民事裁判の全面デジタル化とは、訴訟手続をオンラインで完結させる仕組みのことです。
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)の全面施行により、2026年5月21日から民事裁判手続のデジタル化が始まりました(参考: 法務省 民事訴訟法等の一部を改正する法律について)。本記事では、訴訟記録が紙から電子データに変わったことで、事務所の書面作成と記録整理に生成AIをどこまで噛ませられるのか、どこから有資格者の手を残すのかを工程単位で整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。オンライン提出の対象は2026年5月21日以降に訴えが提起された事件とされており、それ以前から係属している事件は従来どおりの取扱いが続きます(参考: 裁判所 民事裁判手続のデジタル化)。
2026年5月21日に動き出した「電子訴訟記録」という前提
デジタル化の中身を、生成AIの話に入る前に条文ベースで押さえておきます。ここを曖昧にしたままAIで書面を作るという話を始めると、事務所内の議論が噛み合わなくなるためです。
改正後の民事訴訟法は、申立て等をオンラインで行う根拠を第132条の10に置いています。同条第1項は、書面等をもってするものとされている申立て等について、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して、書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる旨を定めています(e-Gov法令検索 民事訴訟法第132条の10)。訴状も準備書面も、紙を前提とした規定の上に、ファイル記録という別ルートが乗った構造になっています。
記録の側は第91条の2が受け持ちます。同条は、何人も裁判所書記官に対して電磁的訴訟記録の内容を表示したものの閲覧を請求できること、当事者および利害関係を疎明した第三者は電子情報処理組織を使用して記録事項にアクセスできることを定めています(e-Gov法令検索 民事訴訟法第91条の2)。裁判所に足を運んで記録を謄写し、事務所に持ち帰ってスキャンするという工程が、少なくとも制度上は不要になりました。
事務所の実務から見たとき、この変化の本質は、オンラインで出せるようになったことではありません。本質は、事件記録が最初から検索可能なデジタルデータとして手元に揃うようになったことです。紙の謄写物をOCRにかけて読み取り精度に一喜一憂する工程が消え、代わりに、テキストとして正確な記録を大量に扱う工程が生まれました。生成AIの適性が最もはっきり出るのは、まさにこの後者の領域です。
もう一点、事務所の運用に直結する変化があります。記録が電子データで保管されるということは、事件ごとのフォルダ構成・ファイル命名・版管理といった、これまで各担当者の裁量で回っていた部分が、そのまま事務所の生産性に跳ね返るということです。紙であれば、綴じ方が多少雑でも背表紙を見れば探せました。電子データでは、命名規則が揃っていないだけで全文検索の精度が落ち、生成AIに渡す前段の準備に時間を取られます。デジタル化の恩恵を受けられるかどうかは、制度側ではなく、事務所側のファイル設計で先に決まってしまう面があります。導入検討の初手として、既存の事件フォルダを一件だけ開き、他人が三分で目当ての書面にたどり着けるかを確かめてみると、自所の現在地が分かります。
一方で、デジタル化されたのは手続であって、判断ではありません。法務省の資料は、改正の柱として手続のデジタル化、ウェブ会議の活用、住所・氏名等の秘匿制度の三点を挙げていますが、主張の構成や証拠の評価に関する規律が変わったという説明は見当たりません。ツールの前提だけが変わり、有資格者が負う職責はそのまま残っている、という整理が出発点になります。
電子訴訟記録を生成AIで扱う5つの工程
ここからが実装パートです。訴訟記録が電子データになったことで現実的になった工程を、上流から順に5つに分けます。各工程の末尾に、有資格者が目を通す地点を明示します。
第一の工程は、記録の棚卸しです。電磁的訴訟記録から取得した準備書面、証拠説明書、書証を一つのフォルダにまとめ、日付・作成者・文書種別のメタ情報だけを先に一覧化します。ここは生成AIに任せやすい領域で、ファイル名と各文書の冒頭部分を渡せば、時系列の索引が数分で出ます。索引の目的は要約ではなく、抜けている書面がないかを目視で確認できる状態を作ることです。
第二の工程は、争点の粗選別です。当事者双方の準備書面を投入し、主張が対立している箇所と、争いのない事実として双方が前提にしている箇所を仕分けさせます。ここで得られるのは下書きであって、争点整理そのものではありません。生成AIは、相手方が反論していないことと、相手方が自白していることの区別を苦手とします。この出力は例外なく弁護士または司法書士の目を通してから次工程に渡す運用にします。
