飲食料品消費税1%に減税、2027年4月から2年間 税理士事務所の対応点

飲食料品の消費税が2027年4月から2年間、8%から1%に引き下げられます。税理士事務所に必要な会計システムの税率改修や簡易課税の切替判断など、実務対応のポイントを詳しく解説します。

飲食料品消費税1%に減税、2027年4月から2年間 税理士事務所の対応点

飲食料品の消費税率が2027年4月から2年間、8%から1%に引き下げられます。

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。行政の見解は国税庁や内閣官房の公表資料で確認しています。政府は2026年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。飲食料品にかかる消費税を実質的に減税する内容で、税理士事務所には顧問先への案内やシステム対応など、複数の実務対応が発生します。

何が起きたか 飲食料品消費税を8%から1%に

内閣官房が公表した大綱によると、現在軽減税率8%が適用されている飲食料品について、令和9年4月1日から令和11年3月31日まで2年間、税率を「特例税率」1%(国税0.78%、地方消費税0.22%)に引き下げます。対象は現行の軽減税率適用品目で、新聞の定期購読分は現行の8%を維持します。同時に、残る7%相当分を原資に、中低所得の勤労者向けに「就業者負担軽減支援金」を令和9年4月から支給します。支援額は所得水準に応じて段階的に設計され、令和9・10年度は年1回、令和11年度は2回に分けて支給する予定です。令和11年度以降は給付付き税額控除への移行を目指すとされています。

税理士事務所にとっての論点

税理士事務所では、まず会計ソフトや請求書発行システムの税率マスタ更新が必要になります。顧問先が簡易課税を選択している場合、特例税率が適用される年度に限り2年縛りを解除して通常課税へ移行できる特例が設けられており、どちらが有利か個別の試算が求められます。中間申告についても、直前課税期間に特例税率が適用されたと仮定して税額を計算できる調整が用意されています。総額表示についても経過措置があり、国税庁の特設サイトでは令和9年2月1日から3月31日、令和11年2月1日から5月31日の間に限り、切替前後の税率に基づく特例表示価格を認めるとしています。飲食料品を扱う顧問先が多い事務所ほど、早めの周知と個別対応が課題になりそうです。日本税理士会連合会も2026年9月28日付で、国税庁の特設サイト開設を会員向けに周知しており、今後会員向けの詳しい説明会や資料配布が続くとみられます。

今後の展望・初動アクション

具体的な税率や適用範囲は、今後国会に提出される法案の審議を経て確定する予定です。現時点で決まっているのは大綱段階の方針であり、細部は変わる可能性があります。事務所としては、まず顧問先のうち飲食料品を扱う事業者を洗い出し、影響の大きさを把握しておくと初動が早くなります。会計ソフトベンダーの対応スケジュールを確認し、税率改修のタイミングを顧問先と共有しておくことも有効です。簡易課税から通常課税への切替判断は、業種や仕入構成によって有利不利が変わるため、個別試算の準備を進めておく事務所もあります。農林漁業者や食品・外食事業者向けには、本則課税移行時の相談や税理士費用への支援スキームも大綱に盛り込まれており、対象となる顧問先には合わせて案内しておくとよさそうです。

まとめ

飲食料品の消費税は2027年4月から2年間、1%に引き下げられる方針が大綱として閣議決定されました。税理士事務所にとっては、税率改修や申告方法の調整、顧問先への説明など複数の実務対応が発生します。詳細は今後の法案審議で確定するため、続報を確認しながら準備を進める必要があります。

参考文献

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引用元: 日本税理士会連合会

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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