青色申告特別控除が75万円へ 令和9年分に向け税理士が組む7手順

令和9年分から青色申告特別控除の上限が75万円になり、簡易簿記の10万円控除には収入金額の線引きが入ります。顧問先を三区分に仕分けて案内する7手順を整理しました。

青色申告特別控除が75万円へ 令和9年分に向け税理士が組む7手順

青色申告特別控除の上限とは、令和9年分から七十五万円になる枠のことです。

顧問先への案内を始める前に、対象になる人と、ならない人の線を引いておく必要があります。この記事では、令和9年分から適用される青色申告特別控除の見直しについて、顧問先の仕分けから届出までの手順を七つに整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。国税庁は、令和9年分以後の所得税について、複式簿記かつe-Tax送信で最大75万円の控除を目指すよう呼びかけるリーフレットを公表しています(出典: 国税庁 令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?)。

令和9年分から青色申告特別控除の上限が75万円になる

変更点は二つです。上限が引き上げられる一方で、簡易簿記による控除の入口が一部閉じます。顧問先にとっては、得をする人と、そのままでは控除を失う人が同時に生まれる改正です。

国税庁のリーフレットによれば、改正後は複式簿記とe-Tax送信を満たす場合に65万円または75万円の控除となり、75万円を受けるには、改正後の65万円控除の要件に加えて、請求書データ等との自動連携や訂正削除履歴の記録など一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成および保存していることが条件とされています(出典: 国税庁リーフレット)。つまり75万円は、電子帳簿の質に対する上乗せという位置づけです。

もう一方の変更が、10万円控除の要件見直しです。同リーフレットは、令和9年分以後、簡易な簿記の方法により記録している者のうち、その年の前々年分の不動産所得又は事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える者は10万円の青色申告特別控除が適用できなくなると説明しています(出典: 前掲リーフレット)。収入金額が1,000万円以下であれば、簡易簿記でも従来どおり10万円の控除が残ります。不動産所得については、収入区分が1,000万円超であっても、対象外となるのは事業的規模の場合であり、業務的規模であれば改正前と同様に最大10万円の控除を受けられるとされています。業務的規模の場合は、複式簿記に移行しても控除額は最大10万円にとどまる点も明記されています。

現行制度との差を押さえておくと説明が楽になります。令和8年4月1日現在の取扱いでは、青色申告特別控除は55万円、一定の要件を満たす場合の65万円、そして10万円の三段階です(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2072)。65万円の要件は、55万円の要件に加えて、仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること、または確定申告書等を提出期限までにe-Taxで送信することのいずれかとされています。同ページは、電子帳簿保存の側で65万円の適用を受ける場合には、優良な電子帳簿の要件を満たした備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書をその年分の確定申告期限までに提出する必要があると注記しています。届出という手続が既に存在している点は、75万円の案内でも効いてきます。

根拠法令の位置も確認しておきます。青色申告特別控除は租税特別措置法第25条の2に置かれ、電子帳簿の要件は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条が定める枠組みと結び付いています。制度改正の全体像は財務省の令和8年度税制改正のパンフレットにまとまっています。条文の細目は今後の政省令で固まる部分があるため、案内資料に落とす前に最新の公表資料を確認する箇所として扱います。

事務所の実務で最初に効くのは、顧問先のうち誰が影響を受けるのかという仕分けです。全員に同じ案内を配ると、関係のない顧問先から問い合わせが増え、対応の時間だけが増えます。

顧問先を三つに仕分けて案内する7つの手順

結論から書くと、案内は一斉配信ではなく、影響の出方で三つに分けてから出します。控除を失う可能性がある層、65万円のまま据え置く層、75万円を取りに行く層の三つです(出典: 区分の前提は国税庁リーフレット)。三区分に分ける理由は、必要な打ち手がまったく違うからです。控除を失う可能性がある層には記帳方法の変更という重い判断が要り、据え置く層には現状維持の確認だけで足ります。取りに行く層には、ソフトの要件確認と手続の段取りが必要になります。一斉配信では、この三つが混ざったまま顧問先に届きます。

第一の手順は、顧問先データからの抽出です。前々年分の不動産所得または事業所得に係る収入金額と、現在の記帳方法、申告方法の三項目を並べます。会計ソフトや申告ソフトから出力できる範囲で十分です。ここで簡易簿記かつ収入金額が基準を超える先が、最優先の連絡対象になります。抽出の基準日は、令和9年分の判定に使う前々年が令和7年分である点を踏まえて設定します。過去の申告実績から機械的に拾えるため、この工程は事務スタッフに任せられます。