第三の工程は、書面の骨子作成です。争点ごとに、当方の主張・根拠条文・書証番号の三点を並べた骨子を作らせます。この段階で条文を出力させると、実在しない条番号が混じるおそれがあるため、条文の記載は空欄にしておき、後述する条文照合工程で埋める設計が扱いやすくなります。
第四の工程は、条文と書証の照合です。骨子に並んだ条文候補をe-Gov法令検索で一件ずつ開き、条番号・条見出し・本文を原文で確認します。書証番号についても、証拠説明書の記載と突き合わせます。この工程は機械的ですが、生成AIの出力をそのまま信じられない唯一の理由がここに集約されるため、省略できません。
第五の工程は、体裁と提出です。裁判所のシステムに合わせたファイル形式・ファイル名・提出単位に整えます。提出前の最終確認は有資格者が行い、AIが触った箇所と触っていない箇所を事務所内で記録に残します。
実際に使えるプロンプトを2本示します。いずれも架空の当事者表記を用い、実在の顧問先情報を投入しない前提で書いています。
あなたは訴訟記録の整理を補助するアシスタントです。以下の準備書面テキストを読み、
次の3列の一覧を作成してください。
1列目: 争点番号(原告主張ベースで採番)
2列目: 原告の主張の要旨(60字以内)
3列目: 被告の応答区分(明示的に争う / 不知 / 沈黙 / 自白と読める)
制約:
- 3列目は、書面に書かれている文言だけを根拠に判定し、推測で埋めないでください。
- 判定に迷った箇所は「判定保留」とし、その理由を1行で添えてください。
- 法令の条番号は出力しないでください(別工程で照合します)。
【準備書面テキスト】
原告 甲野商事株式会社 / 被告 乙川工業株式会社
(ここに本文を貼り付け)
あなたは書面の骨子案を作る下書き役です。以下の争点一覧をもとに、
争点ごとに次の構成で骨子を出力してください。
- 見出し(当方の結論を1文で)
- 当方の主張(3文以内)
- 根拠として参照すべき法令名(条番号は書かず、法令名のみ)
- 引用したい書証の候補(証拠説明書の記載と一致する番号のみ)
制約:
- 条番号・判例番号・年月日は出力しないでください。捏造を避けるためです。
- 当方に不利な事情が争点一覧に含まれる場合、それを隠さず「留意点」として列挙してください。
- 出力はあくまで下書きであり、最終的な採否は担当者が判断します。
【争点一覧】
(前工程の出力を貼り付け)
2本目のプロンプトで条番号の出力を止めているのは、生成AIが条文を創作する事故が繰り返し報告されているためです。条文は人間がe-Gov法令検索で引き当て、骨子に手で埋める。この分担にしておくと、後工程の検算がはるかに軽くなります。
電磁的訴訟記録をAIに入れる前に決めておく3つのこと
ここが本記事の中心です。記録が電子データになったことで、投入という行為の敷居が一気に下がりました。紙の時代は「スキャンする」という物理的な手間が、無意識のブレーキとして働いていました。そのブレーキが外れた状態で守秘義務と向き合う必要が出てきています。
一つ目は、根拠条文の確認です。弁護士法第23条は、弁護士または弁護士であった者が職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う旨を定めています(e-Gov法令検索 弁護士法第23条)。司法書士については司法書士法第24条が、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならないと定めています(e-Gov法令検索 司法書士法第24条)。条文はいずれも「漏らす」という行為を規律しており、クラウドサービスへの入力がこれにどう位置づけられるかは、条文の文言から一義的に読み取れるものではありません。だからこそ、事務所として自分たちの線引きを文書にしておく実益があります。
二つ目は、ツール側のデータ取扱いの確認です。同じ製品名でも、個人向けプランと事業者向けプランでは入力データの学習利用に関する既定が異なることがあります。契約前に確認したいのは、入力データが学習に使われるかどうか、使われない設定が既定か申請制か、ログの保持期間はどれくらいか、保存先のリージョンはどこか、第三者への再委託があるか、の五点です。ベンダーの公開ドキュメントで確認し、確認日とドキュメントのURLを社内記録に残します。ここは製品アップデートで変わる領域なので、年に一度は見直す運用にしておくと安全側に寄せられます。
三つ目は、顧問先および依頼者への説明です。訴訟記録には相手方や第三者の情報も含まれます。自分の依頼者から同意を取れば足りるのか、それとも記録そのものを外部サービスに出さない運用にするのかは、事案の性質によって判断が分かれるところです。実務では、匿名化・仮名化を施したうえで投入する、当事者名と固有名詞を記号に置き換える、ファイル単位ではなく争点単位の抜粋だけを投入する、といった運用例が見られます。どの運用を採るにせよ、判断した人と判断日を残しておくと、後から説明を求められたときに事務所として答えられます。
