書面添付制度をAIで回す 添付書面の記載を厚くする7工程と線引き

書面添付制度の添付書面を生成AIで厚くする7工程を解説します。税理士法33条の2と35条の意見聴取、令和6年4月からの単独提出の取扱い、顧問先データを入れる前の守秘義務と規程の論点まで整理します。

書面添付制度をAIで回す 添付書面の記載を厚くする7工程と線引き

書面添付制度とは、申告書に計算事項等を記した書面を添える制度のことです。

添付書面を出しているのに、記載が毎年ほぼ同じ文面になっていないでしょうか。書面添付制度は税理士に与えられた権利ですが、記載が薄いと制度の趣旨から遠ざかります。この記事では、添付書面の下書きを生成AIに任せ、有資格者が判断部分を握るための7工程と、顧問先の帳簿をAIに入れる前に決めておく論点を整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。国税庁は書面添付制度のQ&Aを更新し、令和6年4月以降は計算事項等記載書面を単独で提出することや、参考資料を添付することができる取扱いに変更したと公表しています(出典: 国税庁 4 書面添付・意見聴取制度)。

添付書面の運用が2026年時点でどう変わっているか

書面添付制度の根拠は税理士法第33条の2です。同条第1項は、税理士または税理士法人が申告納税方式による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したとき、その申告書の作成に関し、計算し、整理し、または相談に応じた事項を記載した書面を添付することができる、と定めています。第2項は他人が作成した申告書を審査した場合の書面を、第3項は作成した税理士の署名と付記を定めています。

この書面が添付されている申告書について、税務官公署の当該職員が事前通知をして帳簿書類を調査する場合には、税理士法第35条第1項により、通知の前に税理士へ意見を述べる機会を与える扱いになっています。いわゆる意見聴取です。国税庁のQ&Aでは、意見聴取は税理士に対して行うものであって納税者を同席させて行うものではない、という整理が示されています(出典: 国税庁 4 書面添付・意見聴取制度)。

実務で押さえておきたい変化が二つあります。ひとつは前述の令和6年4月以降の取扱いです。従前は計算事項等記載書面のみを単独で提出することはできない扱いでしたが、申告書の法定申告期限内であれば単独で提出できる扱いに変わりました。参考資料の添付も同様に可能となっています(出典: 国税庁Q&A 問4-16・問4-17)。添付を失念したときの救済幅が広がったことになります。

もうひとつは加算税との関係です。国税庁のQ&Aは、意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告書が提出された場合、その提出は調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものには当たらないため、国税通則法第65条第6項に規定する調査通知前にされた場合には加算税が賦課されないと説明しています(出典: 国税庁Q&A 問4-6)。ただしこれは意見聴取の結果として当然に生じるものではなく、質疑の内容によって扱いが分かれます。記載が薄い書面ではこの局面まで到達しません。

制度の位置づけそのものも押さえておきたいところです。日本税理士会連合会は書面添付制度を税理士の業務の柱のひとつとして解説しており、添付書面の記載内容を高める取組を続けています(参考: 日本税理士会連合会 書面添付制度)。制度が税理士に与えられた権利である以上、使う使わないの判断も、記載をどこまで厚くするかの判断も、事務所側に委ねられています。逆に言えば、記載が形式的な事務所と、判断を書き切る事務所とで、制度から得られるものが大きく分かれます。

事務所側の事情も変わりました。国税庁のKSK2への移行や、会計ベンダー各社が申告書チェックのAI機能を出してきたことで、申告書そのものの形式的な誤りは機械が拾える領域に寄っています。残るのは、なぜその処理を選んだかという判断の言語化です。添付書面はまさにそこを書く紙であり、生成AIが最も効く工程でもあります。

添付書面の記載をAIで厚くする7工程

国税庁のQ&Aは、添付書面に記載する内容として、計算し整理した主な事項について具体的にどのような書類や帳簿に基づきどのように確認したのか、審査した主な事項、前年と比較して増減が著しい事項の理由、会計処理方法に変更があった事項、相談に応じた事項、審査した事項などを中心に的確に記載する、という考え方を示しています(出典: 国税庁 4 書面添付・意見聴取制度)。この6つの塊をAIに埋めさせ、有資格者が削るのが基本設計です。

工程1は素材の棚卸しです。会計ソフトの試算表、前期比較の増減表、月次の質問記録、決算整理の作業メモ、顧問先とのやりとりのうち税務判断に触れた部分を集めます。ここで集めるのは事実であって、文章ではありません。素材が薄い顧問先は、そもそも書面添付の対象から外す判断もあります。

工程2は匿名化です。顧問先名、代表者名、取引先名、口座番号、住所を伏せ字または記号に置き換えます。詳しくは次章で扱いますが、この工程を飛ばした事務所が事故を起こしています。置換ルールは事務所で1本に統一し、担当者ごとにばらけさせないほうが後の確認が楽になります。

