東弁の生成AI特集とは、会報LIBRAが組んだ生成AI利活用の解説記事のことです。
所属する会が出した資料を読んだあと、事務所の運用は何か変わったでしょうか。読んで終わりにせず、事務所内のルールに落とすところまで進める手順を整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、会が公表した資料は公開されている原文で確認しています。東京弁護士会の会報LIBRA Vol.26 No.7-8では、弁護士業務における生成AIの利活用と留意点を扱う特集が組まれ、同会が公開している特集ページのPDFで内容を読むことができます。
特集が示した論点の並び方
この特集は、総論、各生成AIの比較、活用事例、活用上の主な注意点という構成です。活用事例は訴訟業務、企業法務、事務所運営の3つに分かれており、公開PDFで目次と本文を確認できます。事務所のルールづくりという観点で読むなら、最後の注意点の章が中心になります。
注意点の章では、東京弁護士会が2025年3月27日から施行している弁護士業務における生成AIサービスの適正利用ガイドラインの内容が紹介されています。ガイドラインは、生成AIサービスの選定基準、誤情報とファクトチェック、依頼者への説明、弁護士報酬、安全管理措置という5つの観点で整理されているとされ、実務上の出発点となる指針と位置づけられています。日付とガイドラインの構成は同じ公開PDFに記載があります。
重要なのは、このガイドラインが推奨事項であって遵守を義務づけるものではなく、綱紀・懲戒の直接の基準とされるものでもない、と特集が明示している点です。ただし、その内容が秘密保持義務、信用、法令等調査義務といった弁護士職務基本規程の各規定と関係するものであることから、生成AIを活用する際には確認しておくことが求められるとされています。義務ではないが確認は求められる、というこの位置づけは、事務所のルールを作る側にとって扱いが難しい部分です。ルール化しないという選択肢もある一方、何も決めないままだと、確認したことを示せなくなります。
背景となる数字も紹介されています。特集の総論では、2025年のある調査として、57.7%の企業が生成AIを導入済みと回答し、2023年の33.8%、2024年の44.8%に続けて増加していること、課題として最も多く挙げられたのがリテラシーやスキルの不足で70.3%、次いでリスクの把握と管理が難しいで48.5%であることが示されています。出典として野村総合研究所のIT活用実態調査が挙げられており、詳細は公開PDFの脚注で確認できます。導入は進んだが、使いこなす力と管理する力が追いついていないという構図は、弁護士業界でも同じではないかと特集は述べています。
なお、日弁連のAI戦略ワーキンググループが2025年9月に弁護士業務における生成AIの利活用等に関する注意事項を取りまとめ、2026年2月に更新版を公表したことも紹介されています。ただしこちらは会員限定の資料とされており、特集でも具体的な引用や参照は控えられています。会員であれば会員専用サイトから読める資料なので、事務所のルールを作る際にはあわせて確認することになります。政策側の動きは当サイトの司法制度調査会2026提言が示すAIリーガルテック 弁護士事務所の7論点でも扱いました。
特集の内容を事務所ルールに落とす7手順
ここからは、特集で示された5観点を、事務所内の運用文書に変換する手順として整理します。ガイドラインは推奨事項であり、以下も事務所の判断材料として読んでください。各手順には、有資格者が判断する工程を明示しています。
第一の手順は、使っているサービスの棚卸しです。特集が紹介するガイドラインでは、秘匿性の高い情報を入力する場合のサービス選定について、入力情報が学習に利用されないこと、サービス提供事業者が利用者の入出力情報に正当な理由なくアクセスできないこと、暗号化等の厳格なセキュリティ対策が実施されていること、入出力情報が一定期間経過後に自動的に削除されるか利用者において削除できることを、利用規約等により確認することが推奨されているとされています。この4項目を列にした表を作り、事務所で使っている全サービスを行に並べます。
第二の手順は、プランと設定の確認です。特集の執筆者による補足として、無料版と有料版の差異、個人版とエンタープライズ版の差異、特に学習利用の設定やデータ処理契約の有無は無視できないこと、学習利用のオプトアウトや履歴保存の範囲は初期設定のままでは意図しない取扱いとなる場合があることが挙げられています。棚卸し表には、契約しているプラン名と、実際の設定値の列を足します。ここは職員任せにせず、管理者側で画面を確認する工程にします。
第三の手順は、ファクトチェックの工程を文書化することです。ガイドラインでは、出力結果を業務に用いる場合には一次資料の確認を含む検証を行うことが推奨されているとされ、特集の執筆者は、根拠として公的機関その他の信頼に足る機関のURLを示すよう指示に含めていると述べています。事務所としては、どの成果物にどの水準の検証を行うかを、書面の種類ごとに決めます。条番号と施行日の検証手順は生成AIの条番号と施行日は疑う 士業事務所が組むダブルチェック7工程に整理しています。