事務所規程に落とすなら、投入可能なデータの区分、使用を認めるツールとプラン、投入前の匿名化手順、有資格者による最終確認の位置づけ、ログの保管ルール、この五項目が最小構成になります。個人情報を含む記録を扱う場面では、個人情報の保護に関する法律第27条が定める第三者提供の制限との関係も論点になり得ます(e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条)。同条は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない旨を定めています。委託に伴う提供の扱いを含め、自所の利用形態がどの枠組みで整理されるかは、事務所として見解を持っておきたい部分です。
なお、すでに事務所内で生成AIを使っている場合の入力範囲の考え方については、顧問先資料をAIに入れる前の線引きで工程別に整理しています。あわせて確認いただくと、本記事の規程設計と接続しやすくなります。
現場で起きやすい3つのつまずきと戻し方
一つ目は、存在しない条番号がそのまま書面に載りかけるケースです。生成AIは条文らしい文字列を高い流暢さで生成するため、目視では見分けが付きません。回避策は前述のとおり、骨子作成の段階で条番号を出力させないことです。それでも混入した場合に備え、提出前チェックリストに、本文中の条番号をe-Gov法令検索で一件ずつ開いて確認したか、という項目を入れておきます。作業としては単調ですが、ここを自動化しようとして別のAIに検算させるのは、誤りを誤りで確認する構図になるため避けたいところです。
二つ目は、匿名化したつもりの記録から当事者が特定できてしまうケースです。当事者名を記号に置き換えても、取引先名・物件所在地・事件番号・日付の組み合わせから特定に至ることがあります。回避策は、匿名化の対象を、氏名ではなく、他の情報と組み合わせて個人を識別できる情報として定義し直すことです。運用としては、匿名化した文書を事務所内の別の担当者に見せ、誰の事件か分かるかを確認する手順を一段挟むと精度が上がります。
三つ目は、ツール利用の野良化です。デジタル化で記録の持ち出しが容易になった結果、事務局が自分のアカウントで生成AIを使い、誰が何を投入したか追えなくなる状態が生まれます。回避策は、事務所契約のアカウントに一本化し、個人アカウントでの業務利用を認めない方針を明文化することです。利便性を下げる方向の決定なので、代わりに事務所契約のツールで何ができるかを具体的に示し、業務が回る状態を先に作ってから移行するほうが定着します。この点は、AI導入後の権限設計と運用ルールで扱っている考え方が参考になります。
導入にかかる費用と工数、誰が運用を持つか
費用は大きく三層に分かれます。生成AIの事業者向けプラン、事件記録を保管するストレージとアクセス制御、そして初期の規程整備にかかる時間です。前二者は月額課金で、利用人数に比例します。三つ目は一度きりですが、事務所内の合意形成を含めると数週間単位で見ておくと現実的です。
工数の考え方としては、削減される時間と、新たに増える確認時間を分けて見積もると判断を誤りにくくなります。記録の索引化や争点の粗選別で浮く時間は、そのまま利益にはなりません。条文照合と匿名化の確認という新しい工程が発生するためです。導入判断は、差し引きで工数が減るかではなく、有資格者が判断に使える時間が増えるかで測るほうが、事務所の実感に合います。
体制面で見落とされやすいのが、退職・異動が起きたときの後始末です。生成AIのアカウントには、過去の会話履歴という形で事件の断片が残ります。事務所契約で一元管理していれば、退職時にアカウントを停止して履歴の扱いを決められますが、個人アカウントで使われていた場合、事務所側から手を出せません。アカウント設計の話は導入時には地味に見えますが、守秘義務の運用としては入口の投入ルールと同じ重さがあります。契約形態を決める段階で、退職時の履歴の扱いまで含めて確認しておくと、後戻りが減ります。
運用の担い手は、事務局と有資格者のどちらか一方に寄せないほうが機能します。ツールの設定・アカウント管理・ログ確認は事務局が持ち、投入可否の判断と出力の採否は有資格者が持つ、という二層構造が扱いやすい形です。小規模事務所で人数が割けない場合は、代表者が両方を兼ねることになりますが、その場合でも、設定を変えた日と、投入可否を判断した日を別々に記録しておくと、後から経緯を追えます。
2026年後半に持ち越される論点
デジタル化そのものは走り出しましたが、実務側の論点はむしろこれから出てきます。
第一に、電磁的訴訟記録のアクセス範囲と事務所内の権限設計の整合です。制度上は当事者および利害関係を疎明した第三者がアクセスできますが、事務所内で誰がそのアクセス権を持つかは各事務所の設計に委ねられます。事務局に広く開放するのか、事件担当者に限るのか。生成AIの利用範囲を決める議論は、この権限設計と同じテーブルで扱わないと片手落ちになります。
