AI適正性確保指針を事務所のAI利用規程に反映する 活用事業者として押さえる7項目

2025年12月にAI戦略本部が決定したAI適正性確保指針を、士業事務所のAI利用規程に反映する7手順を解説します。第2章の5項目、守秘義務の条文、失敗例、FAQまで一次情報で整理しました。

AI適正性確保指針を事務所のAI利用規程に反映する 活用事業者として押さえる7項目

AI適正性確保指針とは、AI戦略本部が定めた、AIの活用と開発の適正な実施を促す指針のことです。

事務所のAI利用規程は、どの文書を土台に作られているでしょうか。2025年12月19日にAI戦略本部が決定した人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針は、国が定めた指針として規程の根拠を整理する際の新しい参照先になります(出典: 内閣府 AI戦略本部人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針)。この記事では、指針の構成を確認したうえで、事務所の規程に取り込む7項目を手順として示します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。個別事案への当てはめは行わないため、具体的な規程の文言は事務所で有資格者が決めてください。導入の背景として、指針は人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、通称AI推進法の第13条に基づくと説明されています(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針の概要)。

指針の名称と位置づけを取り違えない 2025年12月の決定内容

まず名称の確認です。企画段階の資料では「ガイドライン」と呼ばれることがありますが、内閣府のページに掲載されている正式名称は人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針で、決定日は令和7年12月19日、決定主体はAI戦略本部です(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針ページ)。規程や顧問先向け資料に書く際は、この正式名称で引用するのが安全です。ガイドラインという呼称で書くと、総務省と経済産業省のAI事業者ガイドラインと混同されやすくなります。

指針の根拠は、AI推進法の第13条です。e-Govで確認した条文には、見出しが「適正性の確保」とあり、国は人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずるものとする、と書かれています(出典: 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第13条)。つまり指針は、国が整備する施策の一つという位置づけです。

指針の概要資料によると、基本的な考え方として4つのアプローチが示されています。リスクベースのアプローチ、ステークホルダーの積極的な関与、一気通貫でのAIガバナンスの構築、アジャイルな対応の4つです。あわせて、人間中心、公平性、安全性、透明性、アカウンタビリティ、セキュリティ、プライバシー・個人情報、公正競争、AIリテラシー、イノベーションといった理念が掲げられています(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針の概要)。

対象は、活用事業者、研究開発機関、国、地方公共団体、国民です。本文の構成は4つの章に分かれ、事務所の規程と直接つながるのは第2章の研究開発機関及び活用事業者が特に取り組むべき事項です。ここには、AIガバナンスによる俯瞰的な適正性の確保、ステークホルダーとの信頼関係の構築に向けた透明性の確保、十分な安全性の確保、事業継続性確保による安全な環境の維持、データの重要性を踏まえたステークホルダーへの配慮、の5つの項目が並んでいます(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針本文)。

事務所がこの「活用事業者」に入るかどうかは、別の論点です。AI推進法第7条の活用事業者の定義と士業事務所の関係は、当サイトのAI推進法の活用事業者に士業事務所は入るのか 第7条から読む7つの運用論点で整理しています。この記事は、事務所が自らの規程を作る際の参照先として指針を読む、という立場で進めます。

指針の性格についても、確認できた範囲を書きます。概要資料には、全ての主体におけるAIの研究開発及び活用の適正な実施に係る自主的かつ能動的な取組を促す、という趣旨の記載があります(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針の概要)。個別の条文のように罰則や義務を定める文書かどうかは、本文を読んで事務所で判断する事項です。規程に「指針に従う」と書く場合は、どの章のどの項目を参照するのかを特定しておくと、後で見直しやすくなります。

総務省と経済産業省のAI事業者ガイドラインとの関係も、見落とさないでください。指針の本文には、国内外のAIに関する規範やガイドラインを内閣府のウェブサイトで示す予定という趣旨の脚注があります(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針本文)。両者の関係は今後の公表で変わる可能性があり、要確認事項として規程の見直し台帳に載せておくのが現実的です。AI事業者ガイドラインを規程に落とす手順は、AI事業者ガイドライン第1.2版 事務所のAI利用規程に足す7項目に書いています。

指針の第2章を事務所の規程に落とす7つの手順

ここからが実装です。想定するのは、有資格者と事務職員が数名ずつ在籍する小規模な事務所で、生成AIを調査の下書き、書面の要約、顧問先への連絡文の作成に使っている場面です。規程はすでにあるものとし、指針を参照して見直すという流れにします。各手順では、何を入力し、何が返り、有資格者がどこで確認するかを明示します。

