3割特例とは、個人事業者の納付税額を売上税額の3割にできる特例のことです。(参考文献参照)
2割特例の終了が近づき、個人事業者の顧問先から来年の納付額を尋ねられる場面が増えています。本記事では、3割特例、簡易課税、原則課税の納付額を顧問先ごとに並べて試算する作業に生成AIを噛ませる場合に、どこまでを任せてどこから有資格者が見るかを7つの手順で整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、制度の内容は国税庁の公表資料で確認しています。国税庁の資料によると、3割特例は令和9年分と令和10年分の消費税の確定申告が対象です(出典:国税庁 令和8年度税制改正特集 3割特例)。
2割特例の終了と3割特例の登場 公表されている範囲を確かめる
最初に、制度の骨格を国税庁の資料で確認します。2割特例は、免税事業者だった人がインボイス発行事業者の登録を受けて課税事業者になった場合の負担軽減措置です。国税庁の概要ページでは、適用対象の課税期間が令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間とされています(出典:国税庁 2割特例の概要)。
その後に置かれるのが3割特例です。国税庁の特集ページによると、対象は個人事業者に限られ、法人は含まれません。基準期間(適用年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス発行事業者の登録を受けていることが条件として示されています。納付税額は売上税額の3割とすることができ、インボイスの保存は不要とされています(出典:国税庁 令和8年度税制改正特集)。
ここで、顧問先の属性で扱いが分かれる点に注意する点があります。2割特例は法人にも適用がありましたが、3割特例は個人事業者のみです。法人の顧問先は、2割特例の終了後、簡易課税か原則課税の比較になります。3割特例の議論を、法人の顧問先にそのまま当てはめない、という線引きを最初に置いておきます。(参考文献参照)
適用できない場合の類型については、国税庁の資料に記載があります。高額な資産を取得した場合など、特例の対象外になる場面が示されていますが、個別の要件は資料の原文で確認する事項です(要確認)。AIに任せる前に、この除外条件を人が読み、チェック項目として書き出しておく工程が、後の手順で効いてきます。
この3割特例の見え方を、税制改正の全体像の中でも確認しておきます。同じ改正では、免税事業者からの仕入れに係る経過措置の控除割合も段階的に引き下げられる予定です。こちらは別の論点として、インボイス70%控除は2026年10月開始 税理士が顧問先に配る6つの準備で整理しています。
3割特例と簡易課税のどちらが軽いか 試算の考え方を人が押さえる
AIに試算を任せる前に、計算の骨格を人が持っておきます。3割特例では、納付税額が売上税額の3割です。これは、売上税額の7割を仕入税額とみなす計算と同じ形になります。一方、簡易課税制度のみなし仕入率は、国税庁のタックスアンサーで、第1種が90%、第2種が80%、第3種が70%、第4種が60%、第5種が50%、第6種が40%とされています(出典:国税庁 No.6505 簡易課税制度)。
ここから、算術として次のことが言えます。3割特例のみなし率に相当する70%と、事業区分ごとのみなし仕入率を比べると、第1種と第2種は簡易課税のほうが納付額が小さくなり、第3種は同額、第4種から第6種は3割特例のほうが小さくなります。これは制度の解釈ではなく、数字の大小関係を並べただけの算術です。実際の選択では、原則課税の実額、事業区分の判定、2年間の継続適用などが絡むため、結論は顧問先ごとに税理士が決める領域です。(参考文献参照)
架空の数値で試算の形を示します。売上税額が60万円の個人事業者を想定します。3割特例なら納付額は18万円です。簡易課税で第1種なら6万円、第2種なら12万円、第3種なら18万円、第4種なら24万円、第5種なら30万円、第6種なら36万円になります。数値は架空の試算例で、みなし仕入率は国税庁の資料を用いています(出典:国税庁 No.6505)。
この試算を、顧問先ごとに、原則課税の実額も加えて並べるのが、事務所側の作業です。売上税額と課税仕入の見込みさえあれば、計算そのものは機械的です。だからこそAIの出番になります。ただし、事業区分の判定や、簡易課税の適用要件である基準期間の課税売上高が5,000万円以下かどうかの確認は、人が見る工程として残します。(参考文献参照)
簡易課税を選ぶ場合の届出時期も、押さえておく点です。タックスアンサーでは、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を提出するとされています。一方、2割特例や3割特例を適用した期間の翌期については、届出の特例が用意されています。国税庁は、3割特例を適用した場合に、申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できると案内しています(出典:国税庁 令和8年度税制改正特集)。期限の管理は、AIに丸ごと任せず、事務所のスケジュール管理で二重に持つ運用が考えられます。