第二に、リーガルテック側の対応です。訴訟記録が構造化されたデータで手に入るようになると、記録の取り込みを前提としたサービス設計が現れることが見込まれます。その際、サービス提供者が記録をどう扱うかが、事務所の守秘義務の運用と直結します。弁護士法第72条をめぐる整理とも接点があり、この領域の動きは弁護士法72条とAIをめぐる論点で継続的に追っています。
第三に、係属中の事件と新受事件が並走する期間の運用です。裁判所の案内によれば、2026年5月21日より前に提起された事件は従来どおり紙の書面を提出する扱いが続くため(参考: 裁判所 民事裁判手続のデジタル化)、しばらくは紙と電子が混在します。生成AIの投入ルールを電子記録前提だけで作ると、紙の記録をスキャンして投入する場面が規程の外に落ちます。規程を書く段階で、この混在期間を明示的に織り込んでおくと後で困りません。
よくある質問
電磁的訴訟記録を生成AIに入れることは守秘義務との関係でどう整理されますか
条文の文言から一義的に定まるものではなく、事務所ごとの判断が求められる領域です。弁護士法第23条は職務上知り得た秘密の保持義務を、司法書士法第24条は正当な事由がない限り秘密を漏らしてはならない旨を、それぞれ定めています。クラウドサービスへの入力がこれらとどう関係するかについて、公表されている限りでは一義的な行政見解は見当たりません。事務所として投入範囲と匿名化手順を文書化し、判断の経緯を残す運用が現実的な落としどころになります。
オンライン提出はすべての事件で使えますか
いいえ、対象が限定されています。裁判所の案内によれば、オンライン提出の対象となるのは2026年5月21日以降に訴えが提起された民事事件で、それ以前から係属している事件は従来どおり紙の書面を提出する扱いとされています(参考: 裁判所 民事裁判手続のデジタル化)。
生成AIに条文を調べさせても差し支えありませんか
調べさせること自体は可能ですが、出力をそのまま採用しない運用が前提になります。生成AIは実在しない条番号を高い流暢さで出力することがあるためです。本記事で示した工程では、条番号の出力を止め、e-Gov法令検索の原文で人間が確認する分担にしています。
書面のドラフトをAIに作らせた場合、その事実を相手方や裁判所に伝える扱いになりますか
公表されている限りでは、生成AIの利用を開示することを求める規定は見当たりません。ただし、事務所内で誰がどの工程にAIを使ったかを記録しておくと、後から説明を求められた際に事実を答えられます。開示の要否とは別に、内部記録を残す実益があるという整理です。
小規模事務所でも導入する価値はありますか
規模より、扱う記録の量と定型性で判断するほうが実態に合います。準備書面の往復が多く、書証の点数が多い事件を継続的に扱っているなら、記録の索引化だけでも体感が変わります。逆に、事件数が少なく一件ごとの個別性が高い場合は、規程整備の負担が先に来るため、まず条文照合の手順だけを固めるところから始める運用例があります。
匿名化すれば投入してよいという整理でよいですか
匿名化の水準によって評価が変わり得るため、一律には言い切れません。氏名を伏せても、取引先名・所在地・日付の組み合わせから特定に至ることがあります。個人情報の保護に関する法律第27条は第三者提供の制限を定めており、委託に伴う提供の位置づけを含め、自所の利用形態がどう整理されるかは事務所として見解を持っておきたい部分です。
電子化された記録を長期保存する場合、どこに置くのが扱いやすいですか
保存場所そのものよりも、アクセス権の設計と保持期間の明文化のほうが先に効きます。裁判所のシステムから取得した記録を事務所側に複製した時点で、その複製の管理責任は事務所に移ります。クラウドストレージを使うにせよ事務所内のサーバを使うにせよ、誰が閲覧できるか、いつ消すか、生成AIに渡してよい区分かどうか、の三点をファイル単位ではなく事件単位で決めておく運用例が見られます。保存先の選定は、その三点を満たせるかという観点で比較すると判断がぶれにくくなります。
事務所規程は何から書き始めるとよいですか
投入可能なデータの区分から書き始める運用例が多く見られます。ツール選定や権限設計から入ると議論が発散しやすいのに対し、何を入れてよいかという問いは、事件記録を前に具体的に議論できるためです。区分が決まれば、必要なツールの要件とアカウント設計は自動的に絞り込まれます。
参考文献
- 法務省 民事訴訟法等の一部を改正する法律について
- 裁判所 民事裁判手続のデジタル化
- e-Gov法令検索 民事訴訟法第132条の10
- e-Gov法令検索 民事訴訟法第91条の2
- e-Gov法令検索 弁護士法第23条
- e-Gov法令検索 司法書士法第24条
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
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