インボイス経過措置とは、免税事業者からの仕入れを一部控除できる措置のことです。
免税事業者などからの課税仕入れについて8割を控除できる期間は、令和8年9月30日で区切りを迎えます。本記事では、令和8年度税制改正で確定した7割・5割・3割への段階的な見直しを一次情報で押さえたうえで、顧問先向けの案内文と会計システム側の設定変更を生成AIでどう前倒しするかを整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。国税庁の令和8年度税制改正特集によると、控除可能割合は令和8年10月1日から2年間が70%、令和10年10月1日から2年間が50%、令和12年10月1日から1年間が30%、令和13年10月1日以降は控除不可という時系列で示されています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。
80%控除の終わりと7割控除の始まりで、何が確定したのか
結論から書くと、令和8年10月以降の落差は当初の想定より緩やかになりました。改正前の制度設計では、令和8年10月1日から3年間が50%控除で、その後は0%という二段構えでした。これが令和8年度税制改正で、適用期限を2年間延長したうえで70%・50%・30%の三段階に組み替えられています。国税庁の特集ページに掲載された図では、令和元年10月1日からの4年間が全額控除、令和5年10月1日からの3年間が80%控除、そして令和8年10月1日からの2年間が70%控除という並びで整理されています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。
この見直しの位置づけは、財務省が公表している令和8年度税制改正の大綱の概要にも記載があります。免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期限を2年延長したうえで引下げのペースと幅を緩和し、令和8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令和12年10月から令和13年9月末までは3割とする、という形です(出典: 財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要)。大綱は令和7年12月26日の閣議決定として公表されています。
顧問先の経理実務にとって、控除率の数字より影響が大きいのはもう一つの改正です。7・5・3割控除は、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で1億円を超える場合、その超えた部分の課税仕入れについて適用できないとされました。改正前の上限は10億円でしたから、実質的に10分の1です。しかもこの上限の引下げは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。控除率の切り替わりは課税仕入れの日で判定される一方、上限額の適用開始は課税期間単位です。この二つの起点が違う点は、顧問先向けの説明で最初に整理しておきたいところです。
同じ改正で、個人事業者向けの3割特例も新設されました。インボイス発行事業者の登録を受けたことで免税事業者から課税事業者になった個人事業者について、令和9年分と令和10年分の消費税の確定申告で納付税額を売上税額の3割とすることができる措置です。主な適用要件は、個人事業者であること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていることの3点とされています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。法人は対象外です。
さらに、簡易課税制度への移行手続きも緩和されました。原則は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますが、2割特例または3割特例の適用を受けた翌課税期間については、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すればその課税期間から適用を受けられる、という扱いです。ただし2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日までとされています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。
条文側の建て付けも確認しておきます。仕入れに係る消費税額の控除そのものは消費税法第30条が定めており、経過措置はこの本則に対する例外として置かれています。本則が原則で経過措置が例外という構造を顧問先に一度示しておくと、控除率が段階的に落ちていく理由の説明が短く済みます。税理士側から見れば、令和8年10月は率が変わる月であると同時に、本則へ戻っていく途中の一区切りという位置づけになります。
顧問先案内と会計システム設定を前倒しする5ステップ
