特許庁がJPO AIビジョンを策定 弁理士事務所が組む出願実務7論点

特許庁が2026年7月に策定したJPO AIビジョンとアクション・プラン令和7年度改定版を突き合わせ、弁理士事務所が出願実務を組み直す7工程と守秘義務の論点を整理します。

特許庁がJPO AIビジョンを策定 弁理士事務所が組む出願実務7論点

JPO AIビジョンとは、特許庁がAI活用の基本方針を示した公表文書のことです。

審査する側がAIをどこまで使うかが、2026年に文書として輪郭を持ちました。特許庁は令和8年7月27日にAI活用の基本方針「JPO AIビジョン」を策定・公表しています(特許庁 特許庁におけるAI活用の基本方針「JPO AIビジョン」について)。この記事では、公表された方針とアクション・プランの改定内容を突き合わせ、弁理士事務所が出願実務の側で何を組み替えられるかを7つの論点に整理します。本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で確認しています。

審査側のAI活用が「検討」から「導入」へ動いた2026年の位置づけ

特許庁のAI活用は、2026年に方針レベルの文書が積み上がった段階にあります。理由は、基本方針とアクション・プランという性格の異なる2つの文書が、1年のうちに更新されたためです。

基本方針にあたるのがJPO AIビジョンです。特許庁総務部総務課業務変革戦略室の名義で令和8年7月27日に公表され、人間中心の原則の下、リスクに適切に対応しながらAI活用を進め、高品質・迅速な行政サービスを提供するという基本的な方向性を示しています(特許庁 JPO AIビジョンについて)。同ページは、特許庁が1990年に世界に先駆けて電子出願システムを構築し、以降30年以上にわたってIT化に注力してきた経緯と、2017年に策定・公表したAI活用に向けたアクション・プランの下で検証と活用を進めてきた経緯を記しています。あわせて、機密情報の漏えいや誤情報の出力などのリスクが指摘されていることにも触れています。

もう一方の実行計画がアクション・プランです。令和4年5月30日に「令和4〜8年度版」が公表され、その後も年度ごとに改定されてきました。直近の令和7年度改定版は令和7年6月25日付で、見直し点が3つ明記されています(特許庁 アクション・プランの令和7年度改定版について)。第一に、実証事業の結果を踏まえ「3.先行技術調査②」(検索手法の高度化)が導入フェーズへ移行しました。第二に、令和6年度改訂版の「4.特許審査管理業務」については実証事業による検証を一時凍結し、代わりに「9.生成AIの特許審査業務への適用」を新設しています。第三に、先行技術調査②、指定商品・役務調査、生成AIの特許行政事務への適用、生成AIの特許審査業務への適用の4項目について、令和7年度に技術実証を実施するとしています。

ここで弁理士事務所が読み取るべきは、項目ごとにフェーズが揃っていないという事実です。先行技術調査の検索手法高度化は導入フェーズに進んだ一方、生成AIの審査業務適用は新設されたばかりの技術実証段階です。「特許庁が生成AIで審査を始めた」という粗い理解で顧問先に説明すると、公表資料と食い違います。導入フェーズに入った項目と、実証段階の項目を分けて把握しておくと、出願人からの問い合わせに事実ベースで答えられます。

審査体制の側にも下地があります。特許庁は令和3年1月20日にAI審査支援チームを発足させ、2023年10月1日付でAI担当官を10名程度から40名程度に増員し、全ての審査室に1名ずつ配置する体制強化を行いました。さらに令和6年4月1日付で、審査官に技術的知見を提供する外部有識者として「AIアドバイザー」を新設しています(特許庁 AI関連発明に関する審査環境の整備について)。審査する側の体制とツールが同時に動いている、というのが2026年の見取り図です。

審査側のAI活用を前提に出願実務を組み直す7工程

弁理士事務所が着手できるのは、審査側の変化を待つことではなく、明細書とクレームの作り方を検索されやすい方向へ寄せることです。以下の7工程は、いずれも既存の実務に上乗せする形で組めます。

第1工程は、事務所として一次情報の棚卸しをすることです。JPO AIビジョン本体のPDFとアクション・プラン令和7年度改定版のPDFを、事務所の共有フォルダに日付入りで保存します。行政資料は改定されるたびにページが差し替わるため、いつ時点の版を読んだかが後から分からなくなりがちです。ファイル名に「2026-07-27_JPO-AI-vision」のように公表日を入れておくと、後任者が版を追えます。

第2工程は、先行技術調査の自所フローに検索手法高度化の前提を織り込むことです。アクション・プランでは先行技術調査②が導入フェーズへ移行しています。検索手法が高度化する方向にあるなら、出願側も同義表現の網羅性を上げておくほうが、拒絶理由の予測精度が上がります。既存の調査手順書に「同義語・上位概念・下位概念の展開」の工程を明示的に足すところから始められます。