工程3は増減分析の言語化です。前期比で大きく動いた勘定について、AIに増減額と増減率を読ませ、想定される要因の候補を列挙させます。ここでAIが出すのはあくまで候補であり、実際の要因は担当者が顧問先への質問で確定させます。候補が出ているだけで質問の抜けが減ります。

工程4は確認手続の文章化です。どの証憑をどの範囲でどう突合したかを、担当者がメモした断片からAIに文章化させます。ここが添付書面の中核であり、記載が抽象的だと意見聴取の場で説明が続きません。請求書と入金を照合したという一文で終わらせるのではなく、どの期間のどの取引を、どの資料と突き合わせ、差異が出た場合にどう処理したかまで落とします。粒度の目安は、第三者が読んで同じ手続を再現できるかどうかです。再現できない記述はAIが埋めた推測である可能性が高く、工程6での削り対象になります。

工程5は会計処理方法の変更と相談事項の整理です。年度中に処理方法を変えた項目、顧問先から相談を受けて指導した項目を時系列で並べます。税理士法第41条の3は、税理士が委嘱者に隠ぺい仮装等の事実があることを知ったときは直ちに是正するよう助言する旨を定めています。助言の記録は、この条文との関係でも事務所に残しておく価値があります。

工程6は有資格者による削りと確定です。AIの出力は事実の粒度が揃っておらず、書きすぎと書き不足が同居します。担当税理士が自分の確認範囲を超える記述を削り、確認した範囲だけを残します。ここは委任できません。同法第33条の2第3項が求める署名と付記は、記載内容に対する税理士自身の責任を示すものだからです。

工程7は翌期への引き継ぎです。確定した書面の構造を事務所のナレッジに戻し、翌期は差分だけを書く形にします。2年目以降は工程3から工程5の所要時間が目に見えて縮みます。

以下は工程3で使うプロンプトの例です。顧客の実名は入れず、匿名化済みの数値のみを渡す前提で組んでいます。

あなたは日本の税理士事務所の補助者です。以下は匿名化済みの前期比較増減表です。
法人A(製造業・従業員規模20名前後)の当期と前期の勘定科目別残高を渡します。

【入力】
{増減表を貼り付け}

【出力してほしいこと】
1. 増減額または増減率が大きい上位10科目を、大きい順に並べてください。
2. 各科目について、想定される要因の候補を2〜3個ずつ挙げてください。
   会計処理の変更、取引先構成の変化、単価変動、計上時期のズレ、
   一過性の取引、といった観点で分けてください。
3. 各候補について、顧問先に確認すべき質問文を1文ずつ作ってください。
4. 推測で断定しないでください。必ず「候補」と明示し、
   確認できていない事項は「未確認」と書いてください。

出力は表を使わず、科目ごとの段落形式でお願いします。

工程4で使うプロンプトの例です。担当者の走り書きを、添付書面の文体に寄せた下書きに変換させます。

以下は担当者が決算作業中に残した確認メモの断片です。
これを、税理士法第33条の2の計算事項等記載書面に載せる文章の下書きに整えてください。

【メモ】
{断片を貼り付け}

【条件】
- 「どの書類・帳簿に基づき」「どの範囲を」「どのように確認したか」の
  3点が読み取れる文にしてください。
- メモに書かれていない事実を補わないでください。
  情報が足りない箇所は【要確認:○○】と明記して残してください。
- 断定的な評価語(適正、妥当、問題なし)は使わないでください。
  事実の記述だけにしてください。
- 顧問先名・個人名は伏せたまま、記号のままにしてください。
- 1項目あたり3文以内、ですます調でお願いします。

このプロンプトの肝は、書かれていない事実を補わせない点にあります。生成AIは空欄を埋めたがるため、放っておくと確認していない手続を書き足します。要確認タグを強制すると、担当者が埋めるべき穴が可視化されます。

顧問先の帳簿をAIに入れる前に決める4つのこと

添付書面の下書きにAIを使うということは、顧問先の会計データを外部サービスに渡すということです。ここを整理しないまま工程だけ導入した事務所は、後から止まります。

第一に、税理士の守秘義務の位置づけです。税理士法第38条は、税理士は正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、または窃用してはならない、と定めています。税理士でなくなった後も同様とされています。クラウドサービスへのデータ送信がこの条文との関係でどう位置づけられるかは、送信先の契約条件と、顧問先の同意の有無で議論が変わります。事務所として一律に判断できる問題ではなく、契約ごとに整理する論点になります。

