プロンプトライブラリとは、目的別の指示文をあらかじめ束ねた機能のことです。
指示文を毎回ゼロから書く手間は、法務AIの導入が進むほど無視できなくなります。この記事では、法務特化型AIエージェントに既製のプロンプト群が載り始めた動きを踏まえ、事務所がプロンプトを自前で作るのか、提供されたものに乗るのかを分ける基準を七つに整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。LegalOn Technologiesは2026年4月27日に、法務実務向けのスキルを40種類以上搭載したと公表しました(出典: LegalOn Technologies プレスリリース)。
法務AIに既製プロンプトが載り始めた2026年の状況
AIエージェントの競争軸が、応答の質から、使い始めるまでの距離へ移ってきました。指示文の設計が使いこなしの壁になっているという認識が、提供側にも共有されたためです。
LegalOn Technologies(本社: 東京都渋谷区、代表 代表取締役 執行役員・グループCEO 角田望)は、同社が提供するLegalOnの法務特化型AIエージェント上で、法務実務に応じて使えるプロンプト群をスキルとして搭載しました。同社の公表資料によれば、搭載されたスキルは40種類以上で、目的に応じたプロンプトを選ぶだけで、法務相談、契約書の作成・審査、参考となる過去案件の検索といった業務に着手できるとされています(出典: 同社プレスリリース 2026年4月27日)。
公開されているスキルの例として、契約書の修正箇所に関する依頼者向け・相手方向けコメントの作成、契約書の表記揺れなどの校正と修正、複数契約書の比較結果の差分解説、中小受託取引適正化法の対象契約か否かの判定、契約書のドラフト、契約書の権利義務の一覧化が挙げられています(出典: 前掲プレスリリース)。並べてみると、書面そのものを作る作業よりも、書面まわりの整理作業に寄っている点が特徴です。
開発体制についても記載があります。同社にはグループ会社を含めて30名以上の弁護士が在籍し、開発専任の弁護士がエンジニアと共同して製品開発を進めているとされています(出典: 前掲プレスリリース)。利用の流れは、チャット画面またはグローバルメニューからプロンプトライブラリーを選び、公式タブから使いたいプロンプトを選択する形です。選んだプロンプトは入力欄に反映され、そのまま送信して会話を開始できます。よく使うものはお気に入り登録でき、タイトルによる検索にも対応していると説明されています。
その後も追加は続いています。同社は2026年8月3日に、雇用契約やM&A契約といった専門的な確認について、外部の法律事務所が作成に関与したプロンプトを追加したと公表しました(出典: LegalOn Technologies プレスリリース 2026年8月3日)。ベンダー内部の知見だけでなく、外部の事務所の確認観点を製品に載せる動きです。プロンプトが製品の一部として流通し始めた、と言い換えられます。
既製プロンプトが載ることの意味は、導入の入口が下がることだけではありません。どの作業を標準とみなすか、というベンダー側の見立てが可視化される点にも価値があります。公開されているスキルの顔ぶれを眺めると、法務の作業のうち何が型として扱われているのかが読み取れます。自事務所の作業一覧と突き合わせると、どこが業界標準で、どこが自分たちの独自部分なのかが見えてきます。
事務所の目線で押さえておきたいのは、これらが企業法務部の業務を前提に組まれている点です。依頼者向けと相手方向けのコメントを作り分けるスキルは、法律事務所の実務にも重なります。一方で、受任の可否の判断や、依頼者への説明の設計は、事務所ごとの流儀が濃く出る領域です。既製のプロンプトがどこまでを覆い、どこから先を自分たちで作るのかを決めておく必要があります。
プロンプトを内製するか外部に頼るか 7つの基準
結論から書くと、外部の既製プロンプトに乗せてよいのは作業の型が業界で共通している領域であり、事務所が自前で持つべきなのは判断基準と説明の言い回しです。基準は七つに分けられます。
第一の基準は、作業の標準度です。表記揺れの校正、権利義務の一覧化、複数契約書の差分抽出は、どの事務所でも手順がほぼ同じです。こうした作業は既製のものをそのまま使い、自前で作る時間を別の領域に回すほうが合理的です。逆に、依頼者ごとの事情を踏まえた助言の組み立ては、既製のプロンプトでは埋まりません。標準度を測る簡単な方法は、その作業の手順を他の事務所の弁護士に説明したときに、同じ手順が返ってくるかを想像することです。返ってくるなら外部に任せられます。返ってこないなら、そこに事務所の型があります。