顧問先ごとの影響試算をAIに手伝わせる7手順
ここから、実際の手順を7つに分けます。前提は、個人事業者の顧問先を60件ほど抱える、税理士1名と職員3名の会計事務所です。(参考文献参照)
第1手順は、対象顧問先の抽出です。2割特例を使ってきた個人事業者を、顧問先台帳から洗い出します。ここは台帳の条件で機械的に絞れるので、表計算ソフトの絞り込みで十分です。AIに顧問先名の一覧を渡す必要はありません。(参考文献参照)
第2手順は、入力項目の匿名化です。試算に必要なのは、顧問先名ではなく、売上税額の見込み、課税仕入の見込み、事業区分の候補、基準期間の課税売上高の区分です。顧問先の識別子には、事務所内の管理番号を使い、名称や所在地は渡しません。この工程が、後述する守秘義務の整理を軽くします。
第3手順は、試算シートの雛形をAIに作らせることです。3割特例、簡易課税の各事業区分、原則課税の納付額を、同じ入力から自動で並べる雛形です。関数を書く作業は生成AIが得意とする領域ですが、みなし仕入率などの定数は、国税庁の資料と突き合わせて人が確認します。AIが出した率をそのまま採用しない、という線がここです。(参考文献参照)
第4手順は、数件での検算です。実際の顧問先のうち、過去に手計算で試算した数件を選び、雛形の結果と一致するかを見ます。ずれたときは、AIの数式か、入力の解釈のどちらかに原因があります。この検算で、雛形の信頼度を事務所の実測として持てます。
第5手順は、除外条件の確認です。3割特例が使えない場合の条件を、国税庁の原文から書き出し、顧問先ごとにチェックします。高額資産の取得、課税期間の短縮の届出、相続による課税事業者化などが資料に示されています。これらは顧問先の個別事情の確認が必要なため、AIではなく担当職員が見る対象です。(参考文献参照)
第6手順は、案内文の下書きです。試算結果を、顧問先向けの案内文にするところで、再びAIが使えます。専門用語をかみ砕く作業は得意分野ですが、この制度を選ぶ方向へ誘導する判断の文言は入れず、選択肢と数字の比較にとどめる方針を先に指示します。最終的な助言は税理士の業務です。
第7手順は、税理士の最終確認と記録です。税理士法第41条は、税務相談などの内容とそのてん末を帳簿に記載することを定めています。試算の前提と結果、顧問先への説明の内容を、この帳簿の記載につなげて残しておけば、後から経緯を追えます。
次に、プロンプト例を2本示します。実在の顧問先を想起させる情報は入れず、架空の数値で使います。
あなたは会計事務所の業務補助です。
以下の架空の個人事業者「甲」について、消費税の納付額を比較する表計算シートの数式案を作ってください。
- 入力は、課税売上高(税抜)、課税仕入高(税抜)、事業区分(第1種から第6種)です
- 比較対象は、原則課税、簡易課税、3割特例(売上税額の3割を納付)です
- みなし仕入率は入力セルに置き、数式に直接書き込まないでください
- 数式の意味を1行ずつ説明してください
- 適用要件の判定は含めないでください。判定は人が行います
出力は、セルの配置案と数式案の2つに分けてください。
あなたは会計事務所の職員向け文書の補助です。
架空の個人事業者「乙」への案内文の下書きを作ってください。
- 内容は、3割特例と簡易課税の納付額の比較結果の説明です
- 数字は私が提示する試算結果だけを使い、新しい数字は作らないでください
- どの制度が有利かの結論は書かず、比較の事実と、選択にあたって確認が必要な点を並べてください
- 最終的な選択は税理士との相談で決めることを添えてください
- 断定的な表現は避けてください
出力は、300字程度の本文にしてください。
顧問先の売上データをAIに入れる前に決める3つの取り決め
試算では、顧問先の売上や仕入の数字が、生成AIに渡る可能性があります。ここが士業版で外せない論点です。
まず、根拠条文を確認します。税理士法第38条は、税理士が、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないと定めています。条文の言葉を借りれば、判断の対象は「正当な理由」の範囲です。個別の入力がこの範囲に入るかは、事案ごとの整理が必要で、本記事では判断していません。
1つ目の取り決めは、入力する情報の粒度です。前章の第2手順のとおり、名称や所在地を外し、管理番号と数値だけを扱う運用があります。数値だけでも、組み合わせによっては顧問先が推測される可能性があるため、粒度の下げ方は事務所の規程で決めます。
