国税庁KSK2は2026年9月24日稼働 税理士が顧問先に回す7工程とAIの使い所

国税庁KSK2は2026年9月24日に稼働予定。公表資料から読める事実と読めない事実を整理し、税理士事務所が顧問先への説明と内部準備を回す7工程、AI下書きの範囲、守秘義務の論点を解説します。

国税庁KSK2は2026年9月24日稼働 税理士が顧問先に回す7工程とAIの使い所

KSK2とは、国税庁が2026年9月に更改する国税の基幹システムのことです。

国税庁はe-Taxのお知らせで、2026年9月24日に国税システムの更改を予定していると公表しています。この記事では、公表資料から読み取れる事実だけを整理したうえで、税理士事務所が顧問先への説明と内部準備をどう分担するか、その工程のどこに生成AIを噛ませられるかを扱います。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。同ページは2026年8月12日にも更新され、更改後の帳票レイアウト設計書とe-Tax仕様書のドラフト版が追加で公開されました(出典は前掲のe-Taxお知らせ)。

公表資料から読める3つの事実と、読めない3つのこと

まず押さえたいのは、国税庁が公表しているのはシステムを更改することと、帳票をAI-OCRで読める様式に変えることであって、AIが調査先を選ぶといった記述は見当たらない点です。ここを混同したまま顧問先に説明すると、後で訂正することになります。

公表資料から読める事実は3つです。第一に、更改日です。国税庁はe-Taxのお知らせで、2026年9月24日に国税システムの更改を予定していると明記しています。同日から受付を開始する帳票の一覧も、あわせて公開されています。

第二に、AI-OCRの導入です。同じお知らせは、現在は申告書等の一部の書面をOCRで読み取っているところ、AI-OCRの導入により書面提出された申告書や申請書等を読み取ってデジタル化する、と説明しています。読み取り方式についてはフリーピッチ枠の文字を認識するとの記載があります。つまり書面で出した申告書も、電子申告と同じようにデータとして蓄積される方向です。

第三に、帳票様式そのものの改定です。国税庁はAI-OCR化対象帳票レイアウトの提供ページで、AI-OCRの読取りに適した様式とするよう帳票のレイアウトを変更すると述べ、対象帳票一覧・帳票レイアウト設計書・QRコード仕様書をソフトウェア開発業者向けに公開しています。このうち帳票レイアウト設計書は2026年8月12日更新版で約704MBという規模で、改定範囲が一部の帳票にとどまらないことがうかがえます(出典は同ページ)。

帳票レイアウトの変更には、QRコードの仕様書も含まれています(出典は前掲のAI-OCR化対象帳票レイアウトの提供ページ)。紙で提出される書面に機械可読の情報を持たせる設計だと読めますが、事務所側の実務でどう扱うことになるかは、税務ソフトの対応方針が出てからでないと判断がつきません。ここも現時点では材料が揃っていない領域です。

逆に、公表資料から読めないことも3つあります。AIがどの指標で調査対象を抽出するのかという選定ロジック、税目横断のデータをどこまで自動で突合するのかという処理の深さ、そして調査件数や着眼点が実際にどう変わるのかという運用面です。これらは公表されていないため、断定的に語る材料がありません。事務所として説明するときは、ここを公表されていないと正直に区切るほうが、結果的に顧問先の信頼を保てます。

なお国税庁の公式ページ上の表記は、国税システムの更改です。KSK2という呼称は資料提供ページのURLに用いられているほか、税務通信などの専門誌が報じてきた経緯があります。顧問先向けの資料では、通称と公式表記の両方を併記しておくと問い合わせが減ります。方向性の背景は国税庁の税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(税務行政の将来像2023)にまとめられており、e-Taxのお知らせもこの資料を更改イメージの出典として挙げています。

顧問先への説明とAI下書きを分ける 稼働前後の7工程

事務所側の準備は、AIに任せられる工程と、税理士本人が判断する工程がきれいに分かれます。以下の7工程は、AI下書きの範囲を先に決めてから着手する順番で並べています。

