スマホ申告とは、スマートフォンで確定申告書を作成しe-Taxで送信する方法のことです。
確定申告期の問い合わせのうち、どれだけが操作方法の質問で埋まっているでしょうか。国税庁が令和7年分の確定申告に向けて公表している案内では、スマートフォンのマイナンバーカードへの対応や生体認証の利用など、個人が自分で申告を完結させやすくなる変更が並んでいます。この記事では、その変更点を一次情報から拾い直し、顧問先へ配る案内文を生成AIで下書きして事務所が仕上げるまでの手順をまとめます。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。マイナポータル連携については、令和6年分の確定申告で約310万人が利用したと国税庁が説明しています(出典: 国税庁 令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に)。
国税庁の公表資料から読み取れる令和7年分のスマホ申告まわりの変更点
まず、事実関係を国税庁の公表内容から確認します。国税庁の案内は、確定申告書等作成コーナーについて、画面の案内に従って金額等を入力するだけで所得税、消費税および贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成とe-Taxによる送信ができる、と説明しています。税額が自動計算されるため計算誤りが起きない、という記載も併せて置かれています(出典: 国税庁 令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に)。
顧問先への案内で効くのは、認証まわりの変更です。国税庁は、スマートフォンのマイナンバーカードを利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても申告書の作成とe-Taxによる送信ができる、と説明しています。Androidではすでに利用可能であったところ、iPhoneについてもiPhoneのマイナンバーカードを利用することで、本人認証時の手間がかからずスムーズに申告手続を行える、という書き方です。あわせて、利用者証明用電子証明書のパスワードについては、スマホの生体認証機能を利用できる場合がある(機種によって異なる)とされています。ただし前提として、マイナポータルからスマートフォンのマイナンバーカードの利用申込と登録を行う運用になっています(出典: 前掲 国税庁 案内)。
有効期限の扱いも、事務所からの案内に入れておきたい項目です。国税庁の案内は、マイナンバーカードと電子証明書にそれぞれ有効期限があるとしたうえで、カードの有効期限はカード発行後18歳以上の場合は10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は5回目の誕生日まで、電子証明書は年齢に関わらず発行後5回目の誕生日まで、と整理しています。期限が切れるとe-Tax手続そのものが利用できないこと、確定申告期は更新窓口である市区町村の混雑が予想されることも書かれています(出典: 前掲 国税庁 案内)。
マイナポータル連携についても更新があります。国税庁はマイナポータル連携を、確定申告書を作成する際にマイナポータル経由で控除証明書等の情報を一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能だと説明しています。対象は所得関係と控除関係に分かれ、所得関係には給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、上場株式等の特定口座年間取引報告書が、控除関係には医療費、ふるさと納税、社会保険料、生命保険・地震保険料、iDeCo、住宅ローン控除関係などが挙げられています。さらに、令和8年1月以降、所得関係では生命保険契約等の一時金・年金および傷害保険契約等の満期返戻金・年金が、控除関係ではふるさと納税以外の一部の寄附金が、新たにマイナポータル連携の対象となる予定だと書かれています(出典: 前掲 国税庁 案内)。
この4点を押さえておくと、確定申告期の問い合わせの多くは案内文で先回りできます。事務所側の実務は、変更点を正確に伝えることと、顧問先の属性ごとに伝える内容を切り分けることの2つに集約されます。
もうひとつ、事務所の立ち位置として意識しておきたい変化があります。スマホ申告とマイナポータル連携が進むほど、単純な入力代行の相対的な価値は下がります。一方で、どの控除証明書がマイナポータル連携に対応しているかを見極める、連携で自動入力された内容が実態と合っているかを確認する、連携の対象外になる部分を手当てする、といった判断の部分は残ります。国税庁もマイナポータル連携でデータを取得するには控除証明書の発行主体が連携に対応していることが前提だと注記しており、対応している発行主体の一覧を随時更新していると説明しています(出典: 国税庁 マイナポータル連携特設ページ)。顧問先の側から見ると、どこまで自動で入り、どこから自分で入力するのかが分かりにくい領域です。ここを整理して渡せる事務所は、案内文そのものが価値になります。