第二の基準は、事務所の判断基準が入るかどうかです。契約書の審査基準は事務所や担当者によって濃淡があります。どの条項をどこまで削るか、どこで妥協するかという判断は、事務所の方針そのものです。この部分をプロンプトに書き込むなら、内製する以外の選択肢はありません。既製のプロンプトを土台にして、事務所の基準を追記する使い方が現実的です。追記する内容を洗い出すには、過去の修正履歴を眺めるのが早道です。同じ条項に毎回同じ修正を入れているなら、それが事務所の基準です。基準を言語化する作業そのものが、所内の認識を揃える機会にもなります。
第三の基準は、出力の宛先です。所内の下調べに使う出力と、依頼者や相手方に届く文面では、求められる精度が違います。外部に出る文面を生成するプロンプトほど、事務所の言い回しを反映させる必要が高くなります。依頼者向けコメントを作るスキルは便利ですが、そのまま送る運用にはしません。弁護士が内容と表現を確定させる工程を残します。事務所によって、依頼者への説明で使う言葉は異なります。同じ指摘でも、リスクを強めに伝える事務所と、選択肢を並べて判断を委ねる事務所があります。この違いは既製のプロンプトには反映されないため、外部に出る文面ほど内製の比重が上がります。
第四の基準は、更新の追随です。法改正や取引慣行の変化があると、プロンプトの前提も変わります。ベンダーが提供するスキルは、提供側が順次追加・改善すると説明されています(出典: LegalOn Technologies プレスリリース)。一方、内製したプロンプトは事務所が更新を持ちます。更新の手が回らない領域は、外部に任せたほうが陳腐化しません。
第五の基準は、移植可能性です。ベンダーの環境に紐づくスキルは、ツールを乗り換えると使えなくなります。自前で書いたプロンプトは、テキストとして残るため移せます。事務所の中核となる作業ほど、テキストとして手元に残る形で持っておくと、ツール選択の自由度が保たれます。移植できるかどうかは、契約の終了時だけの話ではありません。同じ指示文を別のモデルで試したいとき、手元にテキストがあれば比較できます。比較ができれば、ツールの評価も自分たちの基準で下せます。
第六の基準は、検証のしやすさです。既製のプロンプトは、何を指示しているのかが読めるかどうかで扱いが変わります。中身が読めるなら、事務所側で検証して合否を判断できます。読めない場合は、出力だけで判断することになり、検証の粒度が粗くなります。導入前に、プロンプトの中身を確認できるかを確かめておきます。
第七の基準は、担い手です。プロンプトを書き、育てる人が所内にいるかどうかで、内製の現実味が変わります。専任を置けない事務所は、既製のものに乗りつつ、よく使う三つから五つだけを自前で磨く形が回りやすくなります。全部を自前でやろうとして手が止まるより、範囲を絞ったほうが結果が出ます。ツールの数が増えると管理も複雑になるため、増えすぎたAIツール契約を年1回棚卸しする 士業事務所の7手順の考え方をあわせて見ておくと整理しやすくなります。
既製のスキルを使うか自前で作るかは、業務ごとに答えが変わります。事務所全体でどちらかに寄せる必要はありません。作業の一覧を作り、標準度と宛先の二軸で振り分けてから、残った分だけを内製の対象にする進め方が現実的です。
既製のプロンプトを自事務所向けに作り替えるときは、元の指示文を読み込ませてから差分を作らせる方法があります。
あなたは法律事務所のナレッジ整備担当です。
以下の既製プロンプトを、当事務所の審査基準に合わせて書き換えてください。
【当事務所の基準】
(ここに貼る。例: 損害賠償の上限条項は原則として受諾しない、
秘密保持期間は原則3年、準拠法は日本法を第一提案 など)
【書き換えのルール】
- 元のプロンプトの構造は変えず、基準に関わる箇所だけを差し替える
- 変更した箇所を、変更前と変更後の対比で一覧にすること
- 当事務所の基準に書かれていない論点は、勝手に追加しないこと
- 出力はあくまで下書きであり、弁護士が最終確認する前提で作成すること
【既製プロンプト】
(ここに貼る)
出力の品質を測るときは、比較の条件を固定してから回します。
あなたは法律事務所の品質検証担当です。
同一の契約書に対して、プロンプトAとプロンプトBで得られた出力を比較してください。
【比較観点】
1. 指摘された論点の件数と、その内訳
2. 双方に共通する指摘/片方にしかない指摘
3. 事実誤認や、条文の引用に誤りがある箇所(あれば具体的に)
4. 依頼者へそのまま示せない表現が含まれているか
【禁止事項】
- どちらが優れているかの総合評価は出力しないこと(担当弁護士が判断します)
- 契約書に書かれていない事実を前提にした指摘を追加しないこと
【出力A】(ここに貼る)
【出力B】(ここに貼る)
出力は検証の材料です。どちらのプロンプトを標準にするかは、担当の弁護士が内容を確認して決めます。
事務所のプロンプトに依頼者情報を書き込む前に決める3つのこと
プロンプトを育てる作業は、過去案件の記述を指示文へ写す作業になりがちです。便利さの裏で、依頼者の情報が別の場所に残ります。三つを先に決めておきます。
