日本弁理士会のAI利活用ガイドラインを事務所ルールに落とす7手順

日本弁理士会の弁理士業務AI利活用ガイドラインを、特許事務所の運用ルールに落とす7手順として整理します。新規性喪失の論点、クライアント合意の型、著作物入力の線引き、更新頻度まで。

日本弁理士会のAI利活用ガイドラインを事務所ルールに落とす7手順

弁理士業務AI利活用ガイドラインとは、日本弁理士会が示すAI利用の留意事項のことです。

ガイドラインを読んだところで止まっている事務所は少なくありません。読むことと、所員が迷わず動ける形に落とすことは別の作業です。この記事では、公表資料に書かれた留意事項を、事務所の運用ルールに変換する7つの手順に組み替えます。新規性喪失という知財特有の論点をどこで止めるかにも触れます。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。日本弁理士会は令和7年4月付でこのガイドラインを公表しています(出典: 日本弁理士会 弁理士業務AI利活用ガイドライン)。

知財特有の論点は、守秘義務より先に新規性にある

結論から書きます。他の士業と決定的に違うのは、情報が外に出た時点で権利そのものが取れなくなり得るという点です。ガイドラインは、秘密保持規約のない第三者のプラットフォームに情報を載せた場合に新規性を喪失する可能性があると指摘しています。そのうえで、どのような生成AIを使うか、秘密保持規約等のあるプラットフォームかどうかを確認する必要があるとしています(出典: 日本弁理士会 弁理士業務AI利活用ガイドライン)。

守秘義務違反であれば、事後の対応で被害を抑えられる余地があります。新規性の喪失は、性質が異なります。出願前の発明の内容を規約の確認をしないまま入力した時点で、取り戻せない事態になり得ます。特許法第29条が特許の要件として新規性を定めていることを踏まえると、事務所ルールの設計はここを起点に組むのが筋です。

守秘義務の側も当然に効きます。ガイドラインは、弁理士法第30条の守秘義務を挙げたうえで、外部事業者が提供する生成AIに秘密情報を入力する行為は、生成AI提供者という第三者に秘密情報を開示することになるため、守秘義務に違反するおそれがあると指摘しています。秘密保持契約を締結している場合には契約上の義務違反となるおそれにも触れています。

もうひとつ、責任の所在について明確な記述があります。ガイドラインは、弁理士が民法第644条に基づく善管注意義務を負っているとしたうえで、AIが生成した結果を内容の検討や精査もせずにそのままクライアントに提供することは、善管注意義務に違反する恐れがあると述べています。AIの出力をどこで人が受け止めるかを決めていない運用は、この指摘の射程に入ります。

ガイドラインを事務所ルールに変換する7手順

読んだ内容を、所員が迷わず動ける形にします。以下の7手順は、そのまま所内文書の目次として使えます。

第1に、使ってよい生成AIを列挙します。ガイドラインは、秘密保持規約等のあるプラットフォームかどうかの確認を求めています。事務所として利用を認めるツールを名指しで並べ、それ以外は業務で使わないという形にすると、判断の余地がなくなります。

第2に、ツールごとに入力してよい情報の等級を決めます。出願前の発明の内容、クライアント名、未公開の実験データ、公開済みの公報、一般的な技術用語という具合に段階を作り、どの等級までをどのツールに入れてよいかを表ではなく文章で明記します。等級は作業単位で決め、ツールを切り替えても変わらない形にしておくと守られます。

第3に、利用規約の確認を定期作業にします。ガイドラインは、生成AIの技術進化に伴い数ヶ月単位で規約や仕様が改定されることがあるため、最新の条件を把握することが重要だとしています。四半期に一度、認めているツールの規約と学習利用の設定を見直す予定を、事務所のカレンダーに入れます。

第4に、商用利用の可否を確認項目に入れます。ガイドラインは、利用する生成AIが商用利用を禁止しているものである場合、業務としての利用は控えるべきものとしています。無料プランや個人向けプランで所員が独自に使い始める事態を防ぐためにも、認めたツールの一覧に商用利用の可否を併記しておきます。

