AI選定とは、申告データから調査必要度の高い納税者を抽出する仕組みのことです。
国税庁 令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況によると、所得税の「調査等」による追徴税額は1,431億円で過去最高となり、同資料は選定にAIを活用したことを冒頭で明記しています。この記事では、税目ごとにAIの入り方がどう違うのかを一次情報の範囲で整理し、顧問先への説明を7工程に分解し、資料を生成AIに入れるときの守秘義務の線引きまでを扱います。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。
令和6事務年度に過去最高が並んだ税目と、その内訳
数字を先に置きます。個人課税では、実地調査と簡易な接触を合わせた「調査等」の追徴税額が1,431億円、前事務年度は1,398億円で、国税庁 令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況はこれを過去最高と記載しています。同資料によれば、調査等の合計件数は73万6千件で前事務年度の60万5千件から増え、その増分のほとんどは簡易な接触です。簡易な接触は55万8千件から68万9千件へ、実地調査は4万8千件から4万7千件へと動いており、件数の伸びは臨場する調査ではなく文書照会や電話連絡の側で起きています。
法人課税は別の資料で公表されています。国税庁 令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要によると、追徴税額(法人税・消費税)の総額は3,407億円で直近10年の最高値、実地調査件数は5万4千件で対前年比マイナス7.4パーセント、調査1件当たりの追徴税額は6,342千円で対前年比プラス15.4パーセントです。件数を減らしながら1件当たりの金額を上げた形で、抽出の精度が前面に出ています。この数字を顧問先の帳簿対応に落とす視点は別稿で扱っているため、あわせて読むと重複なく整理できます(追徴税額3407億円で直近10年最高 税理士が顧問先の帳簿で固める6点)。
資産課税は数字の伸び方が違います。国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況によると、相続税の実地調査件数は9,512件で対前事務年度比111.2パーセント、追徴税額合計は824億円で同112.2パーセント、簡易な接触は21,969件で同117.0パーセントです。個人課税や法人課税と違い、実地調査の件数そのものが増えています。
ここで税理士事務所が押さえておきたいのは、AIの登場の仕方が資料ごとに異なる点です。国税庁 令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要は、AIを活用した予測モデルで調査必要度の高い法人を抽出し、予測モデルが判定した不正パターンに加えて申告書や国税組織が保有する資料情報等を分析・検討した後、調査官が調査実施の要否を最終的に判断していると記しています。抽出と最終判断が工程として分かれている構図です。個人課税の資料は選定へのAI活用と、所得税の不正還付を的確に把握する取組でのAI活用に触れています。一方、相続税の資料には、公表されている本文の範囲でAIへの言及が見当たりません。
税目別システムの呼称として、所得課税はSAT、法人課税は結、資産課税はRINといった名称が民間解説で流通しています。ただし、上記3本の報道発表資料の本文にこれらの呼称は出てきません。呼称も判定ロジックも一次情報で確認できておらず、本記事では要確認として扱います。顧問先に説明するときも、資料で確認できた事実と、民間解説で流通している情報とを分けて話すほうが、あとで訂正する手間が減ります。
顧問先にAI選定を説明する7工程
顧問先からAIに狙われるのかと聞かれたときに、その場の肌感で答えるか、資料に基づいて答えるかで、その後の帳簿づくりが変わります。次の7工程は、説明の材料をそろえ、事務所の見解を固定し、生成AIで説明資料の下書きまで作る流れです。工程を分けておくと、担当者が替わっても同じ品質で回せます。
第1工程は、顧問先の税目を確定することです。法人課税の顧問先か、個人課税か、相続の相談か。前節のとおり公表資料は税目ごとに別で、数字も傾向も違います。どの資料を根拠に話すのかを最初に決めます。
第2工程は、その税目の一次資料を手元に置くことです。法人なら法人税等の調査事績の概要、個人なら所得税及び消費税調査等の状況、相続なら相続税の調査等の状況です。PDFのページ番号まで控えておくと、顧問先から追加で聞かれたときに即答できます。
第3工程は、顧問先の業種と論点を資料の表と突き合わせることです。国税庁 令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要は不正発見割合の高い業種を掲げており、バー・クラブが62.3パーセントで1位、その他の飲食が45.2パーセントで2位です。個人課税では、所得税及び消費税調査等の状況が1件当たり申告漏れ所得金額の上位業種としてキャバクラ4,164万円、眼科医3,894万円、経営コンサルタント2,734万円などを挙げています。顧問先の業種が表に載っているかどうかで、説明の温度が変わります。
