ALSPとは、法律事務所以外の事業者が企業の法務業務を請け負う仕組みのことです。
企業の法務部が抱えていた作業が、外部のサービス事業者に流れ始めています。法務省は令和8年8月、ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係についてのガイドラインを公表し、令和5年8月のガイドラインを踏まえつつ、生成AI等の技術進展等に鑑みて解釈指針を補完したと説明しています(出典: 法務省 ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について(ガイドライン概要))。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。この記事では、ALSPと法務BPaaSの広がりが士業事務所の収益にどう効くのかを、7つの論点に分けて整理します。
法務省ガイドラインが引いた線と、士業事務所が置かれる位置
まず前提を押さえます。弁護士法第72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない、と定めています。ただし書として、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合が除かれています(出典: e-Gov法令検索 弁護士法第72条)。ALSPや法務BPaaSと呼ばれるサービスが日本で広がるかどうかは、この条文の線がどこに引かれるかに左右されてきました。
令和8年8月のガイドライン概要は、判断の基本的な考え方を示しています。サービスの具体的な利用方法に関する最終的な判断は基本的に利用者に委ねられ、事件性のある案件に関して利用するか否かも利用者が入力するプロンプト等に依存する、という整理です。そのうえで、提供者が事件性のある案件に関する法律事務を取り扱ったというためには、サービス提供開始の時点で、利用者がサービスを事件性のある案件に関して利用することが、サービスの設計・機能に照らして具体的かつ現実的な可能性として当然に想定されている場合など、利用者側の行為が提供者側が企図していた法務業務支援の契機となるものにすぎないといえる事情が必要だとしています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。
具体的な当てはめも示されました。概要は、サービスの設計等が事件性のある案件に関して利用させることを目指したものでないこと、事件性のある案件に関する利用に特化した特性・機能等を具有しないこと、ガバナンス措置を講じるなどして利用者による不適切利用を回避するための適切な体制を整備していること、この3つを満たす場合には、一般的に弁護士法第72条に抵触しないと考えられるとしています。該当し得るサービスの例として、文献その他のリサーチ・法的問題点の検討業務支援、書面作成・審査・管理業務支援、ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス業務支援、内部通報事案の調査支援、新規業務スキームの構築・事業再編等業務支援などが挙げられています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。
逆に、法的紛議が現に顕在化している事案や、法的紛議が生じることがほぼ不可避に想定され得る案件の処理を目指して設計されたサービスの提供、訴状等の裁判所への提出書面や和解契約書等の法的紛議を前提とした対外使用書面の作成に係るサービスの提供については、価値中立的なサービス提供といえないため、事件性のある案件に関して法律事務を取り扱ったと評価され得るとしています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。
士業事務所にとって重要なのは、この線が引かれたこと自体です。線がはっきりするほど、線の内側でサービスを組む事業者は増えます。令和5年8月のガイドラインが公表されて以降の動きを見ても、その方向は続いてきました(出典: 法務省 AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(令和5年8月))。法務省は同時に、現行の弁護士法やガイドラインを踏まえたうえで、今後のルールメイキングの在り方に関するロードマップも示しています(出典: 法務省 AI等を活用した法務業務及びその支援の将来像を見据えたルールメイキングの在り方検討のロードマップ)。制度が動く前提で事務所の収益モデルを考える時期に入りました。
事務所の収益モデルに効く7つの論点
ここからは、事務所側の話です。ALSPや法務BPaaSの広がりが、収益のどこに触れるのかを論点に分けます。
第一の論点は、定型作業の単価が下がる方向に働くことです。契約書のレビュー、リサーチ、書面の一次作成といった作業は、ガイドラインが示した価値中立的なサービス提供の範囲に入りやすい領域です。ここが外部サービスで賄えるようになれば、同じ作業を時間単価で請けてきた事務所は、価格の説明を求められます。単価が下がること自体は避けられない流れとして、何にいくら払っているのかを説明できる形に組み替える判断が要ります。