2つ目の取り決めは、ツールのデータ利用方針です。OpenAIは、ChatGPT Business、Enterprise、APIについて、デフォルトではユーザーのデータでモデルを学習しないとしています(出典:OpenAI Enterprise privacy)。Anthropicも、Team、Enterprise、APIの商用製品について、デフォルトでは入力と出力をモデルの学習に使わないとしています(出典:Anthropic Privacy Center)。一方、個人向けプランは別の文書で扱われているため、事務所で使うプランの契約条件を、画面と規約で個別に確認します(要確認)。
3つ目の取り決めは、顧問先への説明です。個人情報保護法第27条は、個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定めています(例外が列挙されています)。匿名化した数値の入力が、この規定の対象になるかどうかは、個人情報保護委員会の公表資料などで個別に確認する論点として残します。顧問契約の説明資料に、AIを補助的に使うこと、識別情報は入力しないこと、最終判断は事務所の職員が行うことを書いておく方法があります。
規程に落とす場合の項目の候補は、AIに入力してよい情報の範囲、使用するツールとプランの指定、入力履歴の保存方法、顧問先への説明の記録、生成物の確認者です。ここに挙げたのは運用例で、文言は事務所の実情に合わせて決めます。
試算の型を事務所の標準業務に組み込む運用設計
一度きりの試算で終わらせず、年次の標準業務にしておくと、制度が変わったときの差し替えが楽になります。ここでは、試算を運用に載せるときの設計を4つの観点で整理します。
1つ目は、入力と計算と判断を分けることです。入力は職員、計算は表計算とAIが下書きした数式、判断は税理士という3層に分けます。AIが関与するのは、数式の下書きと文章のかみ砕きに限ります。この分け方にしておけば、どこで誤りが混じったかを後から特定できます。
2つ目は、定数の管理です。みなし仕入率や適用期間のような制度の定数は、シートの1か所にまとめ、参照元の国税庁ページのURLと確認日を並べて残します。制度が変わったとき、定数のシートだけを見直せば済みます。生成AIに数式を作らせる場合も、定数をセル参照にする指示を最初に入れておくと、直接書き込みによる取り違えを避けられます。
3つ目は、期日の管理です。届出書や申告の期限に関わる情報は、試算シートとは別の期日管理表に持ちます。試算の結果で簡易課税を選ぶ方向になった顧問先について、届出の期限を担当者と税理士の双方が見られるようにしておく運用があります。期限の情報は、国税庁の案内を出典として、確認日とともに記録します。
4つ目は、顧問報酬の設計との関係です。試算と案内は、顧問契約の範囲に含まれるのか、別料金の対象なのかを、事務所として決めておく必要があるかもしれません。税務相談に当たる部分は税理士の業務であり、AIが作った下書きを事務所の成果物として顧問先に渡す場合の位置づけは、事務所の方針として整理する論点です。ここでは結論を示さず、論点として挙げておきます。
なお、試算の前提になる顧問先の情報は、記帳データから取り出す場合と、顧問先からの聞き取りで補う場合があります。聞き取りで補う項目は、見込みの数字になるため、前提の欄に見込みであることを明記します。見込みが実績とずれた場合の再計算の手順も、あらかじめ決めておくと、案内文の更新漏れを防げます。
試算でありがちな失敗例と回避策
失敗例の1つ目は、AIが出したみなし仕入率を、そのまま雛形に入れてしまうケースです。生成AIは、事業区分と率の対応を取り違えることがあります。回避策は、率の定数を国税庁のタックスアンサーと照合し、照合した日付をシートに残すことです。
失敗例の2つ目は、法人の顧問先まで、3割特例の比較に混ぜてしまうケースです。対象が個人事業者に限られるため、法人の行に3割特例の列が計算されると、誤った案内につながります。回避策は、顧問先の属性の列を入力に持たせ、法人の場合は3割特例の列を空欄にする条件式を、第4手順の検算に含めることです。(参考文献参照)
失敗例の3つ目は、届出期限の管理が、試算の担当者の頭の中にしかないケースです。簡易課税を選ぶには期限があり、逃すと当期に使えません。回避策は、顧問先ごとの期限を、試算シートとは別の管理表に持ち、担当者と税理士の双方が見える形にすることです。
失敗例の4つ目は、試算結果が独り歩きするケースです。顧問先に送った案内文の数字が、前提が変わった後も更新されないまま残ります。回避策は、案内文に試算の前提と作成日を明記し、前提が変わる可能性がある項目を、要確認として本文に書くことです。
失敗例の5つ目は、過去年度の申告データを試算に流用するケースです。2割特例を使ってきた顧問先の売上税額は、その年の実績であり、来年の見込みとは限りません。前年の数字を機械的に横展開すると、売上が増減した顧問先で結果がずれます。回避策は、見込みの根拠を顧問先との面談メモに残し、見込みを更新した日付を試算シートに持たせることです。あわせて、基準期間の課税売上高の区分が年ごとに入れ替わる点も、毎年の入力項目として見直します。
