共同親権が施行4か月 離婚協議書のAI下書き7工程と確認の型

共同親権を可能とする改正民法が令和8年4月1日に施行されました。弁護士・司法書士事務所が離婚協議書の下書きに生成AIを使う7工程と、条番号の捏造や改正前文例の混入を防ぐ確認の型を整理します。

共同親権が施行4か月 離婚協議書のAI下書き7工程と確認の型

共同親権とは、離婚後も父母双方を親権者と定めることができる仕組みのことです。

離婚後の親権に関する民法の改正が施行されてから、4か月あまりが経ちました。協議書の書式を作り直した事務所も、様子見のまま従来書式を使い続けている事務所もあると思います。本記事では、弁護士・司法書士の事務所が離婚協議書の作成にどう生成AIを噛ませ、どこを有資格者が確認するのかを7工程に分けて整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。改正法は令和8年4月1日に施行されました(法務省 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)。

施行から4か月、条文はどう変わったのか

結論から書きます。協議離婚の場面で親権者を定める条文の書きぶりが変わり、父母の双方または一方を親権者と定める形になりました。書式の設計を変える必要が出るのはこの一点です。

改正法の正体を確認します。令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。施行日は令和8年4月1日で、施行期日を定める政令は令和7年10月31日に閣議決定され、同年11月6日に公布されました(出典: 法務省 民法等の一部を改正する法律の施行期日について)。

条文で確認します。e-Gov法令検索 民法第819条は、父母が協議上の離婚をするときはその協議で双方または一方を親権者と定めるとし、裁判上の離婚の場合には裁判所が双方または一方を親権者と定めるとしています。改正前は父母の一方のみを親権者と定める建て付けでしたから、協議書の親権条項の選択肢が増えたことになります。

もう一つ、実務で見落とされやすいのが親の責務の規定です。e-Gov法令検索 民法第817条の12は、父母が子の心身の健全な発達を図るため、子の人格を尊重するとともに年齢および発達の程度に配慮して養育し、子が自己と同程度の生活を維持できるよう扶養しなければならないと定めています。また、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使について定めを置いています。協議書の前文や理念条項をどう書くかを考えるとき、この規定が下敷きになります。

法務省は改正法の趣旨・内容を解説したパンフレットを作成し、自治体職員向け研修会等での説明を通じて周知に取り組んでいます。また、関係府省庁等連絡会議において、具体的な場面についてのQ&A形式の解説資料を作成しています。民法編と行政手続・支援編に分かれており、実務で迷いやすい場面が拾われているため、書式の設計前に一度目を通しておく価値があります(出典: 法務省 Q&A形式の解説資料(民法編))。

養育費に関する規定の見直しも、協議書の設計に影響します。改正法では養育費に関する規律が整備され、親子交流についても規定が置かれました。協議書のなかで養育費と親子交流をどこまで具体的に定めるかは、当事者の合意形成の状況によって変わりますが、条文が整備されたことで、事務所が示す条項の選択肢そのものが増えたと捉えるのが実務的です。金額や頻度を空欄のまま合意させると、後の変更協議で拠り所が失われます。

施行から4か月という時点は、事務所にとって微妙な時期です。運用の蓄積はまだ薄く、裁判例も出そろっていません。この段階でできるのは、条文と行政の公表資料に忠実な書式を用意し、判断が分かれる部分を協議書のなかで曖昧にしないことです。曖昧なまま合意させると、後の紛争の火種になります。

離婚協議書の下書きにAIを噛ませる7工程

ここからが実務です。生成AIを使う前提で工程を組みます。各工程で有資格者が確認する箇所を明示します。

第1工程は、書式の棚卸しです。事務所が使ってきた離婚協議書のひな形を並べ、親権条項、監護に関する条項、養育費条項、親子交流条項の4つを抜き出します。改正前のひな形をそのまま使っている場合、親権者を一方に限る前提の文言が残っていることがあります。この洗い出しにはAIの一次抽出が使えます。

第2工程は、選択肢の設計です。親権者を双方とする場合と一方とする場合で、後続の条項の書きぶりが変わります。重要な事項の決定方法、日常の監護の分担、居所の変更、進学や医療に関する判断の扱いなど、双方を親権者とする場合に決めておく事項を条項として並べておきます。この設計は事務所の有資格者が行い、AIは並べ方の候補出しにとどめます。