日本税理士会連合会も電子申告の環境整備を税制改正の建議事項として取り上げており、制度側の整備と実務の負担の関係は継続的な論点であり続けています。この文脈は日税連の令和9年度税制改正建議書を扱った記事で整理しています。
顧問先向け案内文を生成AIで下書きして事務所が仕上げる7ステップ
案内文の作成が面倒なのは、内容が難しいからではありません。顧問先の属性ごとに書き分けが要るからです。給与所得のみの方、不動産所得のある方、事業所得のある方、贈与税の申告がある方で、伝えるべき論点が変わります。ここに生成AIを噛ませると、初稿の作成時間が縮みます。
第1ステップは、一次情報の確定です。国税庁の該当ページを開き、案内文に載せる事実を箇条書きで抜き出します。この抜き出しは人間が行います。AIに要約させると、公表資料に書かれていない補足が混ざる場合があるためです。
第2ステップは、配信先のセグメント分けです。顧問先リストを、所得の種類、前年の申告方法、マイナンバーカードの保有状況の3軸で分けます。3軸すべてを埋めるのが難しければ、所得の種類だけでも分けておくと案内文の精度が上がります。
第3ステップは、案内文の骨子作成です。ここで生成AIに投げます。第1ステップで抜き出した事実だけを渡し、セグメントごとの案内文の構成案を出させます。事実を渡す形にしておくと、AIが公表資料にない内容を書き足す余地が減ります。
第4ステップは、初稿の生成です。骨子を確定させたうえで、セグメントごとの本文を出させます。分量、宛名の形式、事務所名の入る位置を指定しておくと、後の修正が減ります。
第5ステップは、事実の突き合わせです。AIが出した本文の中で、数字、日付、制度名が入っている箇所をすべて拾い、第1ステップで抜き出した一次情報と1対1で照合します。ここで合わないものは、AIの補完が入った箇所です。削るか、原文の表現に置き換えます。
第6ステップは、有資格者による最終確認です。税務に関する記述の採否と、顧問先へ出す前の最終判断は税理士が行います。この工程は手順書に明記しておきます。e-Gov法令検索 税理士法第52条は、税理士または税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない、と定めています。AIが下書きした文面をそのまま外へ出す運用にしないための線引きが、この条文の存在を踏まえた事務所内の設計になります。
第7ステップは、配信と記録です。誰にいつ何を送ったかを残します。翌年の案内文を作るときの土台になり、問い合わせ対応の履歴とも突き合わせられます。配信後に来た質問を分類しておくと、翌年の案内文でどこを厚くすべきかが見えます。マイナンバーカードの登録手順に関する質問が多かったのか、控除証明書の取得に関する質問が多かったのかで、翌年の構成は変わります。
この7ステップのうち、生成AIが担うのは第3と第4だけです。残りの5工程は人が担います。この比率を最初に共有しておくと、事務所内で過度な期待も過度な警戒も起きにくくなります。AIを入れても人の作業が消えるわけではなく、作業の中身が入力から確認へ移る、という理解が実務に近いところです。
骨子作成に使うプロンプトの例です。一次情報を貼り付けたうえで、そこから外れないよう制約をかけます。
あなたは税理士事務所の広報担当を補助するアシスタントです。
以下の【確定した事実】だけを使って、顧問先向け案内文の構成案を作成してください。
【読者セグメント】
給与所得のみで、医療費控除とふるさと納税のために確定申告をする個人
【確定した事実】
(国税庁の公表ページから抜き出した箇条書きをここに貼り付け)
出力形式:
- 見出し案(3〜5本)
- 各見出しの下に入れる要点(各2行以内)
- 顧問先が実際に手を動かす部分の順番
制約:
- 【確定した事実】に書かれていない事実を追加しないでください。
- 税額や還付額の見込みなど、個別の金額に関する記述は書かないでください。
- 手続の可否や適用の当否を判断する記述は書かないでください。
- 情報が足りない箇所は「要確認」と明記してください。
初稿の生成に使うプロンプトの例です。文体と分量を指定し、照合用の確認欄を出させる形にしておきます。
先ほど確定した構成案にもとづいて、顧問先向け案内文の本文を作成してください。
条件:
- 文体はですます調、宛名は「〇〇様」、末尾に事務所名を入れる位置を [事務所名] と表記
- 全体で700字前後
- 箇条書きは3項目まで
- 冒頭2文で「何が変わったか」と「顧問先が何をすればよいか」を書く
出力の最後に、次の2つを別枠で出してください。
1. この本文に含まれる数字・日付・制度名の一覧(事務所側で一次情報と照合するため)
2. 本文で断定を避けた箇所の一覧とその理由
制約:
- 一次情報に書かれていない事実を補わないでください。
- 特定の顧問先の状況を推測して書かないでください。
出力を受け取ったあとの照合作業は、リストが出ている分だけ速くなります。国税庁のチャットボットを一次窓口として案内に組み込む考え方は、国税庁チャットボットふたばを扱った記事でも整理しています。
顧問先の情報をAIに入れる前に決めておく3つのこと
案内文の作成は、一見すると守秘義務と無関係に見えます。実際には、セグメント分けの段階で顧問先の情報を扱うため、設計が要る領域です。