第4工程は、生成AIに説明資料の骨子を下書きさせることです。ここで入力するのは公表資料の記載事項と、事務所が決めた説明方針だけにとどめます。顧問先名や決算数値は入れません。
あなたは税理士事務所の職員向けアシスタントです。以下の公表資料の記載事項だけを使って、
顧問先向け説明メモの骨子を作ってください。推測で数字を補わないでください。
【使ってよい記載事項】
- 個人課税:「調査等」の追徴税額1,431億円(過去最高)、調査等件数73万6千件、
うち簡易な接触68万9千件、実地調査4万7千件
- 法人課税: 追徴税額3,407億円(直近10年で最高値)、実地調査5万4千件、
調査1件当たり6,342千円
- 相続税: 実地調査9,512件、追徴税額824億円、簡易な接触21,969件
【出力】
1. 何が起きているかの要約を3文以内
2. 顧問先が今期の記帳で気をつける点を5項目、各2文以内
3. 事務所への相談を促す結び1文
【禁止】上記にない数字・システム名・断定的な将来予測を書かないこと
第5工程は、下書きの数字と資料を1つずつ突き合わせる工程です。生成AIは桁と単位を取り違えることがあります。億円と千円、件と千件、対前年比と構成比。ここは目視で潰します。照合の順番を決めておくと漏れにくく、金額、件数、比率、年度表記の4種類をこの順で見る事務所があります。年度表記は特に間違えやすいところで、令和6事務年度は令和6年7月から令和7年6月までの間に処理を終了した調査に係る集計であることが、法人税等の調査事績の概要の注記に明示されています。暦年や事業年度と取り違えたまま顧問先に説明すると、話がかみ合わなくなります。
第6工程は、事務所としての見解を1段落だけ足すことです。公表資料の要約だけでは顧問先は動きません。今期は外注費と現金売上の証憑を重点的に見ます、といった方針を、資料の記載と切り分けて明示します。資料の事実と事務所の判断が混ざると、後で説明が崩れます。見解の段落には、なぜその論点を重視するのかを1文添えておくと、顧問先の納得度が変わります。
第7工程は、税理士が全文を確認して発信の可否を決める工程です。下書きの生成はAI、数字の照合は職員、対外的な発信の判断は税理士、という分担を工程表に書いておくと、誰の確認が抜けたのかが後から追えます。税理士法第41条は税理士業務に関する帳簿の作成と5年間の保存を定めており、説明の記録をどこに残すかを考えるときの手がかりになります。
説明の精度を上げたい場合は、書面添付を絡めた設計も選択肢に入ります。税理士法第33条の2が計算事項、審査事項等を記載した書面の添付を、税理士法第35条が意見の聴取を定めています。添付書面の記載をAIで厚くする具体的な工程は別稿で扱っています(書面添付制度をAIで回す 添付書面の記載を厚くする7工程と線引き)。
質問応答の想定を作るときは、次のようなプロンプトが使えます。
以下の条件で、顧問先からの想定質問と回答案を6組作ってください。
【条件】
- 回答は公表資料の記載事項の範囲にとどめ、資料にない仕様や呼称は「公表資料では確認できない」と書く
- 将来の調査確率や結果を断定しない
- 各回答は3文以内、最後の1文で「事務所側で確認します」と受ける
- 顧問先の固有名詞・金額は架空の甲社として扱う
【想定質問に含めてほしい観点】
選定の仕組み / 簡易な接触が来たときの初動 / 記帳で重点的に整える書類 /
無申告の取扱い / 書面添付との関係 / 事務所への連絡タイミング
顧問先資料を生成AIに入れる前に決める3つのこと
この節が抜けると、説明資料づくりのためにAIを使った結果として、別の問題を抱えることになります。決めることは3つです。
1つ目は、入力データの範囲です。前節の工程で生成AIに渡したのは公表資料の記載事項だけでした。顧問先の試算表や総勘定元帳、代表者の個人口座情報は、説明メモの下書きには本来不要です。必要がないものは入れない、という切り分けを先に決めておくと、判断のたびに迷わずに済みます。
2つ目は、使うツールのデータの取扱いです。ベンダーの公式ドキュメントを一次資料として確認します。OpenAI Enterprise privacyは法人向けサービスにおける入力データの取扱いを、Anthropic Commercial Terms of Serviceは商用利用時の条件を、Google Gemini API Additional Terms of Serviceは無償枠と有償枠での取扱いの違いを、それぞれ定めています。無償プランと法人プランで条件が異なる製品もあるため、事務所が契約している区分のドキュメントを見ます。契約区分を取り違えたまま運用すると、想定と実態がずれます。
3つ目は、守秘義務との関係をどこに書き留めるかです。税理士法第38条は税理士の秘密を守る義務を定めています。顧問先の情報を外部サービスへ入力する行為が、この規定との関係でどう位置づけられるかは、入力内容とツールの取扱い条件によって変わる論点です。公表資料の記載事項だけを入力するなら顧問先固有の秘密は含まれませんが、試算表を入れる運用へ広げるなら別の検討が要ります。あわせて、個人情報の保護に関する法律第27条の第三者提供の規律も、個人の顧問先の情報を扱う場面では論点になります。