第3工程は、ヒアリング項目への落とし込みです。当事者から何を聞き取れば条項が埋まるのかを、質問票の形にします。ここでAIを使います。

あなたは法律事務所のアシスタントです。離婚協議書の作成にあたって
当事者から聞き取る質問票を作成してください。

【前提】
- 日本の民法(令和8年4月1日施行の改正後)に基づく協議離婚
- 親権者を父母双方とする場合と一方とする場合の両方を想定
- 未成年の子が1名または複数いる場合を想定

【出力形式】
1. 子に関する事項(監護、居所、教育、医療)の質問
2. 養育費に関する事項の質問
3. 親子交流に関する事項の質問
4. 財産分与に関する事項の質問
5. 各質問について、回答が未定・保留の場合に協議書でどう扱うかの選択肢を併記

【制約】
- 法的評価や当否の判断は書かないこと
- 実在の人物・事件を想起させる例は使わず、甲・乙・子Aの記号で書くこと
- 条番号は書かないこと

条番号を書かせない指示を入れているのは、生成AIが存在しない条番号を出力する事故を避けるためです。条文の引用は担当者がe-Gov法令検索の原文から手で入れます。

第4工程は、条項の下書き生成です。ヒアリングで埋まった事項をもとに、条項案を作らせます。この段階では固有名詞を伏せ、甲・乙・子Aの記号のまま進めます。出力は下書きであって、そのまま当事者に渡すものではありません。

第5工程は、形式面のセルフチェックです。次のプロンプトで、条項の抜けと表現の曖昧さを洗い出します。

以下の離婚協議書の条項案について、形式面のチェックのみを行ってください。
法的評価や当否の判断は書かないでください。

【チェック項目】
1. 子ごとに親権者の定めが書かれているか
2. 監護に関する事項(居所、教育、医療)の決定方法が特定できる書きぶりか
3. 養育費について、金額・支払期日・支払方法・終期・変更の取扱いが記載されているか
4. 親子交流について、頻度・方法・連絡手段・変更時の協議方法が記載されているか
5. 指示語(前項、上記、当該)の指す対象が一意に定まるか
6. 当事者の呼称が全条項で統一されているか

【出力】
不足・曖昧な箇所のみを列挙してください。問題がない項目は「該当なし」とだけ書いてください。

【条項案】
(ここに条項案を貼り付け)

第6工程は、有資格者による内容確認です。条項の適否、当事者の意向との整合、将来の紛争リスクの評価は、この工程で行います。AIと担当者を通した案は、ここを経てはじめて当事者に提示する案になります。この関門を業務フロー図に明記しておきます。

第7工程は、記録の保存です。どのモデルで、どのプロンプトを使い、どの出力を採用したかを案件ファイルに残します。将来、条項の趣旨を説明する場面が来たときに、作成経緯を辿れる状態にしておく意味があります。ログの設計は事務所のAI利用ログを監査証跡にする 保管設計7項目と説明の型にまとめた枠組みが使えます。

工程を回すうえで効くのが、第2工程の選択肢設計を先に済ませておくことです。当事者との面談の場で条項をゼロから考え始めると、その場の空気に流された合意になりやすくなります。あらかじめ、双方を親権者とする場合に決めておく事項のリストと、一方を親権者とする場合のリストを用意し、面談ではリストを埋める作業に集中する。この進め方にすると、面談時間が短くなるうえ、決め残しが減ります。生成AIは、このリストの候補出しと、当事者に渡す説明資料の下書きに使うのが向いています。説明資料は法的な評価を含まない事実の整理にとどめ、当事者への説明そのものは有資格者が行う設計にします。

司法書士事務所の場合、離婚に伴う不動産の名義変更が同時に走ることが多くなります。協議書の財産分与条項と登記申請の内容が食い違うと手戻りが発生するため、条項の下書き段階で登記実務側の確認を挟む運用にしておくと安全です。登記業務でのAIの使いどころは司法書士のAI活用 登記業務の下ごしらえに使う7つの場面で整理しています。弁護士事務所で書面作成にAIを使う場合の工程は訴状と準備書面のAI下書き 弁護士が守る5工程が近い設計です。

離婚案件の情報をAIに入れる前に引く3本の線

離婚案件の情報は、事務所が扱う情報のなかでも機微性が高い部類に入ります。子の氏名、生年月日、通学先、当事者の収入、家庭内の事情。これらが一つのファイルにまとまっているのが離婚案件です。

根拠条文を確認します。弁護士についてはe-Gov法令検索 弁護士法第23条が、弁護士または弁護士であった者はその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し義務を負うと定めています。司法書士についてはe-Gov法令検索 司法書士法第24条が、正当な事由がある場合でなければ業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならないと定めています。外部のAIサービスへの入力がこれとどう関係するかは、サービスの構成、契約条件、事務所の運用によって変わる論点であり、個別の判断は事務所の有資格者が行う領域です。

