AI事業者ガイドライン第1.2版 事務所の対応は第2部と第5部に絞る

AI事業者ガイドライン第1.2版に士業事務所がどう対応するかを整理。読む場所は第2部と第5部、更新7論点のうち実務に効く4つ、規程への落とし方まで解説します。

AI事業者ガイドライン第1.2版 事務所の対応は第2部と第5部に絞る

AI事業者ガイドラインとは、国がAIの担い手ごとに整理した実践の指針のことです。

AI事業者ガイドラインが第1.2版に更新され、令和8年3月31日に公表されました(総務省 AI事業者ガイドライン)。本文と別添を合わせると相当な分量があり、通読しようとして止まった事務所が多いはずです。この記事では、士業事務所がこの文書のどこを読み、どこを自所の文書に落とすかを整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。先に結論を書くと、事務所が自分ごととして読む場所は、本編の第2部と第5部の二か所です。

第1.2版までの版の系譜と、拘束力のない指針という位置づけ

この文書は、罰則を伴う規制ではなく、事業者が自主的に取り組むための指針として策定・公表されています。策定主体は総務省と経済産業省です。読むときの構えを間違えると、対応そのものがずれます。守らないと処分されるから読むのではなく、事務所としてAIの扱いを説明できる状態を作るための素材として読む。この位置づけが出発点になります。

版の系譜は四代あります。第1.0版が令和6年4月19日、第1.01版が令和6年11月22日、第1.1版が令和7年3月28日、そして第1.2版が令和8年3月31日です(総務省 AI事業者ガイドライン)。おおむね一年ごとに更新されており、技術と国内外の動向に合わせて書き換わり続ける文書として運用されています。事務所側も、一度読んで終わりにする文書ではないという前提で扱うことになります。

公表物の構成も押さえておくと、探し物が早くなります。本編、別添、第1.1版からの見え消し版、チェックリスト(別添7)、ワークシート(別添7のExcel)、仮想事例(別添8。第1.0版から更新はありません)、海外ガイドライン等の参照先(別添9)、本編と別添の概要、英語版が並んでいます(総務省 AI事業者ガイドライン)。このうち事務所が最初に開くとよいのは概要と見え消し版です。概要で全体の骨格をつかみ、見え消し版で前の版からの差分だけを追う。この順で入ると、分量に押し流されずに済みます。

役割分担も明快です。本編がなぜ取り組むのかと何に取り組むのかを担い、別添がどうやるのかを担っています。事務所の規程やガイドラインに落とす具体的な材料は、多くが別添の側にあります。本編だけを読んで抽象的にすぎると感じた事務所は、別添まで届いていない可能性があります。手を動かす段階の記述は、別添の側で探すことになります。

あわせて、AI事業者ガイドライン活用の手引き(案)が令和8年3月31日に、内容を尋ねられるチャットボットが令和8年3月26日に公表されています(総務省 AI事業者ガイドライン)。本編が厚いぶん、入口となる道具が用意されたかたちです。所内で読み合わせをするなら、手引きから配るほうが最後まで読まれます。

士業事務所はAI利用者 読む場所は第2部と第5部に絞れる

この文書は主体を三つに分けています。AI開発者、AI提供者、AI利用者です(総務省 AI事業者ガイドライン)。市販の生成AIサービスを契約して所内の業務に使っている士業事務所は、この三区分のうちAI利用者の位置に立ちます。ここが確定すると、読む場所が一気に絞れます。

本編は第1部から第5部までの構成で、第3部がAI開発者、第4部がAI提供者、第5部がAI利用者に関する事項です。事務所が自分ごととして読むのは、共通の指針とAIガバナンスの構築を扱う第2部と、利用者向けの第5部の二か所になります。第3部と第4部は、モデルを開発する側とサービスとして提供する側の話なので、原則として読み飛ばして差し支えありません。開発者向けのデータ品質の記述や、提供者向けの利用者への情報提供の記述を自所に当てはめようとすると、事務所の規模に合わない体制を作ることになります。