結論として、この改正で税理士事務所が抱える負荷の大半は、税額計算そのものではなく顧問先へのコミュニケーションと初期設定に集中します。控除率の掛け算はソフトが処理しますが、どの取引先が免税事業者のままなのか、どの顧問先が1億円上限に接近するのか、どの個人事業者が3割特例の要件を満たすのかは、事務所側が棚卸ししないと出てきません(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。ここを生成AIで前倒しする手順を5つに分けます。
第1ステップは、取引先マスタの棚卸しです。顧問先の会計データから、登録番号が未入力または空欄のまま計上されている支払先を抽出します。多くの会計ソフトは仕入税額控除の区分(適格・8割控除・控除不可)を仕訳に持っているため、この区分で集計すれば8割控除区分の取引先一覧が出ます(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。ここまでは会計ソフトの標準機能で足ります。AIを噛ませるのはこの先で、抽出した取引先名の一覧に対して、継続取引か単発か、金額規模、業種という3つの軸で分類させ、案内の優先順位を付けさせる工程です。
第2ステップは、1億円上限に触れる可能性がある顧問先の絞り込みです。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れが年間1億円を超えるケースは、建設業の一人親方への外注、運送業の傭車、人材系の業務委託などに偏りがちです。前期実績を取引先単位で集計し、税込8,000万円を超える相手先がいる顧問先を要注意リストに乗せます(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。この閾値は事務所判断の設定値であり、法令上の基準ではありません。
第3ステップは、案内文のドラフト生成です。顧問先の業種と規模ごとに文面を変えたいので、ここが最も生成AIの効きやすい工程になります。ひな形を1本作り、業種別に書き換えさせます。
あなたは日本の会計事務所の事務スタッフです。以下の条件で、顧問先向けの制度改正案内文のたたき台を作成してください。
【前提となる事実(この範囲外の事実を追加しないこと)】
- 免税事業者等からの課税仕入れに係る控除可能割合は、令和8年10月1日から2年間は70%、令和10年10月1日から2年間は50%、令和12年10月1日から1年間は30%、令和13年10月1日以降は控除不可
- 一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分は上記の控除を適用できない
- 上記1億円の基準は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用される
- 出典は国税庁「令和8年度税制改正特集」
【出力条件】
- 対象業種: {建設業/小売業/飲食業/サービス業のいずれか}
- 文字数: 700字前後
- 構成: 何が変わるか → 自社への影響 → 事務所からのお願い(確認してほしい事項)
- 断定的な税務判断は書かず、「個別の判定は担当税理士にご確認ください」という一文を必ず末尾に入れる
- 数字は上記【前提となる事実】から一字一句変えない
- 前提に無い数値・日付・法令名は出力しない
出力された文面は、担当税理士が数字と日付を原典と突き合わせてから顧問先に出します。生成AIは日付や割合を隣接する別の数字に置き換えることがあり、令和10年10月を令和10年4月と書くような誤りは文章として自然に見えてしまうため、目視のダブルチェックが要ります。この確認工程を省略しないことが、事務所として案内文にAIを使う前提条件になります。
第4ステップは、会計システム側の税区分の設定確認です。7割控除と3割控除は新設の区分にあたるため、利用中の会計ソフトが対応バージョンを配布しているか、控除率の自動判定が課税仕入れの日で切り替わるか、令和8年9月と10月をまたぐ月次で区分が混在したときの挙動はどうか、という3点をベンダーの公式アナウンスで確認します。ここは推測で埋めず、各ベンダーのリリースノートを一次資料として当たる箇所です。過去の記帳フローをどこまで自動化できるかは、記帳代行のAI自動化をどこまで進められるかで整理した工程表と併せて見ると判断しやすくなります。
第5ステップは、問い合わせ対応の一次回答テンプレートの整備です。案内を出せば顧問先から質問が返ってきます。頻出質問を先に洗い出し、回答のたたき台を用意しておくと、担当者ごとの回答のばらつきを抑えられます。
あなたは日本の会計事務所のナレッジ整理担当です。
以下の資料本文だけを根拠に、顧問先から想定される質問と回答案を10組作成してください。
【資料】
{国税庁「令和8年度税制改正特集」の該当箇所を貼り付け}
【出力条件】
- 回答は資料に書かれている範囲のみで作成する
- 資料から読み取れない事項は「資料に記載がないため要確認」と明記し、推測で補わない
