弁護士法72条とAIの明確化はどこまで進んだか 事務所が今できる7つの備え

弁護士法72条とAIの明確化を巡る2026年の動きを一次情報で整理。規制改革推進会議での法務省見解、契約書レビューAIの7工程、顧問先資料の入力基準と守秘義務の論点を解説します。

弁護士法72条とAIの明確化はどこまで進んだか 事務所が今できる7つの備え

弁護士法72条とは、報酬目的の法律事務を弁護士以外に禁じる規定のことです。

弁護士法72条とAIを巡る議論は、2026年に入って条文の解釈論から運用体制の設計論へ土俵が移りました。本記事では、規制改革推進会議で何が示され、リーガルテックを入れる事務所が今から決めておける事項は何かを、一次情報の範囲で整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。日本組織内弁護士協会が公開した会議の速報解説によると、経団連の提出資料では、経営環境の複雑化で法的判断を求められる頻度が増えた企業が52%に上ると報告されました。

2026年に弁護士法72条とAIの議論はどこまで動いたか

結論から書くと、2026年前半に動いたのは条文そのものではなく、条文の運用を誰がどう見直すかという枠組みのほうです。条文は変わっていません。e-Gov法令検索の弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることを禁じ、他の法律に別段の定めがある場合を除く、という構造を保っています。

この条文とリーガルテックの距離を測る材料として、法務省は令和5年8月にAI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係についてを公表しました。同ページには概要版と本文が並んでおり、契約書等の作成・審査・管理を一部自動化するサービスを対象に、予測可能性を高める目的で整理された資料であることが示されています。

転機は2026年1月9日の規制改革推進会議です。内閣府の第6回デジタル・AIワーキング・グループ 議事次第には、弁護士法におけるAI活用の更なる明確化が議題として掲げられ、経団連、AIリーガルテック協会、研究者、法務省の資料が並んでいます。法務省の提出資料もこのページから辿れます。

前掲のJILA速報によれば、法務省の司法法制課長は、令和5年8月のガイドラインが当時の技術水準を前提としたものであり、それがかえって事業者の萎縮を招いている可能性を認めたうえで、72条が規制するのはあくまで行為であってリーガルテックそのものを否定するものではない、という認識を示しました。同時に、ハルシネーションによる誤った法的情報の提供や機密情報の漏えいは看過できないとして、省内にタスクフォースを立ち上げ、段階的に課題を解決する方針が表明されています。

この議論の背景として、法務省が個別照会への回答を積み重ねてきた経緯も押さえておくと理解が早くなります。前掲の弁護士法(その他)のページには、産業競争力強化法第7条2項の規定に基づく回答が令和2年から令和7年まで年度ごとに並んでいます。事業者が新事業活動に関する規制の適用の有無を照会し、所管省庁が回答するという枠組みです。同ページには親子会社間の法律事務の取扱いと弁護士法第72条に関する整理も掲載されており、平成28年6月2日に閣議決定された規制改革実施計画を受けて検討された結果である旨が記されています。規制改革実施計画を起点に法務省が予測可能性を高める資料を出す、という流れは今回が初めてではない、ということです。

事務所実務にとって見逃せないのは、同じ質疑の中で確認された線引きです。前掲の速報解説によると、サービスの提供主体が弁護士である場合と、利用者が弁護士として自らの業務にAIを用いる場合については、原則として72条違反にはならないという見解が改めて示されました。つまり、事務所が自分の案件処理のためにAIを使う行為そのものは、この議論の争点の中心ではありません。争点は、弁護士以外の事業者が提供するサービスの設計と、その利用局面にあります。

その後の経過として、規制改革推進会議は令和8年2月26日付の中間答申を公表し、2026年6月29日には答申の取りまとめが官邸で行われたことが公表されています。答申を受けた規制改革実施計画のうち弁護士法72条に関する具体的な記載と、法務省の検討会の設置状況については、本稿執筆時点で一次情報を確認できていないため要確認とします。報道ベースの情報だけで事務所の方針を決めない、という姿勢がここでは効きます。

契約書レビューAIを事務所に入れる7工程と弁護士の精査ポイント

導入で先に決めるのは、ツールの機能比較ではなく精査工程の置き場所です。AIの出力をどの段階で誰が読むかが決まっていない導入は、後から揉めます。以下の7工程は、参考として小規模の法律事務所や、企業法務部門と協働する事務所を想定した組み立てです。

第1工程は、対象業務の切り出しです。契約書のレビュー、雛形からの初稿作成、社内ナレッジの検索、期限管理のうち、どれを最初に載せるかを1つに絞ります。複数を同時に始めると、精査工程の設計が雑になります。最初は紛争性の低い定型契約、たとえば秘密保持契約や取引基本契約の初期レビューから始める事務所が多い印象です。