第二の手順は、不動産所得の規模区分の確認です。事業的規模か業務的規模かで結論が変わるため、貸付けの規模を個別に確認します。ここは自動判定に任せず、担当者が資料で確かめる箇所です。区分の判断は貸付けの実態によるため、過去の申告書の記載だけでは足りない先が出てきます。前年の資料と現況を突き合わせ、判断の根拠を一行で記録に残しておくと、翌年以降の確認が早くなります。

第三の手順は、現在の記帳環境の確認です。使用している会計ソフトが優良な電子帳簿の要件に対応しているか、訂正削除履歴の記録機能が有効になっているかを見ます。会計ソフトを使っているだけで要件を満たすとは限らないため、設定画面まで確認します。国税庁は電子帳簿保存法の関係情報をまとめて公開しており、要件の確認はここが起点になります。

第四の手順は、三区分ごとの案内文の作成です。控除を失う可能性がある先には、複式簿記への移行という選択肢と、移行した場合の控除額を示します。65万円のままで十分な先には、現状維持でよい旨を短く伝えます。75万円を狙える先には、追加で必要になる要件と届出の存在を伝えます(出典: 控除額の区分は国税庁リーフレット)。文面を三種類に絞ることで、送り分けの作業が現実的な量に収まります。案内文には、適用の可否を断定する表現を置かず、個別の状況は担当者が確認する旨を添えておくと、後のやりとりが楽になります。

第五の手順は、移行に伴う費用の見立てです。会計ソフトの切り替えや上位プランへの変更が必要になる先があります。国税庁のリーフレットは、会計ソフトの導入にあたってデジタル化・AI導入補助金が活用でき、小規模事業者の場合は導入費用の最大80%が補助されると案内しています(出典: 国税庁リーフレット)。補助の要件や公募時期は補助金側の公表情報で確認する箇所です。

第六の手順は、届出の段取りです。届出書の提出期限は確定申告期限に紐づく設計になっているため、年明けの繁忙期に重なります。対象先の一覧を前年のうちに確定させ、提出予定日を顧問先ごとに割り付けておくと、期限直前の積み残しが減ります。既に現行の65万円控除を電子帳簿保存の側で受けている先については、同じ要件を引き続き満たしていれば届出書の再提出は要しないという整理が現行の取扱いとして示されています(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2072)。令和9年分の取扱いについては、今後の公表資料で確認する箇所として一覧に注記しておきます。

第七の手順は、記帳指導の受け皿の案内です。複式簿記に移行する先が増えると、事務所の指導負担も増えます。国税庁のリーフレットは、記帳指導が受けられる機関として青色申告会と商工会・商工会議所を挙げ、税務署の記帳・決算説明会や外部委託による記帳指導にも触れています(出典: 前掲リーフレット)。事務所が全部を抱えるのではなく、外部の窓口を案内に併記しておく方法があります。

対象先の抽出条件を整理する下書きには、次のようなプロンプトが使えます。

あなたは税理士事務所の業務支援担当です。以下の顧問先データから、
令和9年分の青色申告特別控除の改正で影響を受ける先を仕分けてください。

【仕分け区分】
A: 簡易簿記かつ前々年分の収入金額が1,000万円超(控除を失う可能性あり)
B: 現在65万円控除を適用中(据え置きで支障がないか確認)
C: 複式簿記+e-Tax済みで、優良な電子帳簿への対応余地あり(75万円の検討対象)

【出力】
- 区分ごとの件数と、顧問先コードの一覧
- 判定に必要な情報が欠けている先の一覧(推測で埋めないこと)
- 不動産所得がある先は、事業的規模か業務的規模かの確認要否を明示

【禁止事項】
- データに無い金額・記帳方法を推測して補完しないこと
- 税額の試算や、適用可否の断定は行わないこと(担当者が判断します)

【顧問先データ】
(ここに貼る。氏名は顧問先コードに置換すること)

案内文の下書きも型を作っておくと、送り分けの負担が下がります。

あなたは税理士事務所の顧問先向け案内文の下書き担当です。
以下の条件で、A4一枚に収まる案内文を作成してください。

【前提】
- 宛先区分: (A/B/C のいずれかを指定)
- 記載してよいのは、国税庁が公表している事実の範囲のみ
- 個別の適用可否・税額の有利不利は断定せず、「担当者が個別に確認します」と結ぶ

【構成】
1. 何が変わるか(2〜3行)
2. 貴社・貴事務所への影響(区分に応じて)
3. こちらで確認すること/お願いしたいこと
4. 期限の目安と連絡先

【トーン】
ですます調。専門用語は初出時に一行で言い換える。不安を煽らない。

出力は下書きです。区分の判定と、顧問先ごとの適用可否の確認は、担当の税理士が内容を確定させる工程を残します。

顧問先の帳簿データをAIに渡す前に決める3つのこと

改正対応の作業は、顧問先の収入金額や記帳状況という、外に出しにくい情報を扱います。抽出や案内文の下書きに生成AIを使うなら、三つを先に決めておきます。

一つ目は、投入するデータの粒度です。仕分けに必要なのは、収入金額の区分と記帳方法であって、氏名や屋号ではありません。顧問先コードに置き換えた一覧を作る手順を定型化しておくと、毎年の作業が軽くなります。金額そのものも、1,000万円を超えるかどうかの判定だけであれば、超・以下のフラグに変換してから投入する方法が採れます(出典: 基準額は国税庁リーフレット)。

