総務省は、通信事業のデータ保護とセキュリティを検討する会を設置します。
総務省は2026年10月16日、「フロンティアAI時代の通信事業におけるデータの保護・セキュリティの在り方に関する検討会」を開催すると公表しました。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。通信事業者を対象とした検討ですが、士業事務所は電話やメール、クラウドサービスを通じて依頼者の機密情報をやり取りしています。通信の安全性をめぐる国の議論は、事務所の情報管理を見直す際の背景情報になります。
何が公表されたのか
総務省の報道資料によると、公表日は2026年10月16日で、担当は総合通信基盤局 電気通信事業部 利用環境課です。通信事業者で大規模なデータ漏えい事案が起きたことを受けて、新たな検討会を設けるとされています。同資料は、フロンティアAIの登場や、通信サービスのソフトウェア化・クラウド化といった環境の変化に対応するため、包括的で実効性のある対策や制度の在り方を検討すると説明しています。
当面の検討事項(案)として、同じ報道資料は三つを挙げています。一つ目はフロンティアAI時代に求められる技術面の対策、二つ目は新たな通信エコシステムを踏まえた体制面の対策、三つ目は包括的かつ実効的な対策を可能にする規制の在り方です。技術、体制、規制の三方向から検討する構成になっています。
スケジュールについても、同じ報道資料に記載があります。第1回会合は2026年10月22日(木)で、その後は順次開催し、2027年夏頃を目途に取りまとめを行う予定です。報道資料の表記は令和8年と令和9年です。
第1回会合の内容と構成員
総務省の開催案内ページでは、第1回は2026年10月22日10時からWeb会議で行われると案内されています。議題は、事務局による通信事業におけるデータの保護・セキュリティの現状についての説明と、フロンティアAI時代のサイバーセキュリティ戦略に関する有識者ヒアリングの二つです。傍聴はWeb会議(音声のみ)で、申込期限は2026年10月20日(火)15時と案内されています。議事の一部が非公開になる可能性にも触れられています。
構成員名簿(別紙PDF)には、五十音順で11名の構成員が掲載されています。大学の研究者のほか、弁護士や消費者団体の会長も名を連ねています。オブザーバーには、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟、一般社団法人ICT-ISAC、内閣官房国家サイバー統括室、個人情報保護委員会事務局、経済産業省が記載されています。
士業事務所にとっての論点
今回の検討会は通信事業者の側の対策を扱うもので、士業事務所に直接の義務を課す内容は、現時点の公表資料からは確認できません。ただし、三つの検討事項のうち「規制の在り方」は、取りまとめの内容次第で通信事業者の対応や契約条件に影響する可能性があります。その結果として事務所が使う通信サービスの仕様や説明が変わるかどうかは、今のところ要確認です。
士業の実務に近いのは、情報の置き場所と通り道の整理です。依頼者との連絡に使う回線、メール、クラウドストレージ、生成AIツールのうち、どこに依頼者情報が通り、どこに保存されるのかを、事務所として把握しておく段階と言えます。生成AIを業務に使う事務所では、入力した情報が学習に使われるかどうかや、保存期間がどうなるかを、各ベンダーの公式ポリシーで確認するという運用を採る例があります。守秘義務との関係は、所属する職能団体の指針や会則で確認する性質のものです。
今後の展望と確認したい点
今後の流れとして、報道資料は取りまとめを2027年夏頃としています。確認の目安は次のとおりです。
- 2026年10月22日の第1回会合の資料と議事の公開状況
- 検討事項(案)が会合を経てどう整理されるか
- 個人情報保護委員会事務局など、オブザーバー参加機関の関連資料
会合の資料や議事要旨は、総務省の検討会ページで順次公表されると見込まれますが、公表時期は現時点では未確認です。
まとめ
総務省は2026年10月16日、通信事業のデータ保護とセキュリティを検討する会の開催を公表しました。第1回は10月22日で、2027年夏頃の取りまとめが予定されています。通信事業者向けの検討ですが、依頼者情報を扱う士業事務所にとっては、通信やクラウド、生成AIの利用環境を点検する際の参考情報になります。具体的な制度の方向性は、今後の会合資料で確認する段階です。
参考文献
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引用元: 総務省
本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
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