2割特例の終了とは、令和8年9月30日までの課税期間で終わる負担軽減措置のことです(出典: 国税庁)。
2割特例を使っている顧問先に、次の申告からどうなるかを説明する時期になりました。国税庁の資料では、現行の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了し、個人事業者については令和9年分および令和10年分に適用できる3割特例が創設されています(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。この記事では、対象先の洗い出しから案内文の配信までを7工程に分け、生成AIで下書きを作って有資格者が確認する形の組み方を整理します。なお本記事は有資格者による確認を経ていない記事であり、個別の適用判断は担当税理士の確認を経てください。
2割特例の終了と3割特例の創設で、顧問先の申告方式が分かれる
まず制度の事実関係を整理します。2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる経過措置です。国税庁の資料では、この特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了することが明記されています(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。
そのうえで、個人事業者である適格請求書発行事業者については、令和9年分および令和10年分の消費税申告について、課税標準額に対する消費税額から控除する金額をその7割とすることで、納付税額を3割とすることができる措置が創設されました。これが3割特例です。適用にあたっては、2割特例と同様に、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられなくなる課税期間に限られ、さらに確定申告書にその旨を付記する必要があるとされています(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。
ここで実務上いちばん大きいのは、3割特例が個人事業者を対象とした措置である点です。同資料の図では、12月決算の法人は令和8年分に相当する課税期間まで2割特例を使い、以降は適用不可となる並びが示されています。個人事業者は令和8年分まで2割特例、令和9年分と令和10年分は3割特例という並びです(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。つまり同じ顧問先リストの中で、個人と法人で次の申告方式が分かれます。
もう1つ、簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例が見直されています。2割特例または3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できるとされました。この見直しは、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。特例が切れた後にいきなり本則課税へ移るのではなく、申告期限までに届出を出せば簡易課税へ移れる設計になっている点は、案内文で触れておきたい箇所になります。
なお、免税事業者等からの課税仕入れに係る控除の経過措置についても、適用期限が2年延長されたうえで、控除可能割合が8割から7割・5割・3割へ見直されています。この論点は当媒体のインボイス経過措置は50%ではなく70% 10月改正を顧問先に説明する6工程とインボイス70%控除は2026年10月開始 税理士が顧問先に配る6つの準備で扱っています。本記事は、控除する側ではなく、2割特例を使って納税していた顧問先本人への案内に絞ります。
対象先の洗い出しから案内文の配信までの7工程
顧問先数が数十件から数百件の事務所を想定して、9月から年内にかけて回す手順を7つに分けます。生成AIを使うのは工程3から工程5で、判断はすべて有資格者側に残す構成です。
工程1 2割特例を適用している先を抽出する
会計システムまたは申告ソフトから、直近の申告で2割特例を適用した先を抽出します。抽出条件は、消費税の課税事業者であること、申告方式が2割特例であることの2つです。freeeやマネーフォワードクラウド、弥生などの申告ソフトを使っている事務所であれば、申告書の作成データから絞り込めます。ここで個人と法人を分けたリストを作っておくと、以降の工程が分岐しません。抽出の基準になる終了時期は国税庁の資料で確認します(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。
工程2 個人・法人・決算月で3つに層別する
抽出したリストを3層に分けます。第一に個人事業者。第二に決算月が9月以前の法人。第三に決算月が10月以降の法人です。国税庁の資料では2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了するとされているため、法人については決算月によって最後に2割特例を使える課税期間が変わります。この層別を飛ばして一斉配信すると、案内文の中身が顧問先の状況と合わなくなります(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。