ただし、境界にいる事務所もあります。顧問先向けに自作のチャットボットを公開している、事務所のノウハウを組み込んだAIツールを顧問先に使わせている、士業向けの業務システムに自所のモデル利用を組み込んで外部に提供している。こうした場合は、提供者側の記述に踏み込む余地が出てきます。提供する相手がいる時点で、その相手にどこまで説明するかという論点が加わるためです。逆に、所内の担当者だけが使っている状態であれば、利用者の位置から動きません。事務所内でRAGを組んで過去の書面を検索できるようにしている場合も、外部に出していないなら利用者のままです。この線引きは、士業事務所のRAG構築を検討する段階で一度確認しておくと、後の判断が楽になります。

読む順としては、概要で全体像をつかみ、第2部でガバナンスの考え方を押さえ、第5部で利用者としての留意事項を拾い、必要な箇所だけ別添に降りる、という流れが現実的です。第1部はAIとは何かを扱う導入部なので、技術の背景を確認したいときに戻れば足ります。

自所の立場を先に確定させる作業は、五分で終わります。それをせずに頭から読み始めると、開発者向けの記述で消耗して、肝心の第5部にたどり着く前に手が止まります。

令和7年度更新の7論点のうち、事務所の実務に効く4つ

第1.2版の更新は七つの論点に整理されています。AI技術の動向の反映、AIによるリスクの記載の見直し、主体区分の整理、特定単語の整理と見直し、ユーザビリティの改善、AIガバナンスに関する動向の反映、そして脚注やリンクの更新です(出典: 総務省 AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容)。このうち、AI利用者の位置にいる士業事務所の実務に直結するのは四つです。

一つ目は、AIエージェントとフィジカルAIに関する事項の追記です。定義の追加、便益の追加、リスクに関する事項の追加、留意すべき事項の追加、AIシステム・サービス例の追加が行われています(出典: 総務省 AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容)。事務所にとっての意味は明確です。指示を出すと自分で手順を組み立て、ツールを呼び出して作業を進める形態のAIが、国の指針の中で正面から扱われる段階に入りました。所内で使うなら、どの操作までを任せ、どこで人が止めるかを決める話に落ちます。メールの下書きまでは任せて送信は人が押す、といった線引きを文書に書いておく段階です。

二つ目は、リスク記載の見直しです。リスクベースアプローチに関する内容が追記され、リスクの更新と一部の分類見直しが行われています(出典: 総務省 AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容)。事務所の実務に引き寄せると、一律に禁止するのでも一律に許すのでもなく、扱う情報とその用途に応じて対策の強さを変える、という考え方です。公表資料の要約と、係争中の案件についての所内の見立てでは、同じ生成AIを使うにしても求められる慎重さが違います。この整理は、規程を一枚岩で書くより、業務別に区分を分けたほうが運用しやすい理由にもなります。

三つ目は、特定単語の整理です。多義的に捉えられる語として、学習、推論、データの定義と表現が見直されました(出典: 総務省 AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容)。士業にとってはこれが最も効きます。詳しくは次章で扱いますが、顧問先との会話が噛み合わない原因の多くが、この語の多義性にあります。

四つ目は、ユーザビリティの改善です。活用を支援する資料とツールとして、活用の手引きとチャットボットが用意されました(出典: 総務省 AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容)。同じ資料に載っている検討会構成員の意見には、ガイドラインの分量が増えるなかで、地方自治体や小規模事業者などこれからAIガバナンスに取り組む主体の活用も見据えたバランスが要る、という趣旨の指摘が並んでいます。数人規模の士業事務所は、まさにその想定に近い読み手です。