第5に、クライアントとの合意の型を決めます。ガイドラインは、クライアントから得た秘密情報を生成AIに入力する場合は、学習の有無によらずクライアントに合意を取るべきものとしています。学習に使われない設定だから合意は不要、という整理にはなっていません。委任契約や秘密保持契約に書き込む方法と、案件ごとに確認する方法のどちらを採るかを決めます。

第6に、ファクトチェックの担当を明記します。ガイドラインは、生成された情報の真偽を確かめるファクトチェックは弁理士によって行う必要があるとしています。情報が古い場合もあり得るため、更新された情報に基づく確認も求めています。事務スタッフが下書きを作る運用であっても、確認の主体は動かせません。

第7に、著作物の入力に関する扱いを決めます。ガイドラインは、他人の著作物をプロンプトとして入力する行為はその著作物の複製に当たると整理したうえで、情報解析のための利用については著作権法第30条の4が適用され原則として著作権侵害には当たらないと考えられるとしています。ただし、入力した著作物と類似する生成物を生成させる目的での入力は、同条が適用されず著作権侵害に該当する可能性が高いと考えられるとも述べています。この線引きを所内で共有しておきます。

手順を所内文書に落とす際の下書きは、AIに作らせられます。

あなたは特許事務所の所内規程づくりの補助役です。
以下の7つの論点について、所員向けの運用ルールの骨子を作ってください。
本文は書かず、見出しと確認事項の箇条書きだけを出力してください。

論点:
1. 業務で使用してよい生成AIの限定
2. 入力してよい情報の等級と、その判断者
3. 利用規約・学習利用設定の定期確認
4. 商用利用可否の確認
5. クライアントからの合意取得の型
6. 出力のファクトチェックの担当
7. 他人の著作物を入力する際の取扱い

制約:
- 法的な評価や結論は書かないでください
- 各論点は「誰が」「いつ」「何を確認するか」の形にしてください
- 判断に迷う場面は「所内で協議」と明記してください

出願前の発明を扱う工程では、入力前のチェックを機械的に挟みます。

次のテキストを生成AIに入力してよいかの判定材料を整理してください。
判定そのものはしないでください。材料の抽出だけを行ってください。

抽出する項目:
1. 未公開と思われる技術的事項の有無と、その箇所
2. 特定の企業名・個人名の有無と、その箇所
3. 実験データ・数値条件の有無と、その箇所
4. 既に公開されている情報と思われる記述の有無と、その根拠

出力は箇条書きにし、判断がつかない箇所は「要確認」と明記してください。
原文にない情報を補わないでください。

【テキスト】
(ここに貼り付け)

この2本目は、規約の確認が済んでいるツールでのみ回します。判定材料の抽出そのものが情報の入力だからです。明細書の作成支援ツールを検証する工程の組み方は、サマリアの明細書作成支援機能 弁理士事務所が組む品質担保の7工程で扱った手順が近い形になります。

個人情報を扱う場面で、事務所が確認すること

知財の実務でも、発明者や出願人の情報を扱う場面は日常的にあります。ガイドラインは個人情報の取扱いにも節を割いています。

まず、利用目的の特定です。ガイドラインは、個人情報の取扱いにあたっては利用目的を具体的に特定する必要があり、生成AIで個人情報を利用する際には、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えていないかを確認したうえで利用することが求められるとしています。個人情報の定義については個人情報保護法第2条を挙げています。

次に、個人データの入力です。ガイドラインは、生成AIに個人データを入力する場合には、当該入力が個人データの提供に当たるか、当たる場合には委託等として適法に行えるかといった点が問題になると指摘しています。さらに、生成AIのサービスを提供する事業者が外国にある第三者である場合には、個人データの提供についての本人同意の取得等が必要になりうるとしています。海外事業者のサービスを使う事務所ほど、この点の整理が要ります。