第1工程は、公表資料の一次確認です。e-Taxのお知らせと帳票レイアウト提供ページを開き、更新日と追記内容を自分の目で読みます。ここは人がやります。生成AIに要約させると、更新日や帳票の受付開始日といった、後で顧問先に伝える数字が最も歪みやすいためです。

第2工程は、事務所で使っている帳票の棚卸しです。顧問先の業種構成から、書面提出が残っている帳票を洗い出します。表計算に、顧問先名・提出方法・帳票名・提出頻度の4列で並べるだけで十分です。この一覧づくりは定型作業なので、既存の顧問先マスタからの転記であればAIに任せられます。

第3工程は、書面提出が残っている顧問先の抽出です。電子申告に移行済みの顧問先は、様式改定の影響が相対的に小さくなります。逆に書面が残っている先は、様式変更の案内と記入枠の扱いが実務論点になります。ここで初めて、誰に何を説明するかが確定します。

第4工程は、説明資料の下書きです。ここが生成AIの主戦場になります。顧問先の理解度に合わせて、A4一枚版と詳細版の2種類を作ると、面談でも郵送でも使い回せます。下書きの素材として第1工程で読んだ公表資料の要点を渡し、推測を書かせないよう明示的に縛ります。

あなたは日本の税理士事務所の事務局スタッフです。
以下の【公表事実】だけを根拠に、顧問先向けの案内文をA4一枚(900字以内)で作成してください。

【公表事実】
・国税庁は2026年9月24日に国税システムの更改を予定していると公表している
・AI-OCRの導入により、書面提出された申告書・申請書等を読み取ってデジタル化する
・AI-OCRの読取りに適した様式とするため、帳票のレイアウトを変更する
・調査対象の選定ロジックや調査件数の変化は公表されていない

【制約】
・【公表事実】に無い内容は書かないこと。推測・予想・伝聞は一切入れない
・「AIが調査先を選ぶ」等、公表されていない内容は書かないこと
・不明な点は「現時点で公表されていません」と明記すること
・ですます調。専門用語は初出で一言説明を添えること
・最後に「ご不明点は当事務所までご連絡ください」で締めること

出力形式:見出し3つ+各見出しの本文(箇条書きは使わない)

第5工程は、税理士本人による事実確認です。下書きに書かれた日付・帳票名・制度名を、第1工程で開いた公表ページと1つずつ突き合わせます。生成AIは公表されていない部分を、それらしい表現で埋めてくることがあります。この照合工程を省くと、顧問先に配った資料が後で訂正対象になります。架空の条文や存在しない出典を止める手順は、生成AIの架空判例・架空条文を止める記事で扱った関門の考え方がそのまま使えます。

第6工程は、想定問答の作成です。顧問先から出る質問はおおむね決まっています。調査に入られやすくなるのか、過去の申告を遡って見られるのか、何か対策はあるのか、の3系統です。回答の骨格を先に作っておくと、面談での説明が揺れません。

あなたは税理士事務所の面談準備を手伝うアシスタントです。
以下の条件で、顧問先からの想定質問と回答骨子を8組作成してください。

【前提】
・国税システムの更改は2026年9月24日に予定されていると公表されている
・調査対象の選定方法・調査件数の見通しは公表されていない
・回答者は税理士本人であり、この骨子は面談メモとして使う

【回答の書き方の制約】
・公表されている事実と、公表されていない事項を必ず区別して書くこと
・「大丈夫です」「問題ありません」のような断定はしないこと
・法令の当てはめ(この取引はこの条文に該当する等)は書かないこと
・公表されていない事項への回答は「現時点では公表されていません」と書き、
 そのうえで事務所として取れる実務対応を1つだけ添えること

