブル端末で作業者の負荷を測り、AIが配置を提案する製品が出てきています。測定データが健康情報にあたり得るかどうかは個別の判断になり、現時点で公表資料から一律の結論は引けません。導入を検討する顧問先には、測定の目的と同意の取り方を先に固めてから製品選定に入る順序を提案する余地があります。

よくある質問

高年齢者とは何歳以上を指しますか

安衛法の条文に年齢の数字は書かれていません。労働安全衛生法第62条の2は高年齢者の特性に配慮した措置を求めていますが、年齢の線引きは条文上定められていません。実務では、事業場の年齢構成と作業内容を見て対象を設定し、厚生労働省の高年齢者の労働災害防止のための指針のページで公表されている内容を参照する運用が採られています。

努力義務なので対応しなくてもよいのですか

条文上は努めなければならないという書き方で、罰則の対象として定められた措置とは構造が違います。ただし、労働災害が起きた後に事業場の対応が問われる場面では、指針に沿った措置を講じていたかどうかが論点になり得ます。措置の記録を残しておくことが、後の説明材料になります。

治療と仕事の両立支援は安衛法の改正ですか

別の法律の改正です。厚生労働省の労働局が公開した事業場における治療と仕事の両立支援の努力義務化の資料は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正によるものと示しています。施行日は安衛法改正の主要部分と同じ令和8年4月1日です。

診断書を生成AIに要約させてよいですか

事務所として先に決める話です。健康に関する情報は個人情報の保護に関する法律第20条第2項が定める要配慮個人情報の枠組みに関わり、社会保険労務士法第21条の秘密保持もかかります。実務では、健康情報は生成AIに入れず、制度設計や文面作成に限ってAIを使う切り分けを採る事務所があります。

両立支援の申出が来ません。何を変えますか

申出先です。直属の上司が窓口だと、病名を上司に知られることを避けたい従業員が申し出ません。人事部門または産業保健職を窓口にし、上司には就業上の措置の内容だけが伝わる経路に組み替える運用例があります。周知文の表現を、支援を受けることが不利益にならない旨を先に書く形へ変える工夫もあります。

安全衛生委員会がない小規模な顧問先はどう進めますか

議題を持つ場所を決めるところからです。委員会がない事業場では、総務または人事の月次の打ち合わせに安全衛生の枠を作り、作業の棚卸しの結果と改善の進捗を記録に残す形が回ります。記録の様式は表計算ソフトで足ります。

社労士としてこの改正で提供できる成果物は何ですか

4つあります。改正項目と施行日を1枚にまとめた顧問先向けの一覧、作業の棚卸しの結果表、両立支援の申出様式と規程の追加案、従業員向けの周知文です。いずれも既存の就業規則と安全衛生管理規程に接続する成果物のため、規程整備の延長として組み立てられます。

参考文献

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本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

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