事務所規程に落とすなら、書き方は3行で足ります。入力してよいデータの区分、使ってよいツールと契約区分、税理士の確認を経ずに外部へ出さない範囲。この3行を職員が見える場所に置き、例外が出たときは税理士に上げる運用を採る事務所があります。規程を厚く書くほど守られるわけではなく、短くて具体的なほうが残ります。
顧問先への説明の順序も、あらかじめ決めておくと迷いません。どの業務で生成AIを使うのか、そこに顧問先のどの情報が入るのか、入らないならなぜ入らないのか。この3点を先に伝え、そのうえで同意が要る範囲だけを切り出して確認する流れです。説明を包括的にしすぎると、顧問先は何に同意したのか分からないまま判断することになります。逆に、説明メモの下書きのように顧問先固有の情報を使わない用途であれば、その旨を明示するだけで足りる場面もあります。使う用途ごとに説明の粒度を変えるほうが、実務としては回ります。
なお、税務調査の連絡や質問検査への対応そのものは、AIの話とは別の土俵にあります。国税通則法第74条の2が所得税等に関する調査に係る質問検査権を定めており、選定の手法がどう変わっても、調査手続の枠組みは条文に基づいて動きます。顧問先への説明では、この2つを混ぜないほうが伝わります。
この説明でつまずく3つの場面
1つ目は、確率を聞かれたときです。うちは何パーセントの確率で来るのかと問われて、業種別の不正発見割合をそのまま確率として答えてしまう場面があります。法人税等の調査事績の概要の不正発見割合は、実地調査を受けた法人のうち不正計算があった件数の割合であり、調査を受ける確率ではありません。分母が違う数字を答えると、後で訂正することになります。同資料の業種別の表は、不正発見割合と不正1件当たりの不正所得金額という2つの軸で別々に並んでおり、どちらの順位を見ているのかも取り違えやすいところです。
2つ目は、システム名を聞かれたときです。民間の解説記事で見た呼称を、顧問先が先に知っていることがあります。呼称や判定ロジックは前掲3資料の本文で確認できないため、公表資料では確認できていない、と答えるのが誠実です。分からないと言えることは、事務所の信用を下げません。むしろ、確認できた資料のページを示しながら話すほうが、説明全体の重みが増します。
3つ目は、簡易な接触の連絡が来たときの初動です。個人課税の簡易な接触は68万9千件まで増えており、実地調査の4万7千件と比べて桁が違います(所得税及び消費税調査等の状況)。顧問先が文書を受け取って慌てて自分で回答してしまうと、事務所が把握しないまま是正が進みます。文書が届いたらまず事務所へ連絡する、という一文を説明メモに入れておくだけで、この取りこぼしは減ります。
無申告の顧問先を抱えている場合は、数字の重みが変わります。同資料によると、所得税無申告者に対する実地調査(特別・一般)の追徴税額の総額は252億円、1件当たりは524万円で、いずれも過去最高です。相続税でも、相続税の調査等の状況によると無申告事案の追徴税額は142億円で、公表を始めた平成21事務年度以降で最高となっています。
7工程にかかる工数と、誰が持つか
初期構築は、第1工程から第3工程の資料整理に4時間から6時間、第4工程から第6工程の下書きと照合に1件あたり1時間から2時間というのが現実的な見立てです(参考値。工数は本記事の試算であり、顧問先数と税目構成で変わります)。税目ごとに説明メモのひな形を作ってしまえば、2件目以降は差し替えだけで回ります。
体制は、資料整理と下書きを担当職員、数字の照合を別の職員、対外発信の判断を税理士、という3層が扱いやすい構成です。同じ人が下書きと照合を兼ねると、桁の取り違えが素通りします。生成AIのライセンスは、法人プランで1ユーザーあたり月額数千円台から用意されている製品が多く、説明メモの作成だけであれば既存契約の範囲で足りることがほとんどです。効果の測り方を含めた設計は別稿にまとめています(AI導入の効果をどう測るか 士業事務所の年間削減時間とKPI7設計)。
更新の頻度は年1回で足ります。調査事績の概要は例年12月に公表されており、令和6事務年度分も令和7年12月に出ています。公表のタイミングに合わせてひな形の数字を入れ替える運用が、手間と鮮度のバランスが取れます。入れ替えの作業自体は、前年のひな形と新しい資料を並べて数字の位置を置き換えるだけなので、2時間から3時間で終わる規模です(参考値。本記事の試算です)。
顧問先の規模別に文面を分けるかどうかは、事務所の顧問先構成によります(以下は本記事の試算であり、出典: 編集部の整理です)。顧問先が数十件規模の事務所であれば、法人向けと個人向けの2種類で足りることが多く、税目別に細かく割るとかえって管理が増えます。顧問先が百件規模を超える事務所では、業種が表に載っている顧問先とそうでない顧問先で温度を変えたひな形を用意しておくと、個別の書き足しが減ります。どちらの場合も、ひな形の版数と更新日を先頭に書いておくと、古い版が独り歩きする事故を防げます。