第四の手順は、依頼者への説明方法を決めることです。ガイドラインでは、特に秘匿性の高い情報を入力する場合に、その利用について説明を行い、必要に応じて同意を得る、委任契約書に明記するといった対応が求められるとされています。事務所としては、委任契約書の条項案、受任時の口頭説明の要点、事務所サイトでの方針公表の3つのうち、どれを採るかを決めます。特集では、方針やガイドラインを公表している事務所も見られると紹介されています。説明の設計はAI契約書レビューの結果を顧問先にどう説明するか 責任範囲と免責の7設計もあわせてご覧ください。
第五の手順は、報酬の考え方を整理することです。ガイドラインでは、生成AIの利用により事務処理時間の短縮が見込まれる一方、利用自体が専門的価値を有する場合もあることから、より高い付加価値を提供できる場合には提供される価値に応じた柔軟な報酬設計を採用することも否定されない、とされています。時間短縮を値下げに直結させるのか、価値に応じた設計に移すのかは事務所の判断です。第六の手順は、安全管理措置の見直しです。特集は、弁護士情報セキュリティ規程が2024年6月から施行されており、同規程に基づき策定が義務づけられている情報セキュリティを確保するための基本的な取扱方法についても、改めて確認し適宜見直すことが必要だと述べています。第七の手順は、更新の周期を決めることです。技術的・社会的動向が日々変化することを踏まえ、外部機関のガイドラインや関連法令に関する最新情報を適宜確認することが望ましいとされています。
以下は、第一の手順で使えるプロンプト例です。サービスの利用規約やデータ利用ポリシーを貼り付けて使う前提で、架空のA社を対象としています。
あなたは法律事務所の事務局です。
以下に貼り付けるのは、生成AIサービスを提供するA社の利用規約とデータ取扱方針の本文です。
この本文だけを根拠に、次の4項目を「記載あり」「記載なし」「判断できない」で分類し、
記載ありの場合は該当箇所を原文のまま抜き出してください。
1. 入力情報が学習に利用されるかどうか、および利用しない設定の有無
2. 提供事業者が利用者の入出力情報にアクセスできる条件
3. 通信および保存時の暗号化などのセキュリティ対策
4. 入出力情報の保存期間と、利用者側で削除できるかどうか
さらに、プランごとに条件が異なる記載があれば、プラン名とともに列挙してください。
本文に無い内容を一般論で補うことはしないでください。
判断できない項目は、事業者へ確認すべき質問文の形にして出力してください。
第三の手順で使う検証用のプロンプトは、出典の提示を組み込む形にします。特集で紹介されていた考え方を、事務所の定型指示として整えたものです。
あなたは法律事務所の調査補助です。
以下の論点について、現時点で公表されている情報を整理してください。事案は架空の甲乙間の取引です。
条件:
- 記載する事実には、公的機関または信頼に足る機関のURLを併記する
- URLを示せない事項は、出典なしと明記し、断定しない
- 法令の条番号と施行日は、あなたが記憶から補うことをせず、
確認が必要な箇所として一覧に出す
- 裁判例に言及する場合は、事件番号と裁判所名を確認が必要な箇所として一覧に出す
出力は、整理した内容と、確認が必要な箇所の一覧の2部構成にしてください。
出力された確認事項の一覧は、有資格者が原典に当たる作業の起点になります。この一覧を案件記録に残しておけば、どの範囲を検証したかを後から説明できます。
7手順を進める順序についても補足します。第四の依頼者への説明から着手したくなる事務所は多いのですが、説明できる内容は第一と第二で確定します。どのサービスを使い、どんな設定で動かしているかが定まっていない段階で説明文を作ると、後から書き直すことになります。棚卸しを先に済ませ、確定した事実だけを説明文に落とす順序が、手戻りを減らします。
もう一点、文書の粒度です。事務所ルールを1本の長い文書にすると、更新のたびに全体を見直すことになります。承認済みサービスの一覧、検証工程の手順書、依頼者への説明の定型文という3つに分けておくと、更新の範囲が限定されます。サービスの入れ替えは一覧だけ、会の資料の更新は手順書だけ、といった形で対応できます。
秘密保持義務との接続をどう書くか
事務所ルールの中で最も丁寧に書きたいのは、秘密保持義務との接続部分です。弁護士の守秘義務はe-Gov法令検索 弁護士法第23条が職務上知り得た秘密を保持する権利と義務として定めています。特集は、東京弁護士会のガイドラインの内容が、弁護士職務基本規程の秘密保持義務、信用、法令等調査義務の各規定と関係するものであると述べており、条文と会規の両方を視野に入れた整理が必要になります。
