透明性義務とは、AI生成物であることを機械可読な形で示す義務のことです。
EUのAI規則で、AI生成物の表示に関する義務が2026年8月2日から適用されています(出典: European Commission Quick Facts: Transparency rules for AI systems)。この記事では、欧州委員会が公表している内容にもとづいて義務の輪郭を整理し、顧問先の広報やコンテンツ制作にどこから影響するかを、士業事務所が確認する順序で並べます。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。EUの制度は欧州委員会の公表資料で、日本法の条文はe-Gov法令検索の原文で確認しています。
2026年8月2日から適用されている透明性義務の中身
欧州委員会は、AI規則第50条が定める透明性ルールについて、EU市民がAIシステムとやり取りしていることやAI生成物に接していることを認識できるようにするものであり、2026年8月2日から適用されると説明しています(出典: European Commission Quick Facts)。義務の対象は4つの場面に整理されています。AIシステムとの直接のやり取り、AIによって生成または改変されたコンテンツ、感情認識と生体分類、そしてディープフェイクと公共の関心事に関するAI生成テキストです。
提供者側の義務は、機械可読な印を付けることです。欧州委員会の資料は、提供者がAIによって生成または改変された合成コンテンツに機械可読なマークを付し、その検出を可能にしなければならないと述べています。ただし、AIシステムが標準的な編集の補助機能を果たす場合や、利用者が入力したデータやその意味内容を実質的に変更しない場合は例外とされています(出典: 前掲 欧州委員会 資料)。
導入者側、つまり実際にAIを使ってコンテンツを世に出す側の義務は、明示的なラベル表示です。同資料は、導入者がディープフェイクを開示し、公共の関心事に関するテキストには明瞭で知覚可能なラベルを付さなければならないとしています。ここでいうディープフェイクは、実在する人物や場所、出来事に似せた画像・音声・映像で、本物であるかのように見えるものと説明されています。公共の関心事に関するテキストは、人によるレビューや編集上の管理を経ずに公衆に情報提供する目的で公開されたAI生成テキストと定義されています(出典: 前掲 欧州委員会 資料)。
制裁の水準も公表されています。同資料は、企業に対して最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上高の3%までの制裁金、EUの機関等に対して最大75万ユーロの制裁金があるとし、中小企業への比例的な扱いにも触れています(出典: European Commission Quick Facts)。執行は各国の市場監視当局、AIオフィス、欧州データ保護監察官が担うとされています。
経過措置も置かれています。2026年8月2日より前に市場に出された生成AIシステムについては、第50条第2項のマーキング義務に関して2026年12月までの猶予期間があり、これはAIオムニバスによる改正によるものと説明されています。また、同日より前に生成されたディープフェイクについては、遡及的なラベル表示は義務ではなく推奨にとどまるとされています(出典: 前掲 欧州委員会 資料)。
顧問先の状況を6つの確認点で切り分ける
日本の顧問先にとって最初の関門は、そもそも自社が対象になるかどうかです。ここを飛ばして義務の内容から説明すると、無関係な企業まで不安になります。確認は次の順序で行います。
- EU市場との接点を洗い出します。EU域内向けにサービスや製品を提供しているか、EU域内の顧客にAIを使ったコンテンツを届けているかを、事業部門ごとに聞き取ります。接点がまったくない顧問先は、ここで対象外の可能性が高いと整理できます(適用範囲の具体的な線引きは規則本文と欧州委員会のガイドラインの確認が要ります。要確認)。
- 自社の立場を決めます。AIシステムを作って提供する側なのか、既製のAIを使ってコンテンツを出す側なのかで、求められる対応が変わります。欧州委員会の資料は、機械可読なマークを提供者の義務、ディープフェイクの開示とラベル表示を導入者の義務として整理しています(出典: European Commission Quick Facts)。
- 出しているコンテンツの種類を棚卸しします。テキスト、画像・映像、音声のどれをAIで生成しているか、そのうち公衆向けに公開しているものはどれかを一覧にします。社内利用にとどまるものと公開するものを分けるだけで、検討対象が大きく減ります。
- 人のレビュー工程の有無を確認します。公共の関心事に関するテキストの義務は、人によるレビューや編集上の管理を経ていないものが対象と説明されています(出典: 前掲 欧州委員会 資料)。編集フローの実態を、担当者の証言ではなく運用記録で確認します。
- 既存システムの経過措置を確認します。2026年8月2日より前に市場に出された生成AIシステムには、マーキング義務について2026年12月までの猶予があると説明されています(出典: 前掲 欧州委員会 資料)。利用中のツールの提供開始時期を、ベンダーの公表情報で確かめます。
