LIBRAの生成AI特集とは、東京弁護士会の会報が組んだ利活用と留意点の特集のことです。
弁護士会が会報で生成AIの特集を組む段階に入りました。この記事では、東京弁護士会の会報LIBRAが2026年7・8月合併号で組んだ特集を出発点に、事務所が自分の運用へ落とすときの論点を整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、弁護士会の見解は会が公開しているPDFで確認しています。同特集は、生成AIの導入にあたり既に施行済みの情報セキュリティ規程および日本弁護士連合会と東京弁護士会のガイドラインの観点から留意すべき事項を注意喚起する、と目的を述べています(出典: 東京弁護士会 LIBRA Vol.26 No.7-8 特集)。
会報が特集を組む段階に入った2026年の状況
弁護士業界の生成AI利用は、個人の工夫の段階から会としての整理の段階へ移りました。理由は、利用が広がったことで、事故の型と対策の型が共有できるだけ蓄積したからです。
特集は冒頭で、企業側の導入状況を引いています。同特集が参照した野村総合研究所のIT活用実態調査(2025年)によれば、57.7%の企業が生成AIを導入済みと回答し、2023年の33.8%、2024年の44.8%に続けて増加しています。同時に、活用の課題として最も多く挙げられたのはリテラシーやスキルが不足しているという回答で70.3%、次いでリスクを把握し管理することが難しいという回答が48.5%でした(出典: 東京弁護士会 LIBRA Vol.26 No.7-8 特集、原調査は野村総合研究所 IT活用実態調査)。
この構図は、士業事務所にほぼそのまま当てはまります。導入そのものは進むが、何を確認すればよいかの基準が事務所内にない。特集の目的も、まさにその基準づくりのきっかけを提供することに置かれています。
もう1つ、特集が具体的な数字で示しているのが誤情報の実害です。裁判所の書面で当事者が幻覚的な内容や資料に依拠したと認定された事例を集めたデータベースによれば、弁護士がAIを活用して問題になった事件は特集の執筆時点で432件あり、そのうち65%がアメリカに集中しています。このうち104件は2026年に入ってからの事例と記されています(出典: 東京弁護士会 LIBRA Vol.26 No.7-8 特集)。
日本は条文に紐付いた形で判例が整理されているため同種の現象は起きにくいとしつつ、特集は将来の民事判決情報の公開に伴い弁護士がリサーチすべき裁判例が大量になれば、生成AIによる第一次的なスクリーニングに頼らざるを得ない場面も増えると見ています。この見立ては、リサーチの入口が機械化される前提で検証の型を先に作っておく必要を示しています。事務所側の検証手順の作り方は生成AIの架空判例・架空条文を止める 引用前に通す5つの関門と記録の残し方でも扱っています。
東京弁護士会のガイドラインが並べる5つの観点
特集が中心に紹介しているのは、東京弁護士会が2025年3月27日から施行している弁護士業務における生成AIサービスの適正利用ガイドラインです(出典: 東京弁護士会 LIBRA Vol.26 No.7-8 特集)。特集の整理によれば、同ガイドラインは主要論点を、生成AIサービスの選定基準、誤情報とファクトチェック、依頼者への説明、弁護士報酬、安全管理措置の5つの観点でまとめています。
まず選定基準です。秘匿性の高い情報を入力する場合には、入力情報が学習に利用されないこと、サービス提供事業者が入出力された情報に正当な理由なくアクセスできないこと、暗号化等の厳格なセキュリティ対策が実施されていること、入出力情報が一定期間経過後に自動的に削除されるか利用者において削除できることを、利用規約等により確認することが推奨されています。特集の執筆者は補足として、無料版と有料版、個人版とエンタープライズ版の差異、とりわけ学習利用の設定とデータ処理契約の有無を挙げています。
次に誤情報の検証です。出力結果を業務に用いる場合には、一次資料の確認を含む検証を行うことが推奨されています。特集の執筆者は、出典として公的機関その他の信頼に足る機関のURLを示すようプロンプトで指示し、出典を毎回確認する運用を紹介しています。