費用・工数・体制
生成AIの利用料金は、契約するプランによって異なります。金額は各社の公式ページで確認する事項で、本記事では推測で示しません。試算シートの雛形づくりは、生成AIを使うと、関数の下書きまでは短い時間で進められる場合があります。ただし、検算と定数の照合に時間がかかるため、初回は数時間から半日程度を見込む事務所が多いかもしれません。これは編集部の想定ではなく、各事務所での実測が最も確かな根拠になります。
体制としては、雛形の管理者を1人決め、変更履歴を残すと、後任への引き継ぎが楽になります。顧問先ごとの最終確認は税理士が持ち、職員は入力と検算を担う分担が組みやすくなります。職員への周知は、前述の3つの取り決めと、除外条件の確認の2点に絞ると、短い時間で共有できます。(参考文献参照)
なお、職員の監督については、税理士法第41条の2が、税理士が税理士業務のために使用人その他の従業者を使用するときの監督義務を定めています。AIツールの使い方も、この監督の対象に含めて整理する事務所が考えられます。
今後の展望と独自考察
3割特例は、令和9年分と令和10年分の措置とされています。その先の制度は、資料の範囲では示されていません。つまり、事務所として持っておくべきは、特定の特例を前提にした試算ではなく、制度が変わっても差し替えられる試算の型です。(参考文献参照)
論点になるのは、次の3点です。1つ目は、法人の顧問先の2割特例終了後の比較を、同じ雛形に載せるかどうか。2つ目は、簡易課税へ移る顧問先が増えたときの、事業区分の判定に事務所がどこまで関与するか。3つ目は、試算をAIに手伝わせる作業を、顧問報酬の設計の中でどう扱うかです。(参考文献参照)
もう1つの論点は、顧問先側の意思決定の記録です。試算の結果を見て、顧問先がどの制度を選んだのか、その理由は何だったのかを、面談の記録として残しておく運用があります。制度が変わる局面では、顧問先から後日その選択の理由を尋ねられる場面も想定されます。AIが作った試算の下書きよりも、人が行った説明と顧問先の選択の記録のほうが、事務所にとっての実質的な資産になります。試算の自動化は、その記録の時間を確保するための手段と位置づけると、事務所の中での議論が整理しやすくなります。
同じ時期の関連論点は、インボイス2割特例が9月末で終了 顧問先への案内文を作る7工程でも扱っています。案内文の作り方とあわせて参照してください。
よくある質問
Q. 3割特例は、法人の顧問先にも使えますか。(参考文献参照)
A. 国税庁の資料では、対象は個人事業者に限られ、法人は含まれません。法人の顧問先は、簡易課税か原則課税の比較になります。
Q. 3割特例に届出は必要ですか。(参考文献参照)
A. 国税庁の資料では、納付税額を売上税額の3割とすることができる特例と案内されています。適用の手続の詳細は、国税庁の原文で確認してください(要確認)。(参考文献参照)
Q. 簡易課税と3割特例は、どちらが納付額が小さくなりますか。(参考文献参照)
A. みなし仕入率の70%を基準にすると、第1種と第2種は簡易課税、第4種から第6種は3割特例のほうが小さくなり、第3種は同額です。これは数字の大小の比較であり、顧問先ごとの選択は個別の判断になります。(参考文献参照)
Q. 顧問先の名前を出さなければ、生成AIに売上を入力してもよいですか。
A. 入力が守秘義務や個人情報の規定にどう関わるかは、事案によるため、本記事では判断していません。粒度を下げる運用や、顧問先への説明を規程に書く方法があります。
Q. AIが出した試算はどこまで信用できますか。
A. 数式の下書きは補助になりますが、みなし仕入率や適用要件は、公表資料と照合する工程を残します。過去に手計算した数件で検算すると、雛形の信頼度を事務所の実測として持てます。
Q. 簡易課税を選ぶ場合の届出はいつまでですか。
A. タックスアンサーでは、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。2割特例や3割特例を使った期間の翌期については、別の扱いが案内されているため、国税庁の資料を確認してください。(参考文献参照)
参考文献
- 国税庁 令和8年度税制改正特集 3割特例
- 国税庁 2割特例の概要
- 国税庁 No.6505 簡易課税制度
- e-Gov法令検索 税理士法
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律
- OpenAI Enterprise privacy
- Anthropic Privacy Center
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
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