金融庁は2026年10月13日、預貯金口座付番に関する金融機関を定める告示の一部改正を公表しました。
2026年10月13日、金融庁が「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件」の一部改正を公表し、同日にデジタル庁も「一部手続きの対象外となる金融機関」のページを更新しました。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文は各府省庁の公表資料に記載された範囲で確認し、解釈や当てはめには立ち入りません。預貯金口座付番制度は、相続や災害の場面で口座情報の提供を受けられる仕組みとして、相続実務に関わる士業事務所にも関係しうる制度です。
何が公表されたのか
金融庁の公表ページによれば、対象となるのは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の第十七条を根拠に金融機関を定めた告示です。この告示の一部が改正され、令和8年10月13日付で適用されると記載されています。あわせて、行政手続法第2条第8号の命令等に該当しないため、意見公募手続(パブリックコメント)は実施していないとも説明されています。
金融庁のページには、改正告示の本文がPDFで添付されています。ただし、本記事の執筆時点で確認できたPDFの表示には文字化けと思われる箇所があり、個々の金融機関名や号番号の正確な増減は、記事内では確定的に書きません。追加や削除の具体的な内容は、必ず原本のPDFで確認する段階です。
デジタル庁が示した対象外手続きの範囲
デジタル庁の「一部手続きの対象外となる金融機関」のページは、最終更新日が2026年10月13日と表示されています。ページの冒頭には、一部の金融機関は次の手続きの対象外となるため注意するよう記載されています。
1つ目は、他の金融機関やマイナポータルを経由したマイナンバーの届出です。2つ目は、相続時や災害時に預貯金口座の情報提供を受けることです。3つ目は、相続時や災害時に預貯金口座の情報提供に関する照会を受け付けることです。対象外となる金融機関の一覧は、Excelファイル(15KB)として同ページで提供されています。
なお、デジタル庁のページ本文には、関連する法令名や施行日の記載はありません。金融庁の告示改正との関係は、両ページの記載から読み取れる範囲にとどめ、個別の金融機関がどちらの一覧にどう位置づけられるかは、一覧ファイルの原本で要確認としておきます。
士業事務所にとっての論点
今回の公表の中身は、金融機関の一覧の更新が中心です。制度の仕組みそのものが変わったと公表資料に書かれているわけではありません。それでも、相続や遺言に関する業務に携わる司法書士、弁護士、行政書士、税理士の事務所にとっては、確認の対象になりうる情報です。
たとえば、相続手続の中で預貯金口座の情報提供を受ける場面を想定している事務所は、依頼者の取引先金融機関がデジタル庁の対象外一覧に含まれているかどうかを、依頼を受けた時点で確認する運用を採ることが考えられます。一覧は更新されるため、過去に確認した内容が現在も同じとは限りません。デジタル庁のページに最終更新日が明記されているので、確認した日付を記録に残す事務所もあるでしょう。
また、顧問先の金融機関が合併や名称変更を経ている場合には、告示や一覧に載っている名称と、依頼者の通帳に印字された名称が一致しないことがあります。この点は公表資料からは判断できないため、個別の事案ごとに各金融機関や所管官庁へ確認する段階です。
今後の展望と確認ポイント
今後の動きとして、金融機関の再編や名称変更に伴い、この告示や対象外一覧が再び改正・更新される可能性があります。公表資料には今後の改正予定は書かれていないため、あくまで一般的な見通しです。
確認ポイントとしては、次のような対応を採る事務所があります。
- 金融庁の改正告示PDFで、追加・削除された金融機関の記載を原本で確認する
- デジタル庁の対象外一覧(Excel)の最終更新日を確認し、記録に残す
- 相続業務の受任時に、依頼者の取引金融機関が一覧に含まれるかを確認する運用を設ける
これらは一例にすぎません。制度の適用関係の判断は、公表資料の原文と所管官庁の案内をもとに行う必要があります。
まとめ
金融庁は2026年10月13日、預貯金口座付番に関する金融機関を定める告示の一部改正を公表し、同日付で適用されるとしています。デジタル庁も同日、対象外となる金融機関のページを更新しました。公表資料では改正の詳細がPDFやExcelに委ねられているため、相続関連業務を扱う事務所は、原本の一覧で個別の金融機関を確認する形が考えられます。
参考文献
- 金融庁 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件」の一部改正について
- デジタル庁 一部手続きの対象外となる金融機関
- 金融庁 改正告示(PDF)
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引用元: 金融庁
本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
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