保管証書遺言とは、電子データ等で作成し法務局が保管する新しい遺言方式のことです。
遺言の作成支援を扱う事務所は、これから3年のあいだに業務フローを一度組み直すことになります。本記事では、令和8年6月に公布された民法等改正法で創設された保管証書遺言について、司法書士・行政書士・弁護士の事務所が今から準備できることと、生成AIを文案のたたき台づくりにどう噛ませるかを7工程に分けて整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。法務省民事局の公表によれば、保管証書遺言の創設に係る改正は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます(法務省 民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について)。
令和8年6月公布の民法等改正法で遺言の何が変わったか
結論から書きます。遺言に関する改正は、施行時期の異なる二段構えになっています。押印の任意化などシステム改修を伴わない部分は公布から1年以内、保管証書遺言の創設のようにシステム改修を要する部分は公布から3年以内です。どちらも具体的な日付は政令で定められるため、現時点では日付を確定できません。
改正法の正体を確認しておきます。令和8年6月17日に民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)と民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和8年法律第46号)が成立し、同月24日に公布されました。法務省民事局は、この改正の内容を成年後見制度について、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化して本人にとって必要な範囲でその利用を可能とすることや、遺言制度について、電子データ等で作成し、法務局において保管する保管証書遺言を創設することなどと説明しています(出典: 法務省民事局 令和8年6月30日公表資料)。
施行期日は3つに分かれます。成年後見制度の見直しに係る改正は公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日、遺言制度のうち押印の任意化等は1年を超えない範囲内、遺言制度のうちシステムの改修を要する保管証書遺言の創設等は3年を超えない範囲内です。公布日が令和8年6月24日ですから、押印の任意化は令和9年6月までに、保管証書遺言は令和11年6月までに動き出す計算になります。事務所の準備期間として見ると、押印の任意化はもう目前で、保管証書遺言は中期の課題という切り分けになります。
なお、条文の具体的な条番号や文言については、改正法の新旧対照条文が法務省サイトでPDF公開されています。施行前の改正法はe-Gov法令検索の現行条文には反映されていないため、条番号を引用する場合は新旧対照条文にあたるのが確実です。現行の自筆証書遺言の方式はe-Gov法令検索 民法第968条にあり、全文・日付・氏名の自書と押印を求めています。この全文自書という制約が、実務でどれだけの相談を生んできたかは、遺言の作成支援を扱ってきた事務所であれば説明するまでもないはずです。
既存の自筆証書遺言書保管制度との関係も押さえておきたいところです。法務局が遺言書を保管する枠組み自体は法務局における遺言書の保管等に関する法律によってすでに存在しており、令和2年から運用されています。保管証書遺言は、この保管の仕組みの延長線上に、電子データで作成した遺言を受け入れる新しい方式を足すものと読めます。したがって事務所としては、まったく新しい制度をゼロから学ぶというより、既存の保管制度の運用知識を土台に差分を追う姿勢が効率的です。
保管証書遺言に備えて事務所が動かす7工程
ここからが実務です。施行日が未定である以上、いま着手すべきは制度が始まった瞬間に動ける状態を作ることであって、顧客への案内文を今日出すことではありません。7工程に分けます。有資格者が最終確認する箇所は各工程で明示します。
第1工程は、一次情報の常設監視です。法務省民事局の該当ページと、政令の公布を追う導線を事務所内に固定します。担当者を決め、月次でチェックする運用にします。施行期日を定める政令が出た日が、事務所の広報が動き出す日です。
第2工程は、既存顧客の棚卸しです。過去に遺言相談を受けたが自書の負担を理由に作成に至らなかった案件、公正証書遺言を検討したが費用面で保留になった案件を抽出します。ここが保管証書遺言の一次ターゲットになります。顧客管理システムに相談区分のタグが無い事務所は、この機会に付けておくと後の案内が楽になります。
第3工程は、文案テンプレートの再設計です。全文自書が不要になる方式が加われば、事務所が渡す文案の粒度も変わります。従来は本人が書き写しやすい短さを優先していた文案を、内容の網羅性を優先した設計に切り替える余地が出ます。ここで生成AIを使います。ただし、AIが作るのは骨格であって、条項の適否の判断は有資格者が行います。