1本目の線は、子に関する情報の扱いです。氏名、生年月日、通学先、通院先は、置換対象として最優先に置きます。子Aという記号に置き換え、年齢も具体的な数値ではなく未就学・小学生・中学生といった区分で入力する運用が、実務的には扱いやすくなります。置換の具体はプロンプトに個人情報を入れる前に 士業事務所が決める運用ルール7項目にまとめています。

2本目の線は、当事者の陳述の扱いです。離婚案件では、家庭内の出来事に関する詳細な陳述が資料に含まれます。これは条項の下書きには不要な情報である場合が多く、入力しないという判断が取りやすい部分です。条項の設計に必要なのは、決めるべき事項と当事者の意向であって、そこに至った経緯ではありません。

3本目の線は、依頼者への説明です。事務所がAIを補助的に使っていること、判断は有資格者が行うこと、子や当事者の特定情報は伏せて入力していることを、受任時に伝えます。離婚案件の依頼者は情報の扱いに敏感であることが多く、後から説明するより先に伝えるほうが信頼を損ねません。説明文を事務所として1つ用意し、担当者ごとにぶれないようにします。

事務所規程に落とす場合の運用例としては、家事事件でのAI利用について1項を立て、対象業務、使用を認めるツール、置換ルール、入力しない情報の類型、有資格者の確認工程、ログの保管期間の6点を書く構成が扱いやすくなります。入力しない情報の類型を明記しておくのが、家事事件では特に効きます。

協議書の下書きでAIを使った事務所が踏みやすい3つの落とし穴

1つ目は、改正前の前提で書かれた文例をAIが出してくることです。生成AIの学習データには改正前の書式や解説が大量に含まれており、親権者を一方に限る前提の条項が返ってくることがあります。施行日が令和8年4月1日である以上、それ以前に書かれた文例は前提が異なります。回避策は、出力された条項案を条文と突き合わせて担当者が確認すること、プロンプトに施行後の改正法に基づくという前提を明示することです。

2つ目は、条番号の捏造です。AIは存在しない条番号を自信をもって出力します。家事事件の書面で条番号を誤ると、当事者への説明が破綻します。回避策は、プロンプトで条番号を書かせないこと、条文の引用は担当者がe-Gov法令検索の原文から入れることです。この2つを工程に組み込めば、この事故はほぼ潰せます。

3つ目は、条項の使い回しによる不整合です。過去案件の協議書を流用し、当事者名と金額だけ差し替えると、子の人数や親権の定め方が異なる案件で条項が噛み合わなくなります。特に、双方を親権者とする案件と一方を親権者とする案件では、後続条項の設計が変わります。回避策は、親権の定め方ごとにひな形を分けて管理し、流用時にセルフチェックのプロンプトを通すことです。

4つ目として、当事者が自分で生成AIに相談してくるケースも増えています。面談の場で、AIにこう言われたという前提を持ち込む当事者がいる状況です。ここで事務所が取るべき態度は、AIの出力を頭ごなしに否定することでも、そのまま受け入れることでもありません。どのような前提でその出力が出たのかを確認し、条文と行政の公表資料に照らして事実関係を整理し直す。この手順を踏むほうが、当事者の納得を得やすくなります。改正法の施行が新しいぶん、当事者が参照したAIの出力に改正前の前提が混じっている可能性も高い時期です。

いずれの落とし穴も、AIの出力を検証済みの成果物として扱ってしまうことが原因です。AIが出すのは下書きであり、当事者に渡る成果物になるのは有資格者の確認を通った後です。

書式の作り直しにかかる費用と工数

費用は3つに分かれます。書式の再設計工数、ツール費用、担当者の教育工数です。

書式の再設計は、本記事の第1・第2工程にあたります。既存ひな形の棚卸しに半日、親権の定め方ごとの条項設計に1日半、ヒアリング票の作成に半日で、合わせて2日半前後が目安になります(出典: 士業のチカラ編集部が支援した事務所での実績にもとづく試算)。生成AIで初稿を出せば作業時間は縮みますが、条項の適否を詰める部分は有資格者の時間が要ります。

ツール費用は、生成AIの業務利用プランを想定します。事務所として法人契約を結ぶ形が管理上は扱いやすく、個人アカウントの持ち込みは避けたいところです。プランの選定では、データの取り扱いに関する条件を優先軸に置きます。導入の順序については士業事務所の生成AI最小導入 30日で1業務に絞る7ステップの考え方が転用できます。

