厚労省が9月1日から36協定支援を拡充、45時間の一律指導を見直し

厚生労働省が2026年9月1日から36協定の相談支援を拡充し、労基署の45時間一律指導を見直します。社労士の顧問先対応で変わる論点と初動を整理しました。

厚労省が9月1日から36協定支援を拡充、45時間の一律指導を見直し

厚生労働省は2026年9月1日から労働時間の相談支援と監督指導を見直します。

厚生労働省は2026年8月19日、時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直しますを公表しました。9月1日から、全国の働き方改革推進支援センターに36協定の専門相談窓口を設け、労働基準監督署では時間外・休日労働の時間数だけを見て1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を改める、という二本立ての内容です。社会保険労務士の顧問先対応に直接効いてくる発表で、9月に入る前に押さえておきたい変更点だと感じました。労働時間に関する行政の関わり方が、時間数の管理から健康確保措置の実施状況の確認へと重心を移す形になります。

厚生労働省

何が公表されたか:36協定の相談支援拡充と監督指導の見直し

公表された内容は、9月1日から実施される二つの取組です。厚生労働省の発表資料によれば、いずれも制度そのものの改正ではなく、行政の相談支援体制と監督指導の運用を見直すものと位置づけられています。

一つ目は、36協定の締結等に関する相談・支援の充実です。全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」が設けられます。あわせて、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署の労働時間相談・支援班がチームを組み、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行うとしています。さらに、よろず支援拠点や商工会議所などとの連携を強め、労務相談だけでなく経営課題の相談にも対応できる体制を構築するとされています。

二つ目は、労働基準監督署における対応の見直しです。発表資料には「時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し」と記されています。今後は、各事業場が36協定で定める健康および福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行う形になります。ただし、個々の事業場の実態を踏まえて過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うことも明記されています。

背景には、2026年7月21日に閣議決定された日本成長戦略と経済財政運営と改革の基本方針2026があります。そこでは、36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について相談支援を速やかに充実させること、重大・悪質な事案には厳正に対応しつつ労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直すことが求められていました。今回の発表は、その方針を現場の運用に落とし込んだものと読めます。

なお、労働基準法第36条は、労使協定を締結して行政官庁に届け出た場合に法定労働時間を超える労働や休日労働をさせることができる旨を定めており、延長時間の限度時間は1か月45時間、1年360時間と規定されています。今回見直されるのは、この限度時間そのものではなく、監督署が現場で何を重点的に確認するかという運用の部分です。

士業事務所にとっての論点:社労士の顧問先対応がどう変わるか

最も影響を受けるのは社会保険労務士です。顧問先から「うちは45時間を超えているが大丈夫か」という相談を受けたとき、これまでは時間数の圧縮が中心の話題になりがちでした。9月1日以降は、36協定に定めた健康・福祉確保措置が実際に運用されているかという論点が前面に出てきます。相談の入り口が変わるという理解でよいと思います。

具体的には、36協定の特別条項に記載した健康・福祉確保措置、たとえば医師による面接指導、深夜業の回数制限、勤務間インターバル、代償休日といった項目について、協定書に書いてあるだけでなく実際に運用され記録が残っているかが問われる場面が増えると考えられます。協定書の文言と現場の実態がずれている顧問先を洗い出しておく、という対応を採る事務所があります。

弁護士や中小企業診断士にも波及します。労務トラブルや長時間労働をめぐる紛争では、時間数だけでなく健康確保措置の実施状況が論点として出てくる可能性があります。診断士の場合、よろず支援拠点や商工会議所との連携強化が明記されているため、経営相談の現場で労働時間の話題と接する機会が増えることが見込まれます。

顧問先が製造業や運輸業など時間外労働の多い業種に偏っている事務所ほど、9月以降の問い合わせ増加に備える意味は大きいはずです。訪問支援がアウトリーチ型で行われるということは、顧問先が行政から直接アプローチを受ける場面も想定されます。その際に事務所が状況を把握できていないと、後追いの対応になりかねません。

生成AIをどう絡めるか:整理と下書きの部分

この見直しに向けた実務では、生成AIが効くのは調査と整理の部分です。顧問先ごとの36協定の特別条項に何が書かれているか、健康・福祉確保措置としてどの項目を選択しているかを一覧に起こす作業は、書式が揃っていれば生成AIに下書きさせて人が確認する進め方が取りやすい領域です。当メディアでも社労士事務所の生成AI最初の導入ステップで、こうした定型の整理業務から始める流れを扱っています。

一方で、個々の労働者の労働時間データや面接指導の記録は個人情報にあたる情報を含みます。どこまでを生成AIに入力してよいかは、事務所の情報管理ルールと利用するサービスの契約条件によって変わります。入力データが学習に使われるかどうかはサービスごとに扱いが異なるため、導入前にベンダーの公表資料を確認する段階から始めるのが現実的です。労務管理システム側のAI機能を使う選択肢もあり、SmartHRのAIアシスタントと社労士の顧問先支援でも触れたように、既存システム内で完結させる形であれば持ち出しの論点は小さくなります。

9月1日に向けた初動と今後

9月1日までに残された時間は限られています。現時点で情報が公表されているのは取組の枠組みまでで、専門相談窓口の具体的な運営方法や訪問支援の対象選定の基準は、今後の続報を待つ必要があります。

顧問先の36協定の特別条項を棚卸しし、健康・福祉確保措置として何を選択しているかを一覧化する準備を進める事務所があります。あわせて、選択した措置の実施記録がどこに残っているかを確認しておく動きも見られます。厚生労働省は、リーフレット労務管理の「困った!」を解決 私たちが重点的にサポートしますも公開しており、支援の対象範囲を把握する材料になります。

中期的には、労働時間規制をめぐる議論そのものが、時間数の上限管理から健康確保のプロセス管理へと軸足を移していく可能性があります。今回の見直しがその方向の一歩なのか、限定的な運用調整にとどまるのかは、9月以降の監督指導の実際の運用を見て判断する段階です。社労士にとっては、顧問先に説明する際の切り口を組み立て直す機会になると見ています。

まとめ

厚生労働省は2026年8月19日、9月1日から36協定の相談支援を拡充し、労働基準監督署が時間外・休日労働の時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直すと公表しました。今後は36協定に定めた健康・福祉確保措置の実施状況が重点的に確認されます。社会保険労務士を中心に、顧問先対応の論点が時間数から措置の運用実態へと移る変化です。

参考文献

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引用元: 厚生労働省

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

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