第3工程は、明細書の用語ゆらぎを生成AIで洗い出すことです。同一の構成要素を、実施例では「保持部材」、クレームでは「支持部材」と書いてしまう類のゆらぎは、人間の目視では見落としやすい一方、機械的な突き合わせには向いています。ここでのAIの役割は指摘までであり、どちらの語に統一するかの判断は弁理士が行います。

第4工程は、クレーム文言と実施例の対応表を作ることです。クレームの各構成要素が、明細書のどの段落で裏付けられているかを一覧にします。この対応表は、拒絶理由通知への応答時に補正の根拠段落を探す時間を直接削ります。5人規模の事務所で月20件の出願を扱う場合、1件あたり15分の短縮でも月5時間になります。

第5工程は、拒絶理由通知への応答案の骨子をAIに下書きさせ、弁理士が構成を確定させることです。引用文献との相違点の候補出しまでをAIに任せ、どの相違点を主張の軸に据えるかは弁理士が決めます。この線引きを手順書に書いておかないと、担当者ごとに任せる範囲がずれます。

第6工程は、AIの出力に対する確認記録を残すことです。どのツールに何を入力し、どの部分を採用し、誰が最終確認したかを案件ごとに一行で記録します。事務所として説明責任を果たす際の材料になります。

第7工程は、四半期に一度、工程ごとの効果を測ることです。削減時間ではなく、拒絶理由通知の応答に要した日数や、補正の根拠段落を探し直した回数のような、業務に近い指標を選ぶと改善点が見えます。効果測定の設計は生成AIで年200時間減ったら報酬をどうするか 試算と6手順でも扱っています。

7工程のうち、どこから着手するかで迷ったときは、第3工程の用語ゆらぎ検出から始める形が入りやすいところです。理由は3つあります。第一に、成果物が既存の明細書ドラフトに対する指摘リストなので、失敗しても案件そのものに影響しません。第二に、出力の正誤を弁理士がその場で判断できるため、ツールの精度を短時間で見極められます。第三に、補助者が担当できる工程なので、事務所全体でAIに触れる人を増やせます。逆に、第5工程の応答案の骨子づくりから始めると、出力の妥当性判断に弁理士の時間を要するため、繁忙期には続きません。着手順を誤ると「使ってみたが定着しなかった」で終わるため、負荷の軽い工程から積むほうが結果的に早く進みます。

用語ゆらぎの洗い出しに使えるプロンプトの例を挙げます。実在の出願内容は入れず、架空の内容で試してから運用に載せてください。

あなたは特許明細書の校正を補助するアシスタントです。
以下の明細書テキストについて、同一の構成要素を指していると思われるが
表記が異なる語の組み合わせを列挙してください。

出力形式:
1. 語A / 語B / 出現段落番号 / 同一物と推定した理由
2. ...

注意:
- 統一すべき語をあなたが決めてはいけません。候補の提示だけを行ってください。
- 同一物か判断がつかない場合は「判断保留」と明記してください。
- 存在しない段落番号を出力しないでください。

【明細書テキスト】
(ここに架空の明細書本文を貼り付ける)

拒絶理由通知への応答検討でも、相違点の候補出しに絞れば使えます。

あなたは特許実務の検討を補助するアシスタントです。
以下の「本願クレーム」と「引用文献の記載」を比較し、
構成要素ごとの一致点と相違点の候補を整理してください。

出力形式:
- 構成要素 / 本願の記載 / 引用文献の対応記載 / 一致か相違かの候補 / 根拠箇所

注意:
- 進歩性の有無について結論を書かないでください。整理までを行ってください。
- 引用文献に記載がない構成要素は「対応記載なし」と明記してください。
- 記載を推測で補わないでください。

【本願クレーム】
(架空のクレームを貼り付ける)

【引用文献の記載】
(架空の引用文献の該当箇所を貼り付ける)

どちらのプロンプトも、末尾に「判断はしない」という制約を置いている点が要点です。判断まで書かせると、その出力を検証する時間のほうが長くなります。

出願前の技術情報を生成AIに入れる前に決めておく3つのこと

出願前の発明情報は、公開前の技術情報そのものです。生成AIに入力する前に、事務所として決めておく事項が3つあります。

1つ目は、入力したデータが学習に使われるかどうかの確認です。ここは規程の問題ではなく、契約とプランの問題です。OpenAIは法人向けの利用について、業務データを既定では学習に使用しない旨をプライバシーに関するページで説明しています(OpenAI Enterprise privacy)。Anthropicも商用利用に関するデータの取扱いを公開しています(Anthropic Privacy Policy)。個人アカウントの無料プランと法人契約では条件が異なるため、事務所として契約しているプランがどれかを台帳で押さえるところが出発点になります。ツール契約の棚卸し手順は増えすぎたAIツール契約を年1回棚卸しする 士業事務所の7手順にまとめています。