3つ目が依頼者への説明です。秘匿性の高い情報を入力する場合等には、その利用について説明を行い、必要に応じて同意を得る、委任契約書に明記する等の対応が求められるとされています。特集は、生成AIの活用に関する方針やガイドラインを公表している事務所も見られると補足しています。
4つ目が弁護士報酬です。生成AIの利用によってより高い付加価値を提供できる場合には、提供される価値に応じた柔軟な報酬設計を採用することも否定されない、と整理されています。効率化の果実を値下げに直結させるのではなく、価値に応じて設計する余地を残した書き方です。士業全般の値付けの考え方は税理士の顧問料 AI時代に値下げ圧力へ対抗する設計と説明の型でも整理しています。
5つ目が安全管理措置です。2024年6月から施行されている弁護士情報セキュリティ規程と、同規程に基づき各弁護士等において策定が義務付けられている情報セキュリティを確保するための基本的な取扱方法について、改めて確認し適宜見直すことが必要とされています。
特集は、同ガイドラインが適正利用を促進するための推奨事項であり、遵守を義務付けるものではなく綱紀・懲戒の直接の基準とされるものではない、と位置づけを明示しています。その一方で、内容が秘密保持義務や信用、法令等調査義務とも関係することから、生成AIを活用する際には確認しておくことが求められると述べています。この位置づけの整理は、事務所が規程を作るときの温度感を決める材料になります。
なお、日本弁護士連合会のAI戦略ワーキンググループが2025年9月に取りまとめ2026年2月に更新版を公表した注意事項は、会員限りの資料とされています(出典: 東京弁護士会 LIBRA Vol.26 No.7-8 特集)。会員以外が内容を参照できない構造をどう扱うかは、日弁連の生成AI注意事項は会員専用 公開情報で事務所運用に落とす5要件で整理しました。
比較の材料として、特集は主要な汎用サービスの整理も載せています。個人向けと組織向けでデータ処理契約の適用が分かれる点、組織向けプランでは利用者のコンテンツをAIモデルの学習に利用することが禁止されている例がある点、個人向けでは設定で学習利用を拒否できても利用規約上は例外的にモデルトレーニングへ利用される場合が規定されている例がある点などが挙げられています(出典: 東京弁護士会 LIBRA Vol.26 No.7-8 特集)。事務所として比較表を作るときは、機能の優劣ではなく、この契約と設定の層から並べたほうが判断に効きます。
特集は活用事例も、訴訟業務、企業法務、事務所運営の3領域に分けて紹介しています。訴訟業務では初回相談の情報整理、法的リサーチ、書面の起案、尋問準備が挙がり、いずれも仮名化や抽象化を前提としたうえで、最終確認を弁護士が担う構成で書かれています。事務所運営では、定型メールの作成、紙資料や領収書のデータ化、事務所内マニュアルの整備といった、弁護士でなくてもできる業務から始めるという順序が示されています。導入の入口をバックオフィスに置く発想は、品質管理の負担が小さく効果を実感しやすいという理由づけとセットで語られています。
特集の内容を事務所の手順に落とす7ステップ
結論として、特集は読み物ではなく点検表として使えます。5つの観点がそのまま、事務所の確認項目になるからです。
- 事務所で使っているサービスを棚卸しします。契約プランが個人向けか組織向けかを、利用者ごとに書き出します。特集は、個人向けプランではデータ処理契約の適用がない例があると指摘しています。
- 各サービスの設定画面を実際に開き、学習利用のオプトアウトと履歴保存の範囲を確認します。特集は、初期設定のままでは意図しない取扱いとなる場合があると補足しています。
- 入力してよい情報の線を引きます。秘密情報や個人情報については、仮名化・抽象化を行うか、入力しないという選択肢も含めて判断します。
- 出力の検証手順を書き出します。判例や条文への言及は判例データベースや原文で確認するという工程を、担当者の裁量ではなく手順として固定します。
- 依頼者への説明の型を決めます。委任契約書に記載するのか、案件ごとに口頭で説明するのか、事務所として統一します。
- 利益相反と情報遮断の扱いを決めます。特集は、事務所内で共通の生成AIを使う場合、ある事件の情報が学習または参照の対象になると、他の弁護士が別の事件で同じAIを使った際にその情報が出力される可能性を指摘しています。