第二の論点は、確認と判断が収益の中心に移ることです。ガイドラインは、サービスが鑑定等にわたり得る場合に、弁護士資格を有する者がサービス及び機能設計に実質的に関与することをガバナンス上の留意・推奨事項として挙げています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。作業の量ではなく、判断の質に対して報酬を得る構図が、制度の側からも後押しされている形です。事務所としては、確認と判断だけを切り出した役務を商品として定義できるかが問われます。
第三の論点は、サービス事業者側からの依頼が新しい収益になり得ることです。ガイドラインが体制整備を推奨事項として挙げている以上、サービスを提供する側には、設計や運用の妥当性を確認する専門家の関与が必要になります。この関与は、従来の顧問業務とは性質が違います。個別案件の処理ではなく、仕組みの設計に対する助言だからです。報酬の建て方も、時間単価と月額固定のどちらが合うのかを考え直す場面になります。
第四の論点は、顧問先が外部サービスを使い始めることで、相談の入口が変わることです。顧問先の法務担当が外部サービスで一次的な整理を済ませてから相談してくるようになると、事務所に持ち込まれる相談は難度の高いものに寄ります。単価は上がる方向ですが、件数は減る方向に働きます。この構成変化を前提に、年間の売上をどう組むかを見直す必要が出てきます。
第五の論点は、弁護士以外の士業への波及です。ガイドラインが対象にしているのは弁護士法第72条との関係ですが、同じ構図は他の士業にもあります。行政書士法第19条第1項は、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができないと定めています(出典: e-Gov法令検索 行政書士法第19条)。業務支援サービスが広がる領域では、どの士業でも同じ論点が出てきます。
第六の論点は、事務所自身がサービス提供側に回る選択です。自事務所の型を切り出してサービス化する動きは、以前より現実的になりました。ただし、その場合は提供者としてのガバナンスが求められます。ガイドラインは、誤認を与える表示を使わないこと、弁護士に代わる判断を提供するものであるとか法的結論の正確性を保証するものであると想起させるような表現を厳に慎むこと、利用上の留意事項をプロンプト等の入力前段階や出力結果等に明示すること、日本国内におけるインシデント対応窓口等を設置することなどを推奨事項として挙げています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。片手間で回る話ではありません。
第七の論点は、提携の条件設計です。サービス事業者から関与の打診を受ける場面が増えます。何をどこまで見るのか、件数の上限はどうか、事務所名の表示はどうするのか。ここを曖昧にしたまま引き受けると、確認作業だけが積み上がります。この論点の整理には、生成AIに項目を洗い出させると漏れが減ります。
あなたは提携条件の整理役です。
士業事務所が、外部の法務業務支援サービス提供会社から関与の打診を受けています。
契約書に書き込むべき項目を洗い出してください。
【観点】
1. 事務所が確認する対象(設計・機能 / 学習データ / 個別の出力 / 利用規約の文言)
2. 確認の頻度と件数の上限
3. サービス画面や資料への事務所名・氏名の表示範囲
4. 出力に誤りがあった場合の責任の所在
5. 相手方の運用が契約と乖離した場合の是正手続と解除条項
6. 報酬の建て方(時間単価 / 月額固定 / 成果連動)
【条件】
- 法的な結論は書かず、確認すべき事項の列挙にとどめる
- 曖昧な用語(協力、推奨、お墨付き)は使わず、行為で書く
- 不明な項目は「相手方に確認」と明記する
洗い出した項目のうち、確認の頻度と件数の上限は特に先に決めます。ここが空欄のまま契約すると、後から作業量が青天井になります。
収益モデルの側を組み直すときは、自事務所の業務を作業と判断に分ける作業から始めます。
あなたは業務分解の整理役です。
以下の業務を、作業工程と判断工程に分けてください。
【対象業務】
- 業務名: (例: 取引基本契約のレビュー)
- 現在の担当: (有資格者 / 補助者)
- 発生頻度: (月あたりの件数)
- 現在の報酬形態: (時間単価 / 定額 / 案件単位)
【出力してほしいもの】
1. 工程の一覧(順番に)
2. 各工程が「作業」か「判断」かの区分と、その理由
3. 外部サービスに置き換えられる可能性がある工程
4. 有資格者が担う必要があると考えられる工程
5. 判断工程だけを役務として切り出す場合の名称案
【条件】
- 報酬額や単価の目安は書かない
- 法的な結論を書かず、工程の整理にとどめる
- 判断が入り込む工程を作業側に寄せない
報酬額を書かせない指示を入れているのは、生成AIが根拠のない相場を出力するためです。単価は自事務所の実績から決めます。この分解の結果は、顧問先への説明資料としてもそのまま使えます。作業と判断の境目を示せる事務所は、価格の話を価値の話に変えられます。
提携時の守秘義務と、事務所名を出す前に決める3点
サービス事業者との提携は、事務所の外に情報が出る場面を増やします。先に決めておく事項を整理します。