1手目は、指針の第2章を一次資料から読み出し、事務所の言葉に置き換える作業です。入力は指針本文のPDFで、返ってくるのは5項目の要約です。生成AIに要約させる場合、原文にない記述が混ざることがあるため、返ってきた要約は本文の該当箇所と並べて確認してください。ここで有資格者が最初に確認する工程が入ります。AIが作った要約をそのまま規程に貼ることはしません。

2手目は、現行の規程の条項を5項目に対応づけて棚卸しすることです。AIガバナンス、透明性、安全性、事業継続性、データへの配慮の5つを縦に並べ、現行の条項番号を横に当てはめていきます。空欄になった項目が、今回の見直しの候補です。事務所の規程が全10条の骨子であれば、どの条がどの項目を受けているかを一覧にします。骨子の作り方は士業事務所のAI利用規程テンプレート 全10条の骨子と作り方の手順が参考になります。

3手目は、AIガバナンスの項目に対応する責任者と台帳を決めることです。指針の第2章の最初の項目は、AIガバナンスによる俯瞰的な適正性の確保です(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針本文)。事務所に置き換えると、誰がAIツールの採用を決め、誰が利用状況を把握し、誰が見直しの時期を管理するのか、ということです。規模が小さい事務所では、代表者が責任者を兼ねても構いませんが、採用したツールと用途を記録する台帳は別に持っておくと、後述する顧問先への説明がしやすくなります。

4手目は、透明性の項目を顧問先への説明に結びつけることです。指針は、ステークホルダーとの信頼関係の構築に向けた透明性の確保を挙げています。顧問先から見たステークホルダーは事務所自身ですから、AIを使う業務の範囲、入力する情報の種類、最終判断者の三点を、契約書の別紙や案内文で示す運用が考えられます。ここでも、文面の最終確認は有資格者が行います。

説明文の下書きにも、生成AIを使えます。4手目で触れた顧問先向けの案内文であれば、次のような依頼が考えられます。

架空のA事務所の顧問先向けに、事務所が生成AIを業務の補助に使うことの
案内文の下書きを作ってください。
次の三点を含めてください。AIを使う業務の範囲、入力する情報の種類、
最終判断は事務所の有資格者が行うこと。
法的な評価や断定は書かず、確認が必要な箇所には「要確認」と添えてください。

返ってくるのは文案です。文言の最終確認は有資格者が行い、顧問契約の内容と食い違わないかも照合します。

5手目は、安全性の項目を入力情報の区分に落とすことです。事務所で扱う情報を、公開情報、事務所内の一般情報、顧問先の秘密情報の三つに分け、それぞれにどのAIツールなら入力してよいかを決めます。生成AIに区分表の案を作らせる場合は、次のようなプロンプトが使えます。

あなたは士業事務所の情報管理担当の補助をします。
架空のB事務所(有資格者3名、職員4名)について、扱う情報を
「公開情報」「事務所内の一般情報」「顧問先の秘密情報」の3区分に分け、
各区分で生成AIに入力してよい範囲とその理由の案を作ってください。
最終判断は有資格者が行うため、断定はせず、確認が必要な点は
「要確認」と書き添えてください。

返ってくるのは区分表のたたき台です。これを採用するかどうかは、秘密保持義務の根拠条文を踏まえて有資格者が決めます。条文の根拠は次の章で整理します。

6手目は、事業継続性の項目を、AIツールが止まった場合の代替手段に結びつけることです。指針には、事業継続性確保による安全な環境の維持という項目があります(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針本文)。生成AIのサービスは、仕様変更や提供終了が起こり得ます。事務所としては、AIが使えなくなった日の締切対応、使えなくなった場合の連絡先、データの持ち出し方法を、あらかじめ文書にしておく考え方です。

7手目は、データへの配慮の項目を、顧問先データの取扱いに結びつけることです。指針は、AIのイノベーションの基盤となるデータの重要性を踏まえたステークホルダーへの配慮を挙げています。事務所の場合、顧問先から預かった資料を学習に使わせない設定にするか、使うなら同意をどう取るかという論点になります。個人情報保護法の第三者提供の規定は、個人情報保護法第27条で確認できます。当てはめは有資格者が個別に行ってください。

この7手順を回し終えたら、見直した日付と変更箇所を規程の改訂履歴に残します。四半期ごとの点検の型は、事務所の生成AI利用規程を四半期で点検する 改訂履歴とインシデント振り返りの7手順にまとめています。

顧問先資料をAIに入れる前に決めておく3つのこと 守秘義務・規程上の論点

指針の第2章の項目は、いずれも事務所の守秘義務と重なります。ここでは、各士業法の守秘義務の条文をe-Govで確認し、規程に何を書くかの論点を整理します。条文を事案に当てはめた評価は行いません。