- 見直しの頻度を決めます。サービス仕様や利用規約は随時変わるため、点検の周期を先に決めておきます。
有資格者が最終確認を担う工程は、上記の3と4です。入力してよい範囲の判断と、出力を書面に載せるかどうかの判断は、事務所の責任の所在に直結します。補助者に任せられるのは、棚卸しと設定確認、点検記録の作成までと切り分けるのが現実的です。
事務所の棚卸しを進めるとき、生成AIそのものを補助に使えます。以下は架空の事務所を前提にした下書きプロンプトです。実在の顧客名や案件情報は入れずに使う前提とします。
あなたは事務所の情報管理体制の点検を補助するアシスタントです。
以下の観点それぞれについて、確認すべき項目を質問形式で列挙してください。
【観点】
1. 生成AIサービスの選定(学習利用の有無、事業者のアクセス可否、暗号化、
入出力情報の保存と削除、データの保存先)
2. 入力情報の管理(秘密情報・個人情報の匿名化、本人同意、入力回避)
3. 出力内容の検証(架空判例、誤引用、誤った制度説明)
4. 依頼者への説明(説明のタイミング、同意取得、契約書への記載)
5. 安全管理措置(外部送信、意図しない情報流出)
6. 事務所内ルール(利用可能サービス、入力禁止情報、確認手順)
7. 利益相反と情報遮断(共通AIを介した情報共有の可能性)
出力形式:
観点ごとに、確認質問を5つずつ。各質問には「確認先(設定画面/利用規約/
事務所規程のいずれか)」を付記してください。
一般論ではなく、担当者がその場で確認できる粒度にしてください。
規程の草案を作らせるときは、断定を避けた書き方を条件として渡します。
以下の点検結果をもとに、事務所内の生成AI利用ルールの草案を作成してください。
【点検結果】
(棚卸しの結果をここに貼る。実在の顧客名や案件情報は入れない)
条件:
- 法的な評価や当てはめは書かないでください。運用として何をするかだけを書いてください。
- 各項目は「誰が」「いつ」「何を確認するか」の3要素を必ず含めてください。
- 出典が確認できない事実は書かず、「要確認」と明記してください。
- 断定的な表現(絶対、100%、必ず安全)は使わないでください。
出力された草案は、そのまま施行せず、事務所の実態と突き合わせます。ガイドラインの文言を写しただけの規程は、運用されないまま形骸化します。規程の枠組み自体の作り方は事務所のAI利用ガイドラインの作り方に整理しています。
守秘義務と情報遮断で特集が新しく指摘していること
特集の中で、従来の情報管理の枠組みでは想定されていなかったと明記されている論点があります。事務所内の情報遮断が、共通の生成AIを介して実質的に機能しなくなるおそれです。
特集の説明はこうです。同一事務所で利益相反関係にある複数の事件を扱う場合、従来はアクセス権限の制御や情報遮断措置により各事件の情報は担当者間で遮断されます。しかし事務所内で共通の生成AIを利用する場合、ある事件に関する情報を入力しそれが学習または参照の対象となると、他の弁護士が別の事件で同じAIを利用した際にその情報が出力される可能性があります。形式的にはアクセス権限が分離されていても、AIを介して情報が共有される結果になり得る、という指摘です(出典: 東京弁護士会 LIBRA Vol.26 No.7-8 特集)。
対応として特集が挙げているのは、事件が係属している間は当該事件に関する情報をAIに学習させない、あるいは入力自体を制限するという運用です。同時に、その実効性については必要に応じて技術的専門家の関与も得ながら慎重に検討する必要があるとしています。事務所ナレッジを蓄積して横断検索させる構成は魅力的ですが、この論点を先に整理しておかないと、後から切り分けるのは難しくなります。
守秘義務の根拠としては、弁護士法第23条が、弁護士または弁護士であった者が職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負うと定めています。ただし、法律に別段の定めがある場合はこの限りでない、という但書が置かれています。生成AIへの入力がこの義務との関係でどう位置づけられるかは、サービスの仕様と事務所の運用によって変わるため、一律の答えは出せません。特集も、ガイドラインの内容が秘密保持義務等と関係するという位置づけの説明にとどめています。