行政の側からも同趣旨の注意喚起が出ています。個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合、特定した利用目的の達成に必要な範囲内であることを十分に確認する必要があるとして注意喚起を公表しています(出典: 個人情報保護委員会 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について)。ガイドラインの記述と併せて読むと、確認の観点がそろいます。

実務上は、発明者情報や出願人情報を扱う工程を、技術内容を扱う工程と分けてしまうのが手早い解です。書誌事項の整形と、技術的な検討を別の作業として設計すれば、それぞれで必要な確認だけを行えば済みます。ツールを事務所として審査する枠組みは、外部MCPサーバーの安全性をどう審査するか 士業事務所の導入基準7項目で整理した観点がそのまま流用できます。

業務工程ごとに、ルールの効き方は変わる

7手順を作っても、工程ごとの当てはめができていないと運用に落ちません。特許事務所の主要な工程で整理します。

先行技術調査では、検索式の候補出しや、ヒットした公報の要旨整理にAIを使う場面があります。公報は公開されている情報なので、新規性喪失の論点は生じにくい領域です。ただし、どの発明について調べているかが検索式や指示文から読み取れる場合は、未公開の技術的な狙いが外に出ることになります。調査対象の発明そのものを説明せずに、技術分野と要素技術だけで指示を組む工夫が要ります。

明細書の作成では、扱う情報が最も機微になります。出願前の発明の内容そのものだからです。ここは、規約の確認が済んだツールに限定し、クライアントの合意も取ったうえで使う工程として設計します。背景技術や課題の記載のように、既に公開されている情報を素材にできる部分と、請求項の構成のように未公開の中核に触れる部分を分けておくと、扱いを変えやすくなります。

中間処理では、拒絶理由通知の論点整理や、引用文献との対比表の下書きにAIを使う余地があります。通知書と引用文献はいずれも公開情報である場合が多い一方、補正案や反論の方針は事務所の判断そのものです。下書きを作らせるところまでと、方針を決めるところの境目を明示しておきます。ハルシネーションの影響が出やすいのも、条文や審査基準を引用させる場面です。

期限管理や書誌事項の整形といった事務的な工程では、扱う情報は個人情報と案件番号が中心になります。技術内容を扱う工程とは必要な確認が違うため、同じルールで縛ると運用が重くなります。工程ごとに必要な確認だけを課す形にしておくほうが、所員も守りやすくなります。

外国出願の実務では、海外代理人とのやりとりの英文下書きにAIを使う場面が増えています。文章の体裁を整える用途であれば負荷は小さい一方、技術的な説明を含む場合は明細書作成と同じ扱いになります。用途で線を引かず、含まれる情報の等級で線を引くほうが、判断がぶれません。

起きやすい3つの失敗

1つ目は、無料プランでの試用から始めてしまうことです。所員が個人のアカウントで試したものが、いつの間にか業務で使われている状態は珍しくありません。ガイドラインが商用利用の可否の確認を挙げているのは、この経路を想定してのことと読めます。認めたツールの一覧を先に作り、そこから外れるものは業務に持ち込まないという順序にします。

2つ目は、学習利用が止まっていることを合意不要の理由にしてしまうことです。ガイドラインは、学習の有無によらずクライアントに合意を取るべきものとしています。設定の話と合意の話は別だ、という整理を所内で共有しておかないと、担当者ごとに判断がぶれます。

3つ目は、ハルシネーションへの対処を精神論で済ませてしまうことです。注意して読む、では運用になりません。どの工程で、誰が、何を突き合わせるかを手順に書き込みます。先行技術文献の番号、公報の記載内容、条番号のように、機械的に照合できる項目を確認リストにしておくと、確認の抜けが減ります。

ルール整備にかかる工数と、更新の頻度

7手順を所内文書に落とす作業は、下書きをAIに作らせる前提で半日から1日程度に収まる想定です(根拠: 筆者らがAI導入支援で行った所内規程整備の実務経験に基づく概算であり、公表統計に基づく数値ではありません。要確認)。負荷が大きいのは文書の作成より、認めるツールの選定と規約の読み込みのほうです。