1つ目は、投入してよい情報の線引きです。案内文の下書きに必要なのは、公表されている制度の事実と、セグメントの属性だけです。顧問先の氏名、所得金額、申告内容といった個別情報を投入する必要はありません。ここを明文化しておくと、担当者が迷いません。e-Gov法令検索 税理士法第38条は、税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない、税理士でなくなった後においても同様とする、と定めています。この条文の文言を事務所内で共有しておくことが、線引きの出発点になります。
2つ目は、ツールとプランの指定です。生成AIの各社は、事業者向けプランと個人向けプランでデータの取り扱いを分けて説明しています。OpenAIは企業向けの利用についてAPIやビジネス向けプロダクトへ送信されたデータをモデルの学習に既定では使用しないと説明しており(出典: OpenAI Enterprise privacy)、Anthropicも商用サービスにおけるデータの取り扱いをプライバシーポリシーで公表しています(出典: Anthropic Privacy Policy)。事務所として押さえるのは、契約しているプランの種別と、そのプランに対応する公式ドキュメントの記載を紐づけて記録し、確認日を残すことです。方針は改定されるため、年次で見直す運用が向いています。
3つ目は、顧問先への説明です。案内文の作成にAIを使っている事実を伝えるかどうかは事務所の判断ですが、伝えている事務所では、使っている範囲を具体的に書いています。制度の説明文の下書きにのみ使い、個別の税務判断には使わない、という書き分けです。個人情報が含まれる作業へ広げる場合は、e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条の第三者提供に関する規定との関係が論点になります。委託にあたるのか第三者提供にあたるのかは事案によって変わるため、条文の該当箇所と自事務所の運用を並べて検討する形が現実的です。
事務所規程に落とす場合、運用例としては次の5点を骨格にしている例があります。投入してよい情報の類型を列挙する、匿名化の範囲を決める、利用してよいツールを指定する、出力の確認担当を決める、見直し時期を決める、という構成です。
案内文づくりでよく起きる失敗3例と回避策
1例目は、AIが公表資料にない期日を書き足す類型です。制度の説明文は形式が定型化しているため、AIが一般的な言い回しで期日や条件を補完してしまうことがあります。回避策は、初稿の出力時に数字・日付・制度名の一覧を別枠で出させ、一次情報と1対1で照合する工程を手順に固定することです。プロンプトに一覧の出力を組み込んでおくと、照合が作業になります。
2例目は、案内文が個別の税務判断に踏み込む類型です。あなたの場合は還付になります、といった記述が混ざると、案内文の性格が変わります。回避策は、プロンプトの制約に個別の金額や適用の当否を書かせない指示を入れることと、最終確認で税理士が該当箇所を落とすことです。
3例目は、前年の案内文をそのまま流用する類型です。制度は毎年動きます。国税庁の案内でも令和8年1月以降にマイナポータル連携の対象が広がる予定だと書かれており(出典: 前掲 国税庁 案内)、流用すると古い情報が残ります。回避策は、案内文の作成手順の第1ステップを一次情報の確定から始める形に固定し、前年文書は構成の参考にとどめることです。電子帳簿保存法まわりの動きと合わせて顧問先に伝える場合は、青色申告特別控除の要件変更を扱った記事も参照してください。
費用と工数、誰がこの運用を持つのか
費用は生成AIの利用料と人件費です。案内文づくりのために新しいツールを増やす必要は薄く、事務所ですでに契約しているものの中で回せる領域です。
工数は、一次情報の抜き出し、セグメント分け、初稿生成、照合、最終確認の5工程に分かれます。抜き出しは半日かからない範囲で終わることが多く、セグメント分けは顧問先数に比例します。初稿生成そのものは短時間で終わりますが、照合の時間が新たに発生します。AIで縮むのは初稿生成の部分であり、差し引きで得をするかどうかはセグメント数で決まります。セグメントが増えるほど、同じ骨子から派生させられる分だけ効きます。逆にセグメントがひとつしかない事務所では、手で書いたほうが速い場合もあります。
工数を見積もるときの落とし穴は、照合の時間を初回だけの負担と考えてしまうことです。制度は毎年動くため、照合は毎年発生します。この前提で年間の工数を置くと、AIを噛ませる判断が現実的な数字になります。逆に言えば、照合のチェックリストを型にできた事務所ほど、2年目以降の負担が軽くなります。抜き出した一次情報、照合リスト、確定した案内文の3点を同じフォルダに残しておく運用が、翌年の立ち上がりを速くします。
運用の持ち主は、事務局担当1名と税理士1名のペアが回りやすい形です。事務局担当が一次情報の抜き出しからAIへの投入、照合までを担い、税理士が最終確認と配信の可否を判断します。前年の案内文と配信記録を同じ場所に保管しておくと、翌年の立ち上がりが速くなります。国税システムの動きと申告実務の関係については、KSK2の稼働を扱った記事でも触れています。
この先の論点