二つ目は、守秘義務との関係の整理です。税理士法第38条は、税理士は正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないと定めています。クラウド上の生成AIサービスへの入力がこの条文との関係でどう評価されるかは、サービスのデータ取扱条件と入力内容によって分かれる論点です。事務所としては、条文を掲げた上で、どのサービスに何を入れてよいかを自分たちの判断として文書化しておく形になります。判断の経緯を残しておくと、顧問先から尋ねられたときの説明がぶれません。

三つ目は、個人情報の取扱いの枠組みです。個人事業主の顧問先データは個人情報を含みます。個人情報保護法第25条は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合に、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないと定めています。同法第27条は第三者提供の制限を定めた上で、利用目的の達成に必要な範囲内での委託に伴う提供は第三者に該当しないものとする旨を置いています。外部サービスの利用を委託として整理するのかどうかは、契約条件を確認した上で事務所が決める箇所です。

あわせて、優良な電子帳簿の要件そのものが守秘義務の話と接続する点も押さえておきます。訂正削除履歴の記録は、誰がいつ何を直したかが残るということです。顧問先の記帳に事務所が関与している場合、その履歴には事務所側の操作も残ります。記帳をAIエージェントに担わせる構成を検討している場合は、権限の分け方まで含めて設計する必要があります。この論点は記帳を担うAIエージェントの権限をどう分けるか 会計事務所の内部統制7設計で扱っています。

案内でつまずいた3つの場面

一つ目は、全顧問先に同じ案内を配ってしまった場合です。控除額が上がると読んだ先から問い合わせが集中し、実際には対象外だった、という説明に時間を取られました。三区分に分けてから出すことで、問い合わせの総量が下がります。

二つ目は、会計ソフトを使っていれば優良な電子帳簿に当たると考えてしまった場合です。ソフトの利用と、優良な電子帳簿の要件充足は別の話です。訂正削除履歴の記録や、請求書データ等との自動連携といった要件は、設定や契約プランによって有効かどうかが変わります。導入済みのソフトについても、設定画面で確認する工程を手順に入れておきます。

この誤解は、顧問先側にも事務所側にも起きます。顧問先から、うちはクラウド会計だから対応済みのはず、と言われる場面が出てきます。そのときに設定画面のどこを見れば分かるのかを、事務所側が説明できる状態にしておくと話が早く終わります。ソフトごとの確認箇所を一覧にしておく方法があります。電子帳簿保存法まわりの要件の整理は、電子帳簿保存法の2026年 要件緩和とAI-OCRで会計事務所が削る6工程でも扱っています。

三つ目は、届出の存在を案内に書き忘れた場合です。現行の65万円控除でも、電子帳簿保存の側で適用を受けるには届出書の提出が必要とされています(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2072)。要件を満たす記帳を始めていても、手続が抜けると適用に至りません。案内文の中で、記帳の準備と手続の準備を分けて書くと伝わりやすくなります。電子取引データの保存要件とあわせた準備の進め方は、Peppol電子インボイスと電帳法の保存要件 税理士が組む7つのAI点検工程にまとめています。

案内にかかる工数と、誰が持つか

顧問先が百件規模の事務所であれば、抽出と仕分けに一日、案内文の三種類作成に半日、送付と初期の問い合わせ対応に数日という見立てが現実的です。個別相談が発生する先は、控除を失う可能性がある区分に集中します。ここに担当者の時間が寄ることを前提に、他の区分の対応は定型文で済ませる設計にします。

担当の置き方としては、抽出と仕分けを事務スタッフが、区分ごとの判断と最終確認を税理士が持つ分担が一般的です。顧問先ごとの記帳方法は担当者の頭の中にしかないことがあるため、抽出結果を担当者に確認してもらう工程を一度挟みます。ここで担当者が持っている情報を一覧へ書き戻しておくと、顧問先データそのものの精度が上がります。改正対応は、記帳方法や申告方法の台帳を整える機会でもあります。

費用の面では、顧問先側に会計ソフトの切り替え費用が発生する可能性があります。補助金の活用余地がある旨は国税庁のリーフレットにも記載がありますが、金額や要件は補助金側の公募情報で確認します(出典: 国税庁リーフレット)。事務所側の費用としては、案内の作成と送付の人件費が主になります。