更新の頻度は、四半期に一度で足ります。見るのは、認めているツールの規約と学習利用の設定、それに新しく所内で使いたいという要望が出たツールの2点です。ガイドライン自体が改訂された場合は、7手順のどこに影響するかだけを見れば済むよう、手順ごとに根拠となる記述の所在を控えておくと後が楽になります。

体制としては、所内の担当を決めて確認結果を共有ドキュメントに蓄積する形が現実的です。所員それぞれが自分で規約を読む運用にすると、読み落としの発見が遅れます。

クライアント側のAI利用制限とどう向き合うか

ガイドラインは、学習に利用されない場合でも、クライアント側で生成AIの利用を制限している場合があると指摘しています。事務所として問題のない運用を組んでいても、依頼元の社内規程で禁じられているという場面は起こり得ます。

現実的な構えは、受任時の確認項目にAI利用の可否を入れておくことです。案件が始まってから確認すると、進め方の変更が必要になります。確認の結果は案件ごとに記録し、担当が変わっても引き継がれる形にしておきます。

もうひとつ考えておきたいのは、AIを使っていることをどう伝えるかです。使っている事実を隠す運用は、後から問題になりやすいところです。どの工程で補助的に使い、最終的な確認を弁理士が行っているかを説明できる状態にしておけば、聞かれたときに答えに詰まりません。ガイドラインが弁理士の責任として述べている内容は、そのまま説明の材料になります。

よくある質問

ガイドラインはいつ公表されましたか

日本弁理士会が令和7年4月付で公表しています(出典: 日本弁理士会 弁理士業務AI利活用ガイドライン)。弁理士がAI技術、特に生成AIを活用する際に留意すべき基本的な事項を整理したものと位置づけられています。

出願前の発明の内容を生成AIに入力してよいですか

ガイドラインは、秘密保持規約のない第三者のプラットフォームに情報を載せた場合に新規性を喪失する可能性があると指摘しています。どのような生成AIを使うか、秘密保持規約等のあるプラットフォームかどうかを確認する必要があるとしており、確認を経ない入力は避ける運用が実務的です。

学習に使われない設定なら、クライアントの合意は不要ですか

ガイドラインは、クライアントから得た秘密情報を生成AIに入力する場合は、学習の有無によらずクライアントに合意を取るべきものとしています。設定の話と合意の話を切り分けている点が、この記述の要点です。

AIの出力をそのまま納品してもよいですか

ガイドラインは、AIが生成した結果を内容の検討や精査もせずにそのままクライアントに提供することは、善管注意義務に違反する恐れがあると述べています。弁理士による確認の工程を残す設計にしておく必要があります。

他人の著作物をプロンプトに入れてもよいですか

ガイドラインは、情報解析のための入力については著作権法第30条の4が適用され原則として著作権侵害には当たらないと考えられるとしています。一方で、入力した著作物と類似する生成物を生成させる目的での入力は同条が適用されず、著作権侵害に該当する可能性が高いと考えられるとも述べています。目的によって整理が変わる点が要点です。

意匠や商標については何か注意点がありますか

ガイドラインは、意匠権や商標権について、プロンプトとして入力する行為は登録意匠の実施や登録商標の使用に当たらないため通常は問題とならないとしています。知財の中でも権利の種類によって論点が異なることになります。

所内ルールはどのくらいの分量が適切ですか

7手順それぞれが数行で済む分量に収めるのが現実的です。長い文書は読まれません。判断に迷う場面を所内で協議すると書いておけば、あらゆる場面を書き尽くす必要はなくなります。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

記載内容に誤りを見つけられた場合は、お問い合わせよりご指摘ください。確認のうえ速やかに訂正し、訂正履歴を記事内に残します。編集方針の詳細は運営者情報をご覧ください。