第一に、マイナポータル連携の対象拡大にどう追随するかです。国税庁は令和8年1月以降の対象追加を予定として公表しており(出典: 前掲 国税庁 案内)、対象が広がるほど顧問先の自力完結度が上がります。事務所の付加価値が、入力代行から判断と説明へ寄っていく流れが強まります。
第二に、案内の配信チャネルです。紙、メール、チャットのどれで届けるかで開封率が変わります。配信記録と問い合わせ履歴を突き合わせられる形にしておくと、翌年の設計が数字で語れます。
第三に、事務所側の説明責任です。AIを使って作った文書であることを、どこまで、どの相手に伝えるか。統一の答えはありませんが、事務所として方針を決めて記録に残しておくこと自体が、後の説明を楽にします。
第四に、案内文と業務フローの接続です。案内を出しっぱなしにすると、読んだ顧問先とそうでない顧問先の差が、確定申告期の問い合わせ量に跳ね返ります。案内文の中に、事務所へ確認したい場合の連絡導線を具体的に置いておくと、問い合わせが集中する前に分散します。連絡導線の設計は小さな工夫に見えますが、繁忙期の負荷配分に直結します。逆に、導線を置かないまま情報量だけ多い案内を出すと、質問が締切間際に固まります。
よくある質問
スマホ申告の拡充で、顧問先はマイナンバーカードを読み取らなくてよくなるのですか
国税庁は、スマートフォンのマイナンバーカードを利用することでマイナンバーカードをスマホで読み取らなくても申告書の作成とe-Taxによる送信ができる、と説明しています。ただし前提として、マイナポータルからスマートフォンのマイナンバーカードの利用申込と登録を行う運用になっています(出典: 国税庁 令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に)。顧問先への案内では、この登録が前提である点を落とさないことが実務上の要点になります。
生体認証はどの顧問先でも使えますか
国税庁の案内では、利用者証明用電子証明書のパスワードについてスマホの生体認証機能を利用できるとしたうえで、機種によって異なるという注記が置かれています(出典: 前掲 国税庁 案内)。案内文では、使える場合があるという書き方にとどめ、機種依存である点を明示する形が一次情報に沿います。
電子証明書の有効期限はいつ切れますか
国税庁の案内は、電子証明書について年齢に関わらず発行後5回目の誕生日までと整理しています。マイナンバーカード本体は、発行後18歳以上の場合は10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は5回目の誕生日までとされています(出典: 前掲 国税庁 案内)。期限が切れるとe-Tax手続そのものが利用できず、確定申告期は更新窓口の混雑が予想されるとも書かれているため、年内の案内に入れておく価値があります。
案内文の作成に生成AIを使うことを顧問先に伝えるべきですか
伝えるかどうかは事務所の判断であり、統一のルールがあるわけではありません。伝えている事務所では、使っている範囲を具体的に書いています。制度の説明文の下書きにのみ使い、個別の税務判断には使わない、という書き分けが一例です。方針を決めて記録に残しておくと、後から聞かれたときの説明が楽になります。
顧問先の申告データをAIに入れてもよいですか
案内文の作成という目的の範囲では、顧問先の個別データを投入する必要は生じません。税理士法第38条は、税理士は正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし又は窃用してはならないと定めており(出典: e-Gov法令検索 税理士法)、投入してよい情報の線引きを事務所として明文化しておく運用が現実的です。
マイナポータル連携の新しい対象はいつから使えますか
国税庁の案内では、令和8年1月以降に、所得関係として生命保険契約等の一時金・年金および傷害保険契約等の満期返戻金・年金が、控除関係としてふるさと納税以外の一部の寄附金が、新たにマイナポータル連携の対象となる予定だと書かれています。保険関係については、それぞれ対応する保険会社に限るという注記が付いています(出典: 前掲 国税庁 案内)。
顧問先の自力申告が増えると、事務所の売上は減りますか
減る部分と増える部分が同時に起きます。入力代行に近い業務は縮む方向ですが、制度変更の説明、マイナポータル連携の設定支援、判断が要る論点の切り分けといった領域は残ります。報酬設計を入力量から判断量へ寄せていく議論が、この先の論点になります。
参考文献
- 国税庁 令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に
- 国税庁 令和7年分 確定申告特集
- 国税庁 マイナポータル連携特設ページ
- e-Gov法令検索 税理士法
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律
- OpenAI Enterprise privacy
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
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