残る三つ、すなわち主体区分の整理、AIガバナンス動向の反映、脚注やリンクの更新は、事務所の文書を書き換える直接の材料にはなりにくい部分です。主体区分については、AI開発者の定義の補足や主体ごとの役割の見直しが行われているので、自所が利用者の位置にとどまるかを確認するときだけ見れば足ります。

チェックリストとワークシートで自己点検する6ステップ

自己点検の入口として使えるのが、別添7のチェックリストとワークシートです。総務省の掲載ページからたどれます(総務省 AI事業者ガイドライン)。手順にすると六段階です。

第一段階は、概要と見え消し版で差分を把握する作業です。参考値として、この工程に1時間ほど見ておけば、前の版から何が動いたかの見当はつきます。第二段階は、自所の立場を利用者に確定させる作業です。顧問先に何かを提供していないかだけ確認します。第三段階で、チェックリストの項目を所内の実態に照らします。ここで大事なのは、あるべき姿ではなく現状を書くことです。整った答えを書き込むと点検になりません。

第四段階は、ワークシートに現状を書き出す作業です。誰がどのサービスを使い、どの業務で、どんな情報を入力しているか。ここが埋まらない事務所は、点検の前に実態把握から始めることになります。第五段階で、既存の規程やガイドラインと突き合わせ、未記載の論点を洗い出します。文書の骨格そのものは士業事務所のAI利用規程テンプレートと事務所のAI利用ガイドラインの作り方で扱っているので、突き合わせの相手として使えます。

第六段階は、所長または担当の有資格者が最終確認をして、更新版を所内に配る工程です。ここを省くと、点検結果が担当者の手元に残ったまま運用に届きません。生成AIに下書きさせた文案をそのまま配るのではなく、事務所として引き受けられる内容かを有資格者が見る。この一工程は外しません。

第五段階の洗い出しは、機械に手伝わせると早く終わります。次のような指示文を使います。

あなたは士業事務所の内部文書の点検役です。以下の2つを読み比べ、
AI事業者ガイドラインの利用者向けの記述に照らして、当事務所の文書で
触れられていない論点を洗い出してください。

入力1: 当事務所のAI利用規程(全文)
入力2: 当事務所のAI利用ガイドライン(全文)

出力形式:
- 論点 / 記述の有無 / ある場合は条番号または見出し
- 記述が無いものは「未記載」と書き、どちらの文書に足すのが自然かを一言添える

条件:
- 法的な評価や助言は書かないこと
- ガイドラインの文言をそのまま転記せず、当事務所の言葉に置き換えた案を出すこと
- 顧問先名は A社、代表者は 甲 のまま扱い、実名に戻さないこと
- 判断が分かれる論点には「所内で決める」と必ず明記すること

顧問先への説明も、同じ材料から作れます。説明メモの下書きには次の指示文が使えます。

あなたは士業事務所の事務スタッフです。顧問先から、入力した資料はAIに
学習されるのかと質問された場面を想定し、所内で使う説明メモの下書きを
作ってください。

次の3つを必ず分けて書くこと:
1. モデルの追加学習に使われるかどうか
2. 入力内容がサービス側に保存されるか、保存されるなら期間はどれくらいか
3. 品質改善のために人が内容を確認する場合があるかどうか

条件:
- 当事務所が契約しているプランの公式ドキュメントで確認できた事実だけを書くこと
- 確認できていない項目は「未確認」と書き、推測で埋めないこと
- 法的な結論は書かず、事実と当事務所の運用だけを書くこと
- 末尾に、有資格者が確認した日付を記入する欄を1行入れること
- 全体を400字以内にすること

守秘義務と事務所規程に落とすとき、学習の語をほどく

第1.2版で学習、推論、データという語の定義と表現が見直されたことは、士業の現場に直接効きます(出典: 総務省 AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容)。顧問先から、うちの資料はAIに学習されるのかと聞かれる場面を思い出してください。この問いが指しているものは、実は三つに分かれます。