- 各回答の末尾に、根拠とした資料内の記述を原文のまま1文引用する
- 「違法です」「問題ありません」などの断定的な評価表現は使用しない
- 出力はプレーンテキストで、質問/回答/根拠の3行構成
このプロンプトの肝は、資料に記載がないため要確認、という逃げ道を明示的に許可している点です。生成AIは空欄を嫌って埋めにくる性質があるため、埋めないという選択肢を出力仕様として与えておくと、事務所側が検証すべき箇所が可視化されます。作成された回答案は担当税理士の確認を経てから事務所のナレッジに登録し、担当者はそこから引用する運用にします。税制改正情報そのものの収集フローは税制改正情報の収集をAIで回す手順に整理しています。
5つのステップを通して、有資格者が判断すべき部分と補助者が回せる部分の線引きは明確です。取引先の抽出と集計、案内文の下書き、質問リストの作成は補助者と生成AIの領域です。控除区分の最終判定、顧問先固有の事情を踏まえた説明、届出書の提出要否の判断は税理士の領域です。この線引きを工程表に書き込んでから着手すると、案内シーズンの繁忙期に境界が曖昧になる事故を減らせます。
顧問先の会計データをAIに入れる前に決めておく3つのこと
結論として、この改正対応で生成AIに触れさせるデータは、顧問先の取引先名と金額という、守秘義務の中核にあたる情報です。だからこそ、着手前に決めておくべき論点が3つあります。
1つ目は、そのツールが入力データを学習に使うかどうかの確認です。各ベンダーは法人向けプランやAPI経由の利用について、入力データを既定ではモデルの学習に使わないと公表しています。たとえばAnthropicは商用製品の利用条件として、顧客が明示的に許可した場合を除き入力と出力を生成モデルの学習に使用しないとしています(出典: Anthropic Commercial Terms of Service)。OpenAIもAPIおよび法人向けサービスについて、既定ではビジネスデータをモデルの学習に用いないとしています(出典: OpenAI Enterprise privacy)。ここで重要なのは、同じベンダーでも個人向けの無償プランと法人向けプランで扱いが異なる場合があるという点です。事務所として使うプランがどれなのかを、契約書とベンダーの公表文書の両方で確かめておきます。
2つ目は、税理士の守秘義務との関係整理です。税理士法第38条は、税理士は正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、または窃用してはならず、税理士でなくなった後も同様である、と定めています。この条文が禁じているのは洩らすことと窃用することであり、外部サービスの利用そのものを直接に規律する規定ではありません。もっとも、顧問先の取引先名や金額を外部のクラウドに送信する行為をこの条文との関係でどう評価するかは、送信先との契約内容、データの保存期間、アクセス権者の範囲によって評価が分かれ得る論点です。事務所としては、この評価を各自の判断に委ねるのではなく、事務所の運用ルールとして一段階手前で線を引くほうが実務的です。
線の引き方には、公表されている実務上いくつかの型があります。顧問先名と取引先名を伏せ字や記号に置き換えてから投入する型、契約上データの学習利用がないと確認できたプランに限って実データを扱う型、そもそも実データは投入せず制度解釈と文面生成にのみ使う型です。今回の改正対応でいえば、案内文のドラフト生成と質問リストの作成は3つ目の型で足ります。取引先の分類や優先順位付けを行う第1ステップだけが実データに触れるので、この工程に限って伏せ字化のルールを適用する、という設計が現実的です。
3つ目は、顧問先への説明と同意の取り方です。個人情報を含むデータを扱う場合、個人情報の保護に関する法律第27条は、個人情報取扱事業者があらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定め、法令に基づく場合などの例外を並べています。個人事業者である顧問先の取引情報は、屋号と個人名が一致するケースが多く、法人の取引情報より慎重に扱う必要が出てきます。契約書に生成AIの利用に関する条項が無い顧問先については、改正対応の案内を送るタイミングを利用して、事務所の業務でどのツールをどう使うかを1枚で説明しておくと、後から遡って説明する手間が減ります。
事務所規程に落とすときは、禁止事項を列挙するより、投入してよいデータの範囲を積極的に定義するほうが運用が続きます。たとえば、実データを扱えるのは事務所が契約した法人向けプランのみ、取引先名は伏せ字化してから投入、生成物は担当税理士の確認を経て初めて外部に出す、という3行です。行数を増やすほど守られなくなるので、事務所の実態に合わせて短く保つのが要点です。電子帳簿保存法まわりのデータ取り扱いと合わせて整理したい場合は、電子帳簿保存法の要件緩和とAI-OCRの実務も参照できます。
70%控除の案内で起きやすい3つの失敗