第2工程は、入力してよい情報の線引きです。顧問先名、当事者名、金額、取引先の識別情報を伏せるのか、そのまま入れるのかを、ツールごとに決めます。ここは次章で扱います。

第3工程は、出力形式の固定です。AIに自由に書かせると、レビュー結果の粒度が毎回変わり、弁護士の確認時間がかえって伸びます。指摘事項、根拠、修正案、確認度合いの4項目に揃えると、目視の速度が安定します。

第4工程は、根拠の出所を毎回書かせる設定です。条文名と条番号を出力させたうえで、その条番号を人間が原典で照合します。生成AIが条番号を誤る挙動については、生成AIの架空判例・架空条文を止める 引用前に通す5つの関門と記録の残し方で工程として整理しています。照合の結果、条番号が誤っていた回数を記録に残しておくと、ツールの信頼度を数字で語れるようになります。

第5工程は、弁護士による精査です。AIの出力は下書きであって成果物ではない、という位置づけを工程表に書き込みます。精査した人の氏名と日時を記録に残すと、後日の説明が容易になります。

第6工程は、記録の保全です。どのツールに何を入力し、どの出力を採用したかを案件ファイルに残します。ツール側のログに依存すると、契約終了後に参照できなくなります。

第7工程は、月次の振り返りです。AIの指摘のうち採用された割合と、見落としが後工程で発見された件数を数えます。数えていない事務所は、導入の当否を語れません。

ツール選定の観点は法務AIエージェント比較 弁護士事務所が見る7つの評価軸と72条の線引きで別途整理しています。ここでは、出力を扱うプロンプト側の型を2つ挙げます。

あなたは契約審査の補助を行うアシスタントです。以下の条項について、
指摘事項 / 根拠となる条文名と条番号 / 修正案 / 確信度(高中低)
の4項目だけを出力してください。

制約:
- 条文名と条番号は、確信度が低い場合は「未確認」と書いてください。推測で番号を書かないこと。
- 法的な結論の断定はしないでください。論点の提示に留めてください。
- 出力は必ず上記4項目の順で、1指摘につき1ブロックにしてください。

対象条項:
甲は、本契約に基づき知り得た乙の営業秘密を、本契約終了後も第三者に開示しないものとする。

2本目は、ツール導入の前に自事務所の運用を点検するための型です。判断そのものをAIにさせず、論点の洗い出しに使う点が肝になります。

あなたは業務プロセスの整理を支援するアシスタントです。
以下の運用案について、法務省が公表している契約書等関連業務支援サービスに関する
整理資料の観点から、事務所が事前に決めておくべき論点だけを列挙してください。
法的な適否の判断や結論は書かないでください。

運用案:
- A社(顧問先)から受領した取引基本契約のドラフトを、外部のAIレビューサービスに入力する
- 出力された修正案を、担当弁護士が精査したうえでA社に返す
- 入力データはサービス提供者側に90日間保持される設定になっている

出力形式:
論点 / なぜ論点になるか / 事務所が事前に決める内容 の3項目を、必ず箇条書きで

顧問先の資料をAIに入れる前に事務所が決める3つのこと

先に結論を書くと、決めるのは入力の可否そのものではなく、可否を判断する基準と、判断した記録の残し方です。弁護士の守秘義務の根拠はe-Gov法令検索の弁護士法第23条にあり、弁護士または弁護士であった者は職務上知り得た秘密を保持する権利を有し義務を負う、法律に別段の定めがある場合はこの限りでない、と定められています。この条文は、AIの利用を直接想定して書かれたものではありません。だからこそ、事務所側で運用基準を先に言語化する余地があります。

1つ目は、ツールが入力を学習に用いるかの確認です。各社の公式ドキュメントで、事業者向けプランにおける学習利用の扱い、保持期間、管理者による無効化の可否を読み、契約書の条項と突き合わせます。個人情報を含む場合の一般的な留意点は、個人情報保護委員会の生成AIサービスの利用に関する注意喚起等が公表されています。ツールの設定画面のスクリーンショットを、確認日とともに保存しておくと、後から設定が変更された場合の比較ができます。

2つ目は、顧問先への説明と同意の取り方です。委任契約書や業務委託契約書の中で、業務遂行にあたり外部のクラウドサービスを利用する旨をどこまで書くかを決めます。すべての顧問先に個別同意を取る運用、契約書に包括的な条項を置く運用、案件の性質で切り分ける運用のいずれを採るかは事務所ごとに分かれています。どれを選んだかを内部で明文化していない状態が、いちばん危うい状態です。