2つ目は、守秘義務の根拠条文を担当者が言えるようにしておくことです。弁理士法第30条は、弁理士または弁理士であった者が、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない旨を定めています(e-Gov法令検索 弁理士法第30条)。事務所のスタッフについては同法第77条が、弁理士もしくは弁理士法人の使用人その他の従業者またはこれらの者であった者について同趣旨の規定を置いています(e-Gov法令検索 弁理士法第77条)。有資格者だけでなく補助者にも条文上の規定がある点は、事務所内研修で共有しておく価値があります。

利益相反の側も見ておく必要があります。弁理士法第31条は、業務を行い得ない事件を列挙しています(e-Gov法令検索 弁理士法第31条)。AIツールの会話履歴を案件横断で参照できる設定にしていると、別案件の情報が同じ画面に並びます。それ自体が直ちに条文上の問題になるわけではありませんが、案件ごとにプロジェクトやワークスペースを分ける運用は、後から説明しやすい形になります。

3つ目は、出願人への説明をどの段階で行うかです。個人情報を含むデータを扱う場面では、個人情報の保護に関する法律の規定も関わってきます。同法第27条は個人データの第三者提供に関する規定を置いています(e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第27条)。発明者の氏名や所属を含む資料をクラウド型のAIに入力するなら、委託先の管理という観点からも、どの事業者にどの情報が渡るかを整理しておく形が実務的です。受任時の説明書面に「補助的にAIツールを利用する場合がある」旨の一文を置くか、案件ごとに個別に説明するかは、事務所の方針として決めておく論点になります。規程への落とし込みは士業事務所のAI利用規程テンプレートも参考になります。

弁理士事務所で起きやすい3つの失敗と回避の手順

1つ目は、公表資料の読み違いです。アクション・プランでは項目ごとにフェーズが異なるにもかかわらず、「特許庁が生成AIで審査している」と一括りに理解してしまう例が起きやすい構図です。回避策は単純で、項目名とフェーズをセットでメモしておくことです。先行技術調査②は導入フェーズ、生成AIの特許審査業務への適用は令和7年度に技術実証、という粒度で持っておけば、出願人への説明が公表資料とずれません。

2つ目は、AIが出力した文献番号や条番号をそのまま書面に載せかけることです。存在しない文献番号がもっともらしい形式で出力される事例は広く知られています。回避策は、番号を含む出力については例外なく一次情報で突き合わせる工程を手順書に明記することです。特許文献であればJ-PlatPatで、条文であればe-Gov法令検索で確認します。この工程を「担当者の心がけ」ではなく「チェックリストの1行」にしないと、繁忙期に飛びます。

3つ目は、事務所内でのツール利用の野良化です。担当者が個人アカウントで無料プランを使い始め、誰が何を入力したか把握できなくなる状態です。回避策は、利用可能なツールをホワイトリスト方式で決め、個人契約での業務利用を止めることです。あわせて、退職者のアカウント停止手順を先に決めておくと、引き継ぎ時に慌てません。

費用と工数、誰がこの運用を持つか

初期の費用感は、法人向けの生成AIライセンスを担当弁理士と補助者の人数分だけ確保するところから見積もります。多くのベンダーが月額のユーザー課金で提供しているため、小規模な事務所であれば固定費として計算できます。実際の金額は改定されるため、契約前に各社の料金ページで最新の条件を確認してください。

工数としては、上記7工程のうち第1工程から第4工程までが初期構築にあたります。一次情報の保存と調査手順書の改訂で半日程度、用語ゆらぎ検出のプロンプト整備と試行で1日程度、クレームと実施例の対応表のフォーマット作成で半日程度が目安になります。合計2日前後を初期投資として見ておくと、無理のない計画になります。

運用の持ち主は、所長ではなく中堅の弁理士に置く形が回りやすいところです。所長が持つと日常業務に押されて更新が止まり、若手が持つと手順の妥当性を判断しきれません。四半期に一度、アクション・プランの改定有無を確認し、変更があれば手順書に反映する担当を1名決めておきます。事務所の体制設計はAI導入後の士業事務所で評価制度をどう組み直すかでも触れています。

審査側と出願側の非対称がこれから論点になる

これから論点になるのは、審査側と出願側でAI活用の進度が揃わないことです。特許庁は基本方針と実行計画を公表していますが、出願側の事務所には対応する共通の枠組みがまだありません。事務所ごとに手順を作る段階が当面続きます。