1点目は、確認作業で触れる情報の扱いです。サービスの出力を確認する立場になると、その事業者の利用者の案件情報に触れる場面が出てきます。士業の守秘義務は職種ごとに条文が置かれており、弁護士法第23条は弁護士又は弁護士であつた者がその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負うと定めています(出典: e-Gov法令検索 弁護士法第23条)。同趣旨の規定は税理士法第38条、公認会計士法第27条、司法書士法第24条、行政書士法第12条、社会保険労務士法第21条、弁理士法第30条にも置かれています(出典: e-Gov法令検索 税理士法第38条、e-Gov法令検索 社会保険労務士法、e-Gov法令検索 弁理士法)。既存の顧問先と、提携先サービスの利用者との間で利益が対立する場面が起き得るため、案件の重複を確認する手順を契約に組み込んでおく整理が要ります。
2点目は、学習データの扱いです。ガイドラインは、弁護士法の趣旨を踏まえた学習データや出力結果等の品質及び信頼性の担保をガバナンス上の留意事項として挙げています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。事務所が過去の書面や型を提供してサービスの品質向上に協力する形を取る場合、その書面に含まれる依頼者の情報をどう扱うかが論点になります。固有名詞と識別子を落とす加工を誰が行うのか、加工後の権利関係はどうなるのか、契約終了後にデータがどう扱われるのかを、契約書の文言で確定させておく必要があります。
3点目は、表示の実態との一致です。事務所名や有資格者の氏名がサービスの画面や資料に出る場合、実際に行っている確認作業と表示が一致しているかが問われます。ガイドラインは、弁護士に代わる判断を提供するものであると想起させるような表現を厳に慎むこと、提供されるサービスが事件性のある案件に関しては利用できないことなどのディスクレーマーを明確に表示すること、弁護士への相談を推奨する仕組みを採用するなどの措置を挙げています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。事務所側としては、自分の名前が出る画面の文言まで確認範囲に含める運用が現実的です。
事務所規程に落とすなら、提携の可否を判断する者、確認作業で触れる情報の管理方法、利益相反の確認手順、事務所名の表示に関する承認、提携先の運用を定期的に見る頻度、という5項目から書き始められます。業務委託契約でのAI利用条項の組み方は業務委託契約書のAI利用条項 士業が顧問先と決める7項目にまとめました。
収益モデルの組み替えでつまずく3つの失敗
1つ目は、単価の維持だけを目指すパターンです。外部サービスで賄える作業に従来の単価を貼り続けると、顧問先の側から比較されます。回避策は、作業と判断を分けて示し、判断に対する報酬の根拠を言葉にすることです。分けて示せていれば、作業部分の価格が下がっても関係は続きます。
2つ目は、提携を名義提供として引き受けるパターンです。確認の実態が伴わないまま名前だけが出ている状態は、ガイドラインが求める体制整備の趣旨からも離れます。回避策は、確認対象と件数の上限を契約書に行為で書き、実際にかかる時間を記録することです。記録があれば、報酬が見合っているかの判断もできます。
3つ目は、自らサービス側に回るときに、ガバナンスの工数を見誤るパターンです。ガイドラインは、インシデント対応窓口の設置、誤認を与える表示の不使用、利用者の適格性確保、UI・機能設計上の配慮など、幅広い推奨事項を挙げています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。回避策は、サービス化の判断前に、これらの体制を誰がどれだけの時間で維持するのかを見積もることです。見積もった結果、提携する側に回るという結論もあり得ます。
提携と内製化にかかる費用と体制
費用の構造を整理します。提携する側に回る場合、事務所側で発生するのは確認作業の人件費が中心です。ここは時間で測れるため、報酬との突き合わせがしやすくなります。一方、自らサービスを提供する側に回る場合は、開発費用に加えて、ガバナンス体制の維持費が継続的に乗ります。窓口の運用、利用規約の更新、表示の点検、出力品質の確認といった作業は、開発が終わっても続きます。
体制については、判断を持つ有資格者の時間をどれだけ割けるかが上限になります。確認作業は資格者本人でないと成り立たない部分が多く、補助者への委譲が効きにくい領域です。受任している案件の量と、提携で発生する確認作業の量を並べて、どちらにどれだけ時間を配分するのかを先に決めておかないと、既存の顧問業務が圧迫されます。
投資判断の材料としては、提携で得られる報酬を有資格者の時間単価で割り、月あたり何時間分に相当するのかを出すと比べやすくなります。その時間を既存業務に充てた場合の売上と並べれば、引き受けるかどうかの判断材料になります。リーガルテック導入そのものの進め方はリーガルテック導入の進め方 弁護士事務所が順番を間違えないためにで扱っています。
線が引かれた後に何が動くか
令和8年8月のガイドラインが示したのは、価値中立的なサービス提供と評価し得る範囲の輪郭でした。設計・機能の要件を満たし、体制整備がされている場合には一般的に弁護士法第72条に抵触しないと考えられる、という書き方は、事業者にとって予測可能性を高める方向に働きます(出典: 法務省 ガイドライン概要)。予測可能性が高まれば、参入は増えます。