75万円を取りに行くかどうかの損得

ここから先の論点は、上乗せ分を取りにいくことが顧問先にとって得なのか、という判断です。65万円と75万円の差は10万円の所得控除にあたります(出典: 控除額は国税庁リーフレット)。所得控除の額が同じでも、税負担の差は適用される税率によって変わります。一方で、優良な電子帳簿の要件を満たすためのソフト費用や運用の手間は、毎年かかります。差額と手間を並べて見せるのが、事務所の役割です。顧問先によっては、手間を増やしてまで取りにいかないという判断も成り立ちます。

もう一つの論点は、この改正が記帳のデジタル化を後押しする方向に働くことです。請求書データ等との自動連携が控除の条件に組み込まれたことは、紙の請求書を手入力する運用が制度上も不利になっていくことを示しています。顧問先の記帳方法が変われば、事務所側の月次のやり方も変わります。自動連携で入ってくるデータが増えるほど、事務所の作業は入力から確認へ寄ります。確認の工程をどう組むかは、AI-OCRや自動仕訳の導入判断と同じ土俵の話です。その検討軸はAI-OCRと自動仕訳を会計事務所に入れる7判断軸と精度検証に整理しています。案内の作業は、その先の業務設計を考える機会でもあります。

制度の細目は今後の公表資料で固まる部分が残ります。案内資料を作り込む前に、国税庁と財務省の最新の公表内容を確認する運用にしておくと、作り直しの手戻りを避けられます。

よくある質問

75万円の控除を受けるには何が追加で必要になりますか

改正後の65万円控除の要件である複式簿記とe-Tax送信に加えて、請求書データ等との自動連携や訂正削除履歴の記録など一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成および保存していることが条件とされています(出典: 国税庁リーフレット)。詳細な要件は電子帳簿保存法の関係規定で定められているため、ソフトの対応状況とあわせて確認します。

簡易簿記の顧問先は全員が10万円控除を失うのでしょうか

いいえ、収入金額による線引きがあります。国税庁のリーフレットは、前々年分の不動産所得又は事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合に10万円の控除が適用できなくなるとしており、1,000万円以下であれば簡易簿記でも10万円の控除が残るとしています(出典: 前掲リーフレット)。

不動産所得だけの顧問先はどう扱えばよいですか

事業的規模か業務的規模かで結論が分かれます。国税庁のリーフレットは、収入区分が1,000万円超である場合、対象外となるのは事業的規模の場合であり、業務的規模であれば改正前と同様に最大10万円の控除を受けられるとしています。業務的規模では複式簿記に移行しても最大10万円にとどまるとも記載されています(出典: 前掲リーフレット)。

会計ソフトを使っていれば優良な電子帳簿の要件を満たしますか

ソフトの利用と要件の充足は別の話として扱う必要があります。訂正削除履歴の記録や自動連携といった機能は、契約プランや設定によって有効かどうかが変わります。国税庁の電子帳簿保存法関係のページで要件を確認した上で、ソフト側の仕様を照合します。

顧問先への案内はいつから始めるのが現実的ですか

令和9年1月からの記帳が対象になるため、その前年のうちに仕分けと案内を終える段取りが現実的です。複式簿記への移行が必要な先は、ソフトの選定と操作の習熟に時間がかかります。年明けの繁忙期を避けるためにも、前年の秋から冬にかけて着手する事務所が多くなりそうです。

顧問先データを生成AIに入れて仕分けしてもよいのでしょうか

入力する内容とサービスの条件によって整理が分かれる論点です。税理士法第38条の秘密を守る義務を踏まえ、顧問先コードへの置き換えや、金額を区分フラグに変換してから投入するなど、投入範囲を狭める運用が採られています。事務所としての判断基準を規程に書いておくと、担当者ごとの判断のばらつきを防げます。

顧問先が複式簿記へ移行する場合、事務所の負担はどのくらい増えますか

移行する件数と、記帳を誰が担うかで変わります。顧問先が自計化している場合は、ソフトの設定変更と操作の説明が中心になります。事務所が記帳を受託している先では、科目体系の見直しや期首残高の整備が加わります。国税庁のリーフレットは、記帳指導の窓口として青色申告会や商工会・商工会議所、税務署の説明会を挙げており、指導の一部を外部へ回す選択肢もあります(出典: 国税庁リーフレット)。

届出書の提出を忘れた場合はどうなりますか

手続の有無で適用が分かれる設計になっているため、期限管理が要点になります。現行の取扱いでは、電子帳簿保存の側で65万円控除の適用を受ける場合、一定の事項を記載した届出書をその年分の確定申告期限までに提出する必要があるとされています(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2072)。対象先の一覧と提出予定日を前年のうちに割り付けておく運用が確実です。

参考文献

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本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

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