第二に、ツール側のデータ利用条件です。Anthropicは商用利用の規約において、APIおよび商用サービス経由の顧客データを既定ではモデルの学習に用いない旨を定めています(出典: Anthropic Commercial Terms of Service)。Googleも、Vertex AIの生成AI機能について、顧客データを基盤モデルの学習に用いない旨を公表しています(出典: Google Cloud Vertex AI 生成AIとデータガバナンス)。各社とも無償プランと有償プラン、コンシューマ向けと事業者向けで条件が異なるため、事務所が使っている契約形態で読み直す作業が要ります。契約形態を確認せずに「学習されない」と説明すると、顧問先への説明が事実と食い違います。

第三に、顧問先への説明と同意です。会計データには個人情報が混ざります。個人情報の保護に関する法律第23条は、個人情報取扱事業者は取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない、と定めています。また同法第27条は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない、と定めています。クラウドサービスの利用が第三者提供に当たるかどうかは、そのサービスがデータを取り扱う権限を持つかどうかで議論が分かれる論点です。個人情報保護委員会の公表資料に沿って、事務所ごとに整理していく領域になります(参考: 個人情報保護委員会)。

第四に、規程への落とし込みです。事務所のAI利用規程に書く項目としては、入力してよいデータの範囲、匿名化の手順、使ってよいツールとプラン、担当者ごとのアカウント管理、出力を成果物に転用する際の確認者、ログの保存期間、といった並びが実務的です。書面添付に限れば、AIが下書きした部分と有資格者が確定した部分を作業記録で区別しておくと、意見聴取の場で説明の筋が通ります。規程の作り方は事務所のAI利用ガイドラインの記事で扱っています。

なお、匿名化すればすべて解決するわけではありません。増減表と業種と地域を組み合わせると、特定の顧問先が推定できる場合があります。匿名化は入り口の措置であって、送信先の契約条件と同意設計の代わりにはならない、という理解が要ります。

添付書面まわりでAIが起こす3つの失敗

ひとつ目は、確認していない手続を書いてしまう失敗です。生成AIは体裁の整った文章を出すため、担当者のメモに無い突合手続を勝手に足すことがあります。これがそのまま添付書面に載ると、意見聴取の場で説明できない記述が残ります。回避策は、前述の要確認タグを強制するプロンプト設計と、工程6で担当の税理士自身が確認範囲を照合する運用です。照合のときは、AIが出した文章を読むのではなく、担当者の元メモと突き合わせる順序にすると、加筆された箇所が浮き上がります。

ふたつ目は、条番号の取り違えです。生成AIは条文番号を高い頻度で誤ります。添付書面に根拠条文を書く場面は多くありませんが、相談事項の記載や、顧問先への説明資料に流用したときに混入します。条番号を書くときはe-Gov法令検索の原文を開いて確認する、という手順を事務所のルールに入れておくと事故が減ります。税制改正の情報を追う工程については税制改正の情報収集をAIで回す記事で詳しく扱っています。

みっつ目は、文面のコピー化です。AIに任せると、顧問先が違っても似た文面が量産されます。書面添付は税理士の判断を書く紙なので、どの顧問先も同じ文面という状態は制度の趣旨から遠ざかります。事務所として、増減分析と相談事項の記載には顧問先ごとに固有の事実を少なくとも1つ入れる、といった内部基準を置いている例があります。テンプレートを配るのではなく、質問項目を配る発想に切り替えると、文面の均質化を避けやすくなります。

四つ目として、匿名化の置換ミスも挙げておきます。置換ルールを担当者ごとに決めていると、同じ顧問先が別の記号で入力され、AIが別法人として扱う事態が起きます。逆に、記号を使い回して別の顧問先が同じ記号になると、前回のやりとりの文脈が混ざります。置換ルールは事務所で一本化し、対応表は生成AIに渡さない場所で管理する運用が実務的です。

費用と工数をどう見積もるか

必要なものは、生成AIの事業者向けプラン、匿名化のための置換ツールまたは手順書、事務所内のナレッジ置き場の3つです。生成AIの事業者向けプランは1ユーザーあたり月額数千円の水準が一般的で、担当者の人数分を見込みます(参考: 各社の公開価格。プラン改定が頻繁なため、契約時点の公表価格で確認してください)。

工数の見立てとしては、初年度は工程1から工程7の型づくりに事務所全体で数十時間、2年目以降は1件あたりの下書き時間が短縮していく、という形になります。ここで重要なのは、削減した時間の使い道を決めておくことです。下書きが速くなった分を、顧問先への質問と確認手続に回さないと、記載の薄い書面が速く量産されるだけになります。参考値として事務所ごとに実測し、削減時間の再配分を運用ルールに書いておく方法があります。

導入の順序としては、いきなり全顧問先へ広げず、素材の揃っている数件で型を作る進め方が現実的です。試した件について、AIが下書きした文章と最終的に確定した文章の差分を残しておくと、どこでAIが加筆しがちかが事務所の知見として溜まります。この差分そのものが、2年目以降のプロンプト改善の材料になります。