守秘義務の根拠は、士業ごとに異なります。弁護士については、弁護士法第23条の見出しが秘密保持の権利及び義務で、弁護士又は弁護士であつた者は職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う、と書かれています(出典: 弁護士法第23条)。税理士については、税理士法第38条の見出しが「秘密を守る義務」で、正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない、とあります(出典: 税理士法第38条)。行政書士法第12条にも秘密を守る義務の見出しがあり、正当な理由がなく業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない、と書かれています(出典: 行政書士法第12条)。社会保険労務士法第21条も、見出しは同じく秘密を守る義務です(出典: 社会保険労務士法第21条)。

1つ目に決めておくのは、入力してよい情報の線です。生成AIに顧問先の資料を入力することが、条文にいう秘密を他に漏らすことに結びつくかどうかは、ツールの契約条件、入力情報、同意の有無などによって変わり得る論点です。事務所としては、AIサービスの提供事業者が入力データを学習に使うかどうか、保存期間はどうか、委託先に当たる範囲はどこまでかを、各社の公式ドキュメントで確認し、台帳に記録することが出発点になります。

2つ目は、顧問先への説明と同意の取り方です。指針の透明性の項目を参考にすると、AIを使う業務の範囲や入力する情報の種類を、顧問契約の締結時や更新時に説明し、記録を残す運用が考えられます。同意を取る場合の文言は、事務所の有資格者が決めてください。ここで同意の取得を書面にするか、メールで足りるとするかも、規程に書く項目です。

3つ目は、出力の責任の所在です。指針の国民向けの項目には、AIの生成物を社会的、法的に適切な形で利用する、という趣旨の記載があります(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針本文)。事務所の規程では、AIが作った下書きは、有資格者が根拠の条文や通達を原典で確認したうえで書面にする、という運用を明文化しておく考え方があります。AIが示した条番号は、e-Govの原文で確認してから使うことになります。

規程に落とす場合の運用例を、断定を避けて書いてみます。たとえば、顧問先の個人情報や秘密情報をAIに入力する場合は、事前に定めたツールと設定に限る、という書き方があります。また、AIの出力を書面に使う場合は、作成者とは別の有資格者が原典と照合した記録を残す、という書き方もあります。いずれも運用例であり、事務所の実情に合わせて有資格者が文言を決めてください。弁護士法第72条の関係は、AI法務サービスを選ぶ際にも論点になるため、弁護士法72条の新ガイドライン公表 AI法務サービスを選ぶ7論点も併せてご覧ください。

指針を引いた規程で起こりがちな失敗例と回避策

指針を規程の根拠にするときの失敗は、指針の読み違いから起こります。想定される失敗を3つ挙げます。いずれも実在の事務所の事例ではなく、運用上の想定です。

1つ目は、名称と性格の取り違えです。規程の前文にAI事業者ガイドラインに基づくと書くつもりで、実際には指針の内容を要約してしまう、といった混同が起こり得ます。2つの文書は決定主体が異なります。AI適正性確保指針はAI戦略本部の決定で、AI事業者ガイドラインは総務省と経済産業省の文書です。規程に引用するときは、正式名称、決定日、決定主体の三点を括弧書きで添える運用が、混同を避ける手立てになります。回避策は、規程の末尾に参照文書の一覧を設け、URLと確認日を記録することです。

2つ目は、AIが作った要約をそのまま引用してしまうことです。生成AIは、指針本文にない記述を補ってしまうことがあります。たとえば、本文に「機密情報」の語がないのに、機密情報の取扱いが明記されているかのような要約が返ってくることがあります。実際に、本文を機械的に確認すると、機密情報という語は見当たらず、営業秘密に関する記述が脚注にある程度でした(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針本文)。回避策は、規程に書く前に、要約の各文を本文の該当箇所と突き合わせる作業を、AIとは別の人が行うことです。

3つ目は、台帳が形骸化することです。AIツールの採用時に台帳を作っても、機能追加や利用規約の変更に追随しないと、数か月で実態と食い違います。回避策は、点検の周期を決め、担当者を指名し、点検結果を残すことです。周期は事務所が決める事項で、四半期ごとに見直す事務所もあれば、年次で足りるとする事務所もあります。

もう1つ、見落としやすいのは、指針の改定や関連文書の追加です。指針本文には、国内外の規範を示すウェブサイトを今後整備する旨の脚注がありました(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針本文)。指針を根拠にした規程は、参照元が更新される前提で、確認日を書き残しておくのが現実的です。参照元を整理する方法は、生成AIガイドラインの参照元を5系統に整理 事務所規程に落とす7手順も参考になります。