個人情報の扱いについて、特集は個人情報保護委員会の指摘を紹介しています。個人情報取扱事業者があらかじめ本人の同意を得ることなく生成AIサービスに個人データを含むプロンプトを入力し、当該個人データがプロンプトに対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、個人情報保護法違反となる可能性がある、という内容です(出典: 個人情報保護委員会 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等)。同委員会の注意喚起の読み解きは個人情報保護委員会の生成AI注意喚起を読むにまとめています。
著作権については、特集が入力・生成・利用の各段階に分けて検討する必要を述べています。指示を与える際に著作物を入力する行為自体が複製に当たり得るとしたうえで、情報解析を目的とする限りでは著作権法第30条の4の適用が考えられるが、既存の著作物と類似する生成物を得る目的で入力する場合には適用が否定される可能性がある、と整理しています。出力・利用段階についても、私的使用目的の複製等の権利制限規定の範囲を超えて許諾なく利用した場合には権利侵害が問題となり得るとしています。
事務所規程に落とすなら、入力してよい文書の種類、仮名化の手順、係属中の事件の扱い、依頼者への説明のタイミングの4点を明記した事務所があります。特集が示す観点をそのまま章立てにすると、抜けが減ります。
特集を読んだ後に起きがちな3つのつまずき
1つ目は、ガイドラインを読んだだけで運用したつもりになるケースです。特集が挙げている設定の確認は、実際に管理画面を開かないと終わりません。学習利用のオプトアウトが初期設定のままだった、という状態は書類上は見えません。回避策は、点検の記録に画面の確認日を残すことです。
2つ目は、無料版と有料版、個人向けと組織向けの区別を曖昧にしたまま運用を始めるケースです。特集は、個人向けプランではデータ処理契約の適用がない例があると指摘しています。事務所として契約したつもりでも、個々の弁護士が自分のアカウントで使っていれば前提が変わります。回避策は、棚卸しの単位を事務所ではなく利用者にすることです。
3つ目は、情報遮断の論点を後回しにするケースです。事務所ナレッジをAIに蓄積する構成を先に作ってしまうと、利益相反事件が発生したときに切り分けが効きません。回避策は、蓄積の設計と同時に、除外の設計を作ることです。どの案件の情報を、どの条件で参照対象から外すのかを、先に決めておきます。
いずれのつまずきも、機能の理解不足ではなく、確認の工程が手順化されていないことから起きます。特集の巻末にある注意点の一覧表は、そのまま点検表の骨格として使えます。
費用と工数、誰がこの点検を持つか
特集そのものは公開PDFなので、読むための費用はかかりません。かかるのは点検の工数です。
現実的な見積もりとしては、サービスの棚卸しと設定確認で半日、規程の草案作成で1日、事務所内の説明と合意形成で数回のミーティング、という組み立てになります。弁護士が数名規模の事務所であれば、点検の実務は事務局が担い、入力範囲と出力検証の判断だけを弁護士が持つ形が回りやすくなります。
ツール側の費用は、組織向けプランへ切り替えるかどうかで変わります。特集は各サービスのプラン体系にも触れていますが、料金は随時変更されるため、実際に利用する際は各社の公式サイトで最新情報を確認するよう促しています(出典: 東京弁護士会 LIBRA Vol.26 No.7-8 特集)。この記事でも個別の金額は挙げず、確認先を示すにとどめます。
見直しの頻度は、半年に一度を目安にしている事務所があります。理由は、サービス仕様と利用規約の変更が、事務所側の告知なしに起きるためです。点検の日付だけを決めておき、当日に設定画面を開き直す運用が続けやすくなります。
会報の特集が示す、次に来る論点
今後の論点は、弁護士会のガイドラインが推奨事項にとどまる構造を、各事務所がどう埋めるかです。
特集は、東京弁護士会のガイドラインも日弁連の注意事項も、綱紀・懲戒の直接の基準とされるものではないと明記しています。基準ではないからこそ、事務所ごとの運用差が広がります。依頼者から見れば、どの事務所がどこまで管理しているかは外から分かりません。方針を公表している事務所が出てきているのは、この非対称を埋める動きと読めます。
