KSK2とは、国税庁が2026年9月に更改する国税システムのことです。
国税庁は令和8年9月24日に国税システムの更改を予定しており、書面の申告書等の様式、納付書の記載欄、処分通知等の電子交付の同意方法まで、顧問先の手元で見える形が同時に変わります(出典: 国税庁 国税システムの更改について)。この記事では、公表されている変更点を事務所の実務単位で仕分けし、顧問先向けの事前案内を生成AIで下書きして有資格者が確定させるまでの7工程を扱います。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。稼働に先立つe-Taxの停止時間は、令和8年9月19日(土)0時から9月24日(木)8時30分までと、9月26日(土)の終日です(出典: e-Tax 国税システムの更改に伴うメンテナンス時間について)。
2026年9月24日に何が切り替わるのか 国税庁の公表内容を6点で押さえる
事務所が最初に押さえるのは、変更が申告の中身ではなく、申告と通知の入れ物に集中している点です。税額計算や取扱いが変わるわけではないため、顧問先への説明は制度改正の案内ではなく、様式と手続の案内として組み立てるほうが混乱が少なくなります。
国税庁が公表している変更点は、大きく6つに整理できます。1つ目は様式です。一部の書面申告書や申請・届出書、法定調書の様式が新しくなり、申告書の控用はなくなり、配色は原則として白黒になる予定と示されています。対象の一覧と受付開始時期は、同庁が公開している様式変更される申告書等の公表時期・受付開始時期と書面提出に当たってで確認できます(出典: 国税庁 国税システムの更改について)。
2つ目は通知の識別子です。税務署から送付される通知等に、13桁のお問い合わせ番号が印字される予定とされています。3つ目は納付書と所得税徴収高計算書で、主な変更点は、8桁の整理番号欄が13桁のお問い合わせ番号欄に変わる点だと同庁が説明しています(出典: 国税庁 納付書(領収済通知書)の様式変更等)。源泉所得税の納付を毎月扱う事務所では、記載する番号が変わる話なので、担当者レベルまで共有しておく価値があります。
4つ目はe-Taxの接続仕様です。e-TaxのIPアドレスが固定から動的に変更される予定とされ、IPアドレスを指定して接続している利用者は令和8年9月24日以降はURLでの接続に変更してほしい、と案内されています(出典: e-Tax IPアドレスの仕様変更について)。顧問先側で通信経路を絞り込んでいる企業がある事務所は、情報システム担当への連絡経路も用意しておくと動きやすくなります。
5つ目は文字です。税務署から送付する文書や納税証明書等で使用する漢字・記号がJIS X 0213で定義された第1水準から第4水準までとなり、一部の漢字・記号は字形が置き換わる場合や手書きにより表示する場合があると説明されています。提出側は引き続き旧字体等を使用できるとされており、この非対称が問い合わせを生みやすい箇所です。6つ目は処分通知等の電子交付で、対象が拡大するとともに、同意方法が原則として、申請等の都度の同意から事前の一括同意に変わり、これまで電子交付を利用していた人も含めてe-Tax上で一括同意の手続が必要になるとされています(出典: 国税庁 国税システムの更改について)。
この6点のうち、事務所の作業量に直結するのは様式と電子交付の一括同意です。様式は書面提出を続けている顧問先の数だけ影響し、一括同意は電子交付を使ってきた顧問先の全件が対象になります。なお、システムの名称や仕様書は「KSK2対応版」として公開されており、e-Tax側の仕様公開ページから確認できます(出典: e-Tax 国税システムの更改に伴うe-Taxの仕様公開と送信試験)。