工程3 層ごとの案内文の骨子を生成AIで下書きする
層別ができたら、層ごとに案内文の骨子を作ります。ここで生成AIを使うのは、文章の型を素早く3案並べるためです。入力するのは制度の事実と伝えたい構成であって、顧問先の個別情報は入れません。
あなたは税理士事務所の顧問先向け案内文の下書きを作るアシスタントです。
以下の事実だけを使い、案内文の骨子を3案作ってください。事実の追加や推測は禁止します。
前提の事実:
- 2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了する
- 個人事業者については令和9年分・令和10年分に3割特例が創設された
(納付税額は課税標準額に対する消費税額の3割、確定申告書への付記が必要)
- 3割特例は法人には適用されない
- 2割特例または3割特例の適用を受けた事業者は、翌課税期間に係る確定申告期限までに
簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できる
(翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合)
出力条件:
- 宛先は「個人事業者の顧問先」「決算月が9月以前の法人」「決算月が10月以降の法人」の3層
- 各案とも、結論・理由・次にしていただくこと・事務所への連絡先の4段落
- 敬体、A4で1枚以内
- 個別の税額計算や有利不利の断定は書かず、確認のご案内にとどめること
工程4 有資格者が事実関係と表現を確認する
下書きが出たら、有資格者が国税庁の資料と突き合わせます。確認するのは3点です。第一に、日付と課税期間の表現が資料どおりか。第二に、3割特例が個人事業者を対象とする措置であることが正しく書かれているか。第三に、有利不利を断定する表現が入っていないか。生成AIは断定形の文章を作りやすいため、3点目は毎回見ます。突き合わせ先は国税庁の資料です(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。
工程5 個別の試算資料を用意する
案内文だけでは、顧問先は自分の負担がどう変わるかを想像できません。層ごとの案内文に加えて、主要な先には簡単な試算を添えます。試算そのものは申告ソフトの機能か表計算で行い、生成AIには説明文の文案だけを作らせます。数字の計算を生成AIに任せない切り分けが、この工程の要点です。
以下の試算結果を、顧問先向けの説明文にしてください。
数値の再計算はせず、与えられた数値をそのまま使ってください。
試算結果(架空の例):
- 事業者区分:個人事業者
- 令和8年分:2割特例を適用した場合の納付税額 A円
- 令和9年分:3割特例を適用した場合の納付税額 B円
- 令和9年分:簡易課税制度を適用した場合の納付税額 C円(第5種事業を前提)
出力条件:
- 3つの数値の関係を説明する3〜4文
- どれを選ぶべきかの結論は書かず、判断は担当税理士との相談による旨で締めること
- 前提条件(事業区分、課税売上高、経費構成)が変われば結果も変わる旨を1文入れること
工程6 届出の期限をカレンダーに落とす
案内と並行して、事務所側の期限管理を作ります。管理するのは、簡易課税制度選択届出書の提出期限と、3割特例を適用する場合の確定申告書への付記です。付記は申告書作成時のチェック項目に組み込む形が取りやすいでしょう(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。届出の提出期限は顧問先ごとの課税期間で変わるため、顧問先マスタに課税期間終了日を持たせて、そこから逆算する形にします。
工程7 面談で個別の方針を決め、記録に残す
最後は個別の面談です。3割特例、簡易課税、本則課税のどれを選ぶかは、顧問先の課税売上高と仕入構成、事業区分、今後の設備投資予定によって変わります。面談で確認した内容と、選んだ方針、その理由を記録に残します。この記録があると、翌年以降に方針を見直すときの起点になります。生成AIを面談記録の要約に使う場合の同意と保存のルールは、当媒体の面談の録音と文字起こしを事務所の運用ルールに落とす 同意取得の設計で整理しています。
7工程を通して、生成AIが担うのは文案の下書きと説明文の言い換えだけです。適用可否の判断、試算、方針決定は有資格者の領域として分けます。この分け方を最初に決めておくと、案内の量が増えても品質が落ちにくくなります。
顧問先の申告データをAIに入れる前に決めておくこと
案内文の作成に生成AIを使うとき、入力する情報の範囲をどこで切るかが実務上の分かれ目になります。制度の事実だけを入力する工程3のような使い方と、顧問先の売上金額や事業内容を入力する使い方では、検討すべき論点がまったく違います。
税理士の守秘義務は税理士法第38条に定められており、正当な理由がなく税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、または窃用してはならない旨が置かれています(e-Gov法令検索 税理士法第38条)。顧問先の課税売上高や事業区分は、税理士業務に関して知り得た情報そのものです。事務所が外部のクラウドサービスへこれらを入力する場合、その入力が守秘義務との関係でどう位置づくかを事務所として整理しておく必要があります。