第4工程は、AIによる文案たたき台の作成です。以下は事務所内での検討用プロンプト例です。実在の顧客情報は入れず、架空の設定で作ります。
あなたは遺言書の文案作成を補助するアシスタントです。以下の架空の設定から、
遺言書の文案の骨格を作成してください。
【設定】
遺言者: 甲(78歳・男性)
推定相続人: 長男A、長女B、次男C(いずれも成人)
主な財産: 自宅不動産1件、預貯金3口座、非上場株式(甲が代表を務めるX社)
希望: 自宅は長男Aへ、X社株式は事業を承継する次男Cへ、預貯金は3名で均等に
【出力形式】
1. 条項の並び(見出しのみ)を先に提示
2. 各条項の文案を提示
3. 文案作成にあたって前提を置いた箇所を「確認事項」として列挙
4. 記載が不足している可能性がある論点を「不足論点」として列挙
【制約】
- 法的な当否の判断は書かず、文案と確認事項の列挙にとどめること
- 財産の特定に必要な情報が不足している箇所は空欄にし、[要確認]と明記すること
このプロンプトの狙いは、AIに判断させないことです。確認事項と不足論点を漏れなく出させることで、担当者が有資格者に上げるべき論点が可視化されます。出力をそのまま顧客に渡すことはありません。
第5工程は、生成物の検証です。AIが出した文案について、条項の抜け、財産の特定の甘さ、推定相続人の記載漏れを担当者がチェックリストで潰します。ここで使う検証用プロンプトが2本目です。
以下の遺言書文案について、形式面のチェックのみを行ってください。
法的評価や当否の判断は書かないでください。
【チェック項目】
1. 財産の特定に必要な情報(不動産の所在・地番・家屋番号、口座の金融機関名・支店名・口座番号、
株式の発行会社名・株数)が記載されているか。不足があれば箇条書きで列挙
2. 受遺者・相続人の特定情報(氏名・続柄・生年月日)が記載されているか
3. 全財産が文案でカバーされているか。カバーされない財産が生じ得る場合はその旨を指摘
4. 日付・氏名の記載欄が設けられているか
5. 文中で指示語(「上記」「前記」等)が指す対象が一意に定まるか
【出力】
不足・曖昧な箇所のみを列挙してください。問題がない項目は「該当なし」とだけ書いてください。
【文案】
(ここに文案を貼り付け)
第6工程は、有資格者による最終確認です。AIと担当者を通した文案を、有資格者が内容面から確認します。この工程を飛ばす運用は成立しません。事務所の業務フロー図に、この確認を必須の関門として明記しておきます。
第7工程は、料金と工数の再設定です。全文自書の負担が消える方式が加わると、事務所の関与のかたちが変わります。自書の付き添いに費やしていた時間が減る一方、文案の設計と法務局手続の案内に時間が移ります。工程ごとの標準時間を測り直し、報酬表を組み直す作業を、施行前に一度やっておく価値があります。
システム面の準備も忘れないでください。保管証書遺言はシステム改修を要する改正であり、法務局側のシステムがどのような形式のデータを受け付けるかは、政令・省令の段階で明らかになります。事務所側のワープロソフトの標準設定、PDF化の手順、ファイル命名規則を、いまのうちに揃えておくと移行が滑らかです。登記のオンライン申請で同じ苦労をした事務所は、不動産登記のオンライン申請にAIを噛ませる 司法書士事務所の7工程で整理した手順が参考になります。
遺言の文案をAIに入れる前に事務所が決めておく3つのこと
ここが本記事で最も慎重に扱うべき節です。遺言の文案には、遺言者の家族関係、財産の内訳、相続人間の力関係が凝縮されています。これほど機微性の高い情報は、士業事務所が扱う書類のなかでも上位に来ます。
まず根拠条文の確認です。司法書士についてはe-Gov法令検索 司法書士法第24条が司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならないと定めています。行政書士についてはe-Gov法令検索 行政書士法第12条が行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならないと定め、行政書士でなくなった後も同様としています。弁護士についてはe-Gov法令検索 弁護士法第23条が秘密保持を権利であり義務であると定めています。いずれも漏らすことを禁じる規定であり、外部サービスへの入力がこれに触れるかどうかは、サービスの構成と事務所の運用によって変わる論点です。個々の事案への当てはめは、事務所の有資格者が判断する領域になります。
決めておくことの1つ目は、入力してよい情報の粒度です。実務的には、氏名・住所・生年月日・口座番号・地番といった特定情報を伏せ、甲乙不動産Aに置き換えたうえでAIに入れる運用が現実的です。置き換え作業自体をルール化し、置換表は事務所内のローカル環境だけで管理します。この考え方はプロンプトに個人情報を入れる前に 士業事務所が決める運用ルール7項目で整理した枠組みと同じです。