タイミングの読み方にも注意点があります。様式の変更はある日を境に一斉に切り替わるのではなく、書類ごとに公表時期と受付開始時期が設定されており、国税庁の一覧表で書類単位に確認する形になっています(出典: 国税庁 国税システムの更改について)。つまり事務所の側では、9月24日を境に全部が変わると考えるのではなく、自所が扱う書類だけを抜き出して受付開始時期を確認するほうが、実務の手戻りが少なくなります。法定調書のように年に一度しか触らない書類は、担当者の記憶が前回の様式で止まったままになりやすいところです。
あわせて押さえておきたいのは、開示の場面での表示です。申告書等閲覧サービスや開示請求等では、申告書等の提出年月日がヘッダーに印字される予定とされています(出典: 国税庁 国税システムの更改について)。金融機関への提出や相続案件の資料収集で閲覧サービスを使う事務所では、取得した書類の見え方が変わる点を、依頼者に渡す前に把握しておくと説明が早く済みます。
顧問先への事前案内をAIで下書きし有資格者が確定させる7工程
先に結論を書くと、この案内は一斉配信1通では終わりません。書面提出の顧問先、電子交付を使っている顧問先、源泉納付が毎月ある顧問先で、必要な行動がそれぞれ違うからです。生成AIに向くのは、この仕分けに沿った文面のバリエーション生成と、事務所の言い回しへの整形であって、変更内容そのものの判断ではありません。
第1工程は対象の切り分けです。顧問先リストに、書面提出の有無、電子交付の利用有無、源泉納付の頻度、e-Taxへの接続方法という4つの属性を持たせます。会計ソフトや案件管理から抽出できる範囲で構いません。事務所によってはkintoneなどの案件管理側で属性を持たせておくと、次回以降の制度対応でも同じ切り分けが再利用できます。案件管理の組み立て方はkintone AIを士業事務所の案件管理に入れる7工程と守秘の線で扱っています。
第2工程は一次情報の確定です。前節の6点について、国税庁とe-Taxの該当ページを開き、日付と文言を事務所側のメモに写します。生成AIに要約させる場合でも、元の文言は人が開いて確認します。ここを省くと、モデルが古い情報や他社の解説記事の表現を混ぜた文章を返したときに気づけません。
第3工程が下書きです。仕分けした属性ごとに、案内文の骨子をAIに作らせます。入力するのは第2工程で写した公表内容のメモと、事務所の文体サンプルだけで、顧問先名や個別の税務内容は入れません。
あなたは税理士事務所の事務局スタッフです。以下の「公表内容メモ」だけを根拠に、
顧問先向けの事前案内文の骨子を作成してください。
【公表内容メモ】
(ここに国税庁ページから写した文言を貼る。推測や補完は禁止)
【作成条件】
- 宛先の属性は「書面で申告書を提出している顧問先」
- 文字数は400字以内、ですます調
- 顧問先に取ってほしい行動を箇条書きで最大3つ
- メモに書かれていない事実は書かないこと。書けない箇所は[要確認]と明示すること
- 税額や取扱いが変わるという表現は使わないこと
- 出力は本文のみ。前置きと後書きは不要
第4工程は属性別の展開です。骨子ができたら、電子交付利用者向け、源泉納付がある顧問先向け、IPアドレス指定で接続している顧問先向けに書き分けます。1本の文章を全員に送ると、自分に関係のない手続まで読むことになり、結局は電話での問い合わせに変わります。
先ほどの骨子をもとに、次の3つの宛先別に案内文を書き分けてください。
1. 処分通知等の電子交付を利用している顧問先(一括同意の手続が必要になる旨)
2. 源泉所得税を毎月納付している顧問先(納付書の記載欄が変わる旨)
3. e-TaxにIPアドレス指定で接続している顧問先(URL接続への変更が案内されている旨)
【共通条件】
- 各300字以内
- 「いつまでに」「誰が」「何をするか」を必ず1文ずつ入れる
- 事務所側で代行できる作業と、顧問先側でしかできない作業を分けて書く
- メモにない期限や手順を創作しないこと
第5工程は有資格者の確認です。下書きが出そろったら、税理士が全文を読み、公表内容と突き合わせます。確認の観点は3つで、公表されていない期限を書いていないか、税額や取扱いが変わるかのような誤読を招く表現がないか、事務所が代行する範囲を実態より広く書いていないかです。この工程を省いた案内は、後で撤回の連絡を出すことになりかねません。工程表の上では、AIが下書き、有資格者が確定、という分担を明示しておきます。
