厚生労働省は2026年10月19日、事業場の健康保持増進指針を改正し公示しました。
厚生労働大臣は2026年10月19日、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を公示しました。従来の生活習慣病予防を中心とした一次予防に加え、がんなど5つの健康課題について、受診勧奨を含む二次予防が指針に明確に位置づけられています。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は厚生労働省の公表資料で確認しました。社会保険労務士をはじめ、顧問先の安全衛生や就業規則に関わる士業にとって、押さえておきたい動きです。
何が公表されたか:2026年10月19日の公示と改正の骨子
厚生労働省の公示ページによると、今回の公示は「健康保持増進のための指針公示第13号」で、公表日と適用日はいずれも令和8年10月19日です。厚生労働大臣名で出されており、根拠は労働安全衛生法第70条の2第1項とされています。
この条文について、e-Gov法令検索の原文では、厚生労働大臣が、事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする、と定められています。つまり、今回の改正は同条に基づく指針の見直しという位置づけです。
改正の中身として公示ページが示しているのは、次の点です。生活習慣の改善による発症予防(一次予防)に加えて、健康診断などによる早期発見・早期治療(二次予防)を、健康保持増進措置として明確にしました。対象となる健康課題は、がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患の5つです。女性特有の健康課題としては、月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害などが挙げられています。あわせて、医療保険者などとの連携や、治療と就業の両立支援といった取組が明記されました。指針本文と新旧対照表は、公示ページから指針本文(PDF)と新旧対照表(PDF)として公開されています。
指針本文から読み取れる構成と、がんに関する記載
指針本文のPDFによると、基本事項は方針の表明、推進体制の確立、課題の把握、目標の設定、措置の決定、計画の作成、計画の実施、結果の評価という8項目で、PDCAに沿った構成になっています。衛生委員会などを活用し、小規模な事業場でも労働者の意見を反映させる点にも触れられています。
がんについては、本文に死因の第1位であり、年間約4人に1人が死亡し、生涯で約2人に1人が罹患すると推計されているとの記載があります(出典:指針本文(PDF))。そのうえで、市区町村の検診で推奨される胃、肺、大腸、乳、子宮頸の5つのがんについて、検診や精密検査の受診勧奨が示されています。歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患についても、検査等とその結果に基づく専門医への受診勧奨などが取り上げられています。
医療保険者との連携では、定期健康診断の結果など客観的な数値を保険者と共有し、取組の決定に活用することが重要とされています。治療と就業の両立については、治療と就業の両立支援指針に基づいて必要な措置を講じることが望ましいとの記載があります。なお、同指針は個人情報保護にも留意事項として触れており、健康情報の取扱いが論点になることがうかがえます。
士業事務所にとっての論点:誰に、どの場面で関わりうるか
この指針は労働安全衛生に関するものなので、最も接点が多いのは社会保険労務士です。顧問先の衛生委員会の運営、健康診断後の事後措置、就業規則や安全衛生関連規程の整備といった場面で、指針の内容が参照される可能性があります。ただし、指針に何が求められるのか、個別の事業場でどう当てはめるのかは、有資格者が個別事案ごとに判断する領域であり、本記事では評価しません。
税理士や中小企業診断士の場合は、健康経営や福利厚生の相談を受ける場面で、この指針が話題になることが考えられます。弁護士にとっては、従業員の健康情報の取扱いが労務紛争やコンプライアンスの論点になる場合に、背景資料の一つになり得ます。
守秘義務や個人情報の観点では、指針本文が個人情報保護に関する留意事項を置いていることを確認しておきたいところです。生成AIを使って従業員の健診結果や受診勧奨の文面を整理する、といった使い方を検討する事務所は、入力データの扱いに注意が必要です。今回の公表資料から、特定のAIツールのデータ取扱いは確認できません。ツールを使う場合は、各ベンダーの公式ポリシーと顧問先との取り決めを別途確認する段階です。
今後の動き:確認しておきたい点
現時点で、公示ページで確認できるのは指針の改正内容と新旧対照表までです。今後は次のような点を確認していく段階にあります。
- 新旧対照表で、旧指針からどの記載が追加・変更されたかの確認
- 関連する指針(治療と就業の両立支援指針、労働者の心の健康の保持増進のための指針など)との関係の整理
- 厚生労働省や職能団体から、解説資料やQ&Aが追加で公表されるかどうかの確認
といった動きが続くか、注視しておくとよいでしょう。顧問先から問合せがあった場合に備え、公示ページと指針本文を一次情報として手元に置いておく事務所もあります。
まとめ
厚生労働省は2026年10月19日、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を改正し、公示しました。がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患の5分野で二次予防を明確に位置づけ、医療保険者との連携や治療と就業の両立支援も明記されています。適用日も同日です。個別の当てはめは有資格者の判断領域のため、まずは原典を確認する段階といえます。
参考文献
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引用元: 厚生労働省
本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
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