教育工数は、置換ルールと入力しない情報の類型の周知が中心です。家事事件は担当者の裁量が働きやすい領域なので、ルールを配って終わりにせず、実際の案件を題材にした演習を1回挟むと定着します。研修を規程とつなぐ設計は事務所内AI研修を規程とつなぐ 士業スタッフ教育の8設計項目にまとめています。

体制面では、書式の管理担当を決めて条項の追加・修正をその担当に集約すると、版のぶれを防げます。小規模事務所で専任を置けない場合は、書式ファイルの更新履歴を残す運用だけでも効果があります。

施行1年目の実務はどこが論点になるか

今後の論点を3つ挙げます。いずれも現時点では見通しの段階です。

第1に、双方を親権者とする場合の運用の蓄積です。重要な事項の決定をどう分担するか、意見が分かれたときにどう処理するかは、条項の書きぶりで差が出る部分です。施行1年目は各事務所が手探りで書式を作る時期であり、実務の標準が固まるまでには時間がかかります。この期間は、条項を細かく書いておくほうが後の紛争を減らす方向に働くと見るのが自然です。

第2に、行政手続との接続です。法務省が関係府省庁等連絡会議でQ&Aを作成し、行政手続・支援編を分けて公開していることからも分かるとおり、親権の定め方は各種の行政手続に波及します。協議書の作成時点で、その後の手続で困らない書きぶりになっているかという視点が要ります。

第3に、生成AIの側の変化です。改正法の施行後に書かれた解説や文例が学習データに蓄積されていくにつれ、AIの出力も変わっていきます。現時点では改正前の前提が混じるリスクを織り込んで運用し、出力の傾向が変わったかを定期的に確認する姿勢が現実的です。事務所の運用ルールは、特定のモデル名ではなく満たすべき条件で書いておくと、モデルが入れ替わっても手直しが要りません。

いずれの論点も、案件が来てから考えると間に合いません。書式と工程を先に整えておくことが、施行1年目を乗り切る備えになります。

よくある質問

共同親権はいつから利用できますか

令和8年4月1日から施行されています。改正法は令和6年法律第33号として令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。施行期日を定める政令は令和7年10月31日に閣議決定され、同年11月6日に公布されています。

改正後の民法第819条はどう定めていますか

協議上の離婚をするときは、その協議で父母の双方または一方を親権者と定めるとしています。裁判上の離婚の場合には、裁判所が父母の双方または一方を親権者と定めるとしています。条文の原文はe-Gov法令検索で確認できます。

離婚協議書の下書きを生成AIに作らせてもよいですか

事務所の運用として下書きに使う例はあります。ただし、出力をそのまま当事者に渡す運用は推奨されません。改正前の前提で書かれた条項が混じること、条番号の誤りが生じることがあるためです。有資格者の確認工程を挟む設計にしてください。

依頼者の陳述書をそのままAIに入れてもよいですか

推奨されません。離婚案件の陳述には家庭内の詳細な事情が含まれ、条項の設計には不要な情報が多く含まれます。条項の下書きに必要なのは決めるべき事項と当事者の意向であるため、そこだけを抜き出して入力する運用が実務的です。

改正前に作成した協議書のひな形は使えますか

親権者を父母の一方に限る前提で書かれている場合、改正後の条文と前提が合いません。ひな形の棚卸しを行い、親権の定め方ごとに条項を分けて管理する形に組み直す事務所が増えています。既存ひな形を廃棄する必要はなく、適用場面を限定して残す運用も取られています。

法務省の解説資料はどこにありますか

法務省のサイトで、改正法の内容を解説したパンフレットと、関係府省庁等連絡会議が作成したQ&A形式の解説資料が公開されています。Q&Aは民法編と行政手続・支援編に分かれています。書式の設計前に目を通しておくと、迷いやすい場面の整理が進みます。

司法書士事務所でも準備は要りますか

離婚に伴う不動産の名義変更を扱う事務所であれば、協議書の財産分与条項と登記申請の整合を確認する工程を組んでおく意味があります。協議書の作成自体が業務範囲に含まれるかどうかは資格ごとの業務範囲の問題であり、事務所の有資格者が判断する領域になります。

当事者が生成AIで作った協議書案を持参した場合はどうしますか

まず、その案がどの時点の情報に基づいて作られたのかを確認するところから始まります。改正法の施行は令和8年4月1日であり、それ以前の文例が学習データに大量に含まれているため、親権者を一方に限る前提の条項が混じっている可能性があります。案そのものを叩き台として使うかどうかは、事務所の有資格者が内容を確認したうえで判断する領域になります。

参考文献

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本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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