もう1つは、リサーチの機械化が進んだときの検証コストです。特集は、民事判決情報の公開に伴って生成AIによる第一次スクリーニングに頼らざるを得ない場面が増えると見ています。スクリーニングを機械が担うほど、確認の工程は削られやすくなります。削らない仕組みを、事務所の手順としてどう固定するか。ここが次の設計課題になります。
特集の執筆者が個人的な危惧として挙げているのが、尋問事項案の作成のような作業が若手弁護士のスキルアップの場になっていた点です。生成AIの利活用が進むにつれてその場がなくなることを、弁護士会として考えていく必要があるのではないか、と述べています。効率化の議論に人材育成の視点を接続した指摘であり、事務所の教育設計にも関わってきます。
よくある質問
LIBRAの生成AI特集は誰でも読めますか
読めます。東京弁護士会は会報LIBRAをウェブで公開しており、2026年7・8月合併号の特集もPDFで閲覧できます。一方、特集内で紹介されている日弁連AI戦略ワーキンググループの注意事項と、東京弁護士会のガイドライン原文は会員専用サイトに置かれています。
東京弁護士会のガイドラインは守らないと処分されますか
特集の記載によれば、同ガイドラインは適正利用を促進するための推奨事項であり、遵守を義務付けるものではなく、綱紀・懲戒の直接の基準とされるものではないと位置づけられています(出典: 東京弁護士会 LIBRA Vol.26 No.7-8 特集)。ただし内容が秘密保持義務等と関係することから、確認しておくことが求められると述べられています。
事務所で共通のAIを使うと利益相反の問題が起きますか
特集は、共通の生成AIを介して情報が共有される結果となり、実質的に情報遮断措置が機能しないおそれがある、という問題提起をしています。生成AI特有のリスクとして認識する必要があるとし、係属中の事件の情報を学習させない、入力自体を制限するといった運用を挙げています。実効性の検討には技術的専門家の関与も想定されています。
個人向けプランのままで業務に使ってよいですか
判断の前提として、データ処理契約の適用範囲を確認する必要があります。特集は、個人向けプランではデータ処理契約の適用がない例があると指摘し、機密情報や個人データは仮名化・抽象化したうえで利用することを推奨しています。事務所として使うなら、組織向けプランへの切り替えを検討対象に含めるのが素直な流れです。
出力に出てきた判例はどう確認すればよいですか
判例データベースや原文で突き合わせるのが基本です。特集は、汎用的な生成AIが出力内で言及する判例については内容を鵜呑みにせず、判例データベースで確認のうえ書面に記載すべきものとしています。文献・判例調査については、リーガルテックのサービスに組み込まれた生成AIを利用する選択肢も挙げられています。
依頼者への説明はいつ行えばよいですか
秘匿性の高い情報を入力する場面が想定される段階、つまり受任時が実務的な区切りになります。特集が紹介するガイドラインは、説明を行い必要に応じて同意を得る、委任契約書に明記する等の対応を挙げています。案件ごとに口頭で済ませるか、契約書に定型条項として入れるかは、事務所として先に決めておくほうが運用が安定します。
生成AIを使ったら報酬を下げるべきですか
一律の答えはありません。特集が紹介するガイドラインは、生成AIの利用によってより高い付加価値を提供できる場合には、提供される価値に応じた柔軟な報酬設計を採用することも否定されない、と整理しています。時間短縮をそのまま値下げに反映させる考え方だけではない、という書き方になっています。
参考文献
- 東京弁護士会 LIBRA Vol.26 No.7-8 特集 弁護士業務における生成AIの利活用と留意点
- 東京弁護士会 LIBRA ON LINE 特集一覧
- 個人情報保護委員会 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等
- e-Gov法令検索 弁護士法
- e-Gov法令検索 著作権法
※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
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