3つ目は、入力してよい情報の階層化です。当事者名を伏せた条文テキストだけなら入れてよい、事件記録は入れない、といった階層を作り、階層ごとに使えるツールを対応させます。全社共通で1つのルールに寄せようとすると、現場が守れなくなって形骸化します。権限の切り分け方についてはAIエージェントの権限管理 事務所が最小権限を回す6工程と拒否ルールで扱っています。

この3点を決めたうえで、事務所内の誰が例外を認められるかも書いておくと運用が回ります。基準を作れば、その外側にあたる案件はいずれ来ます。緊急の相談で時間がない、顧問先から名指しでツールの利用を求められた、といった場面です。例外を認める権限を持つ人と、例外を認めた場合に残す記録の形式を先に決めておけば、現場が独断で判断する状況を避けられます。基準を厳しくするほど例外の設計が効いてくる、という関係にあります。

規程に落とす際は、禁止事項を並べるより、判断の手順を書くほうが機能します。この案件でこのツールを使ってよいかを、誰が、何を見て、どこに記録するのか。この3点が書かれていれば、規程は運用に耐えます。非弁行為との関係については、日本弁護士連合会が非弁活動・非弁提携対策の情報を公開しており、事務所内の研修資料として参照されています。

72条を巡って事務所がつまずく3つの失敗と戻し方

1つ目は、ツールの営業資料に書かれた適法性の説明を、そのまま自事務所の判断根拠にしてしまう失敗です。法務省の資料は特定サービスの適否を個別に認定するものではなく、あくまで整理の枠組みを示したものです。ベンダーの説明は出発点であって終着点ではありません。戻し方は単純で、ベンダー説明のどの部分が公表資料に基づく記述で、どの部分が自社解釈かを、資料上で色分けして確認することです。

2つ目は、AIが出力した条番号を照合せずに書面へ載せかけた、という失敗です。実際に複数の事務所から同種の報告が出ています。工程として、条番号が出力されたら原典で照合する担当と時刻を決め、照合済みの印を残すところまでを1セットにします。照合を担当者の心がけに委ねると、繁忙期に飛びます。

3つ目は、事務所内でツールの利用が野良化する失敗です。個人のアカウントで各自が別々のサービスを使い始めると、どの案件のどの資料がどこへ渡ったかを追えなくなります。年度末や退職時に棚卸ししようとして初めて把握不能に気づく、という順序をたどりがちです。戻し方は、まず現状の棚卸しから始めます。責める場を作らずに、使っているツールを申告してもらい、そこから許可制へ移行する順序が現実的です。

いずれの失敗も、原因はツールの選定ミスではなく、工程設計の不在にあります。導入を検討する段階で、精査と記録の担当を先に決めておけば、ほとんどは起きません。

補足として、失敗が起きたときの扱い方も先に決めておくと傷が浅く済みます。誤った条番号が書面に載りかけた、入力してはいけない資料を入れてしまった、といった事象が起きたら、誰に報告し、どこまで遡って確認するのかという手順です。報告した人が責められる運用にすると、報告が上がらなくなり、同じ事象が水面下で繰り返されます。ヒヤリハットとして淡々と記録し、月次の振り返りで工程を直す形にしておくほうが、結果として事務所を守ります。

リーガルテック導入の費用と工数を事務所規模別に見積もる

費用は、汎用の生成AIサービスと、法務特化型のリーガルテックで桁が変わります。汎用サービスの事業者向けプランは1ユーザーあたり月額数千円の水準が各社の公開価格として示されており、法務特化型は年間契約かつ利用量に応じた見積もりになる例が一般的です。正確な金額は各ベンダーの公開情報と見積もりで確認します。

工数のほうが、実は見落とされます。参考値として挙げると、5人規模の事務所で契約書レビューにAIを載せる場合、対象業務の切り出しと入力基準の策定に半日程度の打ち合わせを2回、プロンプトと出力形式の固定に数日の試行、規程の改定と全員への説明にさらに半日程度、という組み立てが目安になります。試行を飛ばすと、出力形式が定まらないまま本番に入り、精査時間が膨らみます。

効果の測り方も先に決めます。出典として前掲のJILA速報が紹介した経団連提出資料では、年間4,000件の契約審査を行う企業がAIを導入した場合に年間約4,000時間、社員2名分に相当する稼働を捻出できる可能性が試算として示されました。これは企業法務部門の規模を前提とした数字であり、そのまま小規模事務所に当てはまるものではありません。自事務所では、契約1本あたりのレビュー所要時間を導入前に計測しておき、同種の契約類型で前後比較する方法が実務的です。

比較の単位を揃えることも見落とされがちです。秘密保持契約と業務委託契約では、もともとのレビュー時間が違います。類型をまたいで平均を取ると、導入効果が出たのか案件構成が変わっただけなのかを区別できなくなります。契約類型ごとに、導入前3か月と導入後3か月の所要時間を並べる形にしておくと、顧問先への説明にも転用できます。参考として、計測は担当者の自己申告よりも、案件管理システムの記録から拾うほうが安定します。

