インボイス経過措置は50%ではなく70% 10月改正を顧問先に説明する6工程

令和8年10月からのインボイス経過措置は5割ではなく7割控除です。国税庁資料で割合と期間、1億円の上限を確認し、顧問先向け案内をAIで作る6工程と3割特例・簡易課税の移行措置まで整理します。

インボイス経過措置は50%ではなく70% 10月改正を顧問先に説明する6工程

インボイス経過措置とは、免税事業者からの仕入れの一定割合を控除できる特例のことです。

10月から控除できる割合が5割に下がる、という前提で顧問先に案内していないでしょうか。令和8年度税制改正でこの前提は変わりました。この記事では、国税庁の公表資料から改正後の割合と期間を確認し、顧問先への説明資料をAIで作る手順、あわせて動く3割特例と簡易課税の移行措置までを整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。国税庁は、経過措置の適用期限を2年延長したうえで控除可能割合を見直したと公表しています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

8割控除の次は5割ではなく7割になった

先に結論を書きます。改正前は令和8年10月から3年間にわたり5割控除で、その後は控除不可となる予定でした。改正後は、令和8年10月から2年間が7割控除、令和10年10月から2年間が5割控除、令和12年10月から1年間が3割控除となり、令和13年10月以降は控除できない形に組み替えられました(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

時系列で並べ直すと理解しやすくなります。制度開始からの流れは、令和5年10月からの3年間が8割控除、令和8年10月からの2年間が7割控除、令和10年10月からの2年間が5割控除、令和12年10月からの1年間が3割控除、令和13年10月以降は控除不可です。段差が緩やかになった分、免税事業者との取引を続ける顧問先にとっては当面の負担増が小さくなります(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

もうひとつ、見落とされやすい変更があります。同じ改正で、7割・5割・3割控除には上限が設けられました。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が、税込みでその年または事業年度において1億円を超える場合、超えた部分の課税仕入れについては適用できません。改正前の水準は10億円だったため、対象となる事業者の範囲が広がります。この見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

この上限は、特定の免税事業者に外注が集中している顧問先で効いてきます。建設業の一人親方への外注、運送業の傭車、美容やエステの業務委託のように、同じ相手への支払いが大きい業種では、年間の合計額を把握しておく必要が出てきます。相手先ごとの年間合計を集計する仕組みを持っていない顧問先は、いまのうちに集計の導線を作っておくと後が楽です。

なお、仕入税額控除そのものの根拠規定は消費税法第30条に置かれています。適格請求書発行事業者の義務は消費税法第57条の4、中小事業者の特例である簡易課税制度は消費税法第37条です。今回動いたのは経過措置の側であり、これらの本則が変わったわけではありません。

同時期に動く3割特例と簡易課税の移行措置

10月の切り替えと並行して、小規模事業者向けの特例も入れ替わります。ここを一緒に説明しないと、顧問先の側で話が混ざります。

2割特例は、令和8年9月30日が属する課税期間までが適用範囲です。その後を受ける形で、3割特例が設けられました。国税庁の資料によれば、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、令和9年分と令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。主な適用要件は、個人事業者であること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていることの3つとされています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

ここで押さえておきたいのは、3割特例の対象が個人事業者に限られる点です。法人の顧問先には適用がありません。2割特例の期間が終わった後、法人は一般課税か簡易課税での申告になります(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。顧問先の一覧を法人と個人で分けたうえで案内を出さないと、対象外の法人に期待を持たせてしまいます。

簡易課税への移行についても手当てがあります。通常は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書の提出が要りますが、2割特例または3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税の適用を受けようとする場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から適用を受けることが可能とされています。判断を後ろ倒しにできる仕組みなので、有利不利の試算を落ち着いて行えます(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じた額を仕入れに係る消費税額として控除する仕組みです。みなし仕入率は業種区分によって異なり、卸売業が9割、小売業などが8割、製造業や建設業などが7割、飲食店業などその他の事業が6割、サービス業や金融保険業などが5割、不動産業が4割とされています。なお、簡易課税は選択したら原則として2年間の継続適用が要る点も、案内に含めておきます(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

顧問先向けの説明資料をAIで作る6工程

改正の内容が確定していても、顧問先ごとに説明の中身は変わります。以下の6工程は、AIに下書きを作らせ、税理士が内容を確定させる前提で組んでいます。

第1に、顧問先を4つに仕分けます。免税事業者からの仕入れが多い課税事業者、免税事業者からの仕入れがほとんどない課税事業者、2割特例を使ってきた個人事業者、2割特例を使ってきた法人の4区分です。区分が違えば案内文の中身がまったく変わります(参考: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

第2に、免税事業者からの仕入れが多い顧問先について、相手先ごとの年間合計額を集計します。1億円の上限に触れる可能性があるかを見るためです。会計データから相手先別に集計する処理は、AI-OCRと自動仕訳で月次を組み替える 会計事務所の業務フロー7工程で扱ったデータ整備の延長で組めます。