1つ目の失敗は、控除率の切り替え時期と1億円上限の適用開始を混同したまま案内してしまうケースです。控除可能割合の70%は令和8年10月1日以後の課税仕入れから、1億円の上限は令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、という違いがあります(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。3月決算法人であれば、控除率は期中の10月から切り替わる一方、上限は翌期からという読み方になります。生成AIに案内文を書かせると、この二つが同じ日付として合流した文章が出てくることがあります。回避策は、プロンプトの前提部分に二つの起点を別々の行として書き、出力後に日付だけを抜き出して原典と突き合わせることです。
2つ目の失敗は、免税事業者である取引先へ、事務所名義で登録を促す文面を出してしまうケースです。取引条件の見直しについては、公正取引委員会がインボイス制度に関連する事業者間取引の留意点を公表しており、一方的な取引条件の変更が独占禁止法や下請法上の問題となり得る場合があると整理されています(出典: 公正取引委員会 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A)。顧問先が取引先へ出す文面を事務所が下書きする場面では、この論点を無視した文面が生成AIから出てくることがあります。事務所として下書きを渡すときは、価格交渉の進め方に関する注意を1段落添えるか、そもそも交渉に踏み込む表現を含めない方針を決めておきます。
3つ目の失敗は、3割特例の対象を法人にも案内してしまうケースです。3割特例は個人事業者に限られ、法人は対象外とされています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。顧問先リストを法人と個人で分けずに一斉配信すると、法人顧問先から自社も使えるのかという問い合わせが増えます。配信リストを法人と個人で分割し、個人向けにだけ3割特例の段落を入れる。この一手間で問い合わせ件数が変わります。生成AIに配信リストの分割条件を書かせるのではなく、分割は会計システム側の属性で機械的に行い、AIは分割後の文面生成に限定するのが安全です。
費用と工数をどう見積もるか
生成AIの利用料そのものは、この用途では大きな負担になりません。法人向けチャットサービスは1ユーザーあたり月額数千円台の価格帯が中心で、案内文の生成とFAQ整備に必要なのは事務所内の数名分です。むしろ工数が乗るのは、第1ステップの取引先マスタ棚卸しと、第4ステップの会計システム設定確認です。
顧問先が80社規模の事務所を想定すると、取引先マスタの抽出と目視確認は1社あたり10分から30分、合計で20時間から40時間程度に収まる範囲です。この見積もりは事務所の顧問先構成に大きく左右されるため、まず10社で実測してから全体に掛け算するほうが精度が出ます。案内文の生成と確認は、業種別に5パターン作れば大半をカバーできるので、初回の作り込みに3時間から5時間、以降は1社あたり数分です。会計システムの設定確認は、利用ソフトの本数だけ発生します。工数の測り方は税理士事務所のAI削減時間を検証する手順に沿って実測するのが確実です。
体制面では、この一連の作業を担当者ごとに分散させると案内文の品質が揃わなくなります。案内文とFAQのマスタを1人が持ち、各担当は顧問先固有の追記だけを行う形にすると、税理士の確認工数が集約されて短くなります。AI導入で削減できた時間をどこに再配置するかという論点は、税理士事務所のAI削減時間を検証する手順で扱った測定方法が使えます。
この改正が事務所の業務設計に投げかける論点
今回の見直しで注目したいのは、経過措置の終点が令和13年9月末まで後ろにずれ、同時に1億円という金額基準が入ったことです。率が下がるだけなら計算式の変更で済みますが、金額基準が入ると取引先単位で年間累計を追うという新しい集計軸が必要になります。集計軸が増えるということは、月次の締め作業に確認項目が1つ増えるということです。この確認を人が毎月目視で行うのか、会計システムのアラートに載せるのか、集計クエリを組んで自動化するのかで、5年間の累積工数は大きく変わります(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。
生成AIの使いどころも、この文脈で変わってきます。文面を書かせる用途は初年度で一巡しますが、取引先単位の累計を監視し閾値超過を検知する用途は、経過措置が続く限り毎月発生します。後者はチャットに貼り付けて答えさせる形より、会計データに対する集計処理として組んだうえで、異常値の説明文だけをAIに書かせる形のほうが安定します。どこまでを決定的な処理で書き、どこからを生成AIに任せるか。この線引きを設計できる事務所とそうでない事務所で、5年後の月次工数に差が出るという点が論点になります。