一つ目は、プロンプトに実名や固有の事情を書かないという線引きです。よく使う指示文ほど、具体例を入れたほうが出力が安定します。その具体例に依頼者の取引先名や金額が入ると、プロンプト自体が機密情報になります。例示は架空の会社名や、金額を丸めた数値に置き換えます。共有ライブラリに置く前に、この置換が済んでいるかを確認する工程を入れます。
二つ目は、守秘義務との関係の整理です。弁護士法第23条は、弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負うと定めています。ただし、法律に別段の定めがある場合はこの限りでないとも置かれています。クラウド上のAIサービスへ何を入力してよいかは、この条文とサービスのデータ取扱条件の両方を見て、事務所が判断する領域です。判断の根拠を記録に残しておくと、依頼者から尋ねられたときに説明できます。
三つ目は、個人情報の取扱いの枠組みです。契約書や相談記録には、相手方の役職員の氏名が含まれます。個人情報保護法第27条は第三者提供の制限を定めた上で、利用目的の達成に必要な範囲内で取扱いを委託することに伴って個人データが提供される場合は第三者に該当しないものとする旨を置いています。委託として整理する場合は、同法第25条が定める、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督が伴います。監督の具体的な中身は法令に数値で書かれていないため、契約条項と定期的な確認で組み立てる箇所です。
もう一点、プロンプトの保管場所も論点になります。所内の共有フォルダに置くのか、ツールのライブラリ機能に置くのかで、アクセスできる範囲が変わります。外部の協力弁護士やパラリーガルが所内システムに入る事務所では、プロンプトの閲覧権限も権限設計の対象に含まれます。ツール側に置く場合は、退所時にアカウントを停止したときプロンプトがどう扱われるのかを、契約前に確認しておきます。
運用面では、プロンプトの共有範囲も決めておきます。チームで共有する機能は品質の平準化に効く一方、誰がいつ変更したのかが追えないと、出力が変わった理由が分からなくなります。変更履歴を残す運用と、標準プロンプトの改訂を承認する担当を置いておくと、後から検証できます。AIが出した結果を依頼者や顧問先へ説明する場面の設計は、AI契約書レビューの結果を顧問先にどう説明するか 責任範囲と免責の7設計にまとめています。
既製プロンプトに頼って詰まった3つの場面
一つ目は、出力の形が整いすぎて検証が甘くなる場面です。よく設計されたプロンプトは、見た目の整った出力を返します。整った文面は、内容の誤りを見落としやすくします。条文の引用や数値については、出力の体裁と切り離して確認する工程を置きます。条番号は原典で開いて照合する、という手順を省かないことが要点です。
二つ目は、事務所の判断基準がプロンプト側に吸収されてしまう場面です。既製のスキルを使い続けるうちに、なぜその指摘をするのかという理由が所内で共有されなくなります。若手が基準の背景を学ぶ機会が減るという副作用です。定期的に、出力の根拠を担当者に説明させる時間を取っている事務所があります。
三つ目は、既製のスキルに無い作業を無理に当てはめる場面です。近い名前のスキルを流用すると、前提が違ったまま出力が出ます。名前ではなく、プロンプトの中身を読んでから使う運用にします。中身が読めない場合は、その作業には使わないという判断もあり得ます。外部の法情報データベースと連携したリサーチ機能の扱いについては、LegalOnとLegal Intelligenceが連携 弁護士事務所が置く7つの判断軸で別途整理しています。
プロンプト整備にかかる工数と、誰が持つか
自前のプロンプトを作る工数は、一本あたり半日から一日が目安です。指示文を書く時間より、検証の時間が大半を占めます。同じ契約書で三回から五回回し、出力のばらつきを見るところまでを一本の作業と考えます。ばらつきが大きい場合は、指示文の曖昧な箇所を特定して書き直します。この往復が二巡か三巡で収まるかどうかが、その作業をプロンプト化できるかの目安になります。
持ち手は、ナレッジ担当を置ける事務所ならそこに、置けない場合は作業量の多い分野の担当弁護士に寄せます。標準プロンプトを改訂できる人を一人に絞っておくと、出力が変わった理由を追えます。誰でも直せる状態にすると、先週と違う結果が出た原因が分からなくなります。改訂の記録は、日付と変更点を一行書くだけで十分です。
作ったプロンプトは放置すると使われなくなります。所内のどこに置くか、どう探すかを決めておくことが、作る作業と同じくらい効きます。よく使うものを五本以内に絞って一覧にし、それ以外は保管扱いにする運用が回りやすくなります。
対象を絞る基準は件数です。月に十件以上発生する作業から着手すると、投資が回収しやすくなります。年に数回の作業は、既製のスキルか、その都度書く運用で足ります。費用面では、既製スキルの利用がプラン内に含まれるのか、別料金なのかを契約時に確認します。公表資料には料金の記載がないため、見積で確かめる箇所です。