出力形式:Q(1行)/A骨子(3行以内)を8組

第7工程は、事務所内での役割確定です。誰が公表資料をウォッチし、誰が顧問先に連絡し、誰が最終確認をするかを決めます。更改日が近づくほど公表資料の更新頻度が上がるため、ウォッチ担当を置かないと情報が古いまま案内が流れます。実際、e-Taxお知らせは2024年10月31日の初出から複数回にわたって追記されており、直近では2026年8月12日にも更新されています(出典は前掲のe-Taxお知らせ)。

7工程を通して見ると、AIが担うのは第2工程の棚卸しと第4・第6工程の下書き、人が担うのは第1・第3・第5・第7工程です。この線引きを事務所の手順書に一行で書いておくと、担当者が代わっても運用が崩れにくくなります。税制改正情報のウォッチ体制と同じ設計思想なので、税制改正の情報収集をAIで回す記事の工程表と並べて管理すると重複作業が減ります。

顧問先の申告データをAIに入れる前に決める4つのこと

生成AIで説明資料や想定問答を作るとき、顧問先の実データを入れるかどうかで論点の重さが変わります。ここを事務所として決めずに走らせるのが、いちばん危うい状態です。

第一に、根拠条文の確認です。税理士の守秘義務については、税理士法第38条が「秘密を守る義務」の見出しのもとで、税理士は正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないと定めています。同条は税理士でなくなった後も同様と続けています。公認会計士については公認会計士法第27条が同趣旨の規定を置いています。条文はいずれもe-Gov法令検索の原文で確認しています。生成AIへの入力がこの「洩らし」に当たるかどうかは個別事情によるため、事務所としては当てはめの判断をする前に、そもそも入力しない運用にするか、入力先を限定するかを決める設計が先になります。

第二に、ツール側のデータ取扱いです。同じ製品でも、個人向けプランと法人向けプランで入力データの学習利用の扱いが異なることがあります。事務所として採用するプランの公式ドキュメントを読み、学習利用の有無・保持期間・管理者による設定範囲を確認したうえで、記録に残す運用が現実的です。この比較の観点は生成AIの法人プランと学習利用の比較記事で整理しています。

第三に、顧問先への説明と同意の実務です。顧問先の情報を事務所外のサービスに渡す場面では、個人情報の取扱いも並行して論点になります。個人情報の保護に関する法律第27条は第三者提供の制限を定め、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとしたうえで、利用目的の達成に必要な範囲内で取扱いを委託することに伴って提供される場合は第三者に当たらないものとする、という趣旨の規定を置いています。委託として整理するのか、そもそも個人データを入力しないのかで、顧問先への説明の書き方が変わります。依頼者への説明の設計は依頼者へのAI利用の説明と告知の記事で扱っています。

第四に、KSK2文脈に固有の論点として、調査対応の局面での入力範囲です。調査については国税通則法第74条の2が当該職員の質問検査権を定め、同法第74条の9が納税義務者に対する調査の事前通知等を定めています。事前通知は税務代理人がある場合にはその税務代理人に対しても行う旨が条文に書かれています。調査の局面で扱う資料は、顧問先の取引先情報まで含むことが多く、事務所の一般的なAI利用ルールとは別枠にしている事務所があります。具体的には、調査関連の資料はクラウドAIに入れず、想定問答の骨格だけを匿名の設例で作らせる、といった運用です。

規程に落とすなら、書く項目は4つで足ります。入力してよい情報の範囲、使ってよいツールとプラン、入力前の匿名化ルール、そして例外を認める場合の承認者です。この4項目を1ページに収めておくと、担当者が判断に迷ったときに参照されます。逆に、10ページの立派な規程を作っても、担当者が読まなければ運用されません。分量より、迷う場面での参照しやすさを優先する設計です。

匿名化ルールについては、実装の粒度まで決めておくと現場が動きます。顧問先名を「A社」に置き換える、金額を桁だけ残して丸める、業種は残すが所在地は市区町村まで落とす、といった具合です。KSK2の説明資料づくりでは、そもそも顧問先の実データを入れなくても下書きは作れます。入力するのは公表資料の要点と、事務所として伝えたい構成だけで足ります。この、入れなくても済む作業から着手するという順番が、事務所全体の生成AI導入で最も摩擦の少ない入り口になります。