税務調査の場面でも、経過措置の適用区分は確認されやすい論点になっていく可能性があります。国税庁側のシステム更改を含む環境変化についてはKSK2稼働と税務調査の変化で整理しました。区分の根拠を後から説明できる状態にしておくという観点でも、集計の自動化と履歴の保存は前倒しで手を打つ価値があります。
よくある質問
80%控除はいつまで使えますか
令和8年9月30日までの課税仕入れが80%控除の対象で、令和8年10月1日以後の課税仕入れは70%になります。国税庁の令和8年度税制改正特集では、令和5年10月1日からの3年間が80%控除、令和8年10月1日からの2年間が70%控除という時系列で示されています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。判定の基準は課税仕入れを行った日です。
1億円の上限はいつから適用されますか
令和8年10月1日以後に開始する課税期間からです。控除率の切り替えが課税仕入れの日を基準とするのに対し、上限額は課税期間を基準とするため、起点が異なります(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。決算期によって切り替わるタイミングが変わるため、顧問先ごとに確認が要ります。
3割特例は法人でも使えますか
いいえ、3割特例は個人事業者に限られます。国税庁は、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者の令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告における特例として説明しており、法人は3割特例の適用対象外とされています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。
顧問先の取引データを生成AIに入れてよいですか
事務所として、投入してよいデータの範囲をあらかじめ定義しておくことが実務上の出発点になります。税理士法第38条は、正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、または窃用してはならないと定めています。外部サービスへの送信がこの条文との関係でどう評価されるかは、契約内容やデータの保存期間によって議論が分かれ得る論点です。実務では、実データを扱えるプランを限定し、取引先名を伏せ字化してから投入するといった運用ルールを置いている事務所があります。
会計ソフトの対応はいつ確認すればよいですか
令和8年9月30日をまたぐ月次処理に入る前が目安になります。7割控除と3割控除は新しい区分にあたるため(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)、対応バージョンの配布時期、控除率の自動判定が課税仕入れの日で切り替わるか、9月と10月をまたぐ仕訳の扱いという3点を、ベンダーの公式アナウンスで確認します。ここは推測で埋めず一次資料に当たる箇所です。
簡易課税へ移行する届出はいつまでに出せばよいですか
2割特例または3割特例の適用を受けた翌課税期間については、その課税期間の申告期限までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けられるとされています。ただし2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日までとされています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。
案内文を生成AIに書かせるとき、人はどこを確認していますか
数字と日付です。控除割合、適用期間、金額基準の3種類を出力文から抜き出し、国税庁の資料と一字ずつ突き合わせます。生成AIは隣接する数値に置き換える誤りを自然な文章として出力するため、文章の流れを読むだけでは検出しにくい箇所です。最終的な発信の可否は担当税理士が判断します。
参考文献
- 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス経過措置の見直し等)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要
- e-Gov法令検索 消費税法第30条
- e-Gov法令検索 税理士法第38条
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条
- 公正取引委員会 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
- Anthropic Commercial Terms of Service
- OpenAI Enterprise privacy
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本記事の作成体制について
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