- 対応方針を文書化します。誰がどのコンテンツにラベルを付けるか、判断に迷う場合の相談先はどこかを、社内の運用ルールとして残します。欧州委員会は、生成AIの提供者と導入者が表示義務への適合を示すために任意で用いることのできる行動規範を公表しており、この文書が実務の参照点になります(出典: European Commission Code of Practice on Transparency of AI-generated Content)。
棚卸しの下書きは、生成AIに任せられます。次のプロンプトは、顧問先へのヒアリング項目を作る用途のものです。
あなたは企業のAIガバナンス支援を行う調査アシスタントです。
以下に貼り付けた欧州委員会の公表資料だけを根拠にしてください。
資料に書かれていない事項は「資料に記載なし」と明記し、推測で補わないこと。
作成するもの: 顧問先へのヒアリングシート
観点:
1 EU域内との接点
2 提供者か導入者かの区別
3 生成しているコンテンツの種類(テキスト/画像/音声)と公開範囲
4 人によるレビュー工程の有無
5 利用中の生成AIツールと提供開始時期
各設問には、その質問が資料のどの義務に対応するかを一言で添えてください。
【資料】
(ここに欧州委員会の資料テキストを貼る)
回答を集めたあとの整理には、次のプロンプトを使います。個社の内部情報を含むため、社名や担当者名は伏せて入力します。
以下のヒアリング結果(社名は伏せてあります)を、次の3分類に整理してください。
A 資料の記載から対応が必要と読める項目
B 資料の記載から対象外と読める項目
C 資料だけでは判断できず、規則本文やガイドラインの確認が必要な項目
条件:
- 法的な評価や結論を書かない。資料の記載と、確認が必要な点の指摘に留める
- Cに分類したものは、何を確認すればよいかを1行で書く
【ヒアリング結果】
(ここに貼る)
出力は下書きにとどめます。EU法の適用の有無という判断は、事務所の担当領域と資格の範囲を踏まえて、有資格者が最終的に整理する工程を残します。海外法令が絡む場合は、現地の専門家との連携が要る場面も出てきます。
顧問先の資料を生成AIに入れる前に決めておくこと
この検討で扱う情報は、顧問先の事業構造そのものです。EU域内の取引先、提供しているサービスの内容、社内の編集フローといった情報は、外部に出れば競争上の不利益になり得ます。制度の解説部分は欧州委員会の公表資料だけで完結するので、生成AIに入れる必要があるのは、匿名化したヒアリング結果に限られます。
守秘義務の根拠は職種ごとに置かれています。弁護士法第23条は、弁護士または弁護士であった者が職務上知り得た秘密を保持する権利を有し義務を負うと定めています。行政書士法第12条は、行政書士が正当な理由がなく業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないとし、行政書士でなくなった後も同様としています。いずれの条文も、生成AIへの入力について直接の記述を置いていません。事務所としての運用ルールが必要になるのは、この空白があるからです。
決めておくことは3点です。1点目は、使用するツールと契約プランの選択です。OpenAIは、APIおよびビジネス向けプランについて既定では入力を学習に使わない方針を公開しています(出典: OpenAI Enterprise privacy)。Anthropicもプライバシーポリシーでデータの取扱いを示しています(出典: Anthropic Privacy Policy)。確認した日付を記録に残す運用にしておくと、方針の改定に気づけます。
2点目は、入力データの区分です。欧州委員会の公表資料はそのまま、顧問先のヒアリング結果は社名と担当者名を伏せた形であれば可、契約書や取引先一覧の原本は不可、という3段階が扱いやすい形です。3点目は、顧問先への説明です。検討の過程で生成AIを補助的に使う可能性があることを、着手前に伝えておく事務所があります。案件ごとに確認する運用を採る事務所もあります。いずれの場合も、伝えた事実と日付を記録に残しておく点は共通しています。
規程に落とすなら、ツール一覧、データ区分表、出力の確認者、顧問先への説明記録の保管場所の4項目が骨格になります。職能団体のガイドラインを事務所ルールへ落とす進め方は、日本弁理士会のAI利活用ガイドラインを事務所ルールに落とす7手順で扱った流れが参考になります。
支援の現場で起きやすい3つの失敗
1つ目は、対象範囲を確認せずに義務の説明から入ってしまうことです。EU域内との接点がない顧問先にまで対応を促すと、不要な工数を発生させます。逆に、EU域内の顧客向けにコンテンツを配信している事業部門を見落とすと、必要な検討が抜けます。事業部門ごとの洗い出しを最初に置く理由がここにあります。
2つ目は、経過措置の日付を取り違えることです。マーキング義務の猶予は、2026年8月2日より前に市場に出された生成AIシステムについて2026年12月までとされています(出典: European Commission Quick Facts)。ここを一般的な猶予期間だと説明すると、対象外のシステムまで先送りされます。
3つ目は、生成AIに条文番号や制裁額を書かせて、そのまま資料に載せてしまうことです。EUのAI規則は改正が入っており、学習データの時点によって古い数値が混ざります。数値と日付を含む文だけを抜き出し、欧州委員会の公表ページと1つずつ突き合わせる工程を、資料作成の手順に組み込んでおきます。AIサービスの法務利用をめぐる線引きの考え方は、弁護士法72条の新ガイドライン公表 AI法務サービスを選ぶ7論点でも整理しています。
支援にかかる工数と、外部連携の設計