第6工程は送付と記録です。誰にどの版を送ったかを案件管理に残します。9月24日以降に問い合わせが来たとき、その顧問先がどの案内を受け取っているかが分かるかどうかで、対応の速度が変わります。案内をメールで送る事務所であれば、件名に版の識別子を入れておくと、後から検索で引けます。紙で渡す事務所は、渡した日付と担当者名を案件管理側に打ち込む運用にしておくと、口頭で伝えたつもりの案件が可視化されます。
第7工程は停止期間の逆算です。e-Taxが利用できない時間は令和8年9月19日(土)0時から9月24日(木)8時30分までと、9月26日(土)の終日とされています(出典: e-Tax 国税システムの更改に伴うメンテナンス時間について)。この期間に申告期限や納付期限が重なる案件を先に洗い出し、送信を前倒しする段取りを組みます。停止期間を軸にした申告スケジュールの引き方はe-Taxが9月19日0時から停止 税理士事務所が組む申告スケジュール7工程にまとめてあります。
7工程を通して見ると、生成AIが担っているのは第3工程と第4工程の文章生成だけです。対象の切り分けは事務所のデータ、一次情報の確定と最終確認は有資格者、記録は案件管理という配置になります。AIの守備範囲を広げすぎないほうが、結果としてやり直しが減ります。
顧問先リストをAIに渡す前に引いておく守秘義務の線
案内文の作成は一見すると守秘義務から遠い作業ですが、第1工程で扱う顧問先リストが入ると話が変わります。顧問先名、事業内容、申告区分が並んだ表は、それ自体が税理士業務に関して知り得た情報です。
税理士の守秘義務は税理士法第38条が、正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない旨を定め、税理士でなくなった後も同様としています。事務所の職員についても税理士法第54条が使用人その他の従業者の秘密を守る義務を置いています。外部のクラウドサービスに情報を渡す行為がこれらの条文との関係でどう評価されるかは、契約形態や情報の粒度によって変わる論点であり、個別の判断は有資格者の領域です。
実務として決めておけるのは、次の3つです。1つ目は入力する情報の粒度です。案内文の下書きに顧問先名は不要で、属性のラベル(書面提出あり、電子交付利用あり、源泉納付あり)だけで文章は書けます。名寄せは事務所側の表計算やデータベースで行い、AIには匿名化した条件だけを渡す運用にすれば、入力時点で守秘義務の論点をほぼ回避できます。税理士が生成AIに入れてよい情報の線引きは税理士が生成AIに入れてよい情報の範囲 守秘義務から引く7つの線で整理しています。
2つ目は利用するサービスのデータ取扱いです。入力データが学習に使われるか、保存期間はどれくらいか、管理者が利用ログを確認できるかを、ベンダーの公式ドキュメントで確認します。法人向けプランと個人向けプランで既定が異なる製品が多く、事務所として契約したつもりが個人アカウントで運用されている状態は、確認の対象になります。
3つ目は顧問先への説明です。個人情報を扱う場面では、個人情報保護法第27条が第三者提供に関する規律を置いています。委託に当たるのか第三者提供に当たるのかという整理は事案ごとに異なるため、ここで断定的な評価を書くことはしません。事務所として現実的なのは、契約書や業務委託の説明資料に、業務の遂行にあたり外部のクラウドサービスを利用する場合があること、その際に個別の税務情報を入力しない運用としていることを明記しておく方法です。顧問先から質問が来てから説明するより、先に書いておくほうが摩擦は小さくなります。
規程に落とすなら、対象サービス名、入力してよい情報の類型、入力してはならない情報の類型、承認者、ログの保存先、違反時の報告経路の6項目を書いた事務所がありました。今回のような制度変更のたびに新しいツールを試す事務所ほど、この6項目を先に決めておくと個別判断の回数が減ります。