税目横断のデータ統合をどう読むか
今後の論点は2つあります。1つは、税目ごとに分かれている公表資料の粒度が、AI活用の記載という点でそろっていないことです。法人課税は予測モデルの流れと事例まで図解されている一方、相続税の資料には本文にAIへの言及が見当たりません。実務上の違いなのか、公表の仕方の違いなのかは、現時点の一次情報からは読み取れません。
もう1つは、国税組織の基幹システムの刷新です。次期システムへの移行と税目横断のデータ統合について民間解説が複数出ていますが、時期や仕様を国税庁の公表資料で確認できていないため、本記事では要確認として扱います。顧問先に説明するときも、確認できた範囲と確認できていない範囲を分けて話すほうが安全です。滞納整理の場面での生成AI活用については、別途取り上げています(国税庁が滞納整理に生成AI 税理士事務所が読む7つの示唆)。
3つ目の論点は、事務所側の説明品質がそのまま差になっていくことです。公表資料は誰でも読めますが、顧問先の業種と取引実態に合わせて読み替えられるかどうかは事務所の力量にかかります。生成AIは資料の要約と想定問答の量産では力を発揮しますが、どの数字がその顧問先に効くのかという選別は、顧問の経験が判断する領域です。AIに任せる部分と税理士が判断する部分の線引きを工程表で固定しておけば、職員が増えても説明の質が落ちにくくなります。
事務所として動かせるのは、選定の中身を推測することではなく、説明の型を持つことです。資料の数字を正確に引き、分からないことは分からないと言い、記帳の実務に落とす。この3つだけで、顧問先の不安はかなり整理できます。
よくある質問
AIが調査先を決めているのですか
いいえ、公表資料はそのようには書いていません。国税庁 令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要は、AIを活用した予測モデルが調査必要度の高い法人を抽出し、その判定結果に加えて申告書や資料情報等を分析した後、調査官が調査実施の要否を最終的に判断していると記載しています。抽出と最終判断が分かれている点が資料上の記載です。
SAT・結・RINというシステム名は正しいのですか
公表資料では確認できていません。本記事で参照した令和6事務年度の3本の報道発表資料の本文に、これらの呼称は出てきません。民間の解説で流通している呼称であり、名称や仕様については要確認として扱っています。
追徴税額が過去最高なのはどの税目ですか
個人課税です。所得税及び消費税調査等の状況は、所得税の「調査等」による追徴税額1,431億円を過去最高と記載しています。法人課税の3,407億円は直近10年で最高値という表現、相続税の824億円は対前事務年度比112.2パーセントの増加という表現で、それぞれ書き方が違います。
顧問先の試算表を生成AIに入れてよいですか
入力の可否は、ツールの契約区分と顧問先との合意によって変わる論点です。税理士法第38条の秘密を守る義務と、使用するサービスのデータの取扱い条件を突き合わせたうえで、事務所として範囲を決めている例が多く見られます。説明メモの作成だけであれば、公表資料の記載事項だけで下書きは作れます。
簡易な接触と実地調査はどう違うのですか
簡易な接触は、原則として納税者宅等に臨場せず、文書や電話、来署依頼による面接で申告内容を是正するものだと所得税及び消費税調査等の状況が注記しています。件数は簡易な接触が68万9千件、実地調査が4万7千件で、同資料では増加分の大半が簡易な接触側に出ています。
書面添付をしていれば調査の前に連絡が来ますか
条文の枠組みとしては、税理士法第33条の2が計算事項、審査事項等を記載した書面の添付を、税理士法第35条が意見の聴取を定めています。実際の運用は事案ごとに異なるため、添付書面の記載の厚みをどう作るかという実務の問題として整理するほうが、顧問先への説明は通りやすくなります。
顧問先が自分で文書照会に回答してしまいました
まず回答内容と提出書類の控えを事務所で共有してもらう流れを作ります。そのうえで、修正が要る場合の手続と、国税通則法第65条の過少申告加算税や国税通則法第68条の重加算税の規定を確認しながら、事務所として何を説明するかを整理する流れになります。
参考文献
- 国税庁 令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
- 国税庁 令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要
- 国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況
- e-Gov法令検索 税理士法第38条
- e-Gov法令検索 国税通則法第74条の2
- OpenAI Enterprise privacy
- Anthropic Commercial Terms of Service
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
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