体制面では、AIの出力を確定できるのは有資格者だけ、という線を最初に引きます。補助者はプロンプトの実行と素材の整理までを担い、確認範囲の判断と署名は担当税理士が持ちます。税理士法第33条の2第3項が署名と付記を求めている以上、この線引きは事務所の運用としても自然です。

制度と技術の両方が動く局面で何が論点になるか

書面添付制度は、税務行政のデジタル化と同時に動いています。申告書の形式的な誤りが機械で検出できるようになるほど、税務当局の関心は判断の妥当性へ移ります。添付書面は、その判断を事前に開示する唯一の公式な紙です。制度の重心が相対的に上がる局面だ、という見方ができます。

一方で、生成AIが書面の文面を大量生産できるようになると、記載の形式は整っているが中身が薄い書面が増える可能性も出てきます。制度の運用側がこれをどう見るかは、今後の事務運営指針や運用の実際を追う必要がある論点です。国税庁は法人課税部門と資産課税事務のそれぞれについて事務運営指針を公表しており、更新の有無を定点で確認しておくと変化に気づけます(参考: 国税庁 法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方)。

もうひとつ、顧問先側の受け取り方も論点になります。添付書面の記載が厚くなると、顧問先は自社の申告がどう組み立てられたかを読めるようになります。これは顧問料の説明材料としても働きます。書面添付をやっている事務所とやっていない事務所の差が、顧問先から見えやすくなる方向へ進むという読み方ができます。逆に、記載が形式的なままだと、書面添付の有無が差別化にならない状態が続きます。

事務所としての備え方は単純です。AIに文章を書かせるのではなく、質問を作らせる。確認手続は人が実施し、その事実だけを書く。この順序を守っている限り、制度の運用がどちらへ動いても記載の質は保たれます。工程の型さえ作っておけば、ツールが入れ替わっても事務所の資産は残ります。

よくある質問

添付書面の下書きを生成AIに作らせても差し支えありませんか

差し支えの有無は、事務所と顧問先の契約内容および使用するツールの条件で変わる論点です。税理士法第33条の2第3項は、書面を作成した税理士が署名し付記する旨を定めており、記載内容の責任は税理士が負う建て付けになっています。下書きの作成手段そのものを制限する規定は、公表されている条文からは見当たりません。実務では、確認範囲を担当税理士が照合してから確定する運用が置かれます。

顧問先の会計データを生成AIに入れる前に、同意を取る必要はありますか

顧問先ごとの契約と、データに含まれる個人情報の性質によって判断が分かれる論点です。個人情報の保護に関する法律第27条は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない、と定めています。クラウド利用が第三者提供に当たるかは、そのサービスがデータを取り扱う権限を持つかどうかで議論が分かれるため、個人情報保護委員会の公表資料を確認しながら事務所として整理する領域になります。

添付書面を出し忘れた場合、後から提出できますか

国税庁のQ&Aは、令和6年4月以降、計算事項等記載書面等はその添付する申告書の法定申告期限内に限り、単独で提出することができると説明しています(出典: 国税庁 4 書面添付・意見聴取制度 問4-16)。令和6年3月以前は単独提出できない取扱いでしたので、扱いが変わった点になります。

意見聴取を受けたら、その後の調査は省略されますか

省略が前提の制度ではない、というのが国税庁の説明です。同庁のQ&Aは、意見聴取が行われ疑問点が解消した場合など結果的に調査に至らないことはあり得るが、調査の省略を前提としているものではないと述べています(出典: 国税庁 4 書面添付・意見聴取制度 問4-3)。

所属税理士でも意見聴取の場で意見を述べられますか

国税庁のQ&Aは、所属税理士は従事する開業税理士等が委嘱を受けた案件について、当該開業税理士等の指示の下で意見を述べることができると説明しています(出典: 国税庁 4 書面添付・意見聴取制度 問4-9)。事務所の体制設計を考えるうえで押さえておきたい点です。

AIが出した増減の要因をそのまま添付書面に書いても差し支えありませんか

要因の断定は顧問先への確認を経てから書く、という運用が実務的です。AIが出すのは候補であり、確認していない要因を書くと、意見聴取の場で説明の根拠を示せなくなります。工程3で候補を出させ、工程4以降で確認済みの事実だけを残す設計にすると、この問題を避けやすくなります。

事務所のAI利用規程には何を書けばよいですか

入力してよいデータの範囲、匿名化の手順、使ってよいツールとプラン、アカウント管理、出力を成果物に転用する際の確認者、ログの保存期間が基本の並びです。書面添付に関しては、AIが下書きした部分と有資格者が確定した部分を作業記録で区別する運用を加えておくと、後から説明しやすくなります。

参考文献

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https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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