移行期に起きやすい3つの失敗と回避の手当て
1つ目の失敗は、旧様式の在庫です。事務所や顧問先の手元に印刷済みの申告書や届出書が残っていると、受付開始後も古い様式を使い続けることになります。国税庁は過去に入手した申告書等について様式の内容自体が変更されている場合があるとして、最新のものかを確認するよう案内しています(出典: 国税庁 国税システムの更改について)。棚と共有フォルダの両方を見て、印刷物とPDFテンプレートを同時に入れ替えるのが現実的です。
2つ目は、控用がなくなることへの認識差です。申告書の控用はなくなる予定と公表されているため、これまで控に収受の記録を残す運用をしてきた顧問先には、事前に代替の記録方法を伝えておく必要があります。金融機関への提出書類として控を使ってきた顧問先ほど、直前に気づくと慌てます。
3つ目は、AIが作った案内文をそのまま送ってしまう事故です。実際に起きやすいのは、モデルが一般的な知識から、〇月〇日までに手続を、といった期限を補完してしまうケースです。公表資料に書かれていない期限が案内文に載れば、顧問先はその日付で動きます。プロンプトに、メモにない事実は書かない、書けない箇所は[要確認]と明示する、という条件を入れたうえで、第5工程の人の確認を省かない設計にしておきます。AIの出力を鵜呑みにしないための点検の型は、スキャナ保存の読取り要件を扱ったスキャナ保存の読取り要件とAI-OCR 会計事務所が回す7点検も参考になります。
事前案内にかかる工数と担当の置き方
工数は顧問先数と書面比率でほぼ決まります。参考値として、属性の切り分けに半日、一次情報の確定に2時間から3時間、AIでの下書きと書き分けに1時間から2時間、有資格者の確認に半日、送付と記録に半日という組み立て方をした事務所がありました。顧問先50件規模であれば、2日から3日の作業量に収まる計算です。
担当の置き方は、一次情報の確定と最終確認を有資格者、それ以外を事務局スタッフに寄せるのが素直です。生成AIの利用料は、案内文の下書き程度であれば既存の法人向けプランの範囲に収まることが多く、この作業のために新しい契約を増やす必要は薄いと考えられます。
見落とされやすいのが、外注先とソフトベンダーへの確認工数です。記帳代行を外部に出している事務所は、外注先が使っている帳票テンプレートが古いままだと、事務所が新様式に切り替えても出口で戻ります。会計ソフトや申告ソフトについても、どの版から新様式が出力されるのかをベンダーの告知で確認する時間を、別枠で見ておくほうが安全です。国税庁もベンダーソフトから最新の様式が出力されない場合に触れているため、ソフト側の対応時期は事務所の段取りを左右します(出典: 国税庁 国税システムの更改について)。
体制面で効いてくるのは、9月24日以降の問い合わせ窓口です。様式、納付書、電子交付の3つで問い合わせ先が事務所内で分かれていると、顧問先はたらい回しになります。移行後2週間程度は窓口を一本化し、受けた質問と回答を1か所に蓄積しておくと、同じ質問への回答が早くなります。蓄積した問答集は、次の制度変更のときにAIへ渡す事務所側の素材にもなります。
AI-OCR前提の様式が事務所業務に残す論点
今回の更改で見えてくるのは、書面を前提とした手続が、機械可読を前提に再設計され始めているという流れです。国税庁は書面提出された申告書等をAI-OCRで読み取ってデジタル化するとして、読み取りに適した様式への改定を説明しています(出典: e-Tax 国税システムの更改に伴うe-Taxの仕様公開と送信試験)。