第3に、区分ごとの案内文の骨子をAIに作らせます。骨子の段階では数字を入れず、伝える順序と論点だけを出させると、後の差し替えが楽になります。

第4に、確定した数値と期間を骨子に流し込みます。ここは人が入れます。割合と期間の記載を誤ると、そのまま顧問先の資金繰りの見込みが狂うためです。

第5に、税理士が内容を確認して確定させます。特に、顧問先の課税期間の開始日と改正の適用開始時期の対応関係は、個別に見る必要があります。

第6に、送付後の問い合わせを想定した想定問答を用意します。よく来る質問は区分ごとにほぼ決まっているので、一度作れば翌年以降も使えます。

骨子づくりのプロンプト例です。

あなたは税理士事務所の顧問先向け案内文の下書き作成の補助役です。
以下の条件で、案内文の骨子だけを作ってください。本文は書かないでください。

対象読者: 免税事業者からの仕入れが多い課税事業者(法人)

骨子に含める要素:
1. 何がいつから変わるのか(見出しのみ)
2. 自社に影響が出る条件(見出しのみ)
3. 確認してほしいこと(見出しのみ)
4. 事務所への相談が必要になる場合(見出しのみ)

制約:
- 具体的な割合・金額・期間は書かないでください。後から人が入れます
- 断定的な表現は避け、確認を促す書き方にしてください
- 見出しは各10文字から20文字程度にしてください

想定問答づくりでは、質問の抽出だけを担当させます。

次の案内文を読み、受け取った顧問先から出そうな質問を10問挙げてください。
回答は書かないでください。質問文だけを出力してください。

条件:
- 経理担当者の立場から出る質問と、経営者の立場から出る質問を分けてください
- 制度の理解を確かめる質問と、自社の資金繰りに関する質問を分けてください
- 案内文に書かれていない前提を必要とする質問には「前提の確認が必要」と付記してください

【案内文】
(ここに貼り付け)

質問の抽出までをAIに任せ、回答は事務所で作る形にすると、誤った回答が案内に混ざるのを避けられます。所内で生成AIの利用範囲を広げていく順序は、まだ生成AIを使っていない会計事務所へ 12か月の移行ロードマップで扱った進め方が下敷きになります。

顧問先データをAIに通す前に決めておくこと

案内文の作成では、顧問先の取引先名や金額を扱う場面が出てきます。ここで前提を固めておかないと、便利さと引き換えに別の問題を抱えます。

まず、AIに渡す情報の粒度を決めます。案内文の骨子づくりの段階では、具体的な取引先名や金額を渡す必要はありません。区分と読者像だけで骨子は作れます。数値の流し込みを人が行う設計にしているのは、確認の精度のためでもあり、投入する情報を減らすためでもあります。

次に、使用するツールでの学習利用の設定を確認します。入力を既定で学習に用いる設定のままの個人向けプランと、管理者が学習利用を止められる法人向けプランでは、説明の前提が変わります。提供元の公式ドキュメントで既定値と保存期間を確かめ、記録として残す運用にしておくと、顧問先から問われたときに即答できます。個人情報を含むプロンプトの投入については、特定した利用目的の達成に必要な範囲内であることを十分に確認する必要があるとの注意喚起が公表されています(出典: 個人情報保護委員会 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について)。

守秘義務の根拠条文も押さえておきます。税理士法第38条は、正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないと定めています。公認会計士法第27条、社会保険労務士法第21条、行政書士法第12条にも同趣旨の規定が置かれています。いずれも正当な理由という幅のある要件を置いており、外部サービスへの投入がその幅に収まるかは個別の検討になります。事務所として投入してよい情報の範囲を先に決めておく実益はここにあります。

顧問先との契約面では、どの工程でどのAIサービスを使うか、出力を誰が確認するかを書き込んでおくと、後から経緯を示せます。案内文のような対外文書を扱う工程ほど、確認者を明示しておく価値があります。

業種によって、説明の重心が変わる

同じ案内文でも、顧問先の業種によって刺さる箇所は違います。

建設業では、一人親方や小規模な協力会社への外注が売上原価の中心を占めます。控除できる割合が下がれば、そのまま原価の実質的な増加として現れます。加えて、同じ相手への年間支払額が大きくなりやすいため、合計額の上限にも触れやすい業種です。工事ごとの原価計算に反映させるタイミングを、いつの契約分から見直すかという相談につながります。

運送業でも構図は似ています。傭車先が免税事業者である場合、運賃の見直しを検討する場面が出てきます。ただし、取引条件の一方的な変更は別の法令の論点を生みます。税務の側から数字を示しつつ、条件変更の進め方は慎重に扱う話として切り分けておくほうが安全です。

美容やエステ、整体のように業務委託で人員を確保する業種でも、委託先が免税事業者であるケースは珍しくありません。一件あたりの金額は小さくても、人数と回数が多いため年間では相応の規模になります。相手先別の集計を出してみて初めて規模感がわかる、という顧問先が多い領域です。