体制としては、ツールの管理者を決め、その担当者が設定変更とアカウント棚卸しを持ちます。全員が管理者権限を持つ状態は、権限管理の観点で扱いにくくなります。退職や配置換えのたびにアカウントを止める運用まで含めて、管理者の職務として書き出しておくと引き継ぎが楽になります。

解釈論から体制論へ 2026年後半に事務所が追うべき論点

2026年後半の焦点は、ガイドラインの改訂そのものより、どのような枠組みで議論が続くかにあります。前掲のJILA速報によれば、規制改革推進会議の座長は、条文解釈やケースの当てはめに留まらない検討、諸外国の規制状況の調査、専門家の関与や透明性を含むAIガバナンスの視点、解釈のみでは足りない場合の立法措置の検討を、締めくくりの論点として挙げました。3年ごとに解釈論を繰り返す構造から抜ける、という問題意識がここにあります。

事務所の立場でこれをどう受け止めるかというと、規制の緩和を待つのではなく、自事務所のガバナンスを先に作っておくほうが得だ、という読み方になります。仮に今後サービスの提供範囲が広がったとしても、そのサービスを使う側の記録と精査の工程が整っていなければ、恩恵は受け取れません。逆に工程が整っていれば、使えるツールが増えた瞬間に載せ替えられます。

もう1つの論点は、AIの性能向上が線引きの前提を動かし続けることです。契約書の修正案をAIが自動生成する段階と、複数の論点を横断して判断を提示する段階では、議論の重心が変わります。事務所としては、年に1度は入力基準と精査工程を見直す運用にしておくのが無難です。

3つ目の論点は、事務所の外側にいる相手方への影響です。企業法務部門でAIレビューが標準になれば、事務所に届くドラフトの品質と論点の粒度も変わります。相手方が同種のツールで作った修正案を持ち込む場面も増えます。そのとき問われるのは、AIが指摘した論点を潰す作業ではなく、AIが拾わない論点を見つける力のほうです。取引の背景、過去の交渉経緯、顧問先の事業計画といった、テキストに現れない文脈をどう扱うか。事務所の付加価値がそこへ寄っていく流れは、規制の議論の帰趨とは別に進みます。導入の検討を、規制の結論待ちにしない理由がここにあります。

よくある質問

弁護士が自分の業務でAIを使うことは72条の議論の対象になりますか

前掲のJILA速報によると、利用者が弁護士として自らの業務にAIを用いる場合については、原則として弁護士法第72条違反にはならないという見解が法務省から改めて示されました。議論の中心は、弁護士以外の事業者が提供するサービスの設計と提供態様のほうにあります。ただし守秘義務や情報管理の論点は別に残ります。

令和5年8月のガイドラインは今も有効ですか

法務省の弁護士法(その他)のページには現在も概要と本文が掲載されています。一方で、前掲の会議では当時の技術水準を前提とした資料であるとの認識が示され、運用の見直しが議題になりました。改訂の有無と時期は本稿執筆時点で未確認のため、最新の掲載状況を直接確認する運用が安全です。

顧問先の契約書をAIレビューサービスに入れる前に何を確認しますか

確認するのは3点です。そのサービスが入力を学習に用いるかと保持期間、顧問先との契約上の位置づけ、そして事務所内で誰が判断し記録するかの手順です。個人情報を含む場合の一般的な留意点は個人情報保護委員会の注意喚起に整理されています。

AIが出した条番号はどこまで信用できますか

そのままでは信用できません。生成AIは条番号を誤って出力することがあり、実在しない条文を提示する挙動も報告されています。条番号が出たらe-Gov法令検索の原文で照合し、照合済みであることを記録に残す工程を挟むのが実務的です。

事務所の規程には何を書けばよいですか

禁止事項の列挙より、判断手順を書くほうが機能します。案件ごとに、誰が、何を見て、どこに記録して判断するのかの3点です。ツール名を固有名詞で書き込むと、乗り換えのたびに改定が要る点にも留意します。

小規模事務所でも導入する価値はありますか

業務量によります。同じ類型の契約を月に何本扱っているかを先に数え、契約1本あたりの所要時間を計測してから判断する順序が現実的です。取扱本数が少ない事務所では、レビューより先にナレッジ検索や書面の下書きから入るほうが効果を体感しやすい傾向があります。

法務省の検討会はいつ結論を出しますか

本稿執筆時点で、検討会の設置状況と結論の時期については一次情報を確認できていないため要確認です。内閣府の規制改革のページと法務省の該当ページを定期的に確認する運用をおすすめします。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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