ここから先、事務所側に残るのは3つの論点です。1つ目は、書面提出を続ける意味がどこまで残るかという判断です。控用がなくなり、配色も白黒になるなら、書面のまま保持していた利点は薄くなります。2つ目は、事務所内の文書が機械可読かどうかという問題で、行政側が読み取り前提に整えていく一方、事務所内の資料がスキャン画像のまま溜まっていると、AIを使った検索や下書きの精度が上がりません。3つ目は、番号体系が変わる場面での照合作業です。8桁の整理番号で管理してきた台帳が13桁のお問い合わせ番号に置き換わる場面で、何を鍵に突き合わせるかは事務所ごとの設計になります。予測ではなく、これらが論点になります。
よくある質問
KSK2への更改で、税額の計算方法は変わりますか
国税庁が公表しているのはシステムの更改と、それに伴う様式・通知・接続仕様の変更です。税額計算や取扱いそのものが変わるという説明は、公表資料からは読み取れません(出典: 国税庁 国税システムの更改について)。顧問先への案内も、制度改正ではなく手続の変更として書くほうが誤解が起きにくくなります。
旧様式で提出したらどうなりますか
国税庁は、ベンダーソフトから最新の様式が出力されない場合などにはその様式でも提出はできるとしたうえで、e-Tax申告の利用を呼びかけています(出典: 国税庁 国税システムの更改について)。ただし受付開始後は最新の様式での提出が求められる旨も案内されているため、事務所としては新様式への切り替えを前提に段取りを組む形になります。
電子交付の一括同意は、事務所が代行できますか
一括同意の手続は令和8年9月24日以降にe-Tax上でできるようになると案内されています(出典: e-Tax 処分通知等の電子交付について)。誰がどの権限で操作するかは、顧問先とのe-Tax利用の取り決めによって変わります。代理送信の範囲をどう整理するかは有資格者の判断領域なので、事務所として一律に代行すると決める前に、顧問先ごとの取り決めを確認する運びになります。
顧問先リストを生成AIに貼り付けて案内文を作ってよいですか
案内文の作成に顧問先名は不要です。属性ラベルだけで文章は成立するため、名寄せは事務所側で行い、AIには匿名化した条件を渡す運用が取れます。守秘義務は税理士法第38条が定めており、外部サービスへの入力がこの条文との関係でどう評価されるかは個別の事情によって変わる論点です。
納付書の書き方はいつから変わりますか
納付書と所得税徴収高計算書の様式が新しくなる予定で、主な変更点は、8桁の整理番号欄が13桁のお問い合わせ番号欄に変わる点だと説明されています(出典: 国税庁 納付書(領収済通知書)の様式変更等)。適用の時期や在庫の納付書の扱いは同ページで確認できます。
事前案内はいつ出すのが良いですか
e-Taxの停止が始まる前、つまり令和8年9月19日より前に出すのが動きやすい形です。停止期間中に、送信できない、という問い合わせが来る前に、停止の事実と期間を伝えておけるからです(出典: e-Tax 国税システムの更改に伴うメンテナンス時間について)。すでに19日を過ぎている場合は、24日以降の変更点に絞って案内する組み立てに切り替えます。
旧字体の氏名を使っている顧問先には何を伝えますか
税務署から送付する文書等で使用する漢字・記号がJIS X 0213で定義された第1水準から第4水準までとなり、一部の漢字・記号は字形が置き換わる場合や手書きにより表示する場合があると案内されています。一方で、申告書等を提出する際には引き続き旧字体等を使用できるとされています(出典: 国税庁 国税システムの更改について)。届いた通知の字形が違っても、提出側の表記を変える話ではない、という説明が要点になります。
参考文献
- 国税庁 国税システムの更改について
- e-Tax 国税システムの更改に伴うメンテナンス時間について
- e-Tax 国税システムの更改に伴うe-Taxの仕様公開と送信試験
- e-Tax 処分通知等の電子交付について
- 国税庁 納付書(領収済通知書)の様式変更等
- e-Gov法令検索 税理士法
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律
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