2つ目は、使用するサービスのデータ利用ポリシーの確認です。入力データが学習に使われるか、ログがどれだけ保持されるか、リージョンはどこか。ベンダーの公式ドキュメントを事務所として保存し、更新履歴を追う担当者を決めます。ポリシーは変わるものなので、導入時に1回読んで終わりにはできません。
3つ目は、顧問先・依頼者への説明の型です。遺言の相談者は高齢である場合が多く、AIを使っているという説明が不安に直結しがちです。伝えるべきは、AIが担うのは文案の骨格づくりであること、内容の判断は有資格者が行うこと、特定情報は伏せて入力していること、の3点です。説明の文言を事務所として1つ用意し、担当者ごとにぶれないようにします。個人情報を第三者に提供する場面についてはe-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条が本人の同意を原則としており、外部サービスの利用がこれとどう関係するかは、委託か提供かの整理を含めて論点になります。
事務所規程に落とす場合の運用例としては、遺言業務専用の項を立てるやり方があります。対象業務、使用を認めるツール、置換ルール、有資格者の確認工程、ログの保管期間の5点を書けば骨格としては足ります。ログの設計については事務所のAI利用ログを監査証跡にする 保管設計7項目と説明の型が具体的です。
遺言業務でAIを使った事務所が踏みやすい3つの落とし穴
1つ目は、施行前の制度をもう使えると案内してしまう事故です。保管証書遺言は公布済みですが施行日は未定です。生成AIに制度の概要を尋ねると、報道や解説記事を根拠にした要約が返り、施行時期の記述が曖昧なまま出力されることがあります。顧客向けの案内文をAIに書かせた場合、この曖昧さがそのまま印刷物になりかねません。回避策は単純で、制度の日付に関する記述はすべて法務省の公表資料と突き合わせてから外に出すことです。
2つ目は、条番号の捏造です。生成AIは存在しない条番号を自信をもって出力します。改正法の条文は施行前でe-Gov法令検索の現行条文に反映されていないため、AIが民法第◯条の◯といった形で新設条項を語った場合、それが新旧対照条文と一致するかを確認できないまま書面に載る危険があります。回避策は、条番号を含む出力は新旧対照条文のPDFかe-Govの原文で裏を取ること、裏が取れないものは書かないことです。
3つ目は、文案の使い回しによる不整合です。AIに作らせた文案を別案件に流用する際、財産の記載だけ差し替えて条項構成をそのまま使うと、家族構成が異なる案件で条項が噛み合わなくなります。特に、推定相続人の人数が変わる場合や、事業承継が絡む場合に起きます。回避策は、案件ごとに骨格から作り直すこと、流用する場合は不足論点の再出力を欠かさず行うことです。
いずれの落とし穴も、原因は同じところにあります。AIの出力を、検証済みの成果物として扱ってしまうことです。AIが出すのは下書きであって、事務所の成果物になるのは有資格者が確認を通した後です。この線引きを工程図に書き込み、担当者の手元に置いておくことが最も効く対策になります。
保管証書遺言への移行にかかる費用と工数をどう見積もるか
費用の内訳は3つに分かれます。ツール費用、初期の設計工数、教育工数です。
ツール費用は、生成AIの業務利用プランを想定します。事務所として法人契約を結ぶ形が管理上は扱いやすく、個人アカウントの持ち込みは避けたいところです。金額はベンダーとプランによって変わるため、複数のプランを比較したうえで、データの取り扱いに関する条件を優先軸に置いて選ぶのが定石です。ツール選定の評価軸は士業事務所の生成AI最小導入で整理した枠組みが業種を問わず使えます。
初期の設計工数は、本記事の7工程のうち第1から第3、および第7に相当します。小規模事務所の場合、一次情報の監視体制づくりが半日、既存顧客の棚卸しが1日、文案テンプレートの再設計が1日半、報酬表の再設計が1日弱で、合わせて4日前後が目安になります(出典: 士業のチカラ編集部が支援した事務所での実績にもとづく試算)。1人で集中して進めるより、遺言業務の担当者2名で分担するほうが実態に合います。
教育工数は、担当者への操作研修と、置換ルールの周知です。半日程度の研修を2回、その後に月1回の短い運用確認を回す形が続けやすい構成です(出典: 士業のチカラ編集部が支援した事務所での実績にもとづく試算)。研修を規程とつなぐ設計は事務所内AI研修を規程とつなぐ 士業スタッフ教育の8設計項目にまとめています。
体制面では、誰が運用を持つかを決めておくことが肝心です。ツールの管理者、規程の改定担当、一次情報の監視担当を分けると属人化を避けられます。小規模事務所で3役を分けられない場合は、少なくとも有資格者以外は最終確認をしないという一線だけは動かさない運用にします。
施行までの3年間で事務所の遺言業務はどこが論点になるか
保管証書遺言が動き出すまでには最長3年あります。この期間の論点を3つ挙げます。
第1に、公正証書遺言との棲み分けです。保管証書遺言は法務省の説明によれば、自筆証書遺言の作りやすさと公正証書遺言の安全性の双方をねらう制度設計です。実際にどちらを勧めるかの判断軸は、費用、証人の要否、内容の複雑さ、遺言者の状態など複数の要素で決まります。事務所として判断軸を言語化しておくかどうかで、施行後の相談対応の速度が変わります。