KSK2の説明でつまずいた3つのパターン

ひとつ目は、公表されていない内容を断定して伝えてしまうパターンです。AIが自動で調査先を選ぶようになる、過去の申告が全部洗い直される、といった説明は公表資料には見当たりません。顧問先は不安から質問してくるため、答えを求められると埋めたくなりますが、ここで踏み込むと事務所の説明責任が跳ね上がります。公表されている範囲と、そうでない範囲を分けて話すだけで、後の訂正がなくなります。

ふたつ目は、生成AIの下書きをそのまま配ってしまうパターンです。日付・帳票名・制度名は、生成AIが最も静かに間違える箇所です。しかも文章として自然に読めるため、読み返しても気づきにくい構造があります。第5工程の照合を飛ばした結果、更改日を1年ずらした案内を配ってしまった、という失敗は起こり得ます。照合は、公表ページを開いた状態で1項目ずつ指差すやり方が結局いちばん速い方法です。

みっつ目は、事務所内でウォッチ担当が決まっていないパターンです。前掲のe-Taxお知らせは追記が繰り返されており、参照した時点の情報がすぐ古くなります。担当者が、誰かが見ているはずと考えている状態が続くと、更新に気づかないまま説明資料が残ります。月に一度、公表ページの更新日だけを確認する当番を回す運用にしている事務所があります。作業としては5分程度で終わります(参考。ページ数と確認項目により変動します)。

回避策は共通しています。公表資料を一次で読む担当を決め、AI下書きの後に人の照合工程を挟む形にし、案内文には参照日を明記することです。参照日が入っていれば、後で情報が更新されても、いつ時点の情報かが読み手に伝わります。

準備にかかる工数と、誰が持つか

費用面で新しく発生するものは、事務所の側にはほとんどありません。国税庁が公開しているのはソフトウェア開発業者向けの仕様書と帳票レイアウトであり、事務所が直接何かを購入する構造ではないからです。影響が出るのは、税務ソフトのベンダーが更改対応版をどう提供するかという点です。保守契約の範囲で更新されるのか、別途費用が生じるのかは製品によって異なるため、ベンダーへの確認が現実的な第一歩になります。

工数として見込むべきは、説明対応の側です。顧問先30件規模の事務所であれば、帳票の棚卸しに半日、説明資料の作成に半日、顧問先への個別説明を面談のついでに回して累計で数時間、という配分に収まることが多いはずです(参考値。顧問先の業種構成と書面提出の残り具合で大きく変わります)。生成AIを第4・第6工程に入れると、資料作成の時間が短縮される代わりに、照合の時間が増えます。差し引きでは、資料の品質が上がるぶん問い合わせ対応が減る、という形で効いてきます。

体制としては、ウォッチ担当1名、資料作成担当1名、最終確認は税理士本人、という3層が最小構成です。一人事務所の場合は3役を兼ねることになりますが、その場合こそ工程を分けて日を変えるほうが照合の精度が上がります。同じ日に書いて同じ日に確認すると、自分の書いた文章を疑いにくくなるためです。一人事務所での工程分解は一人事務所のAI活用の進め方の記事で詳しく扱っています。

稼働後に残る論点は「説明の粒度」に移る

更改が済んだ後、事務所にとっての論点は技術面から説明面へ移ると見ています。理由は単純で、システムの中身は公表されない一方、顧問先からの質問は続くからです。

書面とデータの扱いが揃うと、顧問先の側にも、どちらで出しても同じように蓄積されるという理解が広がります。そのとき出てくるのは、電子帳簿保存法の対応をどこまで進めるかという、隣接する論点です。帳簿・書類のデータ保存とAI-OCRの活用については電子帳簿保存法の2026年の要件緩和とAI-OCRの記事で工程を整理しており、KSK2の説明と同じ面談で扱うと顧問先の納得感が上がります。