整理の出発点になるのは、契約しているプランの条件です。事業者向けの提供では、入力したデータをモデルの学習に用いない旨が明示されている例があります。OpenAIは法人向けの提供において、既定では入力・出力をモデルの訓練に使用しない旨を公開しています(出典: OpenAI Enterprise privacy)。ただし学習利用の有無と、データの保存期間・保存場所・事業者内部のアクセス権限は別の項目です。案内文の作成という限定的な用途であれば、そもそも個別情報を入力しない設計にしてしまうほうが、確認すべき項目が減ります。
本記事の7工程では、工程3で制度の事実のみを入力し、工程5では架空の記号(A円、B円、C円)で説明文だけを作らせる設計にしています。実際の金額は、生成された文案に事務所側で差し込みます。この一手間で、顧問先の個別情報を外部サービスへ渡さずに済みます。
事務所規程に落とすなら、次の項目が候補になります。案内文の作成に利用してよいツールと契約プランを列挙すること、入力してよい情報を制度の事実と架空の記号に限ること、顧問先の実額を入力する場合は事前の説明を要すること、出力の確認者を税理士に限ること、作成した文案と確認者・日付を記録すること。5項目です。税理士業務における有資格者の最終承認の線引きについては、当媒体の税理士業務の無償独占とAI出力の最終承認 責任分界を引く6つの線で詳しく扱っています。
顧問先への説明としては、事務所が案内文の作成に生成AIを使っている場合、その旨を顧問契約の更新時か年初の案内で伝えておく形が取りやすいでしょう。個別の税務判断に使っているわけではないことを併せて伝えると、顧問先の受け止め方が変わります。
案内が遅れた事務所で起きやすい3つの事態
1つ目は、法人の顧問先に個人向けの案内が届く事態です。3割特例は個人事業者を対象とした措置であるため(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)、法人に対して3割特例の案内を送ると、後で訂正が必要になります。回避策は工程2の層別で、個人と法人を最初に分けることです。一斉配信の効率より、層別の正確さを優先します。
2つ目は、簡易課税制度選択届出書の提出機会を逃す事態です。届出の提出期限の特例が見直され、2割特例または3割特例の適用を受けた事業者は翌課税期間に係る確定申告期限までに提出すれば翌課税期間から簡易課税を適用できるとされていますが、この機会は期限管理をしていないと流れます(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。回避策は工程6で、顧問先マスタの課税期間終了日から逆算する仕組みを作ることです。
3つ目は、生成AIが作った文案に、資料にない断定が混ざる事態です。有利不利を断定する表現や、資料に書かれていない適用要件が紛れ込むことがあります。回避策は工程4の確認で、案内文の文中の事実に対して国税庁の資料の該当箇所を1つずつ当てる作業を入れることです。作業自体は数分で終わりますが、これを飛ばすと顧問先へ誤った前提が伝わります。
案内の工数と、誰が持つか
工数は、初期の準備と件数に比例する部分に分かれます。
初期の準備は、工程1の抽出条件を作る作業、工程2の層別の定義、工程3から工程5の文案づくり、工程6の期限管理の設計です。申告ソフトから抽出できる事務所であれば、3層分の案内文と説明文の型を作るところまでで、担当者の作業として1日から2日程度の範囲に収まることが多いでしょう。文案の下書きに生成AIを使えば、たたき台を出すところは短縮できます。ただし工程4の確認は短縮の対象外です。
件数に比例するのは、工程5の試算と工程7の面談です。試算は申告ソフトの機能で出せる範囲であれば短時間で済みますが、事業区分の判定が必要な先では時間がかかります。面談は既存の月次や決算の面談に組み込むと、追加の日程調整が不要になります。
体制としては、案内文の型と期限管理を持つ担当者を決め、個別の方針決定は各顧問先の担当税理士が持つ二層構造が回しやすい形です。型を一人が持つことで、事務所内で説明の内容がぶれなくなります。制度の詳細が更新された場合に型を直すのも、その担当者の役割になります。
経過措置の出口が見えてきた先の論点
2割特例から3割特例へ、そして簡易課税や本則課税へという流れは、インボイス制度の導入時に設けられた負担軽減の枠組みが段階的に縮んでいく過程です。控除側の経過措置も8割から7割・5割・3割へ移り、適用期限が2年延長されました(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。
税理士事務所にとっての論点は3つあります。第一に、顧問先の申告方式が個人と法人で分かれることによる、案内と管理の複雑化です。層別を仕組みにできるかどうかで、事務所の手間が変わります。第二に、簡易課税へ移る顧問先が増えた場合の、事業区分の判定業務の増加です。区分の判定は個別性が高く、生成AIに任せにくい領域が残ります。第三に、経過措置が縮む過程で顧問先の納税額が上がっていくときの、説明の負荷です。制度の変更による増加であることを、資料の該当箇所を示しながら説明できる型を持っているかどうかが効いてきます。