一方、仕入れ先の大半が課税事業者である製造業や卸売業では、経過措置の話よりも、2割特例の終了と簡易課税の選択のほうが関心事になります。案内文の重心をどこに置くかを、業種で切り替える価値があります(参考: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

不動産業では、個人オーナーからの仕入れや外注が絡む場面があります。簡易課税を選ぶ場合のみなし仕入率が業種区分の中で最も低い水準に置かれているため、有利不利の試算は個別に行う必要が出てきます。

説明の場で起きやすい3つのつまずき

1つ目は、割合を5割と伝えてしまうことです。改正前の予定が5割だったため、昨年までの資料をそのまま使うと誤りが残ります。事務所内の案内テンプレートを、10月を待たずに洗い直しておくほうが安全です(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

2つ目は、上限の見直しを伝え忘れることです。合計額の基準が10億円から1億円に下がった点は、これまで意識してこなかった顧問先ほど影響が出ます。相手先ごとの集計を求める依頼を、案内の中に明示的に入れておきます(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

3つ目は、法人の顧問先に3割特例の話をしてしまうことです。対象は個人事業者に限られます。法人と個人で案内文を分けるのは、この一点のためだけでも意味があります。顧問先の帳簿対応で押さえる論点は、追徴税額3407億円で直近10年最高 税理士が顧問先の帳簿で固める6点でも整理しています。

工数の見積もりと、事務所内の分担

案内の作成は、区分ごとに1本ずつ作れば足ります。4区分であれば4本です。骨子づくりと想定問答の抽出をAIに任せ、数値の流し込みと確認を人が行う前提で、初回の作成は半日から1日程度に収まる想定です(根拠: 筆者らがAI導入支援で行った顧問先向け案内の作成実務に基づく概算であり、公表統計に基づく数値ではありません。要確認)。

分担としては、区分ごとの顧問先リスト作成を事務担当、骨子と想定問答の下書きをAI、数値の流し込みと最終確認を税理士という形が現実的です。相手先別の集計は会計データからの抽出になるため、月次の作業に組み込んでしまうと負担が分散します。

費用面で新たな投資はほとんど要りません。効くのは、10月を過ぎてから慌てて作るか、9月中に配り終えるかの差です。配布が早いほど、顧問先からの問い合わせが分散し、事務所側の負荷も平準化されます。

令和10年10月の次の段差をどう構えるか

今回の改正で段差は緩やかになりましたが、なくなったわけではありません。令和10年10月には5割へ、令和12年10月には3割へ、令和13年10月には控除できない形へと進みます。つまり、同じ説明を2年ごとに繰り返すことになります(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

だからこそ、今回作る案内のテンプレートは、割合と期間だけを差し替えれば使い回せる構造にしておく価値があります。数値をテンプレートの中に埋め込まず、冒頭にまとめて置く形にしておけば、次の改定時の作業は数分で終わります。想定問答も同じ構造にしておきます。

もうひとつ考えておきたいのは、免税事業者である取引先との関係です。控除できる割合が下がるたびに、顧問先の側で取引条件の見直しを検討する場面が出てきます。取引条件の変更は下請法や独占禁止法の論点にもつながるため、税務の話だけで完結させず、必要に応じて弁護士に引き継ぐ導線を用意しておくほうが安全です。

よくある質問

令和8年10月からの控除割合は何割ですか

7割です。国税庁の公表資料によれば、令和8年10月から2年間が7割控除、令和10年10月から2年間が5割控除、令和12年10月から1年間が3割控除、令和13年10月以降は控除できない形とされています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

1億円の上限はいつから適用されますか

令和8年10月1日以後に開始する課税期間からです。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が税込みで1億円を超える場合、超えた部分について7割・5割・3割控除は適用できないとされています(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。課税期間の開始日で判定される点に注意が要ります。

3割特例は法人でも使えますか

対象は個人事業者です。国税庁の資料は、個人事業者に係る令和9年分と令和10年分の消費税の確定申告における特例として説明しています。法人の顧問先には別の案内が要ります。

2割特例はいつまで使えますか

令和8年9月30日が属する課税期間までとされています。その翌課税期間からの申告方法をどうするかが、多くの顧問先で今年の検討事項になります。

簡易課税の届出はいつまでに出せばよいですか

2割特例または3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税の適用を受けようとする場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から適用を受けることが可能とされています。通常の期限とは扱いが異なるため、顧問先への案内では区別して伝えます(出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集)。

案内文の作成をAIに任せてよいですか

骨子と想定問答の抽出までであれば、下書きとして有用です。ただし割合や期間といった数値の記載は人が入れ、有資格者が内容を確定させる工程を残す設計にします。数値を誤ると、顧問先の資金繰りの見込みに直接影響します。

顧問先にはいつ配るのがよいですか

9月中に配り終える段取りが無理のない形です。10月に入ってから配ると、切り替え後の実務と問い合わせ対応が重なります。区分ごとにテンプレートを作っておけば、配布そのものは短時間で済みます。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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