工数は、制度の理解、顧問先ごとのヒアリング、方針の文書化の3段階に分かれます。制度の理解は事務所で一度だけ行う共通コストで、欧州委員会の公表ページとガイドラインを読む作業が中心になります(根拠: 参照先が欧州委員会の公表資料に限られるため)。ヒアリングは事業部門の数に比例します。
体制面では、どこまでを自事務所で扱い、どこから外部と組むかを先に決めておくほうが動きやすくなります。EU域内の当局対応や現地法の解釈が必要になる局面では、現地の専門家や国際的な法律事務所との連携が現実的な選択肢になります。事務所としては、顧問先の事実関係を整理し、確認すべき論点を切り出すところまでを担当領域と位置づける整理の仕方があります。
費用面では、ラベル表示やメタデータ付与に対応するツールの導入判断が入ります。欧州委員会は、AI生成物のラベル表示に使える任意のアイコンセットを公開しており、実装の出発点として参照できます(出典: European Commission EU Icons for labelling AI-generated content)。
日本国内の議論との接続で、次に見るべきもの
EUの透明性義務は、日本企業にとって域外の話で終わりません。EU域内向けに事業を展開する顧問先にとっては直接の対応課題であり、それ以外の顧問先にとっても、取引先から表示対応を求められる形で波及する可能性があります。サプライチェーンを通じた要求の広がりは、これまでのEU由来のルールでも繰り返されてきた流れです。
もう1つの論点は、行動規範への対応です。欧州委員会は、表示義務への適合を示すための行動規範を公表しており、署名の意味や利点を説明するページを設けています(出典: European Commission Code of Practice on Transparency of AI-generated Content)。任意の仕組みではあるものの、取引先から対応状況を問われたときの説明材料になります。
事務所として当面追うべきは、欧州委員会が公表するガイドラインの更新と、日本国内でのAI関連の政府方針の動きです。両者を並べて顧問先に見せると、いま決めるべきことと、様子を見てよいことの切り分けがしやすくなります。
よくある質問
透明性義務はいつから適用されていますか
欧州委員会は、AI規則第50条の透明性ルールが2026年8月2日から適用されると公表しています(出典: European Commission Quick Facts)。
日本企業も対象になりますか
EU域内との接点によって変わります。適用範囲の具体的な線引きは規則本文と欧州委員会のガイドラインの確認が必要で、この記事の参照範囲では断定できません(要確認)。顧問先支援では、事業部門ごとのEU域内との接点の洗い出しから始める方法があります。
AIで作った文章にはすべてラベルが必要ですか
欧州委員会の資料は、導入者の表示義務の対象として、ディープフェイクと、公共の関心事に関して人によるレビューや編集上の管理を経ずに公開されたAI生成テキストを挙げています(出典: European Commission Quick Facts)。社内利用の文書や、編集を経て公開される文章の扱いは、この定義に照らして個別に整理することになります。
制裁金はどの程度ですか
欧州委員会の資料は、企業に対して最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上高の3%まで、EUの機関等に対して最大75万ユーロの制裁金があるとし、中小企業への比例的な扱いにも触れています(出典: European Commission Quick Facts)。
すでに使っている生成AIツールも対象ですか
2026年8月2日より前に市場に出された生成AIシステムについては、マーキング義務に関して2026年12月までの猶予期間が置かれていると説明されています(出典: European Commission Quick Facts)。利用中のツールがこれに当たるかは、提供開始時期をベンダーの公表情報で確認します。
過去に作ったAI生成画像は遡ってラベルを付ける必要がありますか
欧州委員会の資料は、2026年8月2日より前に生成されたディープフェイクについて、遡及的なラベル表示は義務ではないが推奨されるとしています(出典: European Commission Quick Facts)。
顧問先の資料を生成AIに入れて検討してよいですか
事務所の運用ルールで決める領域です。弁護士法第23条や行政書士法第12条は秘密を守る義務を定めていますが、生成AIへの入力について直接の記述はありません。制度の解説部分は公表資料だけで作り、ヒアリング結果は社名を伏せて扱う運用にすると、機微な情報を入力せずに進められます。
参考文献
- European Commission Quick Facts: Transparency rules for AI systems
- European Commission Code of Practice on Transparency of AI-generated Content
- European Commission EU Icons for labelling AI-generated content
- e-Gov法令検索 弁護士法
- e-Gov法令検索 行政書士法
- OpenAI Enterprise privacy
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
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