もうひとつ論点になるのは、書面添付制度の位置づけです。税理士法第33条の2は、税理士又は税理士法人が申告書を作成したときに、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を当該申告書に添付することができると定めています。添付書面の記載内容がデータとして扱われる度合いが変わるのかどうかは公表されていないため、現時点では推測の材料がありません。ここも公表されていないと区切ったうえで、事務所としての記載方針を先に固めておく、という順番になります。

よくある質問

KSK2の稼働でうちの顧問先は調査に入られやすくなりますか

現時点で公表されていません。国税庁が公表しているのは、2026年9月24日に国税システムの更改を予定していることと、AI-OCRで書面をデジタル化すること、帳票様式を改定することです(出典は前掲のe-Taxお知らせ)。調査対象の選定方法や件数の見通しについての記載は見当たらないため、断定できる材料がありません。

顧問先への案内はいつ出すのがよいですか

帳票の棚卸しが終わった段階です。書面提出が残っている顧問先とそうでない顧問先では、伝える内容が変わるためです。全顧問先に同じ文面を配ると、電子申告に移行済みの先から、自分は何をすればよいのかという問い合わせが増えます。

案内文の作成を生成AIに任せてよいですか

下書きまでは任せられます。ただし日付・帳票名・制度名は、公表ページと1項目ずつ突き合わせる工程を人が持つ形になります。生成AIは公表されていない部分を自然な文章で埋めてくることがあり、読み返しても気づきにくいためです。

顧問先の申告データを生成AIに入れてもよいですか

事務所として先に決めておく論点です。税理士法第38条は、正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないと定めています。個別の入力行為がこれとの関係でどう評価されるかは事情によるため、入力範囲・利用ツール・匿名化ルール・例外承認者の4項目を規程で先に定める運用が現実的です。

税務ソフトの更新に費用はかかりますか

製品によって異なります。国税庁が公開しているのはソフトウェア開発業者向けの仕様書と帳票レイアウトであり、事務所が直接購入するものではありません(出典は前掲のAI-OCR化対象帳票レイアウトの提供ページ)。保守契約の範囲で対応されるかどうかは、ベンダーに確認するのが最短の経路です。

公表資料はどこを見ておけばよいですか

e-Taxの国税システムの更改に伴うe-Tax仕様書等の情報提供についてとAI-OCR化対象帳票レイアウトの提供についての2ページです。前者は2024年10月31日の初出から追記が続いており、直近では2026年8月12日にも更新されています(出典は同ページ)。月1回、更新日だけを確認する当番を置く運用で足ります。

書面提出をやめて電子申告に切り替えるべきでしょうか

事務所ごとの判断になります。公表されているのは、書面で提出された申告書等もAI-OCRで読み取ってデジタル化するという方針であり、書面提出そのものを取りやめる旨の記載は見当たりません(出典は前掲のe-Taxお知らせ)。ただし帳票様式が改定されるため、書面が残っている顧問先には様式変更の案内が発生します。この手間をどう見るかが判断材料の一つになります。

顧問先からAIに見られるのが不安と言われたらどう答えますか

事実の範囲を分けて伝える形になります。公表されているのは、書面で出した情報も電子申告と同じようにデータとして蓄積される方向であることです。一方、そのデータをどう分析するかは公表されていません。不安の中身が、申告内容が正確に伝わるかどうかであれば、記帳と証憑の整備という従来からの論点に戻して話すほうが、実務としてかみ合います。

調査の事前通知は税理士にも来ますか

条文上の定めがあります。国税通則法第74条の9は納税義務者に対する調査の事前通知等を定めており、当該納税義務者について税務代理人がある場合には当該税務代理人を含めて、あらかじめ通知する旨を規定しています。運用面での変更が生じるかどうかは公表されていません。

参考文献

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本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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