ルール文書に落とす際は、禁止事項の列挙から入らないほうが運用は続きます。実務が回らなくなった瞬間に、禁止だけの規程は無視されます。承認済みサービスの一覧を別紙で持ち、本体には承認の手続と満たすべき条件を書く構成にすれば、サービスを入れ替えるたびに規程を改定する必要がなくなります。別紙の条件欄には、第一の手順で作った4項目をそのまま使えます。
情報遮断との関係も、特集が指摘している論点です。事務所内における情報共有の在り方との関係では、利益相反や情報遮断措置との関係も問題となり得ると述べられています。事務所全体のデータを横断して参照できる設定になっているツールは、この遮断の設計と衝突する可能性があります。案件のグループ単位でアクセス範囲を切れるかどうかは、選定時の確認項目に加えておく価値があります。
個人データを外部サービスに渡す場合の枠組みはe-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条に定めがあり、どの枠組みに位置づけられるかは契約上の役割と実際のデータの流れによって整理が分かれます。個人情報保護委員会も生成AIサービスの利用に関する注意喚起等を公表しています。会のガイドラインと法令、そして事務所の実態の3つを突き合わせる作業が、ルールづくりの中身になります。
ルール文書に落とすときは、誰が承認するかも書いておきます。新しいサービスを使いたいという要望は、どの事務所でも出てきます。承認の窓口と、承認に必要な資料が決まっていなければ、要望はそのまま個人利用に流れます。第一の手順で作った4項目の確認結果を添えて申請し、担当パートナーが承認する、という手続を1条置いておくだけで、把握できる範囲が保たれます。
読んだだけで終わる3つのパターン
一つ目は、会報を回覧して終わるパターンです。読んだ人は増えますが、事務所として何が変わったかを示せません。特集の注意点の章を1枚に要約し、自事務所の現状を横に並べる作業を1回入れるだけで、議論の土台ができます。要約そのものは生成AIに任せられますが、自事務所の現状の記入は人が行う工程です。
二つ目は、ガイドラインを義務と誤読して全面禁止に振れるパターンです。特集は、ガイドラインが推奨事項であり遵守を義務づけるものではないと明示しています。禁止に振れると、職員が個人のアカウントで使い始め、事務所の把握できない経路が増えます。むしろ、承認済みサービスを示して、その範囲で使ってもらうほうが管理できます。
三つ目は、設定の確認を飛ばすパターンです。特集の補足では、あるサービスにおいて検索履歴が既定でリンクを知っている者であれば誰でも閲覧可能とされており、利用者の認識と異なり意図せず第三者から閲覧可能な状態となっていた事例が報告されていると触れられています。利用規約の確認と、実際の設定画面の確認は別の作業です。両方を棚卸し表の列にしておくことで、抜けを防げます。
作業量と担当の置き方
7手順のうち、時間がかかるのは第一と第二です。契約しているサービスの数だけ、規約の確認と設定画面の確認が発生します。事務所の規模と契約数によって必要な作業量は大きく変わり、根拠として示せる公表統計は見当たらないため、まず1サービスで通してみて、その実績から全体を見積もる進め方が現実的です。第三以降は、文書を書く作業が中心になります。
担当の置き方は、規約の読み込みと設定の確認を事務局が担い、秘密保持義務との接続と依頼者への説明方針を弁護士が担う二層構造が扱いやすい形です。事務局だけで完結させると、規範側の判断が抜けます。弁護士だけで進めると、設定の実態が反映されません。四半期に一度、両者が同じ棚卸し表を見る場を置けば、更新の周期も自然に確保できます。会の資料が更新されたときは、その回に反映します。
単位会の会員である弁護士にとっては、会が出した資料を確認したという事実そのものにも意味があります。特集が述べているように、ガイドラインは義務づけではありませんが、その内容が職務上の各規定と関係することは明示されています。事務所として何を確認し、どう判断したかを文書に残しておけば、後から経緯を説明できます。逆に、確認の記録が何もない状態では、判断そのものがなかったのか、判断したうえで採用しなかったのかを区別できません。
会の資料を持っていることの意味
士業のうち、生成AIについて所属先の会が具体的な指針を出している職種は、まだ多くありません。その点で、東京弁護士会のガイドラインと会報の特集は、事務所ルールを作る際の土台として使える資料です。自分で一から論点を洗い出す必要がなく、会の整理に沿って自事務所の状況を埋めていけば、抜けの少ない文書になります。
同時に、会の資料はそのままでは事務所ルールになりません。ガイドラインは推奨事項であり、具体的にどのサービスを承認し、どの業務にどの検証を課すかは各事務所が決める部分です。会の資料を写した文書は、読めば整っているように見えても、実際の運用とは接続しません。特集を読んだあとにやるべきことは、要約でも保存でもなく、自事務所の現状を1枚に書き出すことです。その1枚があれば、次に会の資料が更新されたときも、差分だけを反映できます。