見直しにかかる費用・工数・体制の目安

費用と工数は、事務所の規模と既存の規程の状態で大きく変わります。公表された統計に基づく数字は用意できていないため、ここでは数字ではなく、工数の内訳の考え方を示します。数字を置く場合は、自事務所で計測した実績値を使ってください。

工数の中心は、人の確認作業です。指針本文の読み込み、現行規程との突き合わせ、顧問先向け説明文の確認、改訂履歴の記録が主な作業で、いずれも有資格者または責任者が関わります。生成AIに任せられるのは、要約案の作成、対応表のたたき台、説明文の言い換え案までです。最終判断は人が行うという線引きは、すべての手順で変わりません。

体制としては、責任者と点検担当の二役を置く最小構成が考えられます。小規模な事務所では同じ人が兼ねることもありますが、規程を作った人とは別の人が点検すると、見落としに気づきやすくなります。外部の専門家に点検を依頼する場合は、費用が別途かかるため、見積りは相談先に確認してください。

ツールの費用は、利用するAIサービスの料金表で確認します。料金は改定されるため、台帳に確認日を添えておくと、費用の見直しもしやすくなります。顧問先に費用を転嫁するかどうかは、報酬設計の論点で、本記事では扱いません。

この指針から見えてくる論点と、事務所が先に決められること

最後に、一次情報から言える範囲で、今後の論点を整理します。予測ではなく、確認しておくとよい論点という形で書きます。

1つ目の論点は、指針と他の規範文書の関係が、今後どう整理されるかです。指針の脚注には、国内外の規範やガイドラインを示す予定という趣旨の記載がありました。事務所の規程では、複数の参照元を並べる場合に、優先関係を決めておく必要が出てくるかもしれません。

2つ目は、事務所が活用事業者に当たるかどうかという入口の論点です。AI推進法第7条は、人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者を活用事業者と定義しています(出典: 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第7条)。事務所がこれに入るかどうかを、有資格者が判断しておくと、指針の第2章を自分ごととして読めます。

3つ目は、士業団体の指針との重なりです。各士業会が出している生成AIの利用指針は、秘密保持や善管注意の観点が中心で、国の指針とは切り口が異なります。両方を並べて、規程の条項ごとに根拠を二重に確認しておくと、顧問先に説明しやすくなります。

事務所が今すぐ決められることは、参照文書の一覧を作ること、責任者を指名すること、台帳の様式を決めることの3つです。これらは、指針の内容が今後変わっても使える土台になります。

よくある質問(FAQ)

指針に従わないと、事務所に罰則はありますか。

罰則の有無は、本文を読んで有資格者が判断する事項です。概要資料には、自主的かつ能動的な取組を促す趣旨の記載があり、個別の罰則について確認できた記載はありません(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針の概要)。要確認としたうえで、規程に参照する場合は、参照の仕方を事務所で決めてください。

AI事業者ガイドラインと、どちらを規程の根拠にすればよいですか。

どちらか一方に決める必要があるかどうかは、事務所の判断です。決定主体も構成も異なる文書ですので、規程には両方を参照元として並べ、確認日を記録する運用が考えられます。AI事業者ガイドラインの落とし込みは、AI事業者ガイドライン第1.2版 事務所のAI利用規程に足す7項目で扱っています。

小規模な事務所でも、5項目すべてに対応する必要がありますか。

すべての項目に同じ重さで対応するかどうかは、リスクの大きさに応じて事務所が決める事項です。指針の基本的な考え方にはリスクベースのアプローチが含まれています(出典: 内閣府 AI戦略本部 指針の概要)。小規模な事務所は、責任者の指名と入力情報の区分から始めるやり方もあります。

生成AIに指針の要約をさせても大丈夫ですか。

要約を作らせること自体は、下書きの作成として使えます。ただし、本文にない記述が混ざる場合があるため、有資格者または責任者が本文と照合してから使ってください。この記事の手順1でも、その工程を入れています。

顧問先に、AIを使っていることを伝える必要はありますか。

伝えるかどうかと伝え方は、顧問契約の内容や各士業法の守秘義務の条文を踏まえて、有資格者が決める事項です。守秘義務の条文は、各士業法の秘密を守る義務の規定で確認できます。指針の透明性の項目を参考に、説明の範囲を決める事務所もあります。

指針は今後改定されますか。

改定の予定は、確認できた一次情報には記載がありません。要確認としたうえで、参照時に内閣府のページで最新の掲載状況を確認し、確認日を記録しておくことが現実的です。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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