既製プロンプトの先にある、事務所の型
ここから先の論点は、プロンプトが製品の一部として流通し始めたことが、事務所の差別化にどう効くかです。作業の型が製品側に載るほど、事務所間で出力の水準は揃っていきます。揃った先で差が出るのは、どの論点を拾うかという判断と、依頼者への説明の質です。
この変化は、若手の育て方にも跳ねてきます。既製のスキルが一次的な整理を済ませてしまうと、その整理を自分の手で組み立てる練習の機会が減ります。出力を受け取ったあとに、なぜこの論点が挙がったのかを言葉にさせる時間を置いている事務所があります。プロンプトの中身を読ませること自体が、審査の観点を学ぶ教材になるという見方もできます。
もう一つの論点は、企業法務部側も同じスキルを使うことです。相手方も同じツールで一次チェックを済ませている前提で交渉が進む場面が増えます。そのとき、既製のスキルが拾う論点は双方が把握済みということになります。事務所の価値は、そこに載っていない論点を見つける側へ移っていきます。既製プロンプトを使うかどうかの判断は、その移行を前提に考えると決めやすくなります。
よくある質問
既製のプロンプトと自前のプロンプトは、どちらを先に整えるべきでしょうか
既製のものから使い始めて、足りない部分を自前で足す順序が現実的です。最初から自前で作ると、何が足りないのかが分からないまま設計することになります。既製のスキルを一か月ほど使い、出力が物足りない作業を三つほど選んでから内製に着手する進め方があります。
既製のスキルは事務所の審査基準に合わせられますか
多くの製品では、既製の指示文を土台に追記や書き換えができます。LegalOn Technologiesの公表資料は、プロンプトライブラリーから選んだプロンプトが入力欄に反映され、そのまま送信できると説明しています(出典: 同社プレスリリース)。入力欄に反映される形であれば、送信前に事務所の基準を書き足す余地があります。仕様は製品ごとに異なるため、導入時に確認します。
プロンプトに過去案件の具体例を入れてよいのでしょうか
依頼者が特定できる情報を入れるかどうかは、事務所として先に決めておく論点です。弁護士法第23条が秘密を保持する権利と義務を定めていることを踏まえ、例示は架空の会社名や丸めた数値に置き換える運用が採られています。共有ライブラリに置く場合は、置換の確認を別の担当が行う工程を入れると漏れにくくなります。
40種類以上あるスキルを全部試す必要はありますか
自事務所の業務に対応するものだけで十分です。公表されているスキルには、校正や差分解説のように汎用性の高いものと、特定の法令への該当性を判定するものが混在しています(出典: 同社プレスリリース)。月に発生する件数が多い作業から順に試すと、判断が早く出ます。
既製プロンプトを使うと、若手の育成に影響しますか
影響を想定して運用を組んでおくほうが安全です。整理された出力が先に出ると、自分で組み立てる練習の機会は減ります。出力を受け取った後に、なぜその論点が挙がるのかを説明させる時間を置く方法や、プロンプトの中身そのものを読ませて審査の観点を学ばせる方法が採られています。
ベンダーが提供するプロンプトの品質はどう確かめればよいですか
同じ書面に対して、自前の指示文と既製のスキルの両方を回し、出力を並べて比べる方法が確実です。比較の観点は、指摘件数、共通する指摘、片方にしかない指摘、事実誤認の有無の四つで足ります。総合評価はAIに出させず、担当弁護士が判断する工程を残します。
事務所を移ったり、ツールを乗り換えたりしたときにプロンプトは残りますか
自前でテキストとして管理していれば残ります。ベンダーの環境内にしかない設定は、乗り換え時に持ち出せないことがあります。中核となる作業のプロンプトは、ツールの外側にも同じ内容を保管しておく運用にしておくと、切り替えの判断がしやすくなります。
参考文献
- e-Gov法令検索 弁護士法第23条
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第25条
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条
- LegalOn Technologies プレスリリース AIエージェントへのスキル搭載(2026年4月27日)
- LegalOn Technologies プレスリリース 外部法律事務所によるプロンプトの追加(2026年8月3日)
- LegalOn 製品ページ
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本記事の作成体制について
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