よくある質問
東京弁護士会のガイドラインは守らないと懲戒になりますか
いいえ、特集はそう説明していません。公開されている特集PDFによれば、ガイドラインは生成AIの適正利用を促進するための推奨事項であり、遵守を義務づけるものではなく、綱紀・懲戒の直接の基準とされるものでもないとされています。ただし、その内容が弁護士職務基本規程の各規定と関係するため、活用の際には確認しておくことが求められるとも述べられています。
ガイドラインはどこで読めますか
原文は東京弁護士会の会員サイトに掲載されていると特集に記載があります。会員であればそちらから確認できます。会員以外の方は、公開されている会報LIBRAの特集PDFで、ガイドラインの構成と主な推奨事項の紹介を読むことができます。
サービス選定で何を確認すればよいですか
特集が紹介するガイドラインでは、入力情報が学習に利用されないこと、提供事業者が正当な理由なく入出力情報にアクセスできないこと、暗号化等の厳格なセキュリティ対策、一定期間経過後の自動削除または利用者による削除の4点を、利用規約等により確認することが推奨されているとされています。これらを列にした一覧表を作ると、比較が容易になります。
依頼者への説明はどこまで必要ですか
ガイドラインでは、特に秘匿性の高い情報を入力する場合に、利用について説明を行い必要に応じて同意を得る、委任契約書に明記するといった対応が求められるとされています。どの範囲を秘匿性が高いと扱うかは事務所ごとの整理になります。委任契約書に定型条項を置く方法と、受任時に口頭で説明する方法を併用している事務所があります。
生成AIで効率化した分は値下げすべきでしょうか
ガイドラインは、より高い付加価値を提供できる場合には、提供される価値に応じた柔軟な報酬設計を採用することも否定されないとしています。時間短縮を直ちに報酬減に結びつける整理だけが唯一の答えではない、という位置づけです。事務所としては、短縮された工程と、新たに増えた検証の工程を並べて説明できるようにしておくと、依頼者との対話が具体的になります。
日弁連の注意事項はどう扱えばよいですか
会員専用サイトに掲載されている資料であるため、会員が自ら確認する形になります。特集では、日弁連AI戦略ワーキンググループが2025年9月に注意事項を取りまとめ、2026年2月に更新版を公表したこと、各種論点を網羅的に整理し詳細な検討を加えている点に特徴があることが紹介されています。事務所ルールを作る際は、会のガイドラインとあわせて参照することになります。
オンプレミス型なら安全管理措置は不要になりますか
いいえ、そうはなりません。特集は、オンプレミス型であっても設定や運用によっては外部との通信を伴う場合があること、生成AIに対する攻撃により利用者の意図しない形で情報が外部に漏えいする危険性も指摘されていることに触れています。設置形態にかかわらず、安全管理措置と情報セキュリティ対策を講じることが重要だと述べられています。
他の士業でも同じ手順が使えますか
7手順の骨格は、職種を問わず使えます。サービスの棚卸し、設定の確認、検証工程の文書化、顧客への説明、報酬の整理、安全管理措置、更新周期という並びは、守秘義務を負う職種であれば共通します。異なるのは、根拠となる規定と、所属先の会が出している資料の有無です。会の資料がない職種では、府省庁のガイドラインを土台に据える方法があります。
参考文献
- 東京弁護士会 会報LIBRA Vol.26 No.7-8 特集 弁護士業務における生成AIの利活用と留意点
- 東京弁護士会 LIBRA ON LINE
- e-Gov法令検索 弁護士法第23条
- e-Gov法令検索 弁護士法第72条
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条
- 個人情報保護委員会 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等
- 法務省 ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービスの提供と弁護士法第72条の関係に関するガイドライン
※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/
本記事の作成体制について
本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。
本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。
記載内容に誤りを見つけられた場合は、お問い合わせよりご指摘ください。確認のうえ速やかに訂正し、訂正履歴を記事内に残します。編集方針の詳細は運営者情報をご覧ください。