いずれも、いま決められるのは事務所側の準備だけです。制度の中身は資料に書いてあるので、それをどの粒度で、どのタイミングで顧問先に渡すかを設計する作業が、この秋の実務になります。
よくある質問
2割特例はいつまで使えますか
国税庁の資料では、現行の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了するとされています(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。個別の顧問先について最後に適用できる課税期間がいつかは、その顧問先の課税期間で変わるため、担当税理士の確認を経てください。
3割特例は法人でも使えますか
同資料では、3割特例は個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分および令和10年分の消費税申告についての措置として説明されており、図でも法人は3割特例が適用不可の並びで示されています(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。
3割特例を使うために届出は必要ですか
同資料では、3割特例の適用を受けようとする場合には確定申告書にその旨を付記する必要があるとされています(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。事務所側では、申告書作成時のチェック項目に付記の有無を入れておく運用が考えられます。
簡易課税へ移るための届出はいつまでに出せばよいですか
2割特例または3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者については、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときに、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できるとされています。この見直しは翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。
案内文の作成に生成AIを使うと守秘義務の問題になりますか
入力する情報の範囲によって検討すべき点が変わります。制度の事実だけを入力し、顧問先の実額を含めない設計であれば、外部へ渡る情報は公表資料の内容にとどまります。税理士の守秘義務は税理士法第38条に定められており(e-Gov法令検索 税理士法第38条)、顧問先の個別情報を入力する場合は、契約しているプランの条件と事務所規程の両面から整理する論点になります。
顧問先の税額試算そのものを生成AIにさせてよいですか
計算の正確性を検証できない状態で使うと、確認工数が増えます。本記事の設計では、計算は申告ソフトまたは表計算で行い、生成AIには説明文の文案だけを作らせています。この分け方であれば、出力の確認は文章表現の確認に絞れます。
顧問先が多くて個別面談まで手が回りません
工程7の面談は、既存の月次面談や決算面談に組み込む方法があります。単独で日程を取ると件数分の調整が発生しますが、既存の接点に乗せれば追加の調整は不要です。優先順位をつける場合は、課税売上高が大きい先と、設備投資の予定がある先から着手する形が考えられます。
まとめ
国税庁の資料によれば、2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了し、個人事業者については令和9年分・令和10年分に納付税額を3割とする措置が創設され、簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例も見直されました(出典: 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について)。事務所側でやることは、対象先の抽出、個人と法人と決算月による層別、層ごとの案内文、有資格者による事実確認、個別の試算、届出期限の管理、面談と記録の7工程です。生成AIは案内文と説明文の下書きに限定し、適用判断と計算は有資格者側に残す。この分け方であれば、件数が増えても品質を保ったまま回せます。
参考文献
- 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(3割特例の創設・7・5・3割控除)
- 国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
- 国税庁 2割特例 特設ページ
- 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度)
- e-Gov法令検索 税理士法第38条
- OpenAI Enterprise privacy
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
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