もう1つの論点は、AI活用の記録をどこまで残すかです。JPO AIビジョンは人間中心の原則とリスクへの適切な対応を基本的な方向性として掲げています。審査側が説明責任を意識した運用に進むのであれば、出願側も「どの工程にAIを使い、誰が確認したか」を説明できる状態にしておくほうが、将来の照会に耐えます。記録の粒度をどこに置くかは、事務所の規模と案件数で変わります。

アクション・プランは令和4〜8年度版を土台に年度ごとに改定されてきました。令和8年度は同計画の最終年度にあたるため、次期計画の内容が公表されるかどうかは注視の対象になります。公表され次第、手順書の前提を見直す形が実務的です。

3つ目の論点は、事務所の付加価値がどこに移るかです。先行技術調査の検索手法が高度化する方向にあるなら、調査そのものの網羅性で差がつく余地は徐々に狭まります。代わりに、調査結果をどう解釈し、クレームの権利範囲をどう設計するかという判断の部分が、事務所の価値として残ります。顧問先への説明の場面でも、検索結果の一覧を渡すことよりも、その結果から何を読み取り、どの出願戦略を採るかを言語化することのほうが、報酬の根拠として説明しやすくなります。AIの導入を工数削減としてだけ捉えると、この移動を見落とします。

よくある質問

特許庁は生成AIで特許審査を行っているのですか

公表資料の記載としては、生成AIの特許審査業務への適用は令和7年度改定版で新設された項目であり、令和7年度に技術実証を実施するとされています。導入フェーズへ移行したと明記されているのは先行技術調査②(検索手法の高度化)です。項目ごとにフェーズが異なるため、一括りに理解しないほうが正確です。

JPO AIビジョンとアクション・プランはどう違うのですか

JPO AIビジョンは基本方針、アクション・プランは実行計画にあたります。ビジョンは令和8年7月27日に特許庁総務部総務課業務変革戦略室の名義で公表され、方向性を示すものです。アクション・プランは令和4年5月30日公表の令和4〜8年度版を土台に、年度ごとに項目とフェーズを更新しています。

出願前の発明情報を生成AIに入力してよいですか

事務所として先に確認するのは、契約しているプランで入力データが学習に使われるかどうかです。弁理士の秘密保持については弁理士法第30条が、使用人その他の従業者については同法第77条が規定を置いています。個人アカウントの無料プランと法人契約では条件が異なるため、契約条件の確認と出願人への説明方針の整理が実務上の起点になります。

明細書の作成をAIに任せてよいものでしょうか

任せる範囲を工程単位で切るのが現実的です。用語ゆらぎの検出や対応表の作成のような機械的な突き合わせはAIに向いています。一方、クレームの構成をどう組むか、どの相違点を主張の軸に据えるかは弁理士の判断領域です。手順書に「AIが出すのは候補まで」と明記しておくと、担当者ごとのばらつきが減ります。

AIが出力した特許文献番号はどう確認すればよいですか

番号を含む出力は、例外なくJ-PlatPatなどの一次情報で突き合わせる工程を手順に組み込みます。もっともらしい形式で存在しない番号が出力されることがあるため、目視の印象では判別できません。確認工程をチェックリストの独立した1行にしておくと、繁忙期でも飛びにくくなります。

AI審査支援チームやAIアドバイザーは出願人と接点がありますか

公表資料の記載では、AI審査支援チームは特許庁内部の組織で、AI担当官が各審査部門の知見を集約し、審査官からの相談に応じる役割とされています。AIアドバイザーは審査官に技術的知見を提供する外部有識者として令和6年4月1日付で新設されたものです。出願人が直接やり取りする窓口として説明されているものではありません。

事務所の規程はどこから手を付ければよいですか

利用可能なツールのホワイトリストと、個人契約での業務利用を止める方針の2点から始める形が着手しやすいところです。そのうえで、入力してよい情報の範囲、確認記録の残し方、退職者のアカウント停止手順を順に足していきます。最初から網羅的な規程を作ろうとすると公開まで時間がかかるため、運用しながら追記する進め方が現実的です。

参考文献

※士業のチカラでは、生成AIの導入支援から運用最適化まで、貴事務所の業務に合わせたカスタマイズ提案を行っています。無料相談(30分)も実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。
https://shigyonochikara.jp/contact/

本記事の作成体制について

本記事は士業のチカラ編集部が、公表されている一次情報のみを根拠に作成しています。法令の条文はe-Gov法令検索の原文で、行政の見解は各府省庁の公表資料で、それぞれ確認したうえで記載しています。引用元は本文中および参考文献にすべて明示しています。

本記事には特定の資格者による監修は入っていません。個別の事案について法令の当てはめや手続の可否を判断する必要がある場合は、当該分野の有資格者にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律判断・税務判断・労務判断を提供するものではありません。

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