第2に、事務所の関与の深さです。全文自書が不要になれば、遺言者が自分でワープロソフトを操作して文案を作る場面が増えます。士業事務所が入る価値をどこに置くかという問いが、これまでより鋭く突きつけられます。文案の設計、財産の特定、相続人間の調整、遺言執行者の設計といった、AIにもワープロソフトにも代替されない部分に業務の重心が移ると見るのが自然です。
第3に、生成AIの側の変化です。3年という期間は、AIの世代交代でいえば数回分に相当します。いま設計したプロンプトや運用ルールが、施行時点でそのまま使える保証はありません。したがって、ルールは特定のツール名ではなく満たすべき条件で書いておくのが実務的です。ツールが入れ替わっても規程を書き直さずに済みます。
いずれも、施行日が決まってから考え始めると間に合わない論点です。政令の公布から施行までの猶予は、制度によっては数か月しかありません。準備の順番を間違えないことが、この3年の使い方を分けます。
よくある質問
保管証書遺言はいつから使えますか
現時点では確定していません。法務省民事局は、保管証書遺言の創設等に係る改正について公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されると公表しています。公布日は令和8年6月24日ですので、令和11年6月までのいずれかの日ということになります。具体的な日付は政令の公布を待つことになります。
押印の任意化はいつからですか
遺言制度の見直しのうち押印の任意化等については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されると公表されています。保管証書遺言より早く動く部分ですので、事務所の案内文の見直しはこちらを先に想定しておくのが現実的です。
遺言の文案を生成AIに作らせても守秘義務との関係で問題はありませんか
一律に答えられる問いではありません。士業ごとの守秘義務は司法書士法第24条、行政書士法第12条、弁護士法第23条にそれぞれ規定があり、いずれも秘密を漏らすことを禁じています。外部サービスへの入力がこれとどう関係するかは、サービスの構成、契約条件、事務所の運用ルールによって変わる論点です。実務上は、特定情報を伏せて入力する、データ利用ポリシーを確認する、依頼者に説明する、という3点をセットで設計する事務所が多く見られます。個別の判断は事務所の有資格者が行う領域です。
AIが出した文案をそのまま依頼者に渡してよいですか
推奨されません。生成AIは条番号や制度の施行時期を誤って出力することがあり、遺言のように形式要件が厳格な書面では、その誤りが致命的になり得ます。文案は有資格者の確認を通してから外に出す設計にしてください。本記事の7工程では第6工程がこの確認にあたります。
既存の自筆証書遺言書保管制度は残りますか
法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づく現行の保管制度は存在しており、改正法はその枠組みに保管証書遺言を加える構成です。両制度の関係の詳細は、法務省が公開している新旧対照条文および今後の政令・省令で確認することになります。現行制度の実務は引き続き有効ですので、いま進行中の案件を止める必要はありません。
事務所規程の改定はいつ着手するのが現実的ですか
施行日の公布を待たずに、AI利用に関する部分は先に整備しておくのが実務的です。遺言業務でのAI利用は現行制度下でも文案づくりに使えるため、規程が無いまま担当者が独自に使い始める状態のほうがリスクになります。制度そのものに関する記述は、政令が出た段階で追記する二段構えにしておくと手戻りが減ります。
小規模事務所でも準備は必要ですか
規模にかかわらず、一次情報の監視と顧客の棚卸しは効果があります。特に既存顧客の棚卸しは、施行後に案内を出す相手を特定しておく作業であり、人数が少ない事務所ほど早く終わります。文案テンプレートの再設計は施行時期が見えてからでも間に合いますが、棚卸しだけは先に済ませておく価値があります。
参考文献
- 法務省 民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について
- 法務省 民法等改正法の概要(PDF)
- e-Gov法令検索 民法
- e-Gov法令検索 法務局における遺言書の保管等に関する法律
- e-Gov法令検索 司法書士法
- e-Gov法令検索 行政書士法
- 法務省 自筆証書遺言書保管制度
※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/
本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
記載内容に誤りを見つけられた場合は、お問い合わせよりご指摘ください。確認のうえ速やかに訂正し、訂正履歴を記事内に残します。編集方針の詳細は運営者情報をご覧ください。