第一に、入力した内容がモデルの追加学習に使われるか。第二に、入力内容がサービス側に保存されるか、保存されるなら期間はどれくらいか。第三に、品質改善や不正利用の監視のために、人が内容を見る場合があるか。多くの顧問先が心配しているのは第二と第三で、事務所側が答えているのは第一だけ、というすれ違いが起きます。三つに分けて答えるだけで、会話は噛み合います。

答えの根拠は、契約しているプランの公式ドキュメントに置きます。OpenAIのプライバシーポリシーとデータがモデル改善にどう使われるかの解説、Anthropicの商用利用規約がその例です。設定画面のどこを見るかという実務はChatGPTを学習させない設定の考え方で扱っています。プランや提供形態で扱いが変わるため、事務所として確認した日付を記録に残しておく運用が現実的です。

守秘義務の側の根拠も押さえておきます。弁護士は弁護士法第23条、税理士は税理士法第38条、社会保険労務士は社会保険労務士法第21条に、それぞれ秘密を守る旨の規定が置かれています。他の士業の根拠条文は士業の生成AIと守秘義務で一覧にしています。個人情報の側では、安全管理措置と第三者提供の制限が関わります。安全管理措置を定めるのは、個人情報保護法第23条です。第三者提供の制限を定めるのは、個人情報保護法第27条で、その第5項には委託に伴う提供の扱いが置かれています(e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律)。

これらの条文は生成AIの利用を名指しで扱ったものではありません。したがって、条文から一律の答えが出るわけではなく、事務所として説明できる運用を持っているかが実務の分かれ目になります。行政の側の出発点としては、個人情報保護委員会が公表した生成AIサービスの利用に関する注意喚起等があります。個人情報を含むプロンプトの入力にあたって利用目的の達成に必要な範囲内かを十分に確認すること、入力内容が機械学習に利用される場合の取扱いに留意することが、事業者向けの柱として示されています。

規程への落とし方には作法があります。ガイドラインの文言をそのまま自所の規程に貼らないこと。国の文書は事業者一般を相手にした抽象度で書かれているので、そのまま写すと現場の担当者には読めない文書になります。事務所の言葉に翻訳したうえで、業務区分ごとに扱いを書く。この形にしておくと、次の版が出ても書き換えるのは一部で済みます。顧問先への説明の型は顧問先へのAI活用説明資料の作り方で扱っています。

読み方でつまずく5つのパターン

一つ目は、本編を第1部から通読しようとして力尽きる例です。分量が相当あるため、順番に読むと第5部の手前で止まります。概要と見え消し版から入り、第2部と第5部に絞る。この順を守るだけで、読み切れる文書になります。

二つ目は、開発者や提供者向けの記述を自所に当てはめて、過剰な体制を作ってしまう例です。データセットの品質管理やモデルの評価体制は、モデルを作る側の話です。数人規模の事務所が同じ体制を持とうとすると、書いた文書が運用されないまま残ります。

三つ目は、ガイドラインの文言を事務所規程にそのまま貼る例です。抽象度が合っていないため、担当者は自分の業務にどう関係するのか分からないまま読み飛ばします。翻訳の工程を挟みます。

四つ目は、版が変わったのに事務所の文書が古い版のまま止まっている例です。この文書は更新され続けるので、事務所側にも受け皿が要ります。自所の規程やガイドラインに、参照した版と確認した日付を書いておくと、次の更新時に何を見直すかがすぐ分かります。

五つ目は、チェックリストを埋めて満足してしまう例です。点検の結果が担当者の運用に届かなければ、現場は何も変わりません。埋めた後に、どの項目を誰の作業手順に落とすかまで決める。ここまでが自己点検の工程です。導入全体の進め方は士業事務所のAI導入の進め方で整理しています。

対応にかかる工数と、事務所の中で誰が持つか

費用の話から先に片づけます。ガイドライン本体も別添もチェックリストも、総務省の掲載ページから無償で入手できます(総務省 AI事業者ガイドライン)。かかるのは工数だけです。