士業事務所にとっての論点は、この動きを競合と見るか、需要の拡大と見るかに分かれます。外部サービスが一次処理を担うようになると、これまで法務部が抱え込んでいた案件が可視化され、専門家の判断を要する部分が表に出てきます。相談の総量が増える可能性もあります。
もうひとつ、法務省がルールメイキングの在り方に関するロードマップを示していること(出典: 法務省 ルールメイキングの在り方検討のロードマップ)は、現行のガイドラインが最終形ではないことを示しています。事務所の収益モデルを、いまのガイドラインの線に最適化しすぎると、次の変更で組み直しが必要になります。作業と判断を分けて、判断に軸足を置く構成にしておくほうが、制度が動いても崩れにくくなります。弁護士法第72条をめぐるこれまでの論点整理は弁護士法72条のAI明確化はどこまで進んだか 事務所が読む6つの論点で、業際全体の議論はAIリーガルテックと業際の論点整理 士業が読む規制改革会議の7視点で扱っています。
よくある質問
ALSPと法務BPaaSは何が違いますか
明確な法令上の定義がある用語ではないため、事業者ごとに指す範囲が異なります。一般には、ALSPが法律事務所以外の事業者による法務サービスの提供全般を指し、法務BPaaSはその提供形態のうち業務プロセスをサービスとして提供する形を指す使い方が見られます。厳密な定義は要確認の領域です。
法務省の新しいガイドラインはいつ公表されましたか
概要資料には令和8年8月と記載されています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。令和5年8月に公表されたガイドラインを踏まえつつ、生成AI等の技術進展等に鑑みて解釈指針を補完する位置づけです(出典: 法務省 AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について)。
どのようなサービスなら弁護士法第72条に抵触しないとされていますか
概要資料は3つの要件を挙げています。設計等が事件性のある案件に関して利用させることを目指したものでないこと、その利用に特化した特性・機能等を具有しないこと、ガバナンス措置を講じて不適切利用を回避する体制を整備していること、この3つを満たす場合には一般的に抵触しないと考えられるとしています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。個別のサービスの評価は有資格者の判断領域です。
事務所の単価は下がりますか
作業に対する単価は下がる方向の圧力を受けやすくなります。一方で、判断や確認に対する報酬は残ります。作業と判断を分けて示せる事務所と、一括で請けている事務所では、価格の説明のしやすさが変わります。
サービス事業者からの関与の打診は受けるべきですか
引き受けるかどうかは、確認作業にかかる時間と報酬の釣り合いで判断する事柄です。確認対象と件数の上限を契約書で確定させ、実際にかかる時間を記録してから継続の可否を判断する順序が現実的です。名義だけを出す形は、体制整備の趣旨からも離れます。
弁護士以外の士業にも同じ論点がありますか
同じ構図の規定が各士業法に置かれています。たとえば行政書士法第19条第1項は、行政書士又は行政書士法人でない者が、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として書類作成等を行うことができないと定めています(出典: e-Gov法令検索 行政書士法第19条)。業務支援サービスが広がる領域では、職種ごとに同種の検討が要ります。
事務所が自らサービスを提供する側に回れますか
選択肢としてはあり得ますが、提供者としてのガバナンスが継続的に求められます。概要資料は、インシデント対応窓口の設置、誤認を与える表示の不使用、利用上の留意事項の明示、UI・機能設計上の配慮などを推奨事項として挙げています(出典: 法務省 ガイドライン概要)。開発後も続く運用工数を見積もってから判断する形が現実的です。
参考文献
- 法務省 ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について(ガイドライン概要)令和8年8月
- 法務省 ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について(本文)
- 法務省 AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(令和5年8月)
- 法務省 AI等を活用した法務業務及びその支援の将来像を見据えたルールメイキングの在り方検討のロードマップ
- 法務省 弁護士法(その他)
- e-Gov法令検索 弁護士法(第23条 秘密保持の権利及び義務/第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
- e-Gov法令検索 行政書士法(第19条 業務の制限)
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本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
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