工数の目安は、参考値として次のように置けます。差分の把握に半日、チェックリストとワークシートを使った現状の書き出しに一日、既存文書との突き合わせと書き換えにもう一日。読み合わせと周知を含めても、三日ほどの作業量に収まります。これを毎年の恒例作業として、版が更新される時期に合わせて回すのが現実的です。

体制は、既存の文書の持ち主に合わせます。規程は所長が持ち、現場のガイドラインは実務を回している担当者が持つ。この分担であれば、ガイドラインの更新にあわせて動かす先も自動的に決まります。担当者が更新の権限を持っていない事務所では、点検結果が文書に反映されないまま次の版を迎えることになります。

外部の支援を使う場合も、どの情報を外に出さないかという判断だけは事務所の中で決めます。業務内容と顧問先の性質によって変わる部分なので、外から決められる領域ではありません。

次の更新に向けて事務所が見ておく論点

この文書は更新され続ける前提で運用されているので、次の版でも動く箇所があります。特にAIエージェント関係は、第1.2版で追記されたばかりの領域です。定義や留意事項がさらに具体化されるかどうかが論点になります。

上位の枠組みも見ておく価値があります。人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律が施行され、政府は人工知能基本計画を定める建て付けになっています。ガイドラインはこの枠組みの中で動く文書なので、法律と計画の側で方向が変われば、指針の記述にも反映されていくことになります。

事務所として持っておくとよいのは、受け皿の仕組みです。自所の規程とガイドラインの末尾に、参照した版と確認した日付を書いておく。更新が公表されたら、見え消し版で差分だけを見て、自所の記述に影響する箇所を拾う。この二つがあれば、毎回ゼロから読み直す作業からは解放されます。

よくある質問

士業事務所はどの区分で読めばよいですか

市販の生成AIサービスを所内の業務に使っているだけであれば、AI利用者の区分で読めば足ります。この文書はAI開発者、AI提供者、AI利用者の三区分で構成されており、本編では第5部が利用者向けの記述です。顧問先に自作のAIツールやチャットボットを提供している場合だけ、提供者側の記述も見ることになります。

第1.1版から何が変わりましたか

七つの論点で整理されています。AI技術の動向の反映、リスク記載の見直し、主体区分の整理、特定単語の整理、ユーザビリティの改善、AIガバナンス動向の反映、脚注やリンクの更新です(出典: 総務省 AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容)。事務所の実務に効くのは、AIエージェントの追記、リスク記載の見直し、学習などの語の整理、活用の手引きとチャットボットの四つです。

守らないと罰則がありますか

罰則を伴う規制ではなく、事業者の自主的な取組を促す指針として公表されている文書です(総務省 AI事業者ガイドライン)。ただし、顧問先や取引先から自所のAIの扱いを問われる場面は増えています。説明の拠り所として使える公的な文書がある、という位置づけで捉えるほうが実務に合います。

本編と別添はどちらを先に読みますか

概要を先に読み、次に本編の第2部と第5部、そのうえで別添に降りる順が効率的です。本編がなぜとなにを、別添がどうやるかを担う構成になっているため、規程やガイドラインに落とす材料は別添の側に多く置かれています。

チェックリストはどこで手に入りますか

総務省の掲載ページから入手できます(総務省 AI事業者ガイドライン)。別添7としてチェックリストが、同じく別添7にワークシートのExcelが用意されています。あわせて活用の手引きとチャットボットも公表されているので、所内の読み合わせでは手引きから配ると最後まで読まれます。

事務所の規程はどこまで書き換えますか

書き換えるのは、点検で未記載と分かった論点だけで足ります。国の文書の文言をそのまま貼るのではなく、事務所の言葉に翻訳したうえで、業務区分ごとの扱いとして書きます。あわせて、参照した版と確認した日付を末尾に書いておくと